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喧嘩で逮捕されたら何罪?逮捕されるケースとその後の対処法を紹介

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
喧嘩で逮捕されたら何罪?逮捕されるケースとその後の対処法を紹介

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喧嘩は当事者のどちらもが相手方に暴力を振るう行為です。刑事責任が発生することは理解しているものの、次のような疑問を持っている人もいるでしょう。

  • どちらも相手に暴力を振るっているのに逮捕されることはある?
  • 相手に非があっても喧嘩して逮捕されることはある?
  • 一方的に怪我を負わされても逮捕されることはある?

また、この記事を読んでいる人の中には、すでに家族が喧嘩で逮捕されて「この後の手続きが知りたい」「どのような刑罰を処せられる可能性があるか心配」と不安になっている人もいるはずです。

そこでこの記事では、喧嘩で逮捕される可能性があるケースを紹介した後に、喧嘩が該当する罪など刑事事件の知識について解説します。

最後に、喧嘩で逮捕されたあとの流れと対処法についても触れているので、理解を深めたい人は参考にしてください。

ご家族が暴力事件を起こしてしまった方へ

喧嘩で逮捕されて何も対策をしないと、社会生活から長期間隔離されて、精神的な苦痛を味わうだけでなく、社会的信用を失い、経済的な損失を被る可能性があります。

 

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ケンカで逮捕されるケース

ケンカと言っても様々なものがありますので、どのようなケンカが逮捕されやすいのでしょうか。

結論から言うと、暴力を振るったり、相手をケガさせてしまえば、暴行罪・傷害罪が該当しますので、逮捕の可能性もあります。
しかし、単にケンカと言っても逮捕までされないケースも少なくありません。

まずは、どのようなケンカで逮捕されやすいのかをこちらで解説していきます。

ケンカは両方が悪い

まず、「喧嘩両成敗」と言う言葉があるようにケンカに勝とうが負けようがどちらも処罰の対象になります(暴行をした場合)

一方で、片方がケガをしてしまった場合、怪我を負わせた方のみが傷害罪で逮捕される可能性が高まります。一方的に殴ったりすればケンカではなく暴行事件になります。

警察が駆けつけている

ケンカをどこでどの程度するかにもよりますが、公共の場(路上やお店など)でケンカをすると第三者から通報が入り、警察が駆けつけます。

ケンカの程度によって警察の判断により現行犯逮捕される可能性があります。

【関連記事】現行犯逮捕の条件と流れ|もし現行犯逮捕されてしまったら

相手がケガをして被害届を出している

例えば、両者が殴り合ってその場でケンカが収まったのであれば、その後逮捕になることは少ないでしょう。

しかし、片方がケガを負ってしまうと、怪我したことで警察に被害届が提出される可能性も高くなってきます。

被害届によって警察から捜査が入り、相手のけがの程度や状況によっては逮捕の可能性が出てきます。

知らない人同士のケンカは逮捕になりやすい

上記とも関連して、知らない同士のケンカは、公共の場で起きることも多く(例えば、道端でぶつかってケンカしたり、お酒の場でケンカになったり)、通報が入って逮捕に至るケースも考えられます。

また、知人同士のケンカであれば、警察が「あとは当事者同士で解決してくれ」と、逮捕にならないこともありますが、知らない人同士であれば、一旦逮捕される可能性も幾分高くなります。

ケンカで逮捕された場合の罪の種類と重さ

それでは、実際にケンカで逮捕されてしまったのであれば、どのような罪で逮捕されてしまうのでしょうか。

こちらでは、ケンカで逮捕されてしまった場合の罪の種類と罪の重さについて解説していきます。

暴行罪

喧嘩両成敗の原則で、お互い暴行を起こしたケンカは両者とも逮捕されますが、暴行罪の罰則の重さは2年以下の懲役/30万円以下の罰金/科料になります。

口論になり、片方が手を出してしまったのであれば、暴行した人物が暴行罪の加害者になり、受けたほうが被害者です。

【関連記事】暴行罪と傷害罪の違いとは?成立要件・罰則・量刑の決まり方などを解説

傷害罪

どちらか片方がケガを負ってしまえば、怪我をさせた側が傷害罪になります。傷害罪の罰則は15年以下の懲役/50万円以下の罰金となっています。全治数日程度の軽い怪我は、暴行罪として処理されることもあります。

