逮捕されてから72時間以内に釈放されなければ、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
そのため、拘束期間が長くなればなるほど、会社をクビになる、実名報道されてしまう、前科が付いてしまうなど日常生活に重大な支障をきたすおそれがあります。
あなたのパートナーが逮捕されている場合、いち早く釈放してもらい日常生活に復帰するため、今すぐ弁護士に相談しましょう。
もし、あなたの妻が逮捕されてしまったら、とても信じられない気持ちでいっぱいになりますよね。逮捕されてしまった段階では、犯罪行為をしたのか、脅されたのか、巻き込まれたのか、冤罪なのか、何もわかりません。
まずは弁護士に相談して、奥さんと接見(面会)してもらい、状況を整理しましょう。逮捕された後、勾留されればそのまま10~20日身体拘束期間が続きます。
犯罪の内容によっては、接見が制限される接見禁止処分が下されることもあり得ます。いずれにしても、頼りになるのは弁護士です。
人によってはお子さんのこともありますので、まずは弁護士に相談してください。
この記事では、妻が逮捕された場合に、あなたがすべきこと、弁護士の呼び方・費用・選び方を解説します。
逮捕されてから72時間以内に釈放されなければ、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
そのため、拘束期間が長くなればなるほど、会社をクビになる、実名報道されてしまう、前科が付いてしまうなど日常生活に重大な支障をきたすおそれがあります。
あなたのパートナーが逮捕されている場合、いち早く釈放してもらい日常生活に復帰するため、今すぐ弁護士に相談しましょう。
あなたの妻が逮捕されてしまった場合に、あなたがすべきことはこちらです。
詳しく解説します。
もし、妻が逮捕されてしまった場合、以下のことを確認しましょう。
まずは弁護士に相談して、接見をしてもらい、状況を確認しましょう。確認しておくことで、弁護士への相談がスムーズに運びます。
弁護士を選ぶ方法は2つあります。
弁護士に相談することで以下の弁護活動を行ってくれます。
刑事事件で逮捕された場合、通常は起訴されるまでに13~23日しかありません。ただちに弁護士へ相談することをおすすめします。
まずは接見を行ってもらい、状況を整理しましょう。
『ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)』なら、数ある弁護士の中から、刑事事件を扱った実績のある弁護士を掲載しています。事件が起きた地域・事件別から検索可能、無料相談を受けつけている弁護士事務所もあります。
妻が逮捕されてしまった場合、妻のご両親など親族への説明・お子さんや今後の生活など、さまざまな対応に追われることになります。妻が働いている場合、職場にどういった説明をすべきなのか、本人との接見を踏まえて決めた方がよいかもしれません。
逮捕後の流れはこちらです。
あなたが接見可能になるのは、最短でも逮捕から勾留が決定される72時間後です。逮捕から勾留決定後までの間は、たとえ家族でも接見できません。
組織的な犯罪が疑われる詐欺や、薬物犯罪は、勾留時に接見禁止処分となることもあり、この場合は勾留後も接見はできません。しかし、弁護士であれば制限なく接見可能ですので、弁護士の接見を通じて状況を確認しましょう。
勾留決定後は、奥さんと接見しましょう。勾留場所は事件を担当している警察署の留置場などになります。
現金、衣類(スウェットなどヒモのないもの)、雑誌、手紙などを差し入れすることも可能です。ただし、接見禁止の場合は、面会はもちろん、差し入れも制限されますので、ご注意ください。
奥さんが接見を拒否する可能性もありますが、差し入れなどを行い、励ましてあげてください。
関連記事:接見禁止とは|禁止の理由や期間・取り消して面会をする方法を解説
状況を確認したら、今後の生活を考えましょう。ご両親の協力も得ながら、お子さんのケアに努める必要があります。
依存性のある薬物犯罪など、執行猶予がついてもその後の生活が難しい場合は、お子さんの生活環境を変える必要もあるかもしれません。また、起訴された場合に、家族の監督などがあれば執行猶予がつくことは考えられます。
子供へのケア・妻へどのように接していけばいいのかわからない人は、思い詰めて心身に不調をきたす前にカウンセリングを受けてみることをおすすめします。
被害者がいるのであれば、示談の検討も必要です。被害者との示談成立は、当事者間では事件解決と評価され、その後の刑事処分に有利に働くことが考えられます。
ただし、被害者が示談を拒否することもあり得ますので、弁護士に依頼するのが通常です。
