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接見禁止とは?禁止の理由や制限される内容・取り消して面会をする方法を解説

接見禁止とは?禁止の理由や制限される内容・取り消して面会をする方法を解説

接見禁止は、被疑者や被告人が弁護士以外の人と面会・連絡を取ることを禁じる裁判所の決定です。

家族や恋人であっても面会が認められず、不安な日々を過ごします。

しかし、接見禁止は一部解除の申し立てが可能なため、「いつまで会えないのか」と諦める必要はありません。

本記事では、接見禁止命令が出される理由や制限内容、期間の目安をわかりやすく解説

接見禁止を解除する2通りの方法も説明するので、参考にしてください。

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目次

接見禁止命令とは?弁護士以外との接触を一切禁じること

接見禁止命令とは、刑事事件の被疑者や被告人が、弁護士以外の者と面会・連絡することを禁止する裁判所の決定です。

刑事訴訟法第81条に定められており、裁判官が必要と判断した場合に発令されます。

第八十一条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

引用元:刑事訴訟法第81条

接見禁止命令が発令されると、家族、友人、恋人など弁護士以外の人物は原則として被疑者・被告人と一切面会できません

一部解除なら家族や友人が面会できる可能性がある

接見禁止命令は、裁判官の判断で一部解除され、特定の家族や友人が面会できる場合もあります。

一部解除が検討されるのは以下のようなケースです。

  • 接見禁止の必要性が低下した
  • 特定の人物との面会であれば証拠隠滅などの懸念がない
  • 長期間の勾留で被疑者の精神状態が悪化した
  • 家族が介護を必要とする

一部解除の申し立ては弁護士を通じておこなうのが一般的ですが、家族や友人、恋人など誰でもできます。

ただし、面会する家族が事件関係者だったり、面会によって証拠隠滅のおそれがある場合には認められません

また一部解除では、面会できる人物を家族に限定する、面会内容を記録するなどの条件が付きます。

接見禁止命令になる3つの理由

接見禁止命令になる3つの理由

接見禁止命令はどの事件でも発令されるわけではありません。

裁判官は状況を総合的に評価し、接見禁止の必要性を判断します。

接見禁止命令が発令される理由を3つ解説します。

被疑者・被告人に逃亡のおそれがあると判断された

逃亡のおそれがある、もしくは逃亡されると捜索が困難になるような被疑者は接見禁止になります。

家族や友人と面会することで、逃亡の可能性が高まると判断されるためです。

具体的には、住居不定で身元保証人もいない場合や、外国籍で出国の可能性がある場合などは、逃亡のおそれが高いと判断されます。

また、殺人や強盗などの重大犯罪では、刑罰が重いため逃亡の動機が強いとみなされるでしょう。

被疑者が容疑を否認している

被疑者が容疑を否認している場合にも、接見禁止の可能性が高くなります。

関係者と示し合わせて供述内容を変更したり、証拠となる物品を隠したりする可能性があると判断されるためです。

特に複数の関係者がいる事件では、証拠隠滅のおそれが高いとみなされます。

さらに否認事件は、勾留期間や判決までの期間が長くなり、接見禁止の期間も長くなりやすいのが特徴です。

組織犯罪である・共犯がいる可能性がある

組織犯罪の疑いがある場合や、共犯者の存在が考えられる場合も、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために接見禁止となる可能性が高くなります。

組織犯罪とは、詐欺事件・薬物事件・暴力団関係の事件など、複数人が役割を分担して犯罪をおこなうケースです。

被疑者が外部と接触すると、捜査情報が漏れたり証拠隠滅につながったりするおそれがあるため、接見を制限する必要があると判断されます。

接見禁止になったときに制限されること

接見禁止になると、外部との接触が厳しく管理されます

具体的に制限されることを理解しておきましょう。

家族や友人との面会

接見禁止になると、家族や友人は被疑者・被告人と直接面会できません

通常の勾留であれば、平日の日中に家族が面会できる時間が設けられていますが、接見禁止命令が発令されると一切できなくなります

被疑者・被告人と連絡をとりたい場合は、弁護士を介す必要があります。

家族や友人との手紙のやり取り

接見禁止期間中は、直接会えないだけでなく手紙のやり取りもできません

家族や友人からの手紙を被疑者・被告人が受け取ることも、被疑者・被告人から手紙を出すことも制限されます。

手紙の内容を通じて、事件に関する情報が外部に漏れたり、証拠隠滅の指示が出されたりするのを防ぐためです。

接見禁止中でも制限されず許されること

家族や友人との接触が制限される一方で、接見禁止でも問題なくおこなえることもあります

以下で、接見禁止中でも許される具体的な内容について解説します。

弁護士との面会(接見)