ケンカで逮捕されるとなると、上記の暴行罪か傷害罪で逮捕されることがほとんどでしょう。しかし、状況によっては以下の罪名で逮捕されることもあり得ます。

【関連記事】傷害罪とは?刑法上の定義や罰則・逮捕後の流れ・示談交渉について解説

器物損壊罪

ケンカの結果、相手の物を壊してしまったり、お店などの備品を壊してしまえば、器物損壊罪になり得ることもあります。

器物損壊罪での罰則は3年以下の懲役/30万円以下の罰金/科料です。

【関連記事】器物破損で逮捕されたら|罰則を軽くする方法・示談や慰謝料の相場を紹介

決闘罪

かなり稀なケースですが、日本の刑法には決闘罪と言うものがあり、罰則は2年以上5年以下の有期懲役(決闘を行なった者)と、非常に重い罪です。

これは、「その場でカッとなってケンカした」ようなケースには該当せず、不良漫画であるように「○月○日に○○高校の○○と決闘する」ような、あらかじめ計画立てたその名の通り決闘に対して適応されます。

また、決闘罪で検挙・逮捕されること自体稀で、上記のような決闘行為でも、まずは暴行罪・傷害罪が適用され、それでも該当しないような場合、決闘罪が適用されるようになります。

公務執行妨害

ケンカが発生した場合、通報により警察が駆けつけることが多いのですが、ケンカの当事者同士はかなりヒートアップしています。

止めにかかった警察に手を出してしまうと公務執行妨害に該当する可能性があります。

罰則は3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金です。

駆けつけた警察官にまで手を出してしまうと、逮捕される可能性がかなり高くなってきます。

【関連記事】公務執行妨害で逮捕されるケースと逮捕後の流れと対処法

このように、喧嘩と言っても該当する罪はたくさんあります。ケースバイケースで正しく対処しなければなりません。

 

そのためには、弁護士への依頼がもっとも重要です。「すでに家族が喧嘩を原因に逮捕された」人は、以下から暴力事件を得意とする弁護士を探してください。

 

刑事事件はスピードが命ですから、依頼は早ければ早いほど有利な結果を得られやすくなります。できるだけ早急に依頼するようにしてください。

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ケンカで逮捕された後の流れと対処法

それでは、ケンカで逮捕されてしまったらどのように捜査がされて、いつまで拘束されていくのでしょうか。

最後に、ケンカで逮捕されてしまった後の刑事手続きの流れと対処法について説明します。

逮捕後の流れは原則的に同じ

ケンカでの逮捕であれ、複雑な事件であれ、逮捕後の刑事手続きは刑事訴訟法によって決められていますので、原則的に同じ流れです

警察に逮捕されたとは、最大で48時間のあいだ警察に取り調べを受けます。その後は事件が検察に送致されて、検察からさらに取り調べをうけます。その後は、身体拘束を続ける「勾留」を実施するか検察によって決定されます。

