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書類送検とは?前科はつく?逮捕との違いや書類送検後の流れを解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
書類送検とは?前科はつく?逮捕との違いや書類送検後の流れを解説

書類送検(しょるいそうけん)とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。

テレビや新聞で「○○さんが書類送検された」などと報道されることもありますが、書類送検はいわゆる報道用語・マスコミ用語で、法律用語ではありません

書類送検は逮捕と混同されることもあるほか、刑事事件を起こしてしまった方の中には「書類送検されると前科が付くのか」などと不安な方もいるでしょう。

本記事では、書類送検の定義や逮捕との違い、書類送検された場合の前科や刑罰、書類送検後の流れや対処法などを解説します。

書類送検後の前科や刑罰が不安な方へ

刑事事件を起こして書類送検されても、まだ罪は確定していません。

前科や刑罰を回避するためには、不起訴処分を獲得することが重要です。

なるべく速やかに刑事事件の加害者弁護を得意とする弁護士にサポートしてもらうことで、不起訴獲得の可能性は高まります。

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書類送検とは

ここでは、書類送検の意味や書類送検となるケース、実際に書類送検された人の割合などを解説します。

書類送検の意味

書類送検は報道用語・マスコミ用語で、一般的には「警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続き」のことを指します。

刑事事件が発生すると、警察が捜査をおこなったのち、警察から検察へ事件記録や捜査資料などが送られて事件が引き継がれます(刑事訴訟法246条)。

警察から検察へ事件が引き継がれることを「送検(検察官送致)」と呼び、送検のうち被疑者の身柄を拘束した状態でおこなう場合は「身柄送検」、身柄拘束せずにおこなう場合は「書類送検」と呼ばれています。

書類送検の場合、基本的に被疑者の身柄拘束はおこなわれないため日常生活を送ることができるものの、在宅事件として捜査自体は進行しています。

したがって、捜査機関から取り調べのために何度か呼び出しを受けたり、捜査後に起訴されて前科が付いたりする可能性があります。

書類送検されるケース

刑事事件で書類送検されるケースとしては、主に以下があります。

  • 事件が比較的軽微な場合
  • 被害者との示談が成立している場合
  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合
  • 捜査時点で被疑者が死亡している場合 など

上記のようなケースでは、捜査機関側が「被疑者の身柄を拘束する必要がない」と判断し、書類送検となる可能性があります。

書類送検に至るまでの流れとしては「逮捕されないまま捜査が進行して書類送検される」というケースが多いものの、なかには「一度逮捕されたものの、釈放されて書類送検される」というケースもあります。

書類送検される割合

法務省が公表している「令和6年版 犯罪白書」によると、2023年に検察庁が処理した刑事事件について、書類送検の割合は約65.2%となっています。

項目 件数・割合
検察庁が処理した事件総数 28万3,371件
書類送検された件数 18万4,858件
書類送検の割合 約65.2%(小数点第4位で四捨五入)

なお、上記の統計には過失運転致死傷罪や道路交通法違反などの一部の刑事事件は含まれておらず、実際のところはさらに書類送検の割合が高い可能性もあります。

書類送検された場合は前科が付く?書類送検で前科は付くのか

刑事事件を起こしてしまった方の中には、書類送検後の前科や刑罰などが気になっている方もいるでしょう。

ここでは、刑事事件での書類送検後の扱いについて解説します。

書類送検後に起訴されて有罪になると前科が付く

単に書類送検は「身柄拘束のない状態で警察から検察へ事件を引き継ぐ」という手続きであるため、書類送検された時点では刑罰も確定しておらず、当然前科も付いていません

刑事事件で前科が付くのは「送検後に検察官が被疑者を起訴し、裁判が開かれて有罪判決が確定した場合」です。

起訴とは「被疑者を刑事裁判にかけて処罰を求めること」であり、検察官は捜査をおこなったのち被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。

刑事事件を起こして書類送検されても、不起訴処分となれば刑事裁判は開かれずに捜査終了となり、前科が付かずに済みます。

不起訴処分の場合は前科は残らないが前歴は残る

検察官が不起訴処分を決定した場合、前科は付かずに済みますが、前歴は残ります

前歴とは「犯罪の容疑をかけられて捜査対象にされた経歴」のことです。

刑罰を受けて前科が付くと解雇や退学などの悪影響が生じるおそれがありますが、前歴だけであれば基本的に日常生活への大きな影響はありません。

ただし、警察や検察には前歴の記録が残るため、今後刑事事件を起こしてしまった際には不利な事情として働き、身柄拘束が長引いたり重い刑罰が科されたりするおそれがあります。

