この記事をお読みいただければ、弁護士費用のざっくりとした相場がわかります。しかし、具体的な金額に関しては、事務所の料金体系や弁護活動の内容によって異なります。
当サイトでは、刑事事件が得意な弁護士のみを掲載しています。納得行く料金体系の事務所を探す上で、役立てていただければ幸いです。
暴行事件で弁護士に依頼した場合、弁護士費用はどの程度かかるのでしょうか。
この記事では、ご家族などが暴行事件に関与してしまったなどお悩みの方へ、弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場と内訳について、費用を抑えるコツも交えて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
ご依頼前に、必ず料金体系を確認しましょう
この記事をお読みいただければ、弁護士費用のざっくりとした相場がわかります。しかし、具体的な金額に関しては、事務所の料金体系や弁護活動の内容によって異なります。
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暴行事件の解決に向けて弁護士のサポートを受けるための費用は、合計で40万円以上が相場です。決して安い金額ではないので「なぜそんなに費用がかかるのか」と気になる方も多いでしょう。
ここでは、弁護士費用の相場から、費用の内訳とそれぞれの意味を分解して解説しましょう。
弁護士費用の内訳と相場は次の表のとおりです。
相談料 |
5,000円/30分(無料の場合もあり) |
着手金 |
20万円から |
報酬金 |
20万円から(内容によって異なる) |
接見費用 |
1~5万円/回 |
実費 |
弁護士の交通費など |
日当 |
1~3万円/日 |
弁護士への相談料は、30分あたり5,000円が相場です。
ただし、最近では初回の相談料を無料にしている弁護士事務所も多いほか、正式に依頼すれば都度の相談は無料になるプランを提案している弁護士事務所もあるので、上手に節約したいところです。
暴行事件における刑事弁護の着手金の相場は20万円からです。
着手金とは、弁護士に依頼する際に支払う頭金のようなもので、その後の相談料なども含めて着手金としている弁護士事務所もあります。
着手金で注意しておきたいのが「原則返金されない」という点です。たとえ事件が望んだかたちで解決できなかった場合でも、着手金は返金されない可能性があります。
最近では着手金が無料になっている弁護士事務所も増えていますが、暴行・刑事事件については着手金が完全無料という事務所はあまりないかもしれません。
暴行事件の報酬金は20万円からが相場です。報酬金とは、弁護活動の成果に対する報酬となります。
ここで気をつけておきたいのが「どのような結果が『成果』にあたるのか」という点です。
ひとくちに刑事弁護といっても、逮捕や勾留を回避したいのか、不起訴処分を目指すのか、刑罰を軽くして実刑判決を避けたいのかなど、うまくいったと評価できる結果はさまざまでしょう。
成果の定義があいまいだと、依頼人が望んだ成果を達成していないのに報酬を請求されてしまいトラブルに発展します。事前の打ち合わせの段階で、必ず「成果の定義」について双方の認識を確認しておきましょう。
接見費用は1回につき1~5万円が相場です。
「接見」とは、刑事事件を起こして身柄を拘束されている被疑者と会うこと、つまり「面会」を指すと考えればよいでしょう。
弁護士は自由な接見が認められており、逮捕直後から勾留決定までの期間や、夜間・休日などのように一般では面会できない時間の面会が可能です。また、接見の回数にも制限がないため1日に何度でも面会できて、しかも捜査の都合よりも弁護士の接見が優先されます。
逮捕されている被疑者に対して取調べに際してのアドバイスを送ることができるのは接見の機会だけなので、有効活用したいところです。
弁護活動によって発生する実費も費用に含まれます。おもに弁護士の交通費や書類のコピー代などが実費となるでしょう。
弁護士費用を抑えるには、実費を安く抑えられる弁護士事務所を選ぶのがベターです。事件を管轄する地域の警察署・検察庁・裁判所に近い弁護士事務所を選べば、交通費を大幅に抑えられるでしょう。
弁護士の日当は1日あたり1~3万円が相場です。日当のが発生する場合や、日当に交通費を含まれるかなど、定め方は様々です。日当とは呼ばず、タイムチャージと呼ぶ弁護士事務所もあります。
着手金に日当を含む、または日当を請求しない弁護士事務所もあるので、事前の相談でしっかりと確認しておきましょう。
暴行罪は、非常に軽微な行為でも罪に問われる犯罪です。
事案によっては「この程度のことを取り沙汰されても、弁護士の力を借りる必要はない」と軽視してしまいがちですが、事件として扱われたのであれば、事案の大小にかかわらず弁護士への相談をおすすめします。
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暴行事件の容疑者として逮捕されてしまうと、警察段階で48時間、検察官の段階で24時間、裁判所が勾留を認めれば20日間の、合計で最長23日間におよぶ身柄拘束を受けるおそれがあります。
長期の身柄拘束を受けると、自宅に帰れないばかりか仕事や学校にも行けなくなるため、解雇や退学といった不利益を受けるリスクも高まるでしょう。
長期の身柄拘束を避けるためには、弁護士のサポートが必須です。早急に弁護士に相談して、対策を講じてもらうのがベストでしょう。
令和元年度の犯罪白書によると、平成30年の起訴件数は6万8,153件で、起訴率は37.1%でした。
多少の増減はありますが、平成20年ころからおおむね40%前後で推移しており、刑事事件を起こせば4割程度が起訴されているのが実情です。
さらに、わが国の司法制度では、起訴された場合の有罪率は99%を超えています。
異様なまでに高い数値となっているのは「有無を言わさずに有罪となる」のではなく、検察官が有罪の可能性が高い事件に限って起訴しているからです。
暴行事件で重い刑罰を避けるためには、検察官から不起訴処分を獲得するのがベストなので、早急に弁護士に相談して対策を講じてもらいましょう。