勾留が決定すると最大で20日間のあいだ身体拘束が続きます。

捜査機関による調査が終わると、検察によって起訴するか不起訴にするかの判断がされ、起訴されれば刑事処分で刑罰が決まるのが一連の流れです。

【関連記事】刑事事件の流れ|事件発生から判決確定までの流れを徹底解説

ケンカでの逮捕は微罪処分も多い

上記で、ケンカで逮捕されないことも多いとはお伝えしましたが、万が一ケンカで逮捕されてしまっても、数日中に身柄が解放される「微罪処分」となることも少なくありません

相手の怪我の程度が軽度だったり、被害が少ない場合に微罪処分になりやすいです。

微罪処分の場合、家族の方や会社の上司などに身元引受人として警察署まで迎えに来てもらう必要があります。

身柄釈放後は通常の生活に戻れますが、万が一事件に進展があれば、警察に呼び出される可能性が残ります。

【関連記事】微罪処分なら即罪に釈放|微罪になる犯罪や判決の基準を解説

きちんと反省すること

ケンカは、ついその場でカッとなって起きた背景が多いかと思われます。詐欺事件のような計画的犯行でもありません。

被疑者が起こしてしまった罪をきちんと反省すれば、早い段階で身柄釈放されることも多いです。

一方で、「あいつが悪い」などと、全く反省していないとそれは逆効果で、身柄拘束を長引かせることになります

取り調べの態度も起訴・不起訴の判断に影響を与えることがあります。

そこで、反省した態度を示しながら取り調べに挑むほか、「反省文」などの手紙を相手方に送付するのも重要です。

当番弁護士を呼ぶこと

刑事事件では、逮捕後48時間は例え家族の方であっても面会することができません。その場合に唯一面会できる人物が「弁護士」です

ケンカでの逮捕は、弁護士をつけなくても身柄解放されることも多いので、まずは無料で呼べる「当番弁護士」に頼ることを考えてみましょう。
当番弁護士は、弁護士と被疑者が面会できる制度です。逮捕された後はどのような被疑者でも1度だけ無料で呼ぶことが可能です。

当番弁護士を呼んで、刑事事件のアドバイスや今後の流れの説明を受けることで、逮捕されて右も左も分からない被疑者の心の支えになるでしょう。

ただし、喧嘩であっても相手方の怪我が重いなど、ケースによっては取り調べ後も身体拘束が続くこともあり得ます。状況に応じて私選弁護士を選ぶことも視野に入れておきましょう

私選弁護士であれば何度も面会が可能で、取り調べのアドバイスのほか、早期釈放のための活動、不起訴処分・執行猶予付き判決を得るための活動など、さまざまなサポートを受けられるメリットがあります。

【関連記事】当番弁護士とは?当番弁護士を利用する際の注意点と連絡方法を解説

相手をケガさせたり物を壊した場合は示談する

ケンカによって相手をケガさせてしまったり物を壊してしまったりした場合は、逮捕されてもされなくても民事的な問題が残るケースがあります。

いわゆる「示談」と呼ぶもので、発生した損害を補償しなければなりません。
示談では「示談金」の名目で相手方に金銭を支払うほか、「宥恕(ゆうじょ)すること」「第三者に口外しない」などの条件を定める必要があります。

どれだけ示談金を支払うか、どのような条件を定めるかは事件の状況によってケースバイケースですから、示談についても弁護士に依頼するとスムーズに進みます。

まずは相談料無料の事務所も多いので下記から弁護士に相談してみましょう。

ケンカで逮捕されたらただちに弁護士に依頼しましょう

ケンカで逮捕されると、通常と同じように身体勾留を受け、検察官送致をうけます。起訴されると刑事裁判になり、刑事処分を受ける可能性も否定できません

 

家族が逮捕された人は、ただちに弁護士に依頼してください。弁護士のサポートがあれば、早期釈放や不起訴処分、執行猶予判決などを目指せます。

 

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まとめ

ケンカはついカッとなり起こしてしまい、現行犯逮捕も多いので、ご家族などが逮捕されて戸惑っている人も多いでしょう。

相当なことがない限りは、刑事手続きもそこまで長引かないケースも少なくありません。ただし、ケンカの様態によっては身体拘束も長期化して起訴される可能性も否定できません。

当番弁護士への依頼で十分でないと判断したら、私選弁護士に相談しましょう

私選弁護士に依頼すれば、取り調べのアドバイスがもらえるほか、早期釈放や不起訴処分などを目指せます。刑事事件はスピードが命ですから、逮捕されたなら直ちに依頼するようにしてください。

ご家族が暴力事件を起こしてしまった方へ

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ご家族が喧嘩で逮捕された方は、弁護士への依頼がおすすめです。次のようなメリットがあります。

 

  • 取り調べのアドバイスをうけ不利な供述調書の作成を防げる
  • 勾留を防ぐなどして早期釈放を目指せる
  • 被害者との示談交渉を任せられる
  • 不起訴処分や執行猶予など軽い刑事処分を目指せる

 

刑事事件は72時間以内の対応で、今後の状況が大きく変わる可能性があります。

逮捕後72時以内に、本人と接見・面会できるのは弁護士だけです。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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