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児童虐待防止法を弁護士がわかりやすく解説!

児童虐待防止法を弁護士がわかりやすく解説!

近所や親族の子どものあざや泣き声に気づき、もしかして虐待ではないかと不安になる方は少なくありません。

すぐに通報しようと思っても、確証がないまま通報してよいのか、逆に責められないかと迷って動けずにいる人もいるでしょう。

実は児童虐待防止法では、虐待を疑った国民全員に通告が義務づけられています

確証がなくても通告した人が責任を問われない仕組みが整っているため、子どもの危険を察知したらすぐに通告しましょう。

本記事では、児童虐待防止法の基礎知識や通告の手順、虐待を受けている子ども・している親のサインまで、弁護士がわかりやすく解説します。

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目次

児童虐待防止法とは18歳未満の児童を虐待から守るための法律

児童虐待防止法は、18歳未満の子どもを虐待から守り、健やかな成長を保障するための法律です。

正式名称を「児童虐待の防止等に関する法律」といい、2000年11月に施行されました。

虐待は、子どもの心身の成長や人格形成に大きな影響を及ぼします。

しかし、かつては家庭内の問題やしつけの一環とみなされるケースが多く、周囲が介入しにくい状況が続いていました。

結果、適切な支援を受けられない子どもが相次いだため、子どもの権利利益の保護に役立てることを目的に、本法律が制定されました。

また、児童虐待は家庭内での発生が多く、外部から気付きにくい特徴があります。

そこで児童虐待防止法では、児童虐待を早期に発見するための役割を定めています

対象は、国や地方自治体、学校や保育所など子どもに身近な環境で働く人、そして国民一人ひとりです。

以下では、それぞれに課されている役割を解説します。

国や地方自治体は支援・研修の整備に努めなければならない

国や地方自治体は、児童虐待の予防や早期発見、保護者の指導・支援体制を整えなければなりません

たとえば、こども家庭庁の「親子のための相談LINE」は、子育てや親子関係に悩んだ際に相談できる窓口です。

厚生労働省でも、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待に関する普及啓発活動を実施しています。

各市区町村の自治体でも、児童虐待の早期発見のために児童相談所や相談窓口を設置し、近隣住民や親類などからの情報提供を呼びかけています。

身近な子どもの異変に気づいたら、一人で抱え込まずに公的な窓口を頼り、児童虐待の予防・早期発見に貢献しましょう。

児童と身近に接する立場にある者には早期発見の努力義務がある

仕事で子どもと日常的に関わる下記のような職業の人は、虐待をいち早く見つける努力義務があります

  • 教職員
  • 警察
  • 弁護士
  • 医療従事者(医師・歯科医師・看護師など)
  • 福祉従事者(保育士・児童指導員・母子指導員など)

上記のような職業に従事する人は、日頃から子どもと接する機会が多いため、子どもの不自然な言動やけがなどの異変に気付きやすい立場にあります。

そのため、虐待による深刻な被害を防げる可能性が高いため、早期発見の努力義務があります。

なお、医師や教職員などが通告しても守秘義務違反に問われません

子どもの保護を最優先できるよう法律で配慮されています。

国民全員には通告義務がある

全ての国民は、虐待を受けたと思われる子どもを見つけたら、通告しなければなりません

通告とは、虐待を受けたと思われる子どもを発見したら、その事実を児童相談所などの窓口に連絡する行為です。

通告の時点では虐待と確定していなくても問題ないため、疑わしいと感じた時点で通告できます。

通告を受けた児童相談所などの専門機関が虐待の有無を調べるため、たとえ結果的に虐待がなくても、通告した人は責められません

身近な子どもに気になる様子があれば、迷わず通告をおこないましょう。

児童虐待の通告義務について知っておくべきポイント4つ

児童虐待の通告には、知っておくと動きやすくなるポイントがあります

通告先や匿名性、虐待ではなかったときの扱いまで、おさえておきたい4つのポイントを順番にみていきましょう。

1.通告先は児童相談所虐待対応ダイヤル「189」

虐待が疑われる子どもを見かけたら、全国共通の児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」に通告しましょう

