保釈請求は弁護士に依頼するべき?許可の条件・保釈金の相場を解説
保釈と聞くと、「保釈金◯千万円で保釈されました」という逮捕された芸能人のニュースを思い浮かべる人もいるでしょう。お金持ちだから保釈されるというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、一般人でも保釈制度を利用することができます。
この記事では保釈の条件や流れ、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
保釈とは
保釈とは、刑事事件を起こして勾留による身柄拘束を受けている被告人について、一定の条件を付して身柄を解放する制度です。
保釈が認められないと被告人としての勾留は刑事裁判が終わるまで続きます。
保釈は、身柄を解放することで被告人の心身への負担を軽減できるというメリットがあります。
また、刑事裁判で事実や量刑の軽重を争う準備を進める時間を作ることができる、懲役によって刑務所に収容されてしまう前の身辺整理ができるという点もメリットとして挙げられるでしょう。
保釈には大きくわけて2つの種類があります。
保釈の種類 |
意義と要件 |
権利保釈 (刑訴法第89条) |
|
裁量保釈 (刑訴法第90条) |
|
なお、もうひとつの保釈制度として『義務的保釈』があります。
「勾留による拘禁が不当に長くなつた」場合について、裁判所が義務的に保釈する制度(刑事訴訟法第91条第1項)ですが、義務的保釈を受けるケースは多くはありません。
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
② 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
【引用】刑事訴訟法|e-gov
保釈・釈放の違い
保釈と紛らわしい言葉に『釈放』があります。
釈放とは、一般的な用語として、刑事事件において身柄が解放されることを意味します。
釈放のタイミングは、例えば逮捕後の被疑者段階や、刑事裁判で執行猶予付き判決を受けた段階など、さまざまです。
一方、保釈は、検察官が起訴して被告人となった段階に限られます。
保釈までの流れ
刑事事件を起こして警察が「身柄拘束の必要がある」と判断した場合、まずは裁判官に請求して逮捕状の発付を受けます。
逮捕状が執行されると、警察段階で48時間、検察官の段階で24時間の身柄拘束を受けた後、被疑者として勾留され、最長20日間の身柄拘束を受けます。
ここまでの段階では保釈請求は認められていません。
勾留が満期を迎える日までに、検察官は被疑者を起訴するか、あるいは不起訴とするのかを判断します。
そのうえで「刑事裁判で罪を問う必要がある」と判断すれば検察官は裁判所に対して起訴状を提出して起訴します。
ここではじめて保釈請求が可能となるのです。
保釈請求を受けた裁判所は、被告人の保釈の可否を検討します。
このとき、裁判所は検察官に意見を聴かなければなりません(刑事訴訟法第92条第1項)。
第九十二条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
② 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
【引用】刑事訴訟法|e-gov
検察官は、「保釈を許すべきではない」と回答するのが一般的ですが、保釈の可否を最終判断するのは裁判官であるため、検察官に反対されても保釈が認められることがあります。
保釈の許可決定が出たら、保釈金を納付し、その後に釈放となります。
実際に釈放されるのは、保釈請求から1~3日程度が経った頃になることが多いです。
保釈の条件
保釈の可否が検討されるとき、まずは権利保釈の要件に合致するのかどうかを判断されたうえで、権利保釈が認められない場合は裁量保釈を認めるべきかが検討されます。
権利保釈は被告人の権利として原則的に認められるものですが、次の6つの除外事由にあたる場合は認められません。
- 死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯した
- 過去に死刑、無期、長期10年を超える懲役または禁錮にあたる罪で有罪判決を受けたことがある
- 常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯した
- 罪証隠滅のおそれがある
- 被害者や証人に対して危害を加えるおそれがある
- 氏名または住居が明らかでない
これらの除外事由に該当する事情がある場合は、さらに裁量保釈を認めるべきかが検討されます。
刑事訴訟法上の裁量保釈の考慮要素は次のとおりです。
- 被告人が逃亡・罪証隠滅を図るおそれの程度
- 勾留による身柄拘束で、被告人が健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度 等
その他、裁量保釈では、さらに次のような要素も踏まえて保釈の可否が総合的に判断されます。
