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わいせつとは|定義や犯罪名・量刑・逮捕された場合の対処法を紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
わいせつとは|定義や犯罪名・量刑・逮捕された場合の対処法を紹介

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わいせつ(猥褻)とは、俗に言う「みだら・いやらしい」といった意味合いで使われている言葉です。

何をもってわいせつとするか定義もはっきりしていませんが、刑法ではわいせつに関する罪もいくつかあります。

今回はわいせつに関する刑事罰について、万が一これらの罪で逮捕された場合の対処法についての解説をします。

わいせつ事件を起こしてしまった方へ

わいせつ事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。

  1. 仕事や学校に影響が出る可能性
  2. 重い罰則が科される可能性
  3. 前科がつく可能性がある

 

逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れもあります。

対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。

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わいせつとは|わいせつの定義は曖昧

わいせつと(猥褻)とは、性に関する内容を健全な社会的通念を逸脱した方法や態度で取り扱うことです。ただ、ご説明していきますが、わいせつの定義は状況によっても変わってくる非常に曖昧なものです。

報道でのわいせつ行為とみだらな行為の違い

「わいせつ」と似た言葉に「みだら」という言葉もありますが、この二つの違いをご説明していきましょう。

わいせつな行為とは

わいせつ行為を簡単に言うと、「体を触る」「キスする」「衣服を脱がせる」などがあります。性交渉については、強制性交等罪(旧強姦罪)が規定されていますので、厳密にはわいせつな行為には含まれません。報道先によっては「強姦」と使われず「性的暴行」と、表現を柔らかくされることが多いです。

みだらな行為(淫行)とは

みだらな行為は、具体的に言うと性交渉があったことを指します。また、淫行はもう少し幅が広がり、性器を触らせるなどの性交類似行為も該当してきます。ニュースで「わいせつな行為」「みだらな行為」と報道されますが、簡単に性交(性交類似行為)があったかどうかの違いです。

わいせつ行為に関する罪は多い

下記で詳しくご説明していきますが、「わいせつ」が付く犯罪も多くあります。「強制わいせつ」「公然わいせつ」「わいせつ物頒布」です。

強制わいせつとは

強制わいせつは、暴行や脅迫などを用いて(抵抗できない状態で)わいせつ行為をすることです。例えば強引に服を脱がせたり、体を触るようなことです。後述しますが、強制わいせつ罪は重い罰則が設けられています。

公然わいせつとは

公然わいせつは、公然と人目に付く場所でわいせつな行為やわいせつ物を露出することです。公然での性交渉なども公然わいせつになります。

わいせつ物頒布(はんぷ)とは

わいせつ物頒布は、わいせつな内容が書かれた文章・画像などを頒布・販売・公然と陳列するような行為です。

わいせつの定義は曖昧

明確に答えられなくて申し訳ありませんが、わいせつに関する定義は非常にあいまいになっています。刑事事件において過去の判例では

「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの」

とありますが、これもあいまいです。

一般的に人間の身体で、わいせつとされている部位は、陰部・臀部(尻)・女性の胸部が当たります。

しかし、わいせつな部分を露出する・触るなどだけがわいせつ行為とは言い切れません。

例えば、見知らぬ女性にいきなり抱きついてもわいせつ行為ですし、強引にキスをすれば強制わいせつ罪も考えられます。

一方、上記のわいせつな部分を露出していてもわいせつだとは言い切れないこともあるでしょう。

例えば、陰部が描写されている芸術作品を見ても「わいせつだな」と感じる人も少ないでしょう。

このように、わいせつな定義は非常にあいまいです。

その場の状況や対象者などによってわいせつと判断される結果は大きく変わるでしょう。

わいせつは刑法上2つの意味を持つ

冒頭で説明したようにわいせつは、広義で「いやらしい・みだら」といった意味で使われます。一方では、刑法ではわいせつに関して2種類の意味合いを持っており、以下のように定義されています。

性的感情に関する罪

言い換えると、社会的法益に関する罪になります。特定の被害者がおらず、社会的に見て許されない行為の事を言います。特にここで言う、わいせつは公序良俗に反する罪となります。公然わいせつ罪や、わいせつ物頒布罪などがこれに当たります。