無料でかつ匿名で利用でき、電話をかけると、最寄りの児童相談所へ自動でつながる仕組みです。

通告するときは、子どものおおよその年齢や様子、気になった状況をできるだけ具体的に伝えましょう。

情報が具体的なほど、児童相談所が状況を把握しやすくなります。

市区町村の役場や福祉事務所の窓口に直接相談しても構いませんが、管轄を自分で調べる必要があります。

虐待は、発見が遅れると子どもの命が危険になる恐れもあるため、早期対応を求めるなら「189」に通告するのがおすすめです。

ただし、目の前で暴力が振るわれているなど命の危険が迫る場面なら、迷わず110番で警察に通報してください。

2.通告は守秘義務違反にならない

医師や保健師、教職員などは、仕事で知った情報を外部に漏らさない守秘義務を負う立場です。

しかし児童虐待の通告に限っては、守秘義務よりも通告義務が優先されます(児童虐待防止法第6条3項)。

個人情報保護を理由に、医療機関や学校などが通告をためらう必要はありません

むしろ、子どもと接する立場の人がいち早く動くことで、救われる子どもも多いです。

虐待の通告は、子どもの安全を守ると同時に、専門職としての責任を果たす行動だといえます。

異変に気づいたら、児童相談所などへ早急に連携しましょう。

3.通告した人の秘密は守られる

通告した人の個人情報は法律で守られるため、虐待した親や近隣住民などに伝わることはありません

安心して通告してください。

児童虐待防止法第7条では、児童相談所などの職員に対し、通告した人を特定させる本名や住所などの情報を漏らさない守秘義務を課しています

もしも保護者が「誰が通報したのか」と問い詰めたとしても、職員は通告者を明かしません。

通告先のひとつである虐待対応ダイヤルの「189」でも、名前を明かさずに匿名で通告する方法が認められています

4.結果が虐待でなくても責任は問われない

通告後の調査で虐待の事実がなかったとしても、通告した人が法的責任を問われることはありません

法律はあくまで虐待が疑われる段階での通告を求めており、事実関係を確かめるのは児童相談所の役割です。

虐待の有無をはっきりさせる作業まで、通告する側が背負う必要はありません。

「勘違いだったらどうしよう」とためらう気持ちも、よくわかります。

しかし、迷っている数分の間にも、子どもは危険にさらされている可能性があるため、子どもの安全を最優先に動きましょう

児童虐待の通告を受けた機関がやるべき対応

児童虐待に関する通告を受けた市町村や福祉事務所、児童相談所、都道府県知事などは、それぞれ必要に応じて以下の対応を取らなければなりません。

専門機関 必要に応じて取るべき措置
市町村・福祉事務所 ・児童との面会および安全確認のための対策を取る
・児童を児童相談所へ送致する
・保護者の出頭や保護者への質問、立ち入り調査、一時保護が必要と認められるものを都道府県知事および児童相談所所長に通知する
児童相談所 ・児童との面会および安全確認のための対策を取る
・一時保護をおこなう
都道府県知事 ・児童福祉従事者に、保護者を児童同伴のもと出頭させ、調査・質問をさせる
・出頭に応じない場合、児童福祉従事者に立ち入り調査・質問をさせる
・出頭に応じない場合、裁判所の許可を取った上で、児童福祉従事者に臨検、捜索させる

電話や伝聞だけで終わらせず、状況によっては家庭に立ち入って調査し、命に危険が及ぶと判断した場合は子どもを一時保護します。

安全が確認されたあとも、家庭訪問や保護者への支援を続け、子どもが安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。

