暴行で逮捕されると、次のようなリスクが想定されます。
- 最長23日間、身柄拘束される
- 退学・解雇などのおそれがある
- 懲役・前科となる可能性がある
弁護士に依頼すると…
- 早期釈放を目指し捜査機関と交渉してくれる
- 不起訴を目指し、被害者との示談交渉をしてくれる
刑事事件では、逮捕後72時間以内の対応が重要です。
お住いの地域から暴行事件の解決実績がある弁護士を探し、まずはご相談ください。
暴行事件を起こして逮捕・勾留された場合、相当期間身柄を拘束されます。この場合、会社を長期間欠勤することになってしまい、日常生活に多大な影響を及ぼす可能性があります。
また、身柄拘束の末に起訴され、有罪となれば当然刑事罰を受けますし、前科も付きます。このことも、日常生活に大きな影響となる可能性があります。
なお、暴行事件の場合に想定される犯罪としては暴行罪・傷害罪等がありますが、法定刑はそれぞれ下表のとおりです。
暴行罪 |
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料 |
傷害罪 |
15年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
なお、暴行事件の被疑者として身柄を拘束された場合に速やかに的確な刑事弁護を受けることで、上記のような不利益を回避・軽減できる可能性があります。この記事では、次の5点について解説します。
目次から気になる項目をご覧いただいて、参考にしてみてください。
逮捕から72時間以内の対応が今後の運命を左右します
暴行で逮捕されると、次のようなリスクが想定されます。
弁護士に依頼すると…
刑事事件では、逮捕後72時間以内の対応が重要です。
お住いの地域から暴行事件の解決実績がある弁護士を探し、まずはご相談ください。
まずは、暴行罪の定義や刑事罰、逮捕された場合の影響についてご説明します。
行事件を起こした場合、成立し得る犯罪として典型的なものは、『暴行罪』や『傷害罪』です。どのような場合に暴行罪が成立し、どのような場合に傷害罪が成立するのか、法定刑と併せて説明します。
暴行罪と聞くと大抵の方が、人に対して殴る・蹴るなどの暴力行為を行う犯罪だとイメージされるでしょう。実際にその通りですが、もう少し正確な言い方をすれば、「人の身体に対し不法に有形力を行使する」ことが暴行罪の構成要件となっています。
対象は人の身体のみで、物や動物への暴力行為は暴行罪が成立するものではありません。ここでの「有形力の行使」は、殴る・蹴るなどの直接的な暴力行為だけでなく、近くで大声を出したり、凶器を振り回したり、殴りかかるような気勢を示したり、体の近くに物を投げつけたり、間接的な暴力的行為も含まれます。
暴行罪の成立要件は極めて広く、「ヒヤッとしたら暴行」という考え方もあります。たとえば最近の事例では、あおり運転行為について直接な接触がなくても暴行罪を適用したというケースもあります。
暴行罪の法定刑は、【2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料】です。そのため、暴行罪で起訴されて有罪判決を受けた場合、上記の範囲で懲役刑を宣告されることもありますし、場合によっては実刑判決となることもあります。
関連記事:暴行罪とは|定義や構成要件・罪の重さ・傷害罪との違いを解説
傷害罪について、「人を傷害する」ことがその客観的構成要件です。ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能を害することを意味します。
たとえば、相手を殴った結果、骨折したような場合や出血したような場合が典型例と言えるでしょう。しかし、例のような外傷が生じなくても、打撲・ねんざ・あざ等の内部的損傷が生じれば、生理的機能が害されているとして傷害罪は成立し得ます。
また、生理的機能の障害には、負傷だけでなく疾病も含まれます。たとえば、相手に毒や薬品を摂取させて体調を悪化させることも傷害罪が成立します。
珍しいケースとしては、嫌がらせを長期間にわたり繰り返し、相手の精神を失調させること等も傷害罪が成立する可能性があるのです。傷害罪の法定刑は、【15年以下の懲役または50万円以下の罰金】となり、暴行罪よりも重い罰則が設定されています。
暴行罪や傷害罪で逮捕された場合にはさまざまなリスクが考えられます。たとえば、以下のようなリスクです。
