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国選弁護人のやる気がないから解任したい|手続きを解説

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国選弁護人のやる気がないから解任したい|手続きを解説

国選弁護人がついたものの、やる気を感じられず解任したいというケースは少なくありません。

そこでこの記事では、国選弁護人の解任請求を行う流れやよい私選弁護人の選び方を解説します。

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国選弁護人を解任できるのは裁判所だけ

国選弁護人の選任は、裁判所や裁判官が行います。

そして、国選弁護人を解任できるのも裁判所や裁判官であり、被疑者・被告人が自由に解任できるわけではありません。

国選弁護人は、被疑者・被告人の権利を保障する目的で設けられた制度です。

たとえ熱心ではない、やる気がないと思われる弁護士が国選弁護人として選任されたとしても、被疑者・被告人の独断で解任することは認められません。

国選弁護人の解任事由

国が国選弁護人を解任できるのは、刑事訴訟法第38条の3第1項に規定する解任事由を満たす場合に限られます。

刑事訴訟法第38条の3第1項

裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

1 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなったとき。

2 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

3 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったとき。

4 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。

5 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。

例えば同条項第1号に関してですが、刑事訴訟法第30条第1項では「被告人または被疑者は、いつでも弁護人を選任することができる」と定めています。

つまり、国選弁護人が選任されていても、被疑者・被告人がさらに私選弁護人を自由に選任できるので、新たに私選弁護人が選任された場合は国選弁護人の解任が可能となります。

また、同条項第2号に関して、「被告人と弁護人との利益が相反する状況」が成立するケースは極めて稀ですが、例えば、弁護人自身がみずからの刑事訴追を免れるために被疑者・被告人に対して殊更不利な事実を主張するような事例が考えられます。

同条項第4号の「弁護人がその任務に著しく反した」という点ですが、少なくとも弁護人としての最低限の業務を遂行していれば「任務に著しく反する」とまでは言えないでしょう。例えば、故意に被疑者・被告人に有利な事実を主張しなかったり、殊更不利な事実を主張するようなケースが想定され、単にやる気がないように感じる、望みどおりにならないといったことではこれに該当しないでしょう。

つまり、国選弁護人の解任事由は、基本的には本条項第1号の「新たに私選弁護人が選任された場合」となると考えられます。

国選弁護人と私選弁護人の違い

ここで、国選弁護人と私選弁護人の違いを整理しておきましょう。

弁護士の種類

意味・内容と注意点

私選弁護人

  • 被疑者・被告人となった本人や家族などからの依頼を受けて弁護人となる
  • 費用は自己負担だが自分で弁護士を選ぶことが可能
  • 資力が50万円以上の場合は私選弁護人を選任しなくてはならない

国選弁護人

  • 国から選任されて弁護人となる
  • 基本的には資力が50万円に満たない場合に利用できる
  • 国が選任するため自由に弁護士を選ぶことができない
  • 被疑者段階で選任された国選弁護人は、原則として被告人段階でも国選弁護人を継続する

両者の基本的な違いは以上のとおりです。

また、私選弁護人は被疑者・被告人の判断で自由に選任・解任が可能であり、国選弁護人は裁判所が選任・解任の判断をするという違いがあります。

国選弁護人の解任請求を行う流れ

国選弁護人の解任を求めるための手続について解説します。

裁判所に上申書を提出できるが解任されるとは限らない

被疑者・被告人の立場から、裁判所に対して「国選弁護人を解任してほしい」と求める上申書を提出することは可能です。

上申書を作成する際は、刑事訴追第38条の3第1項に定められている国選弁護人の解任事由に該当することを具体的に明記する必要があります。

どのような状況がどの条項に該当するのか、国選弁護人の行為によってどのような不利益が生じたのかなど、解任すべき事由を書面で具体的に示さなくてはなりません。

上申書には定められた様式がないので、宛名、作成年月日、事件の罪名、被告人の住所・氏名などの基本的な事項を記載していれば、内容は自由に作成して提出可能です。

ただし、上申書が受理されたからといって、裁判所が国選弁護人の解任の判断をするとは限りません。

上申書はあくまでも意見を伝えるものであって、最終的に判断をするのは裁判所です。

上申書を提出したからといって、必ず国選弁護人が解任されるわけではないと心得ておきましょう。

私選弁護人を選任すれば国選弁護人は解任される

国選弁護人を解任するもっとも確実な方法は、新たに私選弁護人を選任するという方法です。

私選弁護人の選任は国選弁護人の解任事由にあたるため、起訴前の被疑者段階であれば裁判官が、起訴後であれば裁判所が国選弁護人を解任します。

私選弁護人を選任した場合は、被疑者・被告人である本人やその家族などからの届出は不要です。

一般的には、私選弁護人となった弁護士が『弁護人選任届』を検察庁・裁判所に提出し、その受理をもって国選弁護人が解任されるという仕組みになっています。

国選弁護人解任後の流れ

私選弁護人の選任によって国選弁護人を解任した場合は、私選弁護人による弁護を受けながら刑事手続きが進むことになります。

他方、それ以外の理由で国選弁護人が解任された場合は、裁判所が改めて国選弁護人を選任することになります。

なお、私選弁護人の選任によって国選弁護人を解任した場合、再び国選弁護人を利用することはできません。

私選弁護人は何度でも選任・解任が可能ですが、頻繁に選任・解任を行うと、弁護士費用がかさんだり、弁護士から十分な弁護を得られなかったりするリスクがありますので、選任・解任には慎重な判断が必要です。