特定の被害者はおらず、公序良俗に反することから、特に「わいせつ」と言った意味合いでは、こちらの犯罪のほうがよく当てはまるのではないでしょうか。

性的自由に関する罪

一方、性的自由に関する罪と言うのは、個人的法益、つまり、特定に被害者がいるような罪です。強制性交等罪や強制わいせつ罪などがこれに当たります。

わいせつな犯罪というよりも「性犯罪」といった要素が強い罪です。相手の同意無くわいせつ行為に及ぶので、暴力的性犯罪とも分類されます。

わいせつ行為に関する7つの罪

わいせつに関する犯罪は以下の様なものがあります。

例えば、下着泥棒(窃盗罪)やわいせつ目的の誘拐(営利目的等略取・誘拐罪)など、わいせつ目的の他の犯罪もありますが、それらを省くと以下の犯罪がわいせつに関する犯罪になります。

■性的自由に関する罪
 ◆強制性交等罪
 ◆強制わいせつ罪
 ◆痴漢

■性的感情に関する罪
 ◆公然わいせつ罪
 ◆わいせつ物頒布罪
 ◆児童買春・児童ポルノ
 ◆痴漢
 ◆のぞき・盗撮

強制性交等罪

暴行や脅迫を利用し相手を姦淫

強制性交等罪は、暴行や脅迫を利用し人(性別問わず)を姦淫した場合に罪が成り立ちます。姦淫は性行為のことで、「相手の同意がない性行為」と言うことが出来るでしょう。

たとえば以下のようなケースが該当します。

  • 人通りの少ない夜道で人を襲い、性行為をする
  • 顔見知り同士であっても、暴言や脅迫を使い無理やり性行為をする
  • 相手が酔っ払って判断能力が無い状態で性行為に及べば、準強制性交等罪

また、2017年には強姦罪から強制性交等罪と、名称が変わっただけでなく、親告罪から非親告罪となりました

以前は被害者の訴えがなければ告訴されることはありませんでしたが、今後は被害者の訴えの有無にかかわらず、捜査機関が逮捕・起訴を行うことが可能です。

【関連記事】

強制性交等罪とは|構成要件と強姦罪から改正されたポイント

13歳以下の相手を姦淫する行為

性行為の相手が13歳以下だった場合、例え同意があったとしても強制性交等罪に当てはまります。

5年以上の懲役刑

強制性交等罪は、5年以上の懲役に改正され、さらに重い罪となりました。更には、性行為や性行為までの過程で、被害者にケガをさせた、死亡させた(強制性交等致死傷罪)場合、無期および6年以上の懲役刑と刑罰も重くなってきます。

【関連記事】
強制性交等罪とは|構成要件と強姦罪から改正されたポイント

強制わいせつ罪

暴行や脅迫を利用しわいせつな行為

暴行や脅迫を利用しわいせつな行為を行なうと、強制わいせつ罪になります。ここで「わいせつな行為」が出てきますが、ここでのわいせつは、個人的法益、特定の被害者に対するわいせつ行為です。

例えば、わいせつな部分を触る、特定の人物に裸の写真を見せる、裸の写真を撮る、衣服を脱がせる、陰部を触らせる、無理やりキスをするなどがあります。

強制わいせつ罪も非親告罪に改正されました。上記の通り、被害者の訴えがなくても捜査機関が逮捕・起訴を行うことができます。

13歳未満の子供(男女問わず)わいせつな行為

例え、暴行や脅迫を利用していなくても、13歳以下の子供に対して上記のようなわいせつ行為をすると、強制わいせつ罪に当てはまります。

6ヶ月以上10年未満

強制わいせつ罪も6ヶ月以上10年未満と懲役刑しか用意されておらず、重い罪と言えます。

【関連記事】
▶「強制わいせつ罪で逮捕された後の流れと早期解決の為の対処法

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪とは、公衆の面前でわいせつな行為をするということです。

ここでいう「わいせつ行為」とは、社会的法益になりますので、公序良俗に反するわいせつ行為のことをいいます。具体的には、公然で下半身を露出したり、性的興奮を刺激するような発言を繰り返したりするような行為です。

また、公然とは、人目につく場所になりますので、公共の場・インターネットなどのメディア上・個人の家であっても、周りから丸見えである場合も公然とされます。

6ヶ月以下の懲役/30万円以下の罰金

公然わいせつ罪は、特定の被害者がいないため、比較的刑罰は軽いものとなっています。とはいえ、公序良俗を乱すため刑罰もしっかりあります。児童の前で公然わいせつ罪を行なうなどは、悪質なため懲役刑も考えられます。

【関連記事】
▶「公然わいせつ罪で逮捕されえた後の流れと逮捕後取るべき対処法

わいせつ物頒布(はんぷ)等の罪

わいせつ物頒布罪とは、わいせつな内容が書かれた文章・画像などを頒布・販売・公然と陳列するような行為です。一方では、市販で成人向け雑誌やアダルトビデオが販売されています。

