窃盗未遂とは?どこから未遂になるかや刑罰・時効・判例までわかりやすく解説
窃盗をしようとしたものの、実際には盗みきる前に発覚・阻止された場合「窃盗未遂」として処罰の対象となります。
しかし、どの時点から「未遂」と認められるのか、また未遂でも刑罰は重いのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、窃盗未遂の基本的な定義から、未遂と判断される境界、科される刑罰の内容、時効や実際の判例までをわかりやすく解説します。
初めて耳にする方でも理解できるよう、具体例を交えながら整理しているので、ぜひ参考にしてください。
窃盗未遂とは?|窃盗を試みたものの目的を成し遂げなかった場合の罪
窃盗未遂とは、他人の財産を盗もうと試みて自分の物とする一歩手前まできたものの、最終的に盗んで自分の物とならない状態ならない状態で終わった場合、つまり、犯行が未完に終わった場合に成立する犯罪です。
たとえば、万引きをしようと商品をカバンに入れようとしたものの店員に気づかれて入れられなかったケースや、所有者のポケット内の財布に手を伸ばして触れたが取れなかったケースなどが該当します。
そして、窃盗罪は刑法上未遂であっても犯罪として処罰の対象になります。
つまり「盗もうとしたが失敗したから大丈夫」というわけではなく、盗もうとする行為に踏み出し自分の物とする一歩手前にきた時点で刑事責任を問われる可能性があるのです。
窃盗未遂罪の刑法条文
窃盗罪および未遂罪に関する主要な条文は次のとおりです。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法|e-Gov 法令検索
(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
引用元:刑法|e-Gov 法令検索
(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
引用元:刑法|e-Gov 法令検索
これらの条文からわかるように、窃盗は未遂であっても処罰対象であり、刑罰は既遂と同じ枠組みで定められています。
ただし、未遂の場合は裁判所の判断で減刑や免除の可能性があります。
窃盗未遂とみなされるのは「実行の着手があった」といえる時点
窃盗未遂が成立するかどうかのポイントは、「実行の着手」があったかどうかです。
実行の着手とは、犯罪の準備段階を超えて、被害が実際に生じる危険が高まった時点を指します。
以下では、どこからが実行の着手が認められるのかについて、2つのケースを挙げて解説します。
窃盗しようと思っただけ・道具を用意しただけでは窃盗未遂とはいえない
「盗もう」と考えただけや、盗みに使う道具を用意しただけでは実行の着手には当たらず、窃盗未遂にはなりません。
これらはあくまで準備行為であり、まだ実際に被害が生じる危険は発生していないからです。
たとえば、万引きをしようとお店に入っただけの段階や、釣銭を盗む目的で道具を用意しただけの段階では、未遂罪は成立しません。
窃盗の被害が生じる危険が高まった時点で「実行の着手があった」と判断できる
被害が現実に生じる危険が高まったと判断される行為に及んだ場合には「実行の着手」が認められます。
たとえば、万引きでは商品をカバンやポケットに入れて持ち去る行為に踏み出した時点が該当し、釣銭泥棒の場合は、自動販売機やレジの釣銭口に手や道具を差し入れた段階がこれにあたります。
先程の例の万引きしようとお店に入ったというものについて、この段階では被害が実際に生じる危険が高まったとはいえませんが、他方で、財物が確実に貯蔵されていてかつ誰でも入れるようにはなっておらず、その中にも人が滞在していないような建造物(倉庫等)がある場合には、その建造物の鍵を壊して扉を開く行為については、被害が実際に生じる危険が高まったと判断されて実行の着手が認められる場合があります。