弁護士は、接見禁止でも制限を受けない唯一の存在です。

時間や回数の制限なく、いつでも被疑者・被告人と面会(接見)できます。

刑事訴訟法39条1項により、被疑者・被告人は弁護士と接見できる権利があり、接見禁止命令でも妨害できません

第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

引用元:刑事訴訟法39条1項

弁護人との接見では、警察官などの立会人も付かないため、安心して今後の対応を相談できます。

書類やものの受け渡しをしたり、家族からの伝言を伝えることも可能です。

手紙を除く差し入れ

接見禁止中でも、現金や衣類、書籍などの生活必需品は差し入れることができます

被疑者・被告人の健康維持や精神的な安定に必要な物品の差し入れは、人道的な観点から認められているためです。

ただし、手紙を同封することはできません。

主に、留置所への差し入れで喜ばれるものは以下のものがあります。

  • 衣類(下着や部屋着で自殺防止のためにヒモのないもの)
  • 書籍
  • 現金 など

留置所内では歯ブラシやタオル、切手など現金で買い物ができます。

金額に上限はありますが、現金があると助かるでしょう。

警察・検察による取り調べ

接見禁止命令が発令されていても、警察官や検察官による被疑者・被告人への取り調べは通常通りおこなわれます

刑事事件の捜査を進めるうえで、取り調べは不可欠な手続きのため、接見禁止の対象となりません

なお、認められることはほとんどありませんが、取り調べ中に弁護士の立ち会いを求めることもできます。

医療上の連絡や健康に関する対応

被疑者・被告人の健康上必要な医療処置は、接見禁止中でも制限されずにおこなわれます

また医師が被疑者・被告人の診察をおこない、病状について家族に連絡が必要な場合、その連絡は許可されることがあります。

なお、持病がある場合の投薬や緊急の医療処置が必要な場合は、留置施設の医務室や外部の病院で適切な治療を受けられるので安心してください。

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接見禁止の期間はいつまで続く?

接見禁止の期間は事件の内容や被疑者の状況によって異なりますが、一般的な流れと期間の目安を理解しておくことで、家族も心の準備ができます。

以下で、接見禁止の期間について詳しく解説します。

接見禁止は逮捕後72時間+勾留期間中(最大23日)

接見禁止は逮捕後72時間+勾留期間中(最大23日)

接見禁止の期間は、最長で勾留期間が終了する(逮捕から最大23日間)までです。

まず逮捕後から勾留されるかが決まるまでの最大72時間は、弁護士以外の人との接見が禁止されます。

全ての被疑者が対象で、解除はできません。

身柄付送致されて勾留が確定したあとは、接見禁止が解除されて家族と接見できるようになるのが一般的な流れです。

しかし引き続き逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合は、勾留後も接見禁止命令が発令される可能性があります。

勾留期間は最大20日(10日間+延長10日間)あるため、勾留前の72時間と合わせて最大23日間、弁護士以外との面会ができません

起訴後も解除されない場合もある

被疑者が起訴されて被告人となっても、引き続き証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、接見禁止が解除されずに継続される場合があります。

