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詐欺罪の初犯では、どのくらいの量刑になるのでしょうか。初犯であれば執行猶予がつくのでしょうか。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と定められており、下限に罰金刑の定めがなく、非常に重いです。そのため、「初犯だから」「未成年者だから」などと軽く考えるのは危険です。
この記事では、次の5点について解説します。
- 詐欺罪の量刑相場とその基準
- 詐欺罪の初犯で想定されるリスク
- 詐欺罪の初犯で弁護士に依頼した方がよいケース
- 不起訴処分や執行猶予を獲得するためのポイント
- 詐欺罪初犯の裁判事例
記事で解説する、今後起き得るリスクを知っておくことで、回避するために対策を講じることができるでしょう。参考にしてみてください。
ご家族や自身が詐欺罪で逮捕された方へ
詐欺罪で逮捕されると、10年以下の懲役を科される可能性があります。
そういった事態を防ぎ、不起訴や執行猶予付き判決を獲得するためには、ただちに弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士ならば、下記のような活動を効果的におこなえます。
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 被害者と示談・損害賠償を行い宥恕文言(処罰を望まないこと)を得る
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
逮捕後72時間以内に接見できるのは弁護士のみです。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)では、初回相談無料・土日対応可・即日対応可の事務所を掲載しています。
対応を間違い後悔しないためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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詐欺罪初犯の量刑相場とその基準
ここでは、詐欺罪の初犯の量刑相場から、処分の決定基準、余罪がある場合の量刑、執行猶予などについて解説します。
詐欺罪初犯の量刑相場は?
詐欺罪の初犯における量刑は、被害額や詐欺行為の悪質性の程度など個別の事情に左右されるため、相場を明言することはできません。
ただし、一ついえることは、詐欺罪で罰金刑が科されることはないということです。詐欺罪の法定刑は1か月以上10年以下の範囲内での懲役刑のみです。
詐欺罪で起訴され、有罪判決が下された場合、執行猶予付きの判決が得られなければ、法定刑の範囲内で実刑(刑事施設(いわゆる刑務所)に収容される刑罰)が科されるということになります。
2020年の犯罪白書の統計では、2019年の詐欺罪の起訴率は57%です。
詐欺罪の刑事処分が決まる基準は?
詐欺罪の刑事処分は、次のような事情を考慮して判断されます。
- 詐欺行為の悪質性・手口・組織的な犯罪か否か・組織の中での役割
- 詐欺行為の結果・被害額の大小
- 被害者との示談の成否・被害額の弁済
- 犯行動機・利得の程度
- 反省の程度・監督者の有無
- 前科前歴・犯行回数
逮捕は初めてでも余罪がある場合は?
余罪があり、余罪についても起訴(追起訴)され、同一の裁判でこれを審理することとなった場合には、その分裁判が若干長期化することが考えられます。
また、余罪についても起訴された場合、本罪と余罪は併合罪となり、法定刑の上限が5割増しとなり、量刑判断の幅が広がります。
つまり、複数の詐欺行為で起訴されれば、懲役の上限が10年から15年になりますので、1ヶ月以上15年以下の範囲で相当とされる懲役刑が言い渡されるということです。
詐欺罪の初犯で執行猶予はつく?処分は軽い?
前科がないこと(初犯であること)は、被告人に有利な事情として斟酌(しんしゃく)されます。しかし、初犯だからといって必ず執行猶予がついたり、処分が軽くなったりするという保証はありません。
例えば、初犯であっても犯罪行為が組織的な詐欺(オレオレ詐欺など)であって悪質であったり、被害額が大きく被害弁償もされていなかったりする場合には、執行猶予がつかずにそのまま実刑となることも考えられます。
反面、犯行態様が悪質とまではいえず、かつ被害額が少なく、被害者との示談も成立しているようなケースであれば、起訴されても執行猶予がつく可能性が高いといえます。
執行猶予がつくとどうなる?