書類送検後の起訴率・不起訴率

法務省が公表している「令和6年版 犯罪白書」によると、2023年に送検された刑事事件について、起訴率は約32%、不起訴率は約68%となっています。

ただし、以下の統計には書類送検だけでなく身柄送検されたケースも含まれており、書類送検のみの正確な起訴率は不明です。

送検後の決定状況 件数 割合
起訴 23万8,145件 約32%(小数点第4位で四捨五入)
不起訴 50万7,221件 約68%(小数点第4位で四捨五入)

なお「日本の刑事裁判の有罪率は約99.9%」と言われており、書類送検後に起訴されてしまうと高い確率で有罪判決が下されることになります。

書類送検と似た言葉の違い

書類送検は、逮捕・送検・微罪処分などの用語と混同されることもあります。

ここでは、書類送検と似た言葉の違いについて解説します。

書類送検と逮捕の違い

逮捕とは、刑事事件の被疑者の身柄を拘束する法的手続きのことです(刑事訴訟法第199条1項など)。

書類送検は「刑事事件の被疑者の身柄を拘束せず、事件記録や捜査資料を検察に送る」という手続きですので、身体拘束の有無や手続き内容が異なります。

書類送検の場合、基本的には逮捕されないまま捜査が進行して書類送検となります。

ただし、なかには一度逮捕されたのち釈放されて書類送検となったり、書類送検後に逮捕されたりするケースもあります。

書類送検と送検の違い

送検とは「警察から検察へ事件の引き継ぎをおこなうこと」を指します。

書類送検は送検の一種で、送検のうち「被疑者の身柄拘束を伴わないもの」が書類送検、一方で「被疑者の身柄拘束を伴うもの」は身柄送検に分類されます。

なお、送検も書類送検と同様に報道用語で、法律用語では検察官送致・送致と言います。

書類送検と微罪処分の違い

微罪処分とは「警察による捜査後、検察には送らずに事件終了とすること」を指します(刑事訴訟法246条但し書き犯罪捜査規範第198条)。

警察が捜査したのち「検察官送致は不要」と判断した場合は微罪処分となり、一方で「検察官送致が必要」と判断した場合は書類送検または身柄送検となります。

書類送検とは手続きの内容が異なり、担当警察官が微罪処分を決定した場合、被疑者は送検されずに捜査終了となって刑罰も前科も付かずに済みます。

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書類送検後の流れ

書類送検後の流れ

基本的な刑事手続きの流れは上図のとおりです。

ここでは、書類送検後の各手続きについて解説します。

1.検察による呼び出し・取り調べ

書類送検後は、検察から電話や手紙などで呼び出しを受けて、検察庁にて取り調べがおこなわれます。

取り調べでは、事件の事実関係・事件前後の行動・被害者との関係性・これまでの生い立ちなど、事件状況や事件に関連する周辺事情について詳しく聞かれます。

取り調べ回数はケースによって異なり、罪を認めている自白事件の場合は1回で終了することもあれば、罪を認めていない否認事件の場合は複数回おこなわれることもあります。

なお、検察による呼び出しは任意ではあるものの、無視してしまうと「逃亡・証拠隠滅のおそれがある」と判断されて逮捕に発展するおそれがあるため、素直に応じましょう。

2.検察による起訴・不起訴の判断

十分に取り調べがおこなわれたあとは、検察官によって起訴・不起訴が判断されます。

起訴された場合は裁判が開かれて有罪無罪や量刑が言い渡され、不起訴となった場合は刑事裁判は開かれずに捜査終了となり、刑罰も前科も付かずに済みます

なお、不起訴処分となる主な理由としては、以下の3つがあります。

  • 嫌疑なし:「明らかに犯人ではない」「明らかに犯罪を証明する証拠がない」と判断された場合に下される不起訴処分
  • 嫌疑不十分:「犯罪を犯した疑いは残っているものの、決定的な証拠が揃っていない」と判断された場合に下される不起訴処分
  • 起訴猶予:「起訴の要件を満たしているものの、担当検察官の裁量で起訴しない」と判断された場合に下される不起訴処分

3.刑事裁判での判決

検察官が起訴を決定した場合、被疑者は被告人という立場になって裁判が開かれます。

起訴処分には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があり、それぞれ手続きの進み方が異なります。