起訴後も解除されにくいのは、組織的な犯罪で共犯者がまだ逮捕されていない場合や、証人が特定されている事件です。

さらに公判が開始された後も、証人尋問など証拠に関わる手続きがあると、公平性を保つために接見禁止が必要と判断されることがあります。

具体的には、証人との接触により証言内容が変わる可能性がある場合や、組織のほかの関係者への情報漏洩が懸念される場合です。

接見禁止の必要性がなくなれば途中で解除される

接見禁止命令は、証拠隠滅や逃亡のおそれが解消されたと判断されれば、裁判官の判断で期間の途中でも解除されます

具体的には、被疑者が全面的に容疑を認めていたり、共犯者も逮捕されたりする場合です。

また長期間の勾留により被疑者の精神状態が悪化し、家族との面会が必要と認められた場合も、解除や一部解除が認められる可能性があります。

接見禁止処分を解除する2通りの方法

逮捕後は、本人だけでなく家族も不安な日々を過ごすことになります。

「一目でいいから会いたい」と願っても、接見禁止命令が続くと面会は叶いません

しかし、刑事訴訟法には裁判所の決定に対して不服を申し立て、接見禁止の解除を求める制度が定められています

解除する方法は2通りありますが、いずれも弁護士に依頼しておこなうのが一般的です。

準抗告・抗告

準抗告(起訴後だと抗告)は接見禁止処分に不服を申し立て、正面から争う方法です。

「接見禁止になる理由(逃亡や証拠隠滅のおそれなど)はないので、接見禁止処分は誤りである」と接見禁止処分の取り消しを求めます。

ただし、実際に準抗告が認められる可能性は低いため、ほかの方法と併せて検討するのが一般的です。

準抗告は処分の違法性を争うものであるため、裁判官が慎重に判断した処分を覆すのは容易ではありません。

それでも、明らかに接見禁止の必要性がなければ準抗告が認められることもあります

接見禁止処分の一部解除申し立て

準抗告・抗告が認められない場合は、接見禁止処分の解除を申し立てます

裁判官に対して、「接見禁止処分を解除してください」とお願いする方法です。

ただし解除申し立ては法的な制度ではないため、裁判官は解除申し立てに対し、きちんと判断する義務はありません

全面解除は可能性が低いと考えてください。

しかし、家族のみと面会を許す一部解除であれば、裁判官も認めてくれる場合が多々あります。

事前に検察官と一部解除について協議をして承諾を得ておけば、裁判官は申し立てを認めるのが普通です。

接見禁止の解除なしで家族が会う方法はある

準抗告も解除申し立ても認められず、接見禁止処分の取り消しができなくても、家族であれば被疑者と会う方法が残されています

被告人が勾留されている理由を開示請求する制度を利用した方法です。

開示は裁判所でおこなわれ、家族であれば同席(傍聴)が認められています

会話はできませんが、裁判所で顔を合わせられるだけで、互いに安心するものです。

また、家族自身が勾留理由の開示を請求すれば、証言台で意見を裁判官に述べることもできます。

「夫の無実を信じています」などと発言すれば、被疑者の心の支えになるでしょう。

自分や家族が逮捕されたら弁護士に依頼するメリット4つ

自分や家族が逮捕されたら弁護士に依頼するメリット4つ

接見禁止処分を受けてしまうと、たとえ家族でも面会することができません。

弁護士なら、逮捕直後から面会できるため、すぐに依頼するのがおすすめです。

以下で、弁護士に依頼する具体的なメリットを4つ解説します。

接見禁止中でも接見ができる

弁護士は、接見禁止中でも唯一面会できる存在です。

逮捕直後で家族が面会できない状況でも、弁護士であればすぐに被疑者のもとへ駆けつけ、直接話を聞くことができます。

特に逮捕から勾留までの72時間は、どの事件の被疑者も弁護士以外の接見が禁止されています。

弁護士が被疑者の不安を和らげ、適切な対応をアドバイスすることで、精神的な支えとなるでしょう。

また、もし無実の罪を着せられていたり被害者と示談金で解決するような場合、逮捕後の72時間で弁護士と今後の対応を話し合えるかが、早期事件解決の鍵となります。

時間制限なく回数制限もなく、土日や夜間でも面会ができる

弁護士の接見は、時間制限や回数制限もなく、土日や夜間の接見も可能です。

一方、家族など一般の方の面会には多くの規制があります。

面会可能時間は平日の日中限定で、1日1組しか面会できません

しかも時間は1回15分程度です。

弁護士なら被疑者の状況に応じて、必要なだけ時間をかけて相談することができるため、複雑な事件でも十分な打ち合わせが可能です。

さらに緊急性が高い場合は、夜間や休日でも接見できるため、迅速な対応が期待できます。

警察の立ち会いなく、事件の内容も自由に話ができる