判断材料 |
保釈の可否に与える影響 |
事実の認否 |
罪を認めて自白していれば保釈の可能性が高まります。 |
共犯者の有無 |
共犯者がいる事件では通謀されるおそれがあるため保釈が認められにくくなります。 |
示談成立の有無 |
被害者との示談が成立していれば保釈が認められる可能性が高いでしょう。 |
想定される量刑 |
重い量刑が想定される場合は逃亡の危険があるので保釈が認められにくくなります。 |
証拠の状況 |
犯罪を証明する客観的な証拠が揃っていれば罪証隠滅のおそれが否定されます。 |
保釈中の監督環境 |
家族が同居しているなど、被告人を監督する環境が整っていれば保釈が認められやすくなります。 |
保釈金
裁判官が保釈を認めた場合は『保釈保証金(いわゆる保釈金)』を裁判所に納付しなければなりません(刑事訴訟法第94条第1項)。
第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
② 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
③ 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
【引用】刑事訴訟法|e-gov
保釈金は、裁判所への確実な出頭を担保するために納付を求められるものです。
もし保釈が認められても、所定の条件を破った場合は保釈金の全部または一部が没取(ぼっしゅ)されます(刑事訴訟法第96条第2項)。
第九十六条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
② 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
③ 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
【引用】刑事訴訟法|e-gov
一方で、条件を守って刑事裁判を受ければ、保釈金は返還されます。
たとえ刑事裁判で有罪判決となり重い刑罰が下されたとしても、判決の内容と保釈金の返還・没取は無関係です。
また、保釈金の金額には、法律による決まりや相場はありません。
保釈金は、被告人の裁判所への確実な出廷を担保するため、様々な事情を考慮して決定されます(刑事訴訟法第93条第2項)。
第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
② 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
③ 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。
【引用】刑事訴訟法|e-gov
一般的には100~300万円程度といわれていますが、この範囲を超える保釈金の支払いを求められたケースは多数です。
著名人や芸能人などが刑事事件を起こして保釈されたといったニュースでは、数千万円の保釈金を支払ったといった情報が流れることがあるため、かなりの高額な保釈金の納付を求められるのではないかと考えている方も多いでしょう。
保釈金の金額には、被告人の経済状況が大きく関係しています。
たとえば、年収300万円の人と年収1,000万円の人とでは、100~300万円の保釈金を支払う能力も価値も異なるはずです。
保釈金には、裁判所への確実な出廷を担保するという目的があるため、被告人にとって「没取されるわけにはいかない金額」が設定されることになります。
なお、保釈金が用意できない場合は、一般社団法人日本保釈支援協会による『保釈保証金立替システム』を利用すれば、最高500万円までの立替を受けることが可能です。
手数料を支払えば利用できるので、保釈金の用意が難しい場合は積極的に活用するべきでしょう。
保釈中の制限
裁判所が保釈を認める際は、保釈の条件として被告人に対する制限が加えられます(刑事訴訟法第93条第3項)。
実際に指定される条件は事件の内容や被告人の環境によって異なりますが、例えば以下のような制限が加えられることがあります。
- 被告人の生活や行動を監視し、裁判への出頭を促す身元引受人が存在すること
- 裁判所の許可なく転居・外泊・旅行をしないこと
- 被害者・証人・共犯者と接触しないこと
これらの指定された条件に違反すると、刑事訴訟法第96条1項によって、保釈が取り消されたうえで保釈金が没取されることがあるので、くれぐれも違反することがないように注意しましょう。
保釈は事実上弁護士への依頼が必要
保釈を請求できるのは、保釈請求権者として認められる次の人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項)。
- 勾留されている被告人本人
- 被告人の弁護人
- 被告人の法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族または兄弟姉妹