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児童虐待防止法で規定している4つの虐待行為

児童虐待防止法で規定している4つの虐待行為

児童虐待防止法では、虐待を身体的・心理的・性的・ネグレクトの4つに分けて定めています

具体例を交えながら順番に解説します。

虐待を受けていないか疑わしい子どもがいる場合は、本章を参考にしてください。

1.身体的虐待|殴る・蹴るなどの子どもの身体に外傷が生じる行為

身体的虐待とは、子どもの身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加える行為です。

殴る・蹴る・叩く・激しく揺さぶる・タバコの火を押し付ける・溺れさせる・戸外に閉め出すなどの行為が当てはまります。

しつけと称して加える体罰も、身体的虐待にあたります。

2019年の法改正で親権者による体罰は全面的に禁止され、しつけを理由にした暴力は認められなくなりました。

注意したいのは、目に見える傷が残らなくても虐待になり得る点です。

首を絞める、水に顔をつけるなど、命に直結する行為は外傷の有無にかかわらず重大な虐待だと考えてください。

2.心理的虐待|暴言・無視や子どもの前でDVを見せる行為

心理的虐待とは、暴言や無視などによって、子どもの心に著しい傷を与える言動を指します。

暴言を吐く・言葉で脅す・無視をする・兄弟姉妹の間で一人だけを差別する扱いなどが当てはまります。

見落とされやすいのが、子どもの目の前で配偶者に暴力を振るう面前DVです。

直接子どもに手を出していなくても、暴力を見せること自体が心理的虐待にあたります。

心の傷は外から見えにくく、発見が遅れがちです。

放置すれば、情緒の不安定さや対人関係の難しさなど、心身の発達に深刻な影響を残します。

気になる様子があれば、早めの通告を検討しましょう。

3.性的虐待|子どもへの性的虐待やポルノを見せる行為

性的虐待とは、子どもにわいせつな行為をする・させることです。

性交渉だけでなく、身体を触る・触らせる、性器を見せる、ポルノ写真や映像を無理やり見せる行為も含まれます。

子どもを被写体にして、わいせつな写真や動画を撮影する行為も性的虐待にあたります。

家庭という密室で起こるため、外部から発覚しにくいのが特徴です。

被害を受けた子どもは、恐怖や羞恥から声をあげられない場合も多く、長く心の傷を抱え続けます。

少しでも不自然な様子に気づいたら、ためらわず児童相談所などに相談してください。

4.ネグレクト|食事を与えないなどの育児を放棄する行為

ネグレクトとは、子どもの心身の正常な発達を妨げるような放置や減食をおこなう行為です。

十分な食事を与えない、入浴させず不潔な環境に放置する、重い病気でも病院へ連れて行かないなどが当てはまります。

子どもを家や車の中に長時間置き去りにする行為も、ネグレクトにあたります。

見落とされやすいのが、同居人による虐待の黙認です。

親自身が手を下していなくても、ほかの大人の暴力を止めずに放置すれば、ネグレクトと判断されます。

児童虐待のサイン|異変に気づいたら通告を

しつけのつもりでも、子どもに苦痛や恐怖を与え、力で押さえつける行為は虐待にあたります。

2019年の法改正により、体罰は全面的に禁止され、叩く・怒鳴るといった行為は理由を問わず正当化されなくなりました。

しつけと虐待の線引きに悩む保護者は珍しくありません。

判断に迷ったときは、感情にまかせた行為になっていないか、子どもが恐怖を感じていないかを、客観的に見直してみましょう

以下では、子どものサインと親のサインを順番に解説します。

虐待を受けている子どものサイン

下記のような状態は、子どもが虐待を受けている可能性があります。

  • 説明のつかない火傷や打撲の跡が多い
  • 季節に合わない服装で、あざや傷を隠している
  • いつも同じ汚れた服を着て、不潔な状態が続いている
  • 年齢のわりに極端に痩せている
  • 大人の顔色を異常にうかがう
  • 家に帰りたがらない
  • 性的な言動がみられる
  • 感情の起伏が激しく、表情が乏しい

ひとつでも当てはまるサインに気づいたら、気のせいで済ませず、早めに通告を検討しましょう。

虐待をしている親のサイン

親の態度や言動からも、育児に追い詰められた様子や虐待の兆候が読み取れます。

下記のような状況が見られる場合は、虐待のサインかもしれません。

  • 子どもの激しい泣き声が長く続いても放置している
  • 子どものけがについて不自然な言い訳をくり返す
  • 体罰を正当化している
  • 家から頻繁に怒鳴り声が聞こえる
  • 子どもを放置して頻繁に外出している
  • 兄弟姉妹を差別するような発言がみられる
  • 保健師や学校による家庭訪問を頑なに拒む

親自身も、SOSを出せないまま孤立しているケースは多くあります。

通告は親を責めるためではなく、家庭を支援につなぐきっかけにもなります。

児童虐待防止法に違反した親・保護者はどうなる?

児童虐待防止法に違反した親・保護者はどうなる?

虐待が確認されると、親や保護者にはさまざまな対応がとられます

最悪の場合、逮捕され、場合によっては実刑判決を下されるかもしれません。

本章では、児童虐待防止法に違反した親・保護者に起こりうる4つの展開を順番にみていきましょう。

1.子どもから引き離される

子どもの命に危険が及ぶと認められた場合、子どもは強制的に一時保護される可能性があります。

一時保護を判断するのは、児童相談所長や都道府県知事です。

子どもは児童相談所の施設などで保護され、親であっても面会や連絡が制限されるケースが多いです。

保護の期間は原則として2ヵ月以内です。

ただし、必要があると認められれば、家庭裁判所の承認を得て延長されるケースもあります。

子どもの安全が最優先される場面では、親の意向より保護が優先される点をおさえておきましょう。

2.子どもへの接近禁止を命じられる

子どもが施設などに入所したあと、親が無理に連れ戻そうとする妨害を防ぐため、接近禁止命令が下されるケースがあります。

児童相談所長などは児童虐待防止法に基づき、保護者へ面会や連絡の制限のほか、子どもの身辺へのつきまといや付近を徘徊する行為を禁止することが可能です。

命令に違反した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑事罰が科されます。

子どもの安全と平穏な生活を守るための、強い効力をもった法的措置だといえます。

3.親権停止になる

虐待が改善されず、子どもの利益を著しく損なう状態が続く場合は、家庭裁判所の審判によって、最長2年間親権が停止されます。

親権停止とは、2年を超えない範囲内で親の権限を止める制度です(民法第834条の2)。

親権が止まっている間は、未成年後見人などが親に代わり、子どもの監護や財産管理を担います。

4.逮捕される

虐待の内容が犯罪行為にあたる場合は、警察に逮捕され、下記のような処罰を受ける可能性があります。

罪名 刑罰の詳細
暴行罪 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または、拘留もしくは科料
傷害罪 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
強要罪 3年以下の拘禁刑
保護責任者遺棄罪 3ヵ月以上5年以下の拘禁刑

