暴力事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れがあります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
「お酒が入った勢いでケンカをして逮捕されてしまった。」そのような失敗談は特別珍しい話ではありません。
しかし、ついカッとしてしまい、相手を殴ったり傷つけたりしてしまうと、逮捕される可能性もあります。
この記事では、ケンカで逮捕されてしまう状況の傾向と、罪の重さ、ケンカで逮捕された後の対処法などを解説していきます。
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ケンカと言っても様々なものがありますので、どのようなケンカが逮捕されやすいのでしょうか。結論から言うと、暴力を振るったり、相手をケガさせてしまえば、暴行罪・傷害罪が該当しますので、逮捕の可能性もあります。
しかし、単にケンカと言っても逮捕までされないケースも多いので、どのようなケンカで逮捕されやすいのかをこちらで解説していきます。
まず、「喧嘩両成敗」と言う言葉があるようにケンカに勝とうが負けようがどちらも処罰の対象になります(暴行をした場合)。一方で、片方がケガをしてしまった場合、怪我を負わせた方のみが傷害罪で逮捕される可能性が高まります。一方的に殴ったりすればケンカではなく暴行事件になります。
ケンカをどこでどの程度するかにもよりますが、公共の場(路上やお店など)でケンカをすると第三者から通報が入り、警察が駆けつけます。ケンカの程度によって警察の判断により現行犯逮捕される可能性があります。
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「現行犯逮捕の条件と流れ|もし現行犯逮捕されてしまったら」
例えば、両者が殴り合ってその場でケンカが収まったのであれば、その後逮捕になることは少ないでしょう(相手も悪いので被害届は出さないだろうから)。
しかし、片方がケガを負ってしまうと、怪我したことで警察に被害届が提出される可能性も高くなってきます。被害届によって警察から捜査が入り、相手のけがの程度や状況によっては逮捕の可能性が出てきます。
上記とも関連して、知らない同士のケンカは、公共の場で起きることも多く(例えば、道端でぶつかってケンカしたり、お酒の場でケンカになったり)、通報が入って逮捕に至るケースも考えられます。
また、知人同士のケンカであれば、警察が「あとは当事者同士で解決してくれ」と、逮捕にならないこともありますが、知らない人同士であれば、一旦逮捕される可能性も幾分高くなります。
それでは、実際にケンカで逮捕されてしまったのであれば、どのような罪で逮捕されてしまうのでしょうか。こちらでは、ケンカで逮捕されてしまった場合の罪の種類と罪の重さについて解説していきます。
喧嘩両成敗の原則で、お互い暴行を起こしたケンカは両者とも逮捕されますが、暴行罪の罰則の重さは【2年以下の懲役/30万円以下の罰金/科料】になります。口論になり、片方が手を出してしまったのであれば、暴行した人物が暴行罪の加害者になり、受けたほうが被害者です。
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どちらか片方がケガを負ってしまえば、怪我をさせた側が傷害罪になります。傷害罪の罰則は【15年以下の懲役/50万円以下の罰金】となっています。全治数日程度の軽い怪我は、暴行罪として処理されることもあります。
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「傷害罪の定義と傷害罪で逮捕された後の流れと弁護方法」
ケンカで逮捕されるとなると、上記の暴行罪か傷害罪で逮捕されることがほとんどでしょう。しかし、状況によっては以下の罪名で逮捕されることもあり得ます。
ケンカの結果、相手の物を壊してしまったり、お店などの備品を壊してしまえば、器物損壊罪になり得ることもあります。器物損壊罪での罰則は【3年以下の懲役/30万円以下の罰金/科料】です。
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「器物破損で逮捕されたときの流れと刑を軽くする方法」
かなり稀なケースですが、日本の刑法には決闘罪と言うものがあり、罰則は【2年以上5年以下の有期懲役】(決闘を行なった者)と、非常に重いです。
これは、「その場でカッとなってケンカした」ようなケースには該当せず、不良漫画であるように「○月○日に○○高校の○○と決闘する」ような、あらかじめ計画立てたその名の通り決闘に対して適応されます。
また、決闘罪で検挙・逮捕されること自体稀で、上記のような決闘行為でもまずは、暴行罪・傷害罪が適用され、それでも該当しないような場合、決闘罪が適用されるようになります。