執行猶予は、言い渡された判決が3年以下の懲役(もしくは禁錮など)である場合、1年以上5年以下を執行猶予期間として定めて、その刑の執行を猶予する制度です。
言い渡された執行猶予期間内に再び犯罪に手を染めなければ、刑の執行が免除され、刑務所に収容されることはなくなります(もちろん、有罪判決を受けたという記録(前科)は残ります)。
例えば、判決が懲役2年でも、執行猶予が3年だった場合、判決の確定から3年間再犯に及ばなければ刑の執行は免除され、刑務所に収容されることはありません。
他方、猶予期間に再び犯罪を行って起訴され、禁固以上の刑に処せられれば執行猶予は取り消されます(罰金刑の場合でも裁量により取り消される場合があります)。
執行猶予が取り消されると、再犯分の刑罰と前の犯罪分の刑罰が加算されて、刑が執行されることになります。
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起訴
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不起訴
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行為の程度
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悪質性が高い
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悪質性が低い
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刑事裁判
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裁判が行われる
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裁判が行われない
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処分
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実刑
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執行猶予
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不起訴
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法定刑の範囲内で量刑が決定
裁判後ただちに刑務所に収監
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執行猶予期間は刑の執行が猶予される
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前科
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前科がつく
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前科がつく
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前科がつかない
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詐欺罪の初犯でも想定されるリスク
ここでは、詐欺罪の初犯でも起き得るリスクなどについて解説します。
詐欺罪はあらゆるリスクが想定される犯罪
詐欺罪は初犯でも実刑が下される可能性のある、重い犯罪です。
重い処分以外にも、逮捕から起訴されるまで最大23日間にわたる身柄拘束を受けることが想定されます(起訴された場合には、さらに身柄拘束が続くことになります)。この間、被疑者に対しては、捜査官からの取調べが複数回行われます。捜査官は刑事手続きに精通しておりますので、被疑者だけで対峙するのは得策ではありません。
詐欺行為に加担していないにも関わらず追及され認めてしまったり、巧妙な誘導に乗り不利な供述をしてしまえば、その後の裁判で重要な証拠として採用され、有罪となったり、刑が重くなるなどの不利益が生じる危険があります。
刑事手続きに手慣れた捜査官を相手に、被疑者だけで対峙するのは得策ではありません。巧妙な誘導で不利な供述をしてしまえば、裁判でも重要な証拠として採用されることになります。
さらに、未成年者の場合には、以下の不利益が生じやすいため、後述します。
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未成年者は特に不利になりやすい
成人であっても、厳しい取調べや長期の勾留に心折れて、自白してしまうこともあるでしょう。
