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メルカリでの横領転売がバレるケースとは?問われる可能性がある罪やリスクも解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
メルカリでの横領転売がバレるケースとは?問われる可能性がある罪やリスクも解説

勤務先の備品や商品を無断で持ち出してメルカリで販売し、会社にバレるケースは少なくありません。

そして、会社の物を勝手に売ることは、窃盗罪や業務上横領罪として扱われる可能性が高く、発覚すれば重い処罰を受けるリスクがあります。

そのため、もしも「小遣い稼ぎのつもりで会社の商品をメルカリで売ってしまった」「会社の備品を売ったのがバレないか心配」という場合は、早期に適切な対処をしなければなりません。

この記事では、メルカリでの横領転売が発覚する典型的なケースや、バレた際に問われる可能性のある罪、そして発覚後に取るべき行動について詳しく解説します。

弁護士に相談することで得られるサポートや実際の解決事例も紹介するので、今後の対応を検討するうえでぜひ参考にしてください。

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メルカリでの横領転売がバレるケースの例

「職場の備品を売ってもバレないのでは?」「放置されてる在庫なら売っても大丈夫でしょ?」と思う方も多いでしょう。

しかし、メルカリでの横領転売は、思わぬところからバレるケースも少なくありません。

ここでは、メルカリでの横領転売が発覚しやすい典型的な4つのケースを紹介します。

社内の通報によりバレる

メルカリでの横領転売がバレるパターンとして、ほかの社員からの通報が挙げられます。

実際、社員が「同僚が会社の備品を無断で持ち帰っている」と上司に通報し、そこから社内調査がおこなわれて横領が発覚する事例は珍しくありません。

通報を受けた企業は、証拠収集や関係者への事情聴取を進め、横領の有無を徹底的に調べます。

内部通報制度が整備されている企業では匿名通報も可能なため、加害者が「誰も見ていない」と思っていても、身近な人からの密告で発覚する可能性は高いのです。

社内の不正調査によってバレる

メルカリでの横領転売は、社内調査によってバレるケースも多いです。

企業では定期的に、または不正の疑いがある場合に内部監査や不正調査をおこなっています。

備品の在庫が減っている、帳簿と実物の数が一致しないといった不審点が見つかると、調査対象者や関係者へのヒアリング、証拠の確保が迅速かつ秘密裏に進められます。

横領転売の場合も例外ではなく、こうした調査の過程で発覚するリスクは非常に高いでしょう。

税務調査でバレる

メルカリでの横領転売は、税務調査によってバレるケースもあります。

税務署による税務調査では、帳簿や領収書、在庫管理の記録が詳細にチェックされますが、その過程で持ち出された商品や備品の数と帳簿の数字が合わない場合、不正が疑われるのです。

特に、商品の横流しや転売行為は、調査官の目から見れば不自然な在庫減少として浮き彫りになりやすく、発覚すれば刑事事件化することも少なくありません。

外部からの通報でバレるケースもある

メルカリでの横領転売について、交際相手や友人に軽率に話してしまった結果、会社へタレコミされてバレるケースもあります。

また、メルカリの購入者や取引先などが商品を見て不審に思い、会社や警察に連絡するケースも少なくありません。

社外の人間であっても、情報を得た人が必ずしも加害者を守るとは限らないのです。

メルカリでの横領転売がバレて問われる可能性がある罪

会社の備品や物を許可なく転売した場合、以下3つの罪に問われる可能性があります。

  • 窃盗罪
  • 業務上横領罪
  • 背任罪

状況や立場によって適用される罪名は異なりますので、それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。

窃盗罪 | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

管理権限のない従業員やアルバイトなどが会社の物を無断で持ち出し販売した場合、窃盗罪に問われます

刑罰は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と重く、たとえ横領額が少額であっても適用される可能性があります。