刑事事件の被疑者として逮捕・勾留されれば最大23日間、身柄を拘束される可能性があります。この間、外部との連絡は制限されてしまい、会社に出勤したり、学校に出席したりすることは当然できません。
結果、日常生活に深刻な影響が生じ得ることは十分に想像が付くことでしょう。
たとえば、会社を20日も無断欠勤すれば、解雇されてしまう可能性は十分にあります。また、無断欠勤を不審に思った会社から事情説明を求められた結果、刑事事件の被疑者として拘束されていることが判明し、これを理由に解雇される可能性もあるでしょう。
刑事事件で起訴されれば、必ず有罪・無罪の判断を受けることになります。そして有罪判決を受ければ、相応の刑罰が宣告されるでしょう。
上記のとおり、暴行事件・傷害事件ともに、懲役刑まで予定された犯罪です。事案が悪質であれば執行猶予のつかない実刑判決となり、刑務所に収監されることもあり得ます。
仮に刑務所に収監されるようなことになれば、数ヶ月~数年間は社会から隔離されてしまい、出所しても以前の生活を取り戻すことは難しいでしょう。
刑事事件で逮捕された場合には起訴・不起訴に拘らず『前歴』が付きます。また、刑事事件で起訴されて有罪判決を受ければ、『前科』が付くでしょう。
もちろん実生活上、前科・前歴が付いたとしても、これが世間に公表・公開されるわけではありません。マスコミ報道された場合は別ですが、直ちに生活に大きな影響があるわけではないことが多いです。
就職に不利というインターネット上の記事もありますが、就職において前科・前歴を積極的に開示する法的義務があるわけでもありません。しかし、前科・前歴の確認をされて、書面あるいは口頭で「ない」と嘘をついた場合、経歴の詐称になるおそれがあります。
犯罪行為としてのペナルティはありませんが、十分に解雇要因にはなり得るでしょう。
また、前科・前歴があるということは、既に刑事事件で問題を起こした記録があるということです。そのため、再び犯罪行為を行った場合、更生可能性が乏しいと判断されて、相対的に重い刑事処分を受ける可能性が高くなります。
関連記事:前科と前歴の違い|それぞれの定義・生活や就職・ローンへの影響を解説
暴行罪・傷害罪を起こしたような場合、加害者は国からの刑事責任を負うだけでなく、被害者との関係で民事責任を負うことになります。具体的には、加害者は加害行為によって被害者が被った損害を賠償する責任です。
被害者に負傷等がなければ、5万~30万円程度の賠償で済むかもしれません。しかし、被害者が負傷していた場合には、数百万を超える賠償義務が生じる可能性もあります。
暴行事件については、その場で現行犯逮捕されたり、後日、被害届が提出されて通常逮捕されたりということがあり得ます。もっとも、事案が軽微であり被害者が積極的に被害申告しない場合には、その場で注意を受けて刑事事件として立件されないという場合もあり得るでしょう。
また、刑事事件としては立件されたものの、逮捕・勾留がされず在宅事件で処理されるということもあります。こちらでは、暴行罪・傷害罪で逮捕されるケース・されないケースについてご説明します。
法務省が報告する犯罪の実情が記載されている『犯罪白書』は、刑事事件について逮捕・身柄拘束が行われた割合(身柄率)について統計データを掲載しています。令和2年度の犯罪白書によれば、暴行罪の場合、全体の約3分の1である35.8%で身柄拘束がされているようです。
同じく犯罪白書によれば、暴行罪に限らず全ての刑事事件については身柄率が35.7%とされています。暴行罪の身柄率は、全事件との比較では平均的なものと言えそうです。
しかし、傷害罪の場合は、身柄率は50.7%まで上がります。傷害罪は暴行罪よりも重罪であるため、身柄拘束がされる割合も大きい可能性があります。
刑事事件で逮捕する場合には、「犯罪の嫌疑があること」「逃亡のおそれがあること」「罪証隠滅のおそれがあること」の3つの要件が充足されなければなりません。暴行事件を起こしたことが明白でも、行為・被害が軽微であって悪質性が低いようなケースでは、そもそも刑事事件として立件されるかものかが不透明です。
たとえば、道端で口論となり、相手を軽く押したようなケースなどでは、必ずしも事件として立件されるとは言えません。