これは、18歳未満が購入できないように制限を設け、陰部に修正を加える事で“黙認”されています。なぜ、黙認されているかというと、これらの成人向けの商品が、強姦罪や強制わいせつ罪などの重大な性犯罪の抑制にも繋がっているからです。

インターネット上では、修正のされていない画像なども出回っています。これは、サイト運営者のサーバーが海外にあるので、日本の法律では摘発できないのです。

また、修正が入っていないわいせつな画像を個人で所有していったからといって、犯罪にはなりません。これは、公然で見ることが出来ないため、わいせつ物頒布罪に当てはまらないからです。

2年以下の懲役/250万円以下の罰金

わいせつ物頒布等の罪は、公然わいせつ罪より重い刑罰になっています。理由としては、商用目的にわいせつ物頒布罪を行なうことが考えられるので刑罰が重くなっています。特に商用目的が考えられる犯罪は罰金額も高くなります。

児童買春・児童ポルノ

18歳未満の児童に対して、買春行為(金品の代わりに性的行為)を行なうと、児童買春罪になります。

更に、児童のわいせつ画像などを撮ったりすると、児童ポルノ製造罪。児童ポルノの画像を所持しているだけで、児童ポルノ単純所持として罪に問われます。

5年以下の罰金/300万円以下の罰金

児童買春・児童ポルノ製造罪は、児童の将来にも悪影響を及ぼし、社会に流布すると大きく公序良俗を乱すため、刑罰も重くなっています。

児童ポルノ単純所持の刑罰は1年以下の懲役/100万円以下の罰金

比較的新しく設けられた、児童ポルノ単純所持ですが、刑罰も1年以下の懲役/100円以下の懲役と比較的重めです。

繰り返しますが、こちらは所持しているだけで犯罪になります。個人で所有しているだけではなかなか発覚しづらいでしょうが、他の犯罪をきっかけに判明することも考えられます。

痴漢

痴漢は、わいせつな犯罪の中でも発生件数の多い犯罪となっています。しかし、「痴漢罪」というものはなく、迷惑防止条例違反強制わいせつ罪で処罰を受けることになります。痴漢の程度によって問われる罪も変わってきます。

強制わいせつ罪

上記の通り、被害者に暴行・脅迫を使いわいせつな行為をすることが強制わいせつ罪です。

痴漢は主に、満員電車の中で女性の身体を触る行為ですが、満員電車中で羞恥心や恐怖を理由に女性が抵抗できなければ、十分に脅迫を用いていると考えられます。

抵抗されないことをいいことに長時間にわたって触り続けたり、下着の中まで手を入れれば、痴漢での強制わいせつ罪が考えられます。強制わいせつ罪の法定刑は、上記の通り「6ヶ月以上10年未満」です。

迷惑防止条例違反

一方、触った瞬間に女性に気づかれたり、数回触った程度の場合、迷惑防止条例違反として処罰がされます。迷惑防止条例違反の罰則は、都道府県によって若干異なりますが、6ヶ月以下/50万円以下の罰金が通常です。

【関連記事】
▶「痴漢で逮捕された後の流れと罰則|一刻も早く触法させる手法

のぞき・盗撮

のぞきや盗撮も性犯罪で多いものとされます。ただ、性的欲求を満たすために取っている行為自体は、わいせつと一概に言い切れません。どちらかと言うと、性的欲求のために他人のプライバシーを侵害している行為と考えられるでしょう。性犯罪の1つと考えられていますので「わいせつだ」と思う人は多いでしょう。

【関連記事】
▶「盗撮で逮捕されるケースと罪の重さ|逮捕後の流れと弁護方法

わいせつな行為で逮捕されたニュース

このように、わいせつな行為に関する犯罪は色々ありますし、わいせつ行為もさまざまです。毎日わいせつな行為で逮捕者が出ていますが、こちらでは少し変わったわいせつ行為で逮捕されたニュースをいくつか例として挙げていきます。

35分間女性の足をなめ続ける|強制わいせつ

嫌がる女性の足を約35分間なめ続けたとして、強制わいせつ容疑でアルバイトの男が逮捕されました。男は「覚えがない」と容疑を否認しているようです。付近では同様の事件が5件起きていました。特殊な例ですが、このような行為もわいせつ行為になります。

