住居侵入罪で逮捕・起訴されると…
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他の犯罪と併合で重い刑事罰が下される恐れ
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住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居や敷地に立ち入ることによって成立する犯罪です。
「他人の住居である」「正当な理由がない」「侵入行為である」の3つの要件を満たせば、悪意がなくても住居侵入罪に問われます。
空き巣目的で家に入るだけでなく、元交際相手の家に無断で入る、他人の庭に足を踏み入れるといった行為も該当する可能性があるため注意が必要です。
本記事では、住居侵入罪の具体的な定義や刑罰、そして構成要件を詳しく解説。
「初犯でも懲役刑になるのか」「正当な理由ってどこまで?」といった疑問にも回答します。
住居侵入罪の処分を軽くする方法も説明するので、ぜひ参考にしてください。
住居侵入罪で逮捕・起訴されると…
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住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居に侵入する犯罪です。
刑法130条で次のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受け退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法130条
具体的には、次のようなケースで住居侵入罪が成立します。
なお「不法侵入罪」と間違えられやすいですが、「不法侵入罪」という言葉はなく、法律上の正式名称は住居侵入罪といいます。
住居侵入罪の刑罰について、詳しく解説します。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
しかし、住居侵入罪は他の犯罪と同時に成立することが多い犯罪。
その場合、より重い刑罰が科される可能性があります。
たとえば、住居侵入と窃盗を犯した場合、窃盗罪が適用されるため、刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、ストーカー目的で住居に侵入した場合は、ストーカー規制法違反とあわせて処罰される可能性も考慮しなければなりません。
初犯であっても、住居侵入罪で懲役刑が科される可能性はあります。
ただし、被害者との示談が成立すれば、不起訴や罰金刑で済むことが多いです。
一方で、住居侵入の理由が悪質であった場合、初犯でも懲役刑が科されることもあり得ます。
たとえば、他の犯罪とあわせておこなわれた場合や、住人に恐怖を与えるような侵入行為があった場合は、より重い刑罰が科される可能性が高まると考えてください。
住居侵入罪の時効は3年で、時効が成立すると刑事責任を問われなくなります。
ただし、時効の進行が停止・延長される状況もあるため、侵入行為をおこなってから3年で必ず時効をむかえるとは限りません。
時効が一時停止するのは以下のような場合です。
なお、時効が成立すれば逮捕の可能性はなくなりますが、民事訴訟を起こされるリスクはあるため注意が必要です。
住居侵入罪が成立するためには、3つの構成要件を満たす必要があります。
構成要件の1つ目は、侵入したのが「他人の住居かどうか」。
「他人の住居」とは、自分の管理・所有ではない家屋や部屋を指します。
たとえ自宅であっても、離婚後に配偶者が住んでいる場合などは、「他人の住居」と見なされることがあるため注意が必要です。
また、住居の範囲は家屋だけでなく、付随する敷地も対象。
たとえば、庭や駐車場、マンションの共用部分なども住居侵入罪の対象となることがあります。
構成要件の2つ目は、「正当な理由なく」侵入したかどうかです。
住居所有者の許可なく、また法律や契約などによって正当に入る権利がないにも関わらず侵入すると、住居侵入罪が成立します。
たとえば、警察官が令状に基づいて住居に立ち入る場合や、火災などの緊急避難時は正当な理由にあたります。
逆に、許可なく他人の家に入る行為は、たとえ悪意がなくても住居侵入罪が成立する可能性があります。
以下に、正当な理由と認められる場合と、認められない場合をまとめました。
正当な理由と認められる場合 |
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正当な理由と認められない場合 |
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3つめの構成要件は、「侵入行為があるか(=行為が侵入にあたるか)」です。
「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ること。
玄関や窓が開いていた場合でも、無断で入れば侵入に該当します。
また部分的な立ち入り(たとえばドアを開けて中に足を踏み入れるだけ)でも侵入行為と見なされれば要件を満たすでしょう。
さらに、短時間であっても「侵入」が認められれば、罪が成立する可能性があります。
正当な理由の有無は、具体的な状況によって判断されます。
以下に具体的な例を挙げます。
正当な理由と認められるケース例 |
正当な理由と認められないケース例 |
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たとえ自分なりの理由(「忘れ物を取るために…」「近道だから…」)があっても、他人の家や敷地に足を踏み入れるのは正当な理由と認められません。
住居侵入罪と間違いやすい犯罪として、「邸宅侵入罪」「建造物侵入罪」「不退去罪」があります。
邸宅侵入罪は、住居以外の建造物や人が日常的に使用する場所に侵入する犯罪です。
具体例としては、別荘、旅館、ホテルの客室、会社の寮などに無断で立ち入る行為が該当します。
住居侵入罪と同じ刑法130条に規定されていますが、違うのは対象となる場所。
侵入した場所が「人が現在していない邸宅」であるか、人が日常生活に利用している「住居」であるかがポイントです。