弁護士の面会には警察の立会いはなく、事件の内容も自由に話すことができます。

秘密が守られた環境で相談できるため、被疑者は安心して本音を話せるでしょう。

弁護士は被疑者との会話から事件の詳細や取り調べの状況を知ることで、適切な弁護方針を立てることができます。

一方、一般の方の面会には警察官が立会い、会話の内容が記録されます

不適切な発言(事件や調査などの詳しい内容)がされると、その場で接見が打ち切られることがあるため、家族と再会しても気が抜けません。

回数の制限無く差し入れができる

弁護士なら回数制限なく差し入れできるため、被疑者が望んだものをすぐに渡すことが可能です。

家族が差し入れをおこなう場合、通常1日2回まで(一人1回まで)と制限があります。

弁護士は家族からの差し入れを代わりに届けることもでき、被疑者の生活環境を改善できます。

必要な書類や資料も、弁護士を通じて届けることが可能です。

刑事事件に強い弁護士探しは「ベンナビ刑事」

刑事事件は専門性が高く、迅速な対応が求められるため、刑事事件に強い弁護士を探すことが重要です。

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夜間・土日対応可能な弁護士を地域や相談内容で絞り込んで検索できるため、緊急性の高い状況でも適切な弁護士を速やかに見つけることが可能です。

初回無料相談に対応している弁護士や法律事務所も多く掲載されているため、家族が逮捕されたり接見禁止命令が発令されたりした場合は活用してみてください。

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接見禁止に関してよくある質問

接見禁止についてよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

接見禁止に関する疑問を事前に解消しておくことで、万が一の事態に適切に対応できます。

逮捕された本人に接見禁止が付いているか確認する方法はありますか?

接見禁止が付いているかを確認する最も確実な方法は、弁護士に依頼することです。

家族が弁護士に相談し、弁護士が留置施設に連絡して、接見禁止の有無やその内容を確認します。

また、家族が直接留置施設に面会に行き、面会が認められなかった場合や、警察署に連絡し、留置係に繋いでもらえば接見禁止が付いていることがわかることもあります

接見禁止の一部解除で、彼女や婚約者も対象になりますか?

接見禁止の一部解除において、彼女や婚約者が面会対象となる可能性はあります。

ただし家族(配偶者、直系親族など)と比較すると認められにくい傾向があるでしょう。

法的な関係性が薄いほど、許可されるハードルは高くなります。

婚約者であれば、婚姻の具体的な予定があることや、長期間同居している実態などを客観的に示すと、一部解除が認められる可能性が高まります。

単なる交際相手の場合、特別な事情がない限り難しいのが実情です。

接見禁止中に離婚の話を進めることはできますか?

接見禁止中に、被疑者・被告人本人が直接離婚の話を進めることはできません

直接的な面会や連絡が制限されるため、本人が直接相手方と交渉することは不可能なためです。

しかし弁護士は依頼人の代理として法的な手続きを進める権限をもっているので、弁護士を通じて意思表示をしたり、離婚協議を進めたりすることはできます

接近禁止命令と接見禁止は違うものですか?

接近禁止命令と接見禁止は、まったく異なる法的措置です。

接見禁止は、逮捕・勾留中の被疑者・被告人が弁護士以外の者と面会や連絡することを禁止する命令です。

一方、接近禁止命令は主にストーカーやDV事件において、特定の人(被害者)に近づくことを禁止する命令で、被害者保護を目的とします。

まとめ

接見禁止命令は、証拠隠滅や逃亡を防ぐための措置ですが、必要性がなくなれば一部解除や全面解除もできます

解除を求めるには準抗告や解除申し立てといった方法があり、いずれも弁護士のサポートが不可欠です。

接見禁止中でも弁護士とは自由に面会できるため、早期に弁護士へ相談することが家族の不安を軽減し、事件解決への第一歩でしょう。

ベンナビ刑事事件では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を簡単に検索できます。

接見禁止により被疑者と家族間で連絡がとれない場合は、すぐに弁護士を探してみてください。

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澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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