よい私選弁護人の選び方

国選弁護人を解任して私選弁護人を選任するなら、より良い結果の獲得が期待できる弁護士を探さなくてはなりません。

よい私選弁護人を選ぶ際に注目したいポイントを挙げていきましょう。

刑事事件の実績が豊富

弁護士には、債務整理に注力している、離婚問題に特化している、労働問題を数多く取り扱ってきたなど、それぞれに得意分野があり、すべての弁護士が刑事事件を得意としているわけではありません。

刑事弁護を依頼するのであれば、これまでに刑事事件を数多く取り扱ってきた弁護士に依頼するのが最善といえるでしょう。

刑事事件の実績を確かめるために手掛かりとなるのが、各法律事務所のホームページです。

法律事務所のホームページには、その事務所の弁護士がこれまでにどのような事件を解決してきたのか、得意とする分野は何なのかなど、様々な情報が掲載されています。

ホームページにアクセスすれば、刑事事件の解決に注力しているか否かは比較的容易に分かるでしょう。

まずは刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を探してみましょう。

連絡・対応が早い

自分自身や家族が刑事事件の被疑者・被告人となって身柄を拘束されてしまうと、連絡役としても弁護人の力を借りることが多くなります。

とくに、逮捕直後から勾留が決定するまでの72時間は、もっとも不安が募るタイミングである一方、本人と接見できるのは弁護士だけなので、弁護士のサポートは必須です。

このような状況であるのに、事務所に連絡してもなかなか折り返しの連絡がない、問い合わせをしても素早く回答してくれないといった対応をされては、不安が増すばかりでしょう。

素早い連絡・対応をとってくれることは、よい弁護士の重要なポイントになります。

料金体系が明確

国選弁護人の場合は基本的に国が費用を負担するため、特に弁護士費用を考える必要はありません。

しかし、私選弁護人を選任する場合は、弁護士費用を自分で負担することになります。

弁護士費用にはさまざまな内訳があり、金額も弁護士によってさまざまです。

弁護士費用の内訳

内容

相談料

  • 弁護士による法律相談の費用
  • 30分あたり5,000円程度が相場
  • 正式に依頼すれば無料、初回に限って無料などの事務所も多数

着手金

  • 正式に弁護を依頼した際に支払う費用
  • 解任した場合でも原則返還には応じてもらえない
  • 30~50万円程度が相場

接見費用

  • 逮捕・勾留されている被疑者・被告人との面会に対する費用
  • 正式に依頼すれば着手金に含むとする事務所も多い
  • 1回あたり2~5万円が相場

報酬金

  • 事件が終結したときに支払う成功報酬
  • どんな結果が「成功」なのかが問題になりやすいので要注意
  • 30~50万円が相場

実費

  • 弁護士の交通費、裁判所の手続き費用などの実費

日当

  • 裁判所への出廷など、事務所外での活動に対して支払われる
  • 着手金に含む事務所も多い
  • 1時間あたり1万円が相場

弁護士費用の内訳は多岐にわたるうえに、実際の事件では必要に応じてさまざまな弁護活動を展開することになるので「1事件につき◯◯万円」といった簡単な計算ができないのが実情です。

弁護士費用を支払う側としては、正式な依頼の際に必要な金額、最終的に必要な金額がはっきりしていないと費用の工面も難しくなるので、できる限り明確な料金体系を示してくれる弁護士を選びましょう。

説明がわかりやすく、相性がよい

刑事事件には、さまざまな専門用語が登場します。

実際に関わったことがないと、手続きの内容や意味がわかないものばかりなので「それはどういう意味ですか?」「その手続きを取るとどうなるのですか?」と尋ねる機会は多いでしょう。

よい弁護士は、難しい法律用語や手続きについて、これまで刑事事件に関わった経験がない人にでもわかりやすく説明してくれるものです。

専門用語ばかりを並べ立てて、依頼主や相談者を置き去りにする弁護士に依頼してもよい結果は期待できません。

弁護士選びでもっとも重視すべきは『相性』だともいわれています。

相談の際に頼りがいを感じた、親身になって相談に乗ってくれたなど、好印象を感じた弁護士は「相性がよい」と考えても差し支えないでしょう。

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まとめ

国選弁護人の選任・解任は、裁判所や裁判官が行います。選任された国選弁護人は、法律上の解任事由に該当しない限り、自由に解任することは認められません。

国選弁護人を解任するもっとも確実な方法は「私選弁護人を選任すること」です。

ただし、すでに選任されている国選弁護人を解任して私選弁護人を選任する場合は、再度国選弁護人を利用することができません。そのため、私選弁護人の選任は慎重に行う必要があります。

私選弁護人となってくれる弁護士を探す場合には、無料相談等を活用し、刑事事件の弁護実績が豊富で、相性のよい弁護士を探しましょう。

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この記事の監修者
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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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