建造物侵入罪は、住居ではない建造物への不法侵入を対象とした犯罪です。
具体例としては、学校、会社、倉庫、店舗、工場などへの無断侵入が挙げられます。
住居侵入罪との違いは、対象が「住居」ではなく「建造物」であるという点です。
住居侵入罪と同じく刑法130条に規定されており、刑罰も同じ(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)です。
不退去罪は、適法に住居や建物に立ち入ったものの、退去を求められたにもかかわらず、正当な理由なくそこにとどまる場合に成立します。
住居侵入罪との違いは、侵入ではなく「退去しないこと」が犯罪となる点。
たとえば、会社や店舗で退去を求められたにもかかわらず居座る行為が該当します。
住居侵入罪で逮捕されるパターンは、大きく分けて「現行犯逮捕」と「通常逮捕(後日逮捕)の2つがあります。
現行犯逮捕は、住居侵入の現場で警察官または一般人に発見され、その場で逮捕されるケースです。
侵入行為を目撃された場合など、現に犯罪をおこなっている、またはおこなった直後の場合に逮捕されることがあります。
なお現行犯逮捕は、警察官以外でも私人(一般人)がおこなうことが可能です。
通常逮捕(後日逮捕)は、住居侵入の証拠が揃った後に、裁判所の逮捕状を取得して警察が逮捕するケースです。
事件発生から時間が経過していても、被害届の提出や防犯カメラの映像などから証拠・目撃証言が揃えば、後日、逮捕状に基づいて逮捕されることがあります。
住居侵入罪で逮捕された場合、一般的に以下のような流れで手続きが進められます。
逮捕後、警察署に連行され、事情聴取を受けます。
取り調べで聞かれるのは、侵入の経緯や動機、関係者とのやり取りなどです。
供述内容は記録され、後の裁判や処分に影響を与える可能性があります。
逮捕から48時間以内に検察へ送致されるか、釈放されるかが決まります。
事件が重大である場合、警察から検察へ事件が送られます(送致)。
検察官は供述調書や証拠をもとに、勾留請求をするかどうか判断します。
軽微なケースでは、送致後すぐに釈放される可能性もあるため、必ずしも勾留されるとは限りません(微罪処分)。
送致後24時間以内に、勾留されるかどうかが決定されます。
検察官が裁判所に勾留請求をおこない、裁判官が許可すれば勾留されます。
勾留中は証拠収集や追加の取り調べがおこなわれます。
勾留期間は最長10日間に加え、勾留延長でさらに最長10日間。
つまり最大20日間です。
勾留なかには弁護士と接見でき、示談交渉を進めたり早期釈放の可能性を探ったりすることが可能です。
弁護士と相談し、一刻も早く日常生活に戻れるよう動いてもらうとよいでしょう。
検察官は、集めた証拠や示談の有無などを考慮し、起訴するかどうかを決定します。
《起訴される場合》
公判請求(正式裁判)か、略式起訴(罰金刑)がおこなわれます。
裁判で有罪が確定すると、懲役または罰金刑が科されて前科がつきます。
《不起訴になる場合》
証拠不十分や示談成立などの理由で不起訴処分となります。
前科がつかず、法的な責任は問われません。
また初犯で軽微なケースでは、不起訴になる可能性もありますが、示談の有無が重要な要素となる点を覚えておきましょう。
住居侵入罪で逮捕された場合でも、適切な対応を取ることで処分を軽くできる可能性があります。
まずは逮捕後すぐに弁護士を呼び、適切なアドバイスを受けることが重要です。
弁護士は勾留を回避するための意見書の提出や準抗告の手続きをおこない、早期釈放や不起訴処分など処分が軽くなるよう努めます。
また早期釈放や不起訴になれば、その分早く普段の生活に戻れます。
先ほども説明したとおり、勾留期間は最長20日間です。
勾留期間が長引くほど、日常生活に戻るまで時間がかかり、仕事や家庭に影響がでます。
早期に弁護士を通じて適切な対応を取ることで、社会的な信用や人間関係への影響を最小限に抑えることができるでしょう。
処分を軽くするには、被害者と示談を成立させることも重要。
示談が成立すると、不起訴や刑の軽減につながる可能性が高まります。
被害者に謝罪し示談金を支払うことで、処罰感情が和らぐと考えられているためです。
早い段階で示談が成立すれば、勾留を避けられることもあるため、弁護士を通じて早急に交渉を進めましょう。
処分をできるだけ軽くしたいなら、侵入の動機が悪意のないものであったことを証明してください。
たとえば「酔って間違えた」「知人宅と勘違いした」など強盗や盗撮目的ではなく、他の重大犯罪と結びついていないことを強調しましょう。
強盗目的での侵入と、勘違いによる侵入では大きく意味が異なります。
家族や職場の協力を得て、更生の意志があることをアピールするのも有効。
反省の意思を示して再発防止策を明確にすることで、情状酌量の可能性を高めることができます。
住居侵入罪での逮捕が不安なときは、弁護士に依頼しましょう。
弁護士に依頼することで、早期釈放、不起訴処分の獲得、示談成立の可能性を高めることができます。
逮捕前はもちろん、逮捕されたあとでも弁護士のサポートがあれば、不安や疑問をすぐに解消でき、今後の対応を明確にすることが可能です。
特に、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるためにも、迅速な対応は重要。
「ベンナビ刑事」を利用すれば、実績のある弁護士を探しやすく、スムーズに相談へと進められます。
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居や敷地に侵入した場合に成立する犯罪。
3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
初犯であっても悪質な場合は懲役刑となる場合もあり、示談の有無が処分に大きく影響します。
自分の行為が住居侵入罪に該当するか不安な場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。
早い段階で弁護士に対応してもらえば、その分、早期釈放され日常生活に戻れたり、示談によって刑罰を避けられる可能性が高まります。
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