いずれも窃盗の被害が実際に発生する危険を高めているため、窃盗未遂と評価されるのです。
窃盗未遂から窃盗既遂となるのはものを盗み終えた時点
窃盗未遂と窃盗既遂は、犯行がどの段階まで進んだかが異なります。
未遂は被害が発生する危険が高まった時点で成立しますが、そこからさらに進んで、盗もうとした物を実際に自分の支配下に置いた段階になると既遂となります。
たとえば万引きの場合、商品をバッグやポケットに入れただけでは未遂とされることもありますが、その商品を店外に持ち出して店舗の管理から離脱させた段階では既遂と評価されることが多いでしょう。
また、財布を盗もうとしたケースでも、手に触れただけで取れていないなら未遂とされることもありますが、確実に手中に収めて逃走できる状態になった時点では既遂とされることが多いでしょう。
つまり、窃盗既遂は「盗んだ物を確実に自分のものにできた」と判断される状況で成立し、それ以前の段階は窃盗未遂にとどまります。
未遂か既遂かによって、科される刑罰や量刑の重さが大きく変わる点に注意が必要です。
窃盗未遂罪のそのほかの構成要件
ここまで窃盗未遂と既遂の違いを説明しましたが、未遂であっても窃盗罪そのものの構成要件を満たしていなければ犯罪行為が成立することはありません。
窃盗罪は次の3つの要素で成り立ちます。
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対象物が「他人の占有する財物」であること
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「不法領得の意思」が認められること
-
「窃取(せっしゅ)」すること
それぞれの要素について、詳しく見ていきましょう。
対象物が「他人の占有する財物」であること
窃盗の対象となるのは、他人が事実上支配している財物です。
ここでいう「占有」とは、法律上の所有権ではなく、物を事実上コントロールしている状態を指します。
たとえば、スーパーの棚に陳列されている商品は店舗が占有しています。
そのため、自分の所有物を持ち出しても窃盗にはならず、また所有者が存在しない物(無主物)も対象外です。
具体例としては、落とし物を勝手に持ち去った場合は窃盗ではなく、法定刑の軽い遺失物横領罪に問われる可能性があるに過ぎません。
「不法領得の意思」が認められること
窃盗罪が成立するためには、持ち主を排除して自分のものとして利用・処分しようとする意思、法律用語でいう「不法領得の意思」が必要です。
単に一時的に借りるつもりだった場合や、いたずらで物を隠したにすぎない場合には、この意思が欠けているため窃盗罪に当たらないこともあります。
逆に、換金や使用を目的として持ち去ろうとした場合は不法領得の意思が明確とされ、窃盗(未遂)罪に問われる可能性が高まります。
「窃取(せっしゅ)」すること
「窃取」とは、他人の意思に反して、その人が占有する財物を自分の支配下に移すことを意味します。
こっそり財布を抜き取る、商品を持ち去るといった行為が典型例です。
相手をだまして渡させる行為は詐欺罪に、脅して差し出させる行為は恐喝罪に、脅して奪い取る行為は強盗罪に当たり得るもので、窃盗とは区別されます。
窃盗未遂罪では、この「窃取」の実行に踏み出し物を自分の支配下に置ける一歩前までに至ったかどうかが判断基準となり、財布に手をかけたが奪えなかった、商品をバッグに入れようとしたが立ち去るのを阻止された、といった段階でも未遂が成立し得るのです。
窃盗未遂でどのような刑罰が科される?