ケンカが発生した場合、通報により警察が駆けつけることが多いのですが、ケンカの当事者同士はかなりヒートアップしています。止めにかかった警察に手を出してしまうと【3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金】となります。
駆けつけた警察官にまで手を出してしまうと、逮捕される可能性がかなり高くなってきます。
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「公務執行妨害で逮捕されるケースと逮捕後の流れ・対処法」
ケンカで逮捕されると、状況に応じていくつかの罪に問われてきます。 また、被害者との民事的な問題(損害賠償など)があります。穏便に解決させていくためにも一度弁護士に相談することをおすすめします。 |
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それでは、ケンカで逮捕されてしまったらどのように捜査がされて、いつまで拘束されていくのでしょうか。
こちらでは、ケンカで逮捕されてしまった後の刑事手続きの流れと対処法についてご説明していきます。
ケンカでの逮捕であれ、ちょっと複雑な事件であれ、逮捕後の刑事手続きは刑事訴訟法によって決められていますので、原則的に同じ流れになります。
具体的な刑事事件の流れについては、以下の記事をご覧ください。それらを踏まえて、以下ではケンカで逮捕場合の傾向や対処法をお伝えしていきます。
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「刑事事件の流れ|事件発生から判決確定までの流れを徹底解説」
上記で、ケンカで逮捕されないことも多いとはお伝えしましたが、万が一ケンカで逮捕されてしまっても、数日中に身柄が解放される「微罪処分」となることが多いです。相手の怪我の程度が軽度だったり、被害が少ない場合に微罪処分になりやすいです。
微罪処分の場合、家族の方や会社の上司などに身元引受人として警察署まで迎えに来てもらう必要があります。身柄釈放後は通常の生活に戻れますが、万が一事件に進展があれば、警察に呼び出される可能性が残ります。
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「微罪処分は逮捕後の最速の釈放|微罪処分となるための基準」
ケンカは、ついその場でカッとなって起きた背景が多いかと思われます。詐欺事件のような計画的犯行でもありません。被疑者が起こしてしまった罪をきちんと反省すれば、早い段階で身柄釈放されることも多いです。
一方で、「あいつが悪い」などと、全く反省していないとそれは逆効果で、身柄拘束を長引かせることになります。まずは、今回逮捕されてしまったことを本人がきちんと反省してください。
刑事事件では、逮捕後48時間は例え家族の方であっても面会することができません。その場合に唯一面会できる人物が「弁護士」になります。
ケンカでの逮捕は、わざわざ弁護士をつけなくても身柄解放されることも多いので、まずは無料で呼べる「当番弁護士」に頼ることを考えてみましょう。
当番弁護士は、1回のみですが無料で弁護士と被疑者が面会できる制度です。逮捕された後はどのような被疑者でも呼ぶことが可能です。
当番弁護士を呼んで、刑事事件のアドバイスや今後の流れの説明を受けることで、逮捕されて右も左も分からない被疑者の心の支えになるでしょう。
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「無料で簡単に呼べる当番弁護士は逮捕で困った被疑者の味方」
ケンカによって相手をケガさせてしまったり物を壊してしまった場合は、逮捕されてもされなくても民事的な問題が残るケースがあります。
いわゆる示談交渉ですが、そうなってきた場合、相手との交渉でトラブルも予想されます。
こうなった場合、多少費用はかかるかもしれませんが、弁護士に依頼することも考えてください。
弁護士が交渉に代理してくれるので、トラブルなく解決できる可能性が高いです。まずは相談料無料の事務所も多いので下記から弁護士に相談してみましょう。
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「【刑事事件】事件別の示談金相場一覧と交渉のポイント」
ケンカはついカッとなり起こしてしまい、現行犯逮捕も多いので、ご家族などが逮捕されて戸惑っている方も多いでしょう。
相当なことがない限りは、刑事手続きもそこまで長引かないとは思いますが、不安な方は弁護士に相談することをおすすめします。
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