暴行で逮捕されると、次のようなリスクが想定されます。
- 最長23日間、身柄拘束される
- 退学・解雇などの恐れがある
- 懲役・前科となる可能性がある
弁護士に依頼すると…
- 早期釈放を目指し捜査機関と交渉してくれる
- 不起訴を目指し、被害者との示談交渉をしてくれる
刑事事件では、逮捕後72時間以内の対応が重要です。
お住いの地域から暴行事件の解決実績がある弁護士を探し、まずはご相談ください。
酔っ払っていたり、カッとなったりして胸ぐらをつかんでしまうと、暴行罪に問われて逮捕されてしまう可能性があります。
暴行というと、一般的には殴ったり蹴ったりすることをイメージしますが、胸ぐらをつかむだけでも暴行罪は成立するのです。
この記事では暴行罪の構成要件や法定刑、また暴行により他に問われ得る罪を解説します。
また万が一暴行罪で逮捕された場合の流れについても、詳細に解説していきます。
逮捕から72時間以内の対応が今後の運命を左右します
暴行で逮捕されると、次のようなリスクが想定されます。
弁護士に依頼すると…
刑事事件では、逮捕後72時間以内の対応が重要です。
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相手にケガをさせようと思っていなくとも、胸ぐらをつかむと暴行罪になり得るのは前述のとおりです。
殴ったり蹴ったりといった、わかりやすい暴力行為ではなくとも暴行罪上の「暴行」に該当するのは、暴行の構成要件が関係しています。
まずは暴行罪の条文を確認しておきましょう。
“暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。”
刑法第二百八条
条文によると暴行罪の構成要件は、「暴行を加えた」ことと「傷害するに至らなかった」ことです。
傷害に至らないとは、「怪我をしなかった」ことといえるのですが、正確には「生理的機能を害さないこと」とされています。わかりやすくいうと、医学的になんの問題もない状態といえるでしょう。
そして暴行の法律的な定義は、「有形力の行使をする」ことです。有形力の行使とは、物理的な力を使うことを指します。
実際に有形力の行使として暴行罪が成立する行為の例を、いくつか見てみましょう。
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相手に物理的な力がはたらかなかったとしても、物理的な力を使って傷害を負う危険を感じさせれば、暴行罪になり得ます。
暴行罪に関する詳細については、以下記事も参考にしてみてください。
【関連記事】暴行罪とは|成立する構成要件と傷害罪との違い
暴行をして相手が傷害を負わなければ暴行罪になりますが、相手を傷つける気がなかったとしても、万が一相手が怪我をしてしまったり、病気に至ってしまったりする場合は、傷害罪になる可能性があります。
暴行罪以外にも、暴行が原因で問われ得る罪を確認しておきましょう。
前述の通り、暴行によって被害者が怪我をした場合、暴行罪ではなく傷害罪に問われる可能性があります。
殴る蹴るといった暴行による物理的な怪我はもちろん、水をかける、薬品をかけるなどによる疾病も傷害罪になるのです。
また騒音や光などを用いた嫌がらせにより、PTSDといった精神疾患にかかった場合も傷害罪に問われる可能性があります。
暴行の内容によっては、殺人未遂に問われる可能性も否定できません。
たとえば軽く突き飛ばすだけであれば、暴行罪に問われますが、突き飛ばした相手が駅のホームから線路に落ちた場合、殺人未遂に問われ得るのです。
万が一これにより相手が死亡した場合、殺人罪もしくは過失致死傷罪に問われる可能性さえあります。
もしも胸ぐらをつかんだことにより暴行罪で逮捕された場合、刑事裁判を受けるかどうか決定するまで、最長で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合、身体拘束をされずに在宅事件として処理される可能性もあるでしょう。在宅事件の場合は捜査のために、捜査機関から呼び出しを受ける可能性があります。
今回は在宅事件ではなく、身体拘束を受ける身柄事件として処理された場合の流れを見ていきましょう。
暴行罪により警察から逮捕された場合、まずは警察からの取調べを受けることになります。警察は取調べを行いつつ、48時間以内に送致するかどうか(検察に送るかどうか)を判断するのです。
この間、弁護士以外の接見(面会)は許されません。逮捕後の助言や、不当な取調べへの対策が必要であれば、この段階で弁護士へ相談することを検討しましょう。
ちなみに当番弁護士制度を利用すれば、1度だけ無料で弁護士を呼ぶことができます。しかし、この場合どんな弁護士を呼ぶかは選べないので、刑事事件・暴行事件の経験が豊富な弁護士とは限りません。
確実に暴行事件の経験が豊富な弁護士に頼りたいのであれば、自分で弁護士を探す、あるいは家族や身内に探してもらうほうが良いでしょう。
警察により送致が必要だと判断された場合、次の段階としては検察による取調べになります。