窃盗未遂で罪が成立した場合、どのような刑罰を受ける可能性があるのかについて説明します。
法定刑は窃盗既遂と同じ10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
窃盗罪の既遂の場合の法定刑は、拘禁10 年以下、または50万円以下の罰金と定められています。
窃盗未遂であっても、未遂罪を処罰する規定があるため、この法定刑の枠組みが適用されます。
つまり、未遂だからといって、そもそもの法定刑の上限がそもそも軽くなるわけではなく、既遂と同じ「10年以下の拘禁又は50万円以下の罰金」の範囲が出発点となるのです。
窃盗未遂では法定刑の上限・下限から1/2まで減刑される可能性がある
刑法第43条では、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」は、その刑を減軽することが可能である旨が記されています。
そのため、未遂で犯行が終わったことを理由に、裁判所は法定刑が有期刑(年数が具体的に定められている刑。無期刑はその対照。)の上限および下限をお1/2にまで引き下げて量刑を決めることがあります。
たとえば、既遂なら拘禁10年以下という法定刑の上限が未遂では最大で約5年になるなど、罰金刑であれば50万円の上限が25万円前後になるケースが想定されます。
ただし、この「半分まで軽くなる」というのはあくまで「可能性がある」という話であり、必ずそうなるわけではありません。
未遂であることが量刑上の情状として考慮されますが、減刑の判断はあくまで裁判所の判断に左右されます。
犯行の動機・態様、被害の程度、示談や反省の態度、初犯かどうか、前科の有無などが減刑の可否・程度に大きく影響することを覚えておきましょう。
窃盗未遂の量刑相場はケースバイケース
窃盗未遂で罪に問われた場合、その量刑は非常に事案ごとに異なります。
「未遂だから軽くなるだろう」「初犯だから大丈夫だろう」という予想通りにはいかないことが多いのが実情です。
ここでは、初犯のケースでも刑が軽くなるとは限らない理由と、実際の相場などを含めて説明します。
窃盗未遂罪の初犯でも刑が軽くなるとは限らない
初めて窃盗未遂をしてしまった場合には、刑が軽くなったり不起訴となったりする可能性があります。
たとえば被害額が非常に小さい場合であったり、盗もうとした態様が単純で悪質性が低かったり、被害者と示談が成立したり反省の態度が明らかな場合などです。
これらの事情が量刑判断で有利に働くことがあります。
しかし、初犯であるというだけでは、必ずしも刑罰が軽くなるとは限りません。
被害の程度が大きい、計画性が高い手口を用いた、侵入や隠蔽など悪質な態様がある、被害者の処罰感情が強い、証拠が明確である、前科はないが行為が常習性を帯びていると判断されるなどの事情があれば、初犯でも実刑判決が下されることもあります。
実際に、窃盗罪の初犯で拘禁刑が科されるケースが多数報告されており、量刑相場としても、拘禁1〜2年や、また罰金20〜30万円が相場とされることがあります。
窃盗未遂の時効は窃盗既遂と同じ7年
窃盗未遂にも公訴時効があり、その期間は窃盗既遂と同じく7年です。
公訴時効とは、検察が起訴できる期限を指し、この期間が過ぎると裁判にかけることはできなくなります。
時効のカウントは、犯罪行為が終了した時点から始まります。
窃盗未遂の場合は、盗もうとして実行に移したものの失敗に終わった時点が基準です。
たとえば万引きを試みて商品をバッグに入れようとしたが店員に阻止され、そこで行為をやめた場合は、その時点が起算点となります。
ただし、時効は常に機械的に進むわけではなく、犯人が海外に逃亡している場合や、検察官が公訴を提起した場合などには時効が停止します。
そのため、単に7年経過したからといって必ず時効が成立するとは限らず、状況によってはそれ以上に責任を追及される可能性もある点に注意が必要です。
さいごに|窃盗未遂で有罪になるのが不安であれば弁護士に相談を!
窃盗未遂は「未遂だから軽い」とは限らず、場合によっては拘禁刑を含む重い処罰につながる可能性があります。
初犯かどうかや被害額の大小といった要素に加え、犯行の態様や反省の姿勢など、量刑を左右する要素は多岐にわたります。
そのため、自分のケースがどのように評価されるのかを一人で判断するのは難しいでしょう。
不安を抱えている方にとって重要なのは、できるだけ早い段階で弁護士に相談することです。
弁護士であれば、逮捕の可能性や今後の見通し、示談の進め方、不起訴処分を得るための対応などを具体的に助言してくれます。
また、早期に依頼することで、警察や検察とのやり取りもスムーズになり、結果的に刑事処分を軽減できる可能性が高まります。
一人で不安を抱えるのではなく、専門家の知恵を借りることで、よりよい解決策を見つけることができます。
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