参考:「京都に足なめ男 強制わいせつ容疑などで逮捕

自身の女性器3Dデータを配布|わいせつ物頒布

漫画家・アーティストの女性が自身の女性器を型取った3Dデータをインターネットなどを通じて配布したとして、わいせつ電磁的記録等送信頒布などの容疑に問われました。判決の結果、女性は罰金40万円の罰則を受けました。

参考:「「ろくでなし子」被告に一部無罪 「わいせつ」裁判

女子高生の自転車かごにわいせつ写真|わいせつ物頒布

不特定多数の女子高生の自転車カゴにわいせつな写真を置いたとしてわいせつな図画頒布の疑いで会社員の男が逮捕されました。

参考:「女子高生の自転車かごにわいせつ写真」

AVで撮影スタッフら52人逮捕|公然わいせつ

キャンプ場でAV撮影を行なったとして、出演者や制作会社のスタッフら52人が公然わいせつ/幇助で書類送検された事件です。AV撮影の摘発で一度に50名以上を出したのは異例の事態です。

参考:「公然わいせつで撮影スタッフ大量逮捕」

わいせつに関する罪で逮捕されてしまった場合の対処法

ご説明の通り、わいせつに関する犯罪は多くあります。特に男性に言えますが、思春期以降は性的興味と欲求が生まれてくるものです。これは、自然な事ですし、健全な事です。

ただ、どこかで基準を超えてしまい、被害者を出してしまったり(性的自由に関する罪)、公序良俗を乱してしまった(性的感情に関する罪)場合、犯罪として逮捕されてしまいます。

「犯罪とは思わなかった」「欲求を抑えきれなかった」「金儲けのためにやった」「冤罪だ」、理由はさまざまあると思いますが、万が一逮捕されてしまった・身近で逮捕者が出てしまった場合は適切な対処法を取るようにしてください。

顔見知りの被害者の場合、示談も検討する

強姦罪や強制わいせつ罪は、実は顔見知りの犯罪も多いとされています(性犯罪「顔見知り」3割り)。ニュースでも「同意の上だった」という弁解を聞いたことがあるでしょう。

つまり、当事者同士は顔見知りで、加害者は「自由恋愛だった」、被害者は「被害を受けた」と感じ方に相違があるケースも十分に考えられます。

上記で伝えましたが、強制性交等罪・強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりましたので、被害者が訴えなくても捜査・逮捕・起訴が行えます。

被害者が顔見知りで連絡先がわかるのであれば、示談する方法もあります。とは言っても、被害者感情を考えずに示談交渉をしようとすると、被害者を余計傷つけてしまいます。

示談の場合は、弁護士に間に入ってもらい、双方の解決へと手助けをしてもらいましょう。

自分の欲求が抑えきれなければカウンセリングを受ける

また、性犯罪は再犯率も高くなっています。どうしても性欲を抑えきれず、犯罪に手を染めてしまう人も少なからずいます。そのような方は、罰則で制御しようとしてもなかなかうまくいきません。

長い間いた刑務所を出ても、数ヶ月で事件を起こしてしまい、再び刑務所に戻ってくる人もいます。今まで、そのような人は刑務所で隔離するしか方法がないとされていましたが、そうなればその人の人生は再起不可能です。

そこで、性犯罪の再犯を防ぐためにカウンセリングにも近年注目されてきています。どうしても欲求が抑えきれない方は、カウンセリングを検討して下さい。カウンセリングは「性障害専門医療センター SOMEC」をご覧ください。

必ず弁護士を呼ぶ

性犯罪に限りませんが、逮捕されてしまったら必ず弁護士を呼びましょう。「弁護士なんて費用が・・・」と思う方も多いでしょう。そこで、逮捕されてしまった人がすぐに弁護士を呼べる「当番弁護士制度」というものがあります。

初回の被疑者との面会は無料で、逮捕後のおおよその流れや、今後の対策を具体的にアドバイスしてくれます。そのまま費用を払えば、釈放・判決までサポートもしてくれます。

まとめ

わいせつに関する定義は非常にあいまいです。また、自由恋愛や個人の趣味趣向と犯罪の分かれも明確ではなく、こちらも難しい部分です。ただ、わいせつに関する罪を取り締まる法律が無ければ、秩序が乱れる事も容易に想像が付くでしょう。

性やわいせつについての定義があいまいな以上、犯罪と認識しておらず逮捕された方も少なからずいるはずです。万が一わいせつに関する罪で逮捕されてしまった際は、弁護士に相談の上、適切な方法を取っていきましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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