正式起訴は一般的な起訴方法であり、被告人は指定された期日に裁判所に出廷し、弁護側と検察側とで主張立証などを尽くしたのち、裁判官によって判決が下されます。

一方、100万円以下の罰金または科料に相当する軽微な事件の場合は「略式起訴」が選択されることもあります。

略式起訴の場合、被告人の出廷は不要で、検察官が提出した証拠資料などに基づいて書面のみで審理がおこなわれ、量刑が決められます(刑事訴訟法第461条)。

いずれの場合も、高い確率で有罪判決が下されて前科が付くことになります。

書類送検された場合の3つの対処法

ここでは、刑事事件を起こして書類送検された場合の対処法について解説します。

1.弁護士に相談する

書類送検されてしまった場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。

弁護士なら、検察から呼び出しを受けた際の対応の仕方や、今後の起訴・不起訴の見込み、不起訴処分を獲得するためにやるべきことなど、状況に適したアドバイスが望めます。

刑事事件で不起訴処分や減刑を獲得するためには、スピーディに動くことが大切です。

法律事務所によっては当日相談可能なところもあるので、まずはご相談ください。

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2.被害者と示談交渉する

暴行や窃盗などの被害者のいる刑事事件の場合は、被害者との示談交渉も有効です。

被害者との示談が成立していれば「当事者間では問題が解決している」と判断され、検察官が起訴・不起訴を決定する際に有利な事情として働く可能性があります。

起訴されて裁判になったとしても、示談成立などの事情が考慮されて執行猶予付き判決となったり、刑期が短縮されたりすることもあります。

刑事事件の示談金相場

刑事事件の示談金相場は、犯罪の種類によって以下のように異なります。

ただし、実際の被害状況や犯罪内容などによっても大きく変動するため、あくまでも参考程度に留めておきましょう。

犯罪種別 示談金相場
暴行罪 10万円~30万円程度
傷害罪 10万円~100万円程度
窃盗罪 被害額+~20万円程度
詐欺罪 被害額+~20万円程度
横領罪 被害額+~20万円程度
恐喝罪 被害額+~20万円程度
強盗罪 被害額+~50万円程度
不同意性交等罪(旧強姦罪) 100万円~200万円程度
痴漢 30万円~50万円程度
盗撮 10万円~30万円程度

3.検察からの呼び出しには誠実に対応する

書類送検後に検察から呼び出された際は、素直に応じることも大切です。

検察からの呼び出しは任意ではあるものの、応じないと逮捕に発展するおそれがあります。

「身に覚えのない罪で書類送検された」というような場合でも、呼び出しを受けたら無視せずに素直に応じ、無実であることを主張しましょう。

なお、やむを得ない事情があって呼び出しに応じることができない場合は、電話などで事前に連絡すれば日時変更してもらえることもあります。

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書類送検された場合に弁護士に依頼するメリット

書類送検後に不起訴処分や減刑獲得を目指す際は、弁護士のサポートが必要不可欠です。

自力で取り調べや被害者との示談交渉などをおこなうのも可能ではありますが、刑事事件に関する最低限の知識やノウハウがないと思うように進まないおそれがあります。

特に示談交渉では、加害者が直接交渉を試みても拒否されるケースも多くあります。

弁護士なら、取り調べでの受け答えの仕方をアドバイスしてくれるほか、加害者の代理人として示談交渉を依頼することも可能です。

第三者である弁護士であれば被害者も交渉に応じてくれる可能性があり、法律知識や交渉ノウハウを活かして対応してもらうことで、スムーズな示談成立が期待できます。

起訴されて裁判になったとしても、弁護士なら被告人に有利な事情を裁判官に主張してくれて、執行猶予の獲得や刑期の短縮につながる可能性が高まります。

書類送検に関するよくある質問

ここでは、書類送検に関するよくある質問について解説します。

書類送検されたら会社にバレますか?バレたらクビになる?

逮捕されないまま書類送検となった場合、会社には知られずに済むのが一般的です。

例外として「社内で発生した事件である」「事件の被害者が同僚である」「事件が実名報道された」というような場合は、会社に知られる可能性があります。

たとえ会社に知られたとしても、書類送検された時点では罪が確定していないため、ただちに解雇されたりすることは基本的にありません。

ただし、捜査が進んで起訴・有罪となった場合は、懲戒処分を受ける可能性が高まります。

書類送検後に逮捕されることはある?

書類送検後でも逮捕されることはあります

多くの場合、在宅事件として身柄拘束を受けずに捜査が進行するものの、なかには捜査機関が「逮捕の必要性がある」と判断するケースもあります。

たとえば「検察からの呼び出しを何度も無視・拒否している」「被疑者に新たな余罪が発覚した」などの場合は逮捕の可能性があります。

書類送検された場合は必ず起訴される?有罪になる?

書類送検されたからといって、必ずしも起訴されて有罪になるわけではありません

2023年に送検された刑事事件の起訴率は約32%で、約3件に2件の割合で不起訴処分となっています(令和6年版 犯罪白書)。

一方、起訴後の有罪率は非常に高いため、裁判で無罪を獲得するのは困難です。

まとめ

刑事事件の中でも「事件が比較的軽微な場合」や「被害者との示談が成立している場合」などは、身柄拘束されずに書類送検となることもあります。

ただし、書類送検となっても捜査自体は進行しているため、のちのち起訴されて有罪判決となり、前科が付いたりする可能性はあります。

書類送検された場合は速やかに弁護士に相談し、今後の動きをアドバイスしてもらいましょう。

迅速に弁護士のサポートを受けることで、不起訴処分や減刑獲得できる可能性が高まります。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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