未成年者は成人以上に、その判断能力が十分でない場合があり、捜査機関の誘導に応じて、安易に事実と異なる供述をしまったり、実際は冤罪であるのに認めてしまいやすい傾向にあるため、不利なケースになりやすいことが考えられます。
さらに、未成年の場合は、成人とは異なる事件処理が行われ、家庭裁判所の審判に付されますが、振り込め詐欺で受け子として詐欺グループに関与していた場合などでは、家庭裁判所の判断で少年院送致が相当と判断されることが少なくありません。
また、家庭裁判所が、少年に対し刑事処分が相当だと判断した場合には、家庭裁判所から検察官に再送致(逆送)され、その後、成人と同様の刑事手続に服することになります。
そのため、未成年者が逮捕されてしまった際は、ご家族において、すぐに弁護士に依頼して、弁護活動を行ってもらうことを強くおすすめします。
詐欺罪の初犯で弁護士に依頼した方がよいケース
もし、ご自身やご家族の状況や希望が次に当てはまるようであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。
被害者と示談をしたいが連絡先がわからない
被害者が被疑者本人や家族との接触を嫌がり示談を拒否している
詐欺の被害額が大きく、被害者の処罰感情が強い
余罪が多数ある
長期の身柄拘束などで学校や仕事に影響が出ないようにしたい
前科をつけたくない・少年院送致を回避したい
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相談したからといって、依頼が義務となることはありませんので、安心してご活用ください。今後どうすべきか、弁護士への依頼が必要かどうかといった点も含め相談してみてもよいでしょう。
詐欺罪の初犯で不起訴や執行猶予を得るポイント
詐欺罪の初犯で、少しでも不起訴処分や執行猶予を獲得する確率を高めるために重要なのが被害者との示談交渉です。
ここでは、示談成立の効果、詐欺罪の示談金の相場、示談の方法、示談しない場合、弁護士に依頼した方がよいケースについて解説します。
不起訴・執行猶予は被害者との示談が重要
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談が成立した結果は、刑事処分にも有利に働くため、非常に重要です。
示談が成立したことで不起訴の獲得につながったり、起訴されても執行猶予がついたりする可能性が高まります。
詐欺罪は個人の財産権を守るために犯罪と定められていますが、示談が成立し適切な賠償がなされれば被害者個人の財産権は守られ(回復し)、紛争解決が図られたものと評価されるためです。
詐欺罪の示談金の相場
刑事事件の場合、示談金(和解金)の相場は、正確に言えば「相場はない」というのが正しい回答となろうかと思います。
ただし、詐欺事件の場合には、被害額プラス数十万円程度で示談が成立することが多いです。
示談金の額は基本的に被害額に比例しますが、被害者の数や、被害者の処罰感情、交渉の状況や、時間的制限(勾留期限までどの程度の日数があるか)のといった個別の事情によっても変わってきます。
しかし、初犯であるかどうかは示談金と一切関係ありません。詐欺罪の示談をする方法や流れに関しては、関連記事もあわせてご覧ください。
示談が成立しない場合どうなるのか
示談が成立しないことを理由に悪質だと評価され、刑事処分が重くなるということはありませんが、示談が成立した場合の減軽効果は得られません。
しかし、示談が成立しない場合でも、被疑者の反省状況を検察官に伝達する、被害弁償に変えて贖罪寄付を行うなどによる弁護が考えられますので、示談ができないからと諦めず、最善の弁護活動を行うべきです。
詐欺罪初犯の裁判事例
ここでは、詐欺罪初犯の裁判事例をご紹介します。
被害者と示談が成立し執行猶予がついた事例
ネットオークションで偽の商品を販売した被告人に、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の判決が下されました。
被告人は、インターネットオークションで、芸能人のサインを模倣して自らサインした下着を芸能人本人のサインと偽り『芸能人の直筆サイン入り下着』として販売。複数回詐欺行為を働き、被害額は11万500円にのぼりました。
小遣いを増やすためという安易な犯行動機に酌量の余地はなく、犯行態様が大胆かつ巧妙で、常習的なものであること、また、被害額が本件起訴されたものだけでも、11万500円と少なくないことなどから、被告人の犯行は悪質で、刑事責任を軽視することはできないとしながらも、以下の点を考慮して、上記判決となりました。
- 被害者3名との宥恕(ゆうじょ。許す意)文言付き示談が成立していること
- 被告人の親が公判廷で被告人の指導監督を誓っていること
- 被告人が犯行を認め、身柄拘束を通じて反省を深めているとうかがえること
- 被告人には前科前歴はなく、将来性のある大学生であること
- 100万円の贖罪寄付をしていること
前橋地方裁判所 平成28年 4月 6日 判決
事件番号 平27(わ)630号 ・ 平27(わ)663号
