業務上横領とは?刑罰や時効、会社の対応を解説

業務上横領は、業務上の責任に反して、会社や他人の金銭などを着服する犯罪です。
被害金額によっては、企業経営に深刻な被害を及ぼすこともあるため、発覚した際には早急に適切な対応を取ることが求められます。
とはいえ、業務上横領が実際に発生した場合、会社としてどのように対応すべきなのでしょうか。
また、加害者に対してどのような刑罰を科すことができるのでしょうか。
本記事では、業務上横領とはどのような行為なのか説明したうえで、業務上横領の刑罰や時効、発生した際の対応策について解説します。
業務上横領について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
業務上横領とは
業務上横領とは、業務の過程で自己の占有下にある他人の物を不正に自分のものとした場合に成立する犯罪です。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
たとえば、会社から業務上預かっていた金銭を、自分のものとして流用した場合などが該当し、このような行為が、業務上横領に該当します。
まずは、業務上横領の構成要件について整理したうえで、着服や背任など似た犯罪との違いについて押さえておきましょう。
業務上横領の構成要件
業務上横領が成立するための要件は、以下の4つです。
- 業務性があること
- 委任・信任関係に基づく占有であること
- 対象物が他人の所有物であること
- 自己または第三者のために不法に領得したこと(不法領得の意思)
ここでいう「業務」とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務を指します。
また、「占有」とは、自らの判断で財物を利用・処分できる状態を意味します。
さらに、業務上横領罪は、他人の所有権を侵害する犯罪であるため、対象となる物は「他人の所有物」であることが求められます。
そして、他人の物を返還する意思なしに、自己または第三者の利益のために使用・処分する「不法領得の意思」が必要です。
親告罪には当たらない
親告罪とは、被害者が警察や検察に対して犯人の処罰を求める「告訴」をおこなわなければ、起訴することができない犯罪です。
しかし、業務上横領は、この親告罪には該当しません。
そのため、被害者は告訴しなくても、警察や検察が犯罪の証拠をつかむことで、加害者を起訴することができます。
ただし、実際には被害届や告訴状が提出されない限り、捜査機関は動きにくいのが現状です。
なぜなら、業務上横領は会社などの内部で密かにおこなわれることが多く、外部に知られにくい性質があるからです。
このような事情から、実務上は、被害者による告訴が捜査開始のきっかけになることが一般的です。
横領・着服・窃盗・背任との違い
業務上横領に見える行為でも、実際には別の犯罪に該当するケースもあります。
特に、役員や従業員など社内の人物を刑事告訴する場合には、どの犯罪が成立するのかを正確に判断することが重要です。
業務上横領に似た犯罪としては、横領・着服・窃盗・背任が挙げられます。
ここでは、それぞれの犯罪と業務上横領との違いについて見ていきましょう。
横領との違い
刑法には、業務上横領とは別に、「横領」という犯罪が規定されています。
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法|e-Gov法定検索
業務上横領との主な違いは、その行為が業務に関連しているかどうか、という点です。
横領行為が業務に基づいておこなわれた場合は「業務上横領」、そうでない場合は「横領」として処理されます。
なお、横領罪の法定刑は懲役5年以下とされており、懲役10年以下の業務上横領罪よりも刑罰が軽く設定されているのが特徴です。
着服との違い
「着服」とは、他人の物を勝手に自分のものとする行為を指す一般的な表現です。
そのため、法律上の正式な犯罪名ではなく、あくまでも行為の内容を示す言葉にすぎません。
実際に着服があった場合には、刑法上の「横領罪」または「業務上横領罪」のどちらに該当するかによって、処罰の対象となります。
たとえば、その着服行為が業務に関連しておこなわれたものであれば、「業務上横領罪」が成立することになります。
窃盗との違い
「窃盗」とは、他人が占有しているものを不正に取得する行為を指します。
他人の財物を自分のものとするという点では、業務上横領と共通していますが、自分の占有下にないものを取得した場合に、窃盗罪が成立します。
刑法上、窃盗罪は次のように規定されています。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法|e-Gov法定検索
業務上の職務に基づいて占有していた他人のものを自分のものとした場合には、「業務上横領罪」が成立します。
一方で、他人が占有しているものを、その意思に反して取得した場合は、「窃盗罪」に該当します。
このように、対象物がもともと加害者の手元にあったかどうかが、業務上横領と窃盗を区別する重要なポイントとなるでしょう。
背任との違