送致を受けた検察は24時間以内に、被疑者を勾留すべきかどうかを判断するのです。
勾留が必要だと判断された場合、検察は裁判官に対して勾留請求を行います。裁判官が同様の判断をして勾留請求決定を出せば、留置場での勾留がはじまります。
勾留中は、検察官が被疑者を起訴するかどうか(刑事裁判にかけるべきかどうか)を判断します。証拠や被疑者の自白を得るために、捜査が続けられるのです。
ちなみにこの段階になれば、原則は弁護士以外の接見が許されますが、弁護士以外の接見においてはその時間や回数に制限があります。
また、勾留が許可されれば国選弁護人を選任できますが、国選弁護人はどの弁護士にするかを選択できないうえに、その弁護士の活動原資(報酬)は限られているので、必ずしも手厚いサポート・弁護活動が期待できません。
勾留は基本的に最長10日間ですが、さらなる取調べが必要だと判断された場合、検察は勾留延長を裁判所に請求します。
勾留延長が決定されれば、追加で10日間、先の勾留期間と合わせて最長で20日間の身体拘束を余儀なくされます。
起訴までの流れについて、以下記事も参考にしてみてください。
【関連記事】刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
勾留期間の満了までには起訴されるかどうかが決まり、起訴が決定した場合は必ず刑事裁判を受けなければなりません。
起訴後に保釈請求をしてその許可がおりない限り、身体拘束は続きます。刑事裁判で判決がくだるまで、拘置所で刑事裁判を待つことになるのです。
ちなみに保釈時には保釈金が必要ですが、これはきちんと刑事裁判に出頭すれば刑事裁判の終結時には返還されます。
検察官が不起訴の判断をすれば、身柄を解放されて日常生活に戻ることが可能です。ここまでくれば被疑者と呼ばれることもなく、刑罰を受けることもなければ前科が付くこともありません。無事事件が終了したものと考えて良いでしょう。
起訴された場合に有罪判決が出る確率は、99%を超えています。有罪判決を望まない場合、多くは不起訴獲得を目指すことになるでしょう。
不起訴を目指して被疑者ができることは、被害者との示談が一般的です。
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刑法犯において不起訴になる理由はいくつかありますが、その中でも「起訴猶予」という理由が6割を超えています。
起訴猶予とは、「被疑事実は間違いないし証拠もあるが、起訴を見送る」というものです。
たとえば被疑者の年齢や性格、境遇から判断されるものですが、被害者との示談(和解)が成立しているかどうかも判断材料になります。
そもそも被害者が被疑者の処罰を望んでおらず、被疑者を許しているのであれば、検察官としてもその事情を尊重するのです。
胸ぐらをつかみ暴行罪で逮捕された場合、示談をすれば必ず不起訴になるわけではありませんが、不起訴処分獲得に向けた有利な事情となります。
しかし、示談を成立させるには、いくつか認識しておくべき事実が存在するのです。
示談交渉は、被害者への謝罪をすると同時に、賠償金・慰謝料を含めた示談金を支払うことが一般的です。
それらを受け入れてもらうには、被害者と直接連絡をとって示談交渉を行う必要があるのですが、被疑者本人では通常これを行うことはできません。
身体拘束を受けていれば物理的に接触ができませんし、連絡先を知っていて身柄が自由だったとしても、通常被害者は加害者との接触を嫌がります。
そのため示談交渉をしたいと考えているのであれば、弁護士への相談・委任は不可欠と考えて良いでしょう。
暴行罪における示談金の相場は、一般的に10万〜20万円とされていますが、こちらはあくまで目安でしかありません。
傷害罪とは異なり、暴行罪は相手が怪我を負うものではありません。そのため示談金は、あくまで誠意を受け取ってもらえるかどうかと考えるべきでしょう。
しかし、相手が精神的苦痛を被ったということは十分考えられるので、被疑者の社会的立場や暴行行為の悪質さによっては、高額になることも考えられるでしょう。
この点について、臨機応変に対応可能で、刑事事件・暴行事件に関する経験が豊富な弁護士へ相談をすべきかもしれません。
ついカッとなって相手の胸ぐらをつかむと、暴行罪が成立して逮捕される可能性があります。些細な口論や言い合いから、刑事事件に発展するおそれがあるのです。
また一口に暴行といっても、様態や状況によっては、傷害罪や殺人未遂罪に問われるケースもあります。
万が一逮捕されてしまった場合、早急に弁護士へ相談をして、適切な弁護活動を依頼しましょう。
起訴・不起訴が確定するまでに適切な行動がとれないと、最悪の場合は有罪判決を受け、前科がついてしまうおそれがあります。
刑事事件の被害者となったとき、弁護士への依頼で示談金の増額できる可能性があります。
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KL2020・OD・037
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