2018年版の検察統計によると、平成30年に暴行事件で起訴された件数は4,479件、不起訴になった件数は1万663件で、起訴率は28.9%でした。
刑法犯全体の起訴率よりもやや低い数値となっているのは、被害が軽微なものが多いことに加えて、弁護士のサポートによって不起訴処分が下されているケースも多いからだといえるでしょう。
不起訴処分の獲得を目指すうえで、もっとも有効なことは「被害者との示談」です。示談が成立すれば、被害届や告訴の取り下げによって逮捕や身柄拘束、刑罰の回避が期待できます。
ただし暴行事件の被害者は、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を強く抱いていることが多いため、加害者本人やその家族との接触を嫌う傾向があります。
弁護士に依頼して、代理人として示談交渉を進めてもらうのがベストです。
暴行罪は、刑法第208条に規定されています。以下条文を確認しておきましょう。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 刑法第二百八条 暴行罪 |
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられるほか、さらに軽い刑罰として「拘留もしくは科料」も規定されています。
拘留とは1日以上30日未満の範囲で身体を拘束して自由を奪う刑罰を、科料とは1,000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰を指します。
暴行罪は、他人に暴行を加えた際に相手が怪我を負わせていない場合に成立します。ここでいう暴行とは「不法な有形力の行使」とされており、次のような行為が該当します。
口論が激しくなると、ついカッとなって相手を突き飛ばしたり、つかみかかってしまったりすることがありますが、刑法の規定に照らせば相手に怪我を負わせていなくてもこの段階ですでに暴行罪が成立しているのです。
暴行を加えた結果、相手に怪我をさせた場合は刑法第204条の「傷害罪」が成立します。
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法第二百四条 傷害罪 |
法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」なので、暴行罪と比べるとはるかに重い刑罰が下されるおそれがあります。
刑法の規定に照らせば、かすり傷ひとつついただけでも怪我は怪我なので、傷害罪が成立します。警察が逮捕し、検察庁に送致するまでの段階は、当然に傷害事件として取調べや捜査を受けることになるでしょう。
また傷害罪で逮捕されても、数日で完治する程度の負傷や極めて軽い怪我であれば、弁護士のはたらきかけにより暴行罪になる可能性があります。傷害による起訴が避けられない状況でも、弁護士への相談・依頼は必須でしょう。
大きなメリットを享受できるとはいえ、弁護士費用は決して安い金額ではありません。ここでは、弁護士費用をなるべく安く節約するためのコツを紹介しましょう。
初回の相談料が無料の弁護士事務所を活用すれば、弁護士費用を節約できます。
最近では、初回相談料が無料になっている弁護士事務所が増えているので、最初に無料相談を活用してできるだけ状況を整理しておけば、その後の相談や接見の回数も減らすことができるでしょう。
相談料や接見費用は、時間や回数ごとに増していきます。まずは無料相談を活用して、どのような弁護活動が期待できるのか、弁護活動によってどのような効果が得られるのかを確認しましょう。
弁護士事務所によっては、メールでの相談やチャットによる相談を受け付けています。
正式な依頼前のメールなどによる相談は無料なので、まずはメールなどで現在の状況を詳しく伝えたうえで弁護士事務所を訪ねると、事案の概要を一から詳しく説明する時間が省けるでしょう。
弁護士が事案を把握するために必要なものなどもアドバイスが受けられるので、相談回数を減らして弁護士費用が節約できるかもしれません。
弁護士費用を用立てられない場合は、国が費用を負担してくれる「国選弁護人」制度を活用するという方法もあります。
たしかに弁護士費用の負担がなくなるという意味では有意義な制度ですが、どんなケースでも最大限に活用できるというわけではないので注意が必要です。
国選弁護人制度には「被疑者国選弁護」と「被告人国選弁護」のふたつがあります。被疑者国選弁護を利用できるのは、被疑者として逮捕されたことに続いて勾留が決定した段階からです。
つまり、身柄を拘束されていない在宅事件の場合はもちろん、もっとも弁護活動が必要となる逮捕直後から勾留が決定されるまでの72時間においても、国選弁護人を選任することはできません。
また、被告人国選弁護も、検察官に起訴されて被告人の立場になった段階からに限られます。
逮捕された場合は早い段階から国選弁護人が選任できるほか、1回に限って当番弁護士制度も利用できます。ところが、在宅の場合は起訴されない限り「無料で弁護士を選任できる」という制度は利用できません。
この段階からの弁護では、もはや刑罰を軽減するほかの弁護活動は期待できないので、在宅事件こそ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
国選弁護人制度は国が弁護士費用を負担する制度ですが、手厚い弁護を期待できない側面があると心得て利用する必要があります。
国が負担する弁護士費用は最低限の水準になっており、事件によっては弁護活動に充てられる原資が十分でないケースまで存在します。この状態では、手厚い弁護活動は望めないでしょう。
十分な結果を期待するのであれば、費用の負担を覚悟して私選弁護人を選ぶのがおすすめです。
暴行罪は、ほかの刑法犯と比べると刑罰が軽い犯罪です。
ただし、罰金や拘留や科料などの軽い刑罰が下されたとしても前科がついてしまうことに変わりはなく、逮捕されて長期の身柄拘束を受けてしまえば日常生活にも多大なデメリットが生じます。
弁護士費用が気になる方は多いはずですが、無料相談や事前のメール相談などを活用して費用を節約しながら、弁護士のサポートを最大限に活用しましょう。
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