妻が逮捕されてしまった場合の弁護士の呼び方はこちらです。
呼び方 |
呼べる弁護士 |
事件のあった地域の弁護士会に電話 |
当番弁護士 |
知人の紹介・インターネットで検索 |
私選弁護人 |
刑事事件を担当する弁護士には、国が費用を負担してくれる国選弁護人もいます。しかし、国選弁護人は、選任されるタイミングが勾留後であること、国が選任するために、どんな弁護士が派遣されてくるかわからないことなどのデメリットもあります。
すぐ接見して、状況を確認してほしいのであれば、私選弁護人か当番弁護士をおすすめします。
関連記事:国選弁護人とは|当番弁護士・私選弁護人との違いや費用について解説
事件が起きた地域の弁護士会に電話をすることで、派遣してもらえるのが当番弁護士です。
メリット |
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デメリット |
|
『とりあえず接見して状況を確認したい』『どんな弁護士を選べばいいのかわからない』といった方におすすめできます。無料ですので、とりあえず呼んでから、今後の方針を決めてもよいでしょう。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
派遣された当番弁護士が信頼できるのであれば、そのまま私選弁護人として選任することも可能です。
【当番弁護士についてはこちら】
当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説
私選弁護人は、知り合いに紹介してもらうか、インターネットで検索することなどで見つけることができます。
私選弁護人は、あなたが自由に選任できますので、実績のある弁護士や、相性のよい弁護士に依頼することも可能です。弁護活動にも制限はありません。
あらゆる弁護活動を責任持って行ってくれるでしょう。
『ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)』なら、数ある弁護士の中から、刑事事件を扱った実績のある弁護士を掲載しています。地域や事件からの検索はもちろん、相談無料や休日相談可能など、条件に合った弁護士を探すことができます。
ぜひご活用ください。
刑事事件の弁護士費用の相場は、自白事件であれば、相談料・着手金・報酬金・交通費等の実費など合わせて60~100万円程度が相場のようです。各弁護士事務所によって、料金設定は異なりますので、相談の際に確認しましょう。
弁護士事務所によっては、『相談料無料』『着手金0円』といった事務所もありますので、そちらを利用することで費用を抑えることも可能です。
関連記事:刑事事件の私選弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法
よい弁護士を見極めるポイントはいくつかありますが、最も重視すべきは『実績』です。選ぶ際は、『不起訴〇件』など具体的な実績のある弁護士を選ぶとよいでしょう。
一見ベテランに見える弁護士であっても、刑事事件を扱った実績があるとは限りません。特に、刑事事件は起訴されるまでの時間との戦いですので、スピーディーな対応が求められます。
刑事事件を扱った実績のある弁護士であれば、刑事事件を熟知していますので、おのずと素早い対応をしてくれます。また、『相性』も判断基準の1つです。
「この弁護士なら信頼できる」と感じられる、あなたに合った弁護士を見つけてください。
【こちらの記事も読まれています】
刑事事件の弁護士選びで失敗しない4つのポイント|土日・夜間相談OK
この記事では、妻が逮捕された場合に、あなたがすべきこと、弁護士の呼び方・費用・選び方を解説しました。
事件の決着には時間がかかります。さまざまな事情を考慮して、あなたが後悔しない対応をしましょう。
もし、今後も家族として生活していくのであれば、奥さんを支えてあげてください。それはあなたにしかできないことです。
弁護士はそのお手伝いをしてくれますし、何よりもあなたの味方となってくれるでしょう。
東京都では、都内在住で非行をしてしまう人やその家族等を対象に電話相談を受け付けています。匿名相談も可能ですので、「子供にどのように接すればいいのかわからない」「子供の再非行を防止したい」などの不安や悩みを抱えている方はぜひご相談ください。
受付時間:火曜日・木曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後5時まで
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