また、刑事事件として立件されたとしても、不起訴や執行猶予判決となる可能性が高く、逃亡・罪証隠滅のおそれが少ないとして逮捕されないということも考えられます。しかし、暴力行為が悪質であり、被害者の処罰感情が強いような場合には、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されるかどうかは、素人のみならず専門知識を有する弁護士であっても、判断し切れるものではないのです。
【関連記事】
在宅事件とは|在宅になる条件やその後の流れ・身柄事件との違いを解説
微罪処分なら即座に釈放|微罪になる犯罪や判決の基準を解説
暴行事件で逮捕される場合と言うと、以下のような状態が挙げられます。
なお、傷害罪が成立するケースでは、逮捕令状が発布されていなくても緊急逮捕される可能性もあります。逮捕の種類に関する詳細は、以下の記事も参考にしてみてください。
参考:逮捕には3つの種類がある|逮捕状とは逮捕の許可書|取り下げや有効期限・手続きの流れを解説
ここでは、実際に暴行罪で逮捕された事例と、実際に裁判で出た判例をご紹介します。
障害者施設の入居者を殴ったとして、暴行の疑いで同施設職員の男性が逮捕されました。被害者男性にけがはないとされていますが、施設の職員が通報し事件が発覚したということです。
本件では通報の5日後に、群馬県警高崎署が被疑者逮捕に至りました。
参考:産経新聞|障害者施設で入居者暴行、54歳職員逮捕 高崎
逮捕の例だけではなく、実際に暴行で起訴され、刑事裁判を受けた事件の例も見ていきましょう。
上階のベランダから下階の住人に土をかけるなどの暴行を加えた被告に、懲役8ヶ月、執行猶予4年が言い渡されました。被害者がいることを認識していながら、植木鉢の土を投げたり、尿をまき散らしたりした被告人の犯行は、執拗かつ陰湿だと指摘されました。
被害者は被告人からの嫌がらせの証拠を残すため、被告人を撮影していたが、これに対しても憤慨し、突発的犯行に及びました。動機が短絡的であり、被告人の刑事責任が軽いとは言えず、現在の自宅を売却して転居する意思を表明しているが、当面は再犯の可能性が否定できない点、被告人は反省をしており、被害者と関わらない旨を約束している点、前科前歴がない点などを考慮して、上記量刑となりました。
裁判年月日 平成30年6月29日 裁判所名 神戸地裁 裁判区分 判決 事件番号 平30 (わ)456号 事件名 暴行被告事件 参考:文献番号 2018WLJPCA06296006 |
高齢者入居施設の職員だった被告人が、入居者をトイレに連れこみ、一方的に数回殴りつけるなどの暴行を加えた事件では、懲役1年、執行猶予3年の判決が下されました。被告人の犯行は、その立場を鑑みれば悪質であり、暴力を手段として言うことを聞かせようとした動機や経緯に酌むべき点もなく、被害者が感じた恐怖などは軽視できないとしました。
しかし、以下の点を考慮して、社会内での更生の機会を与えるのが相当であるとして、上記の量刑となりました。
裁判年月日 平成29年3月10日 裁判所名 前橋地裁 裁判区分 判決 事件番号 平29 (わ)3号 事件名 暴行被告事件 参考:文献番号 2017WLJPCA03106005 |
ここからは、暴行罪の逮捕後の流れと、処分の傾向について解説します。
暴行罪・傷害罪で逮捕された場合にどのように手続きが進むのか、刑事事件の流れを説明します。
被疑者が逮捕された場合、48時間以内に検察に事件と身柄が送致(送検)されるでしょう。送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求をするべきか否かを判断します。
検察が勾留請求を行い、裁判所がこれを許可すれば、被疑者は勾留され、最大10日間の身柄拘束となるでしょう。この勾留満期までに事件処理が終わらない場合、検察官は勾留延長を請求する事が可能であり、裁判所がこれを許可すればさらに最大10日間身柄拘束が継続されます。
延長分も入れれば、最長で20日間にわたり勾留される可能性があるのです。令和2年度犯罪白書によれば、暴行事件について勾留が請求される割合は79.2%、勾留が許可された割合は68%と決して低い数値ではありません。
このような身柄事件については、基本的には勾留満期までに起訴(刑事裁判にかけること)・不起訴(刑事裁判を行わずに事件を終了とすること)が判断されます。仮に起訴された場合、被疑者は被告人としてそのまま身柄を拘束され、保釈が許可されない限り解放されないのが通常です。