事件名 詐欺被告事件
裁判結果 有罪
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参考:判例秘書 判例番号L07150222
被害額が高額の詐欺事件で実刑となった事例
簡易郵便局局長の地位にあった被告人が、同局を利用しゆうちょ銀行に預金口座を有していた被害者4名から、「私にお金を預けると、10パーセントの利息が付く」などとうそを言って、合計4,990万円をだまし取った詐欺事件では、被告人に懲役5年の判決が言い渡されました。
被告人は、本件と同様の手口で多数の者から現金を受領していたことが発覚するのを恐れ、その返還のための現金を得るという身勝手な動機から、信用が厚い郵便局長の地位を悪用し、多額の貯金を有していた利用者に目をつけて、日本郵便株式会社の預かり証を発行するなどの巧妙な手口で半年余りの間に犯行を行いました。
上記のことから常習性犯行であることや、被害額が多額であること、被害者の処罰感情が強いことなどから、被告人の刑事責任は相当重いとしながらも、以下の点を考慮して、上記判決となりました。
- 日本郵便株式会社から被害額の半分に当たる弁償がなされていること
- 被告人が今後少しずつではあるが被害弁償をしたいと述べるなど反省の態度を示していること
- 出廷した被告人の夫が被害弁償への協力と被告人の更正への助力を約束していること
- 被告人には前科前歴がないこと
長野地方裁判所 平成29年6月7日判決
事件番号 平28(わ)193号 ・ 平28(わ)216号 ・ 平29(わ)15号
事件名 詐欺被告事件
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参考:判例秘書 判例番号L07250450
示談が一部成立したが懲役刑となった事例
架空の協会職員になりすまして、名義貸しに関するトラブルの発生を装い、被害者3名から解決金として計1,200万円を騙し取った被告人3名(Y1・Y2・Y3)に対し、それぞれY1に懲役4年6ヶ月、Y2に懲役3年6ヶ月、Y3に懲役3年4ヶ月の判決が下されました。
被告人3名は、いずれも報酬目当てに詐欺グループに加わり、『かけ子』として職業的に犯行に及んでおり、その経緯等に酌むべき点はないうえ、それぞれが犯行において果たした役割は大きい。特に、Y1は、かけ子の責任者として詐欺グループ関係者との連絡先等も担っており、Y2及びY3より一層大きな役割を果たし、犯行による利得も大きかった。
被告人3名が、いずれも上位の共犯者の指揮下にあったこと踏まえてもその刑事責任は重く、実刑は免れないとしながらも、以下の点を考慮して、上記判決となりました。
- Y2及びY3により、被害者3名に対する詐取金額の一部の被害弁償が行われ、うち被害者2名とは示談して宥恕を得ていること
- 被告人らがいずれも罪を認めて反省していること
- 被告人らのために各自の関係者がそれぞれ証言していること
- 被告人らに前科前歴がないこと など
このように、詐欺グループの一員として共謀し詐欺行為を働いた場合には、初犯であっても実刑判決が下されることが珍しくありません。
名古屋地方裁判所 平成30年 1月15日判決
事件番号 平29(わ)772号 ・ 平29(わ)1703号
事件名 詐欺被告事件
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参考
- 文献番号 2018WLJPCA01156003
まとめ
詐欺で逮捕された場合、重い刑事処分を受ける可能性があることに加え、長期間の勾留(身柄拘束)や、組織的な詐欺への関与が疑われるなどにより接見禁止処分がなされる可能性もあります。
さらに未成年者であれば、不利な状況に陥ることは想像に難くありません。
ご家族が詐欺で逮捕されてしまった場合や、ご自身が詐欺容疑で取り調べを受けている場合には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
詐欺や少年事件、弁護士費用や弁護士の選び方に関しては、それぞれ関連記事もあわせてご覧ください。
ご家族や自身が詐欺罪で逮捕された方へ
詐欺罪で逮捕されると、10年以下の懲役を科される可能性があります。
そういった事態を防ぎ、不起訴や執行猶予付き判決を獲得するためには、ただちに弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士ならば、下記のような弁護活動を効果的におこなえます。
- 逃亡や証拠隠滅をする可能性がないことを資料の提出とともに主張し、勾留を防ぐ
- 被害者と示談・損害賠償を行い宥恕文言(処罰を望まないこと)を得る
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
逮捕後72時間以内に接見できるのは弁護士のみです。
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