最悪の場合、子どもが亡くなれば殺人罪が適用され、虐待の内容によっては死刑になる可能性もゼロではありません

子どもへの暴力は、家庭内の問題では済まされない重大な犯罪です。

児童虐待や親権問題に悩んだら「ベンナビ刑事事件」で弁護士に相談しよう

虐待を疑われたり、通告によるトラブルが起こったりした場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう

弁護士に依頼すれば、不当に虐待を疑われているケースでは、客観的な証拠をもとに不起訴や処分の軽減を目指せます

通告して相手から逆恨みや嫌がらせを受けた場合も、適切な対応によりトラブルの早期解決が期待できます。

ベンナビ刑事事件」は、地域や相談内容から、子どもの問題や刑事事件に強い弁護士を探せるサービスです。

対応分野や料金を見比べながら、自分の状況に合った弁護士を選べます。

無料相談を実施している法律事務所も多いので、まずは相談だけでも申し込んでみてください。

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児童虐待防止法に関するよくある質問

最後に、児童虐待防止法についてよくある質問と回答を紹介します。

児童虐待防止法はいつ改正されましたか?

児童虐待防止法は2000年に制定・施行されてから、社会の状況に合わせて何度も改正されてきました。

たとえば2007年の改正では、虐待の定義の見直しや通告義務の拡大がおこなわれました。

2011年には、最長2年間親権を止められる親権停止制度が民法改正にあわせて新設されています。

2019年では、しつけを名目にした体罰の禁止が明文化されました。

さらに2024年から2025年にかけて施行された児童福祉法の改正と連動し、関係機関の連携体制がいっそう強まっています。

児童虐待防止法と児童福祉法の違いはなんですか?

児童福祉法が子どもの福祉全般を目的とするのに対し、児童虐待防止法は虐待対応に的をしぼり、行政の権限を強めた法律です。

児童福祉法は、全ての子どもの健やかな成長と福祉の向上を目的とする法律です。

児童相談所の設置や運営、児童養護施設などの福祉サービス、子どもの保護措置について幅広く規定しています。

児童虐待防止法は、児童虐待の防止や早期発見、被害を受けた子どもの保護に特化した法律です。

虐待の定義や通告義務、親権者への指導などについて定めています。

両者は相互に連携しながら、虐待の防止と子育て支援の両方を支えています。

児童虐待は年間どのくらい通告されていますか?

こども家庭庁が公表している資料によると、令和6年度の児童相談所が虐待相談に対応した件数は、22万3,691件でした。

直近5年間の推移は、下表のとおりです。

年度 児童虐待相談対応件数 対前年比
令和6年度 22万3,691件 -0.8%
令和5年度 22万5,509件 +5.0%
令和4年度 21万4,843件 +3.5%
令和3年度 20万7,660件 +1.3%
令和2年度 20万5,044件 +5.8%

児童相談所への虐待の相談対応件数は、令和6年度はやや減少したものの、年々増え続けています。

件数の増加は、虐待そのものの増加だけが理由ではありません。

社会の意識が高まり、気づいた人が通告する行動が広がってきた結果でもあります。

一人ひとりの小さな気づきと通告が、子どもの命を救う最初の一歩になっています。

気になる様子を見かけたら、ためらわず声をあげてみましょう。

まとめ|児童虐待は早期発見と予防が大切

児童虐待防止法は、18歳未満の児童を虐待から守るための法律です。

身体的・心理的・性的虐待・ネグレクトという4つの類型があり、虐待の懸念がある場合は国民全員に通告義務があります。

匿名での通告が可能で、通告した人の個人情報も守られるため、虐待した親や近隣住民などに伝わる心配はありません。

異変に気づいたらまず一報を入れるだけでも、子どもを救う第一歩になります。

虐待を疑われた、通告によるトラブルが起こった、などの場合は「ベンナビ刑事事件」の弁護士へ相談しましょう。

相談したい内容や地域で絞り込み検索ができ、無料相談を実施している法律事務所も多いので、自分の状況に合った弁護士を見つけてみてください。

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この記事の監修者
吉田 要介 (千葉県弁護士会)
地域密着型の事務所として30年以上の歴史があります。町の弁護士として、常に地域の人々を支えられるような弁護士で在り続けるとともに、ご依頼への対応を通じて地域へ貢献してまいりたいと考えております。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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