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▶刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
▶勾留とは|拘束される期間と要件・早期釈放を目指す5つの方法を解説
暴行罪に対する最終的な刑事処分について確認していきましょう。
平成30年版犯罪白書によると、2017年の暴行罪の処理総数は3万1110件であり、うち不起訴となった案件は1万663件です。そうすると、統計的には約3分の1(34.28%)の暴行事件は不起訴として処理されていると言えます。
不起訴理由の大部分は、起訴猶予(犯罪が成立し、有罪立証も可能であるけれども、事案の内容に鑑みて起訴しないという温情的な処分)のようです。仮に不起訴となれば、刑事裁判は行われませんので、身柄は即時に解放されますし、前科がつくこともありません。
関連記事:起訴と不起訴の違い
刑事事件で起訴される場合には、正式裁判で起訴される場合(公判請求)だけでなく、略式手続きで起訴される場合もあります。略式手続きは、一定の軽微な事件について、被疑者の同意を条件に、書面のみの簡易的な審理を行い、最終的に罰金刑を宣告する手続きです。
略式手続きは書面審理のみですので、正式裁判よりも迅速に処理され、起訴と同時に刑罰が宣告され、身柄が解放されます。ただし、略式手続きであっても有罪判決であることには変わりないので、前科がついてしまう点においては正式裁判を行った場合と同様です。
関連記事:略式起訴とは|概要と手続きの流れ・メリットなどを徹底解説
ここでは、自身はもちろん、自身の家族が暴行罪・傷害罪で逮捕されてしまった場合にすべきことを解説します。
逮捕から勾留までの間は、基本的に弁護士以外の人は被疑者とは接見(面会)ができません。したがって、逮捕直後に外部と連絡する必要があるとか、逮捕の経緯について詳細を知りたいという場合には、速やかに弁護士に依頼して接見要請をするべきでしょう。
逮捕直後に被疑者が即時に呼ぶことができる弁護士としては、私選弁護人と当番弁護士がいます。私選弁護士は、文字通り自分で選んで依頼する弁護士を指すものです。
当番弁護士は、逮捕・勾留された被疑者が一度だけ無料で接見要請をすることができる弁護士を指します。自分のお抱え弁護士がいるような場合はともかく、そうでない場合には当番弁護士制度の利用を積極的に検討するべきでしょう。
相談できる弁護士の種類については、以下関連記事を参考にしてください。
【関連記事】
▶当番弁護士とは?呼び方や費用など、制度の概要をわかりやすく解説
▶逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき4つの理由・弁護士の種類と呼び方
私選弁護士をご検討されている方は、お住まいの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索してみてください。
暴行事件のような被害者がいる犯罪では、被害者との間で示談が成立しているかどうかは、刑事処分に大きく影響する可能性があります。たとえば、示談成立を重要なこととして判断した検察官が、これ以上の身柄拘束は不要であるとして釈放指揮を取ったり、最終的に起訴しないという判断をすることもあり得ます。
もっとも軽微な暴行事件であればともかく、そうでない場合には被疑者本人や、その家族が被害者と接触して示談を進めることが難しい場合が多いです。被害者との示談処理を速やかに進めたいのであれば、弁護士のサポートを受けるほかないでしょう。
まずは、無料相談などを活用して、弁護士に依頼する必要があるのかどうかも含めて相談してみてください。また、同じ弁護士であっても、刑事事件・暴行事件に関する経験が豊富な弁護士を希望する場合は、上記のリンクを参考に検討してみるのも良いでしょう。
暴行罪・傷害罪について、罪状や刑事手続き、傾向から対応まで紹介しました。いずれも懲役刑を科される可能性がある犯罪ですので、的確な弁護活動を受けなければ、人生に大きな影響が出る可能性が否めません。
重大犯罪ではないと甘く考えず、弁護士から適切なサポートを受けることを検討してみてください。
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