業務上横領罪 | 10年以下の拘禁刑

経理担当者や管理職など、職務上会社の財産を管理している立場の者が、その財産を自己の利益のために処分した場合、業務上横領罪が成立します。

刑罰は10年以下の拘禁刑で、横領罪の中でも特に重い類型です。

なお、業務上横領罪については数千円~数万円程度の少額であっても刑事事件化し、前科がつくおそれもあるので注意しましょう。

背任罪 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

会社のために財産を管理する任務を持つ者が、その任務に背き会社に損害を与えた場合、背任罪が成立します。

刑罰は、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

横領罪と背任罪の違い

横領罪は「預かっている他人の財産を不正に自分のものにする」行為を処罰対象とします。

一方、背任罪は「財産管理の任務に違反して所有者に損害を与える」行為が対象です。

つまり、横領罪は自己の占有物を侵害する点が特徴で、背任罪は占有を侵害しない形でも任務違反による損害があれば成立します。

会社の物を勝手に売った場合は、占有を侵害しているため基本的には横領罪が適用されます。

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メルカリでの横領転売がバレると刑罰以外のリスクもある

会社の物を無断でメルカリで売却した場合、刑事罰を受けるだけでなく、社会的・経済的にも重大な不利益を被る可能性があります。

ここでは代表的な3つのリスクを紹介します。

民事責任を問われ損害賠償を請求される可能性がある

会社の備品や商品をメルカリで横領転売した場合、その金額分について会社から損害賠償を請求される可能性が高いです。

刑事罰で科される罰金は、あくまでもおこなった行為に対する刑罰であり、賠償を目的としたものではありません。

また、刑事手続きで支払う罰金は国庫に納められるもので、被害者である会社に渡ることはありません。

そのため、会社は横領によって発生した損害額や調査費用などを、民事訴訟で請求してくる可能性があります。

結果的に、刑事処分と併せて高額の弁済を迫られることも少なくありません。

会社から懲戒処分を受ける可能性もある

横領行為は重大な就業規則違反であり、ほとんどの企業で懲戒解雇の対象にあたります。

懲戒解雇は即時退職となり、退職金が支払われないケースも少なくありません

また、履歴書や職務経歴書に空白期間が生じ、再就職活動でも「前職を短期間で退職した理由」を問われるなど、キャリア面で長期的な不利益を受けることになるでしょう。

家族にバレて信頼を失う可能性もある

横領事件が発覚すれば、会社や警察から家族へ連絡が入ることがあります

逮捕・送致されれば報道される可能性もあり、家族や親戚、近所に知られてしまうリスクが高まります。

その結果、家庭内の信頼関係が壊れたり、親戚や友人との関係が疎遠になったりするなど、社会的なつながりにも深刻な影響を及ぼすでしょう。

メルカリの横領転売で警察に通報された場合の流れ

勤務先の備品や商品をメルカリで無断販売し、会社から警察に通報されると、刑事事件として捜査が始まります

以下では、逮捕された場合と在宅事件として扱われた場合の流れを解説します。

逮捕され身柄を拘束された場合

メルカリでの横領転売で警察に逮捕されると、警察で取り調べを受けたのちに48時間以内に検察へ送致されます。

その後、検察官が必要に応じて勾留請求をおこない、裁判所が認めれば最大10日間、さらに延長で10日間の計最長20日間にわたって身柄が拘束されます。

この期間に取り調べや証拠収集がおこなわれ、起訴か不起訴かが判断されます。

起訴されれば公判手続に進み、有罪の場合は刑が確定します。

なお、逮捕・勾留中は外部との連絡が制限されるため、生活や仕事への影響が出ることは避けられません。

早期の釈放や不起訴処分を獲得するには、いち早く弁護士へ相談・依頼することが重要です。

在宅事件となった場合

在宅事件とは、逮捕や勾留などの身柄拘束を受けずに捜査が進められる刑事事件のことです。

在宅事件となった場合は、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べを受け、証拠収集がおこなわれます。

身柄拘束がされない分、比較的自由度が高いのはメリットですが、処分が決まるまで数週間から数ヵ月、場合によっては1年以上かかることも少なくありません。

また、在宅事件だからといって必ずしも起訴されないとは限らず、起訴されれば通常通り裁判手続に進み、有罪判決が出れば前科がつきます。

メルカリの横領転売について弁護士に相談すべき理由

会社の備品や商品を無断でメルカリで販売してしまい、発覚の可能性がある場合やすでに会社から呼び出されている場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

ここでは、メルカリでの横領転売について弁護士へ相談するべき理由として、以下4つを紹介します。

  • 会社に被害届や告訴状の提出を思いとどまるように交渉してくれる
  • 会社と示談を成立させ罪に問われないように活動してくれる
  • 刑事事件化しても罪を軽くするための活動をしてくれる
  • 刑事責任以外の問題についても支援してもらえる

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

会社に被害届や告訴状の提出を思いとどまるように交渉してくれる

会社が警察に被害届や告訴状を提出していない段階であれば、弁護士が早期に介入することで、事件の経緯や本人の反省状況、被害弁償の意思や計画などを丁寧に説明し、被害届の提出を控えるよう交渉してもらえます。

会社としても被害の回復が見込め、再発防止が期待できる場合は、刑事手続きに進まず社内対応にとどめる判断をすることもあるでしょう。

会社と示談を成立させ罪に問われないように活動してくれる

被害届の取り下げや告訴の撤回を得るためには、会社との間で示談を成立できるかどうかが大きなポイントです。

その点、弁護士は適切な謝罪文や示談条件を整え、感情的なしこりが残りやすい横領事件でも相手の気持ちを尊重しながら交渉を進めます。

特に、被害額が高額であったり被害者感情が強い場合、本人や家族が直接交渉すると感情的対立が激化しやすいため、第三者としての弁護士が間に入ることで合意形成がスムーズになるでしょう。

刑事事件化しても罪を軽くするための活動をしてくれる

万が一事件化してしまった場合でも、不起訴や執行猶予を目指して活動するのが弁護士の役目です。

弁護士は、被害弁償の完了や反省の意思の表明、再発防止策の提示など、処分を軽減するための有利な事情を的確に整理し、検察官や裁判官に訴えます。

さらに、捜査機関とのやり取りや取り調べ対応の指導もおこない、供述内容が不利にならないようサポート可能です。

刑事責任以外の問題についても支援してもらえる

横領事件は刑事処分だけでなく、会社との関係悪化、退職や懲戒処分、再就職の難航、家族や周囲への影響など、多方面に影響が及びます

その点、弁護士には守秘義務があるため、安全に相談でき、家族への説明方法や職場とのやり取り、転職活動の注意点なども含めて幅広く助言してくれます。

精神的負担が大きい状況でも、弁護士の伴走により冷静な判断と行動が取りやすくなるでしょう。

さいごに | メルカリで横領転売をしてしまったら弁護士に一刻も早く相談を!

メルカリでの横領転売がバレると刑事事件となり、生活や信用に深刻な影響を及ぼします

だからこそ、弁護士への相談は1日でも早いほうが安心です。

早期に動けば、会社が警察に被害届や告訴状を出す前に交渉し、刑事事件化を防げる可能性があります。

すでに発覚している場合でも、迅速に示談交渉を始めることで、不起訴や執行猶予といった有利な結果につながるケースも少なくありません。

弁護士は取り調べへの対応方法や、処分を軽くするための資料づくりまで一貫してサポートしてくれます。

迷っている時間が長くなるほど選択肢は限られてしまいます。

不安を感じたらできるだけ早く弁護士に相談し、適切な対応を始めることが解決への第一歩です。

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原内 直哉 (第二東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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