第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
② 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
【引用】刑事訴訟法|e-gov
被告人本人やその家族などによる請求も法律上は認められていますが、保釈を実現するには事実上は弁護士への依頼が必要です。
保釈を請求する際には、裁判所に『保釈請求書』を提出しなければなりません。
保釈請求書は、民事訴訟における訴状のように定められた様式がないため、保釈請求が認められるべき理由や逃亡・罪証隠滅のおそれがないことなどを具体的に記す必要があります。
保釈が認められるべき理由が明確に示されていないと、裁判官が保釈を認めない可能性があるため、経験豊富な弁護士による作成は必須です。
また、保釈を請求して裁判官がその可否を検討している段階では、弁護士が裁判官と面接をして保釈が認められるべき理由や条件面についての考慮をはたらきかける場合もあります。
裁判官が保釈の可否を決めかねている状況であれば、弁護士からのはたらきかけは重要な判断材料となるため、保釈が許可される可能性を高めるためには弁護士のサポートが欠かせません。
保釈保証書の提出
保釈が認められるには、保釈金の支払いが必須です。
刑事訴訟法第94条第1項は「保釈を許す決定は、保証金の納付があった後でなければ、これを執行することができない」と定めており、保釈金の支払いは絶対条件です。
ただし、裁判所が許可した場合に限っては『保釈保証書』を被告人以外の者が提出することで保釈金の納付に代えることが認められています(刑事訴訟法第94条第3項)。
保釈保証書を発行するのは、一般社団法人日本保釈支援協会や全国弁護士協同組合などです。
申込人から保証料と担保金の納付を受けて、これらの団体が発行します。
保釈保証書には、保釈金の額や「いつでもこれを納付する」と誓約する内容が記載されており、もし保釈された被告人が逃亡・罪証隠滅などの条件違反を犯した場合はただちに全額納付しなければなりません。
弁護士の選び方
刑事事件の被疑者・被告人の弁護活動をする弁護士には『私選弁護人』と『国選弁護人』があります。
弁護士の種類 |
意味・内容と注意点 |
私選弁護人 |
|
国選弁護人 |
|
私選弁護人と国選弁護人のどちらを選任した場合でも、起訴されて被告人になった段階で保釈請求が可能です。
ただし、国選弁護人制度の利用にあたっては、自分で弁護士を選ぶことができない、刑事事件の弁護実績に乏しい弁護士が選任されるおそれがあるというデメリットがあります。
国選弁護人は私選弁護人よりも劣るというわけではありませんが、保釈を実現するためにはやはり刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼するのがベストでしょう。
保釈の実現だけでなく、その後の刑事裁判において執行猶予つき判決の獲得など有利な判決を得るためにも、私選弁護人となる弁護士の選任をご検討ください。
弁護士費用の相場
弁護士に刑事事件の弁護活動を依頼した場合は、次のような費用がかかります。
弁護士費用の内訳 |
相場 |
相談料 |
30分あたり5,000円/1時間あたり1万円 |
接見費用 |
1回あたり2~5万円 |
着手金 |
30~50万円 |
成功報酬 |
30~50万円 |
実費 |
事件内容による |
日当・タイムチャージ |
1時間あたり1万円 |
合計 |
60~100万円前後 |
ここで紹介したのはあくまでも目安なので、実際の費用は弁護士ごとに異なるものと考えてください。
保釈請求を弁護士に依頼すると、法律事務所によって多少の違いはあるものの、おおむね20万円程度の報酬が加算される場合があります。
最近では保釈請求の費用を着手金・報酬金に含む法律事務所も多いので、無料相談の機会を活用して費用についても詳しく尋ねておくことをおすすめします。
まとめ
刑事事件の被告人として起訴された段階から保釈の請求が可能です。
保釈が認められれば、一定の条件を受けるものの社会生活を送りながら刑事裁判に臨むことになるので、事件が終了したあとの社会復帰も容易になるでしょう。
保釈請求は被告人自身や家族の方でも可能ですが、裁判官に保釈を認めてもらうためには充実した内容の保釈請求書を作成する必要があります。
裁判官へのはたらきかけも重要なので、弁護士に依頼して保釈が実現する可能性を高めるのが最善策といえるでしょう。
保釈の実現を希望するなら、刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士を探して依頼しましょう。
【多摩地域なら即日接見可能】【年中無休|夜中から早朝まで営業】性犯罪/不同意わいせつ/薬物事件/暴行・傷害事件などに注力≪家族が逮捕された/取り調べの要請を受けた≫という方は早急にご連絡を!【弁護士直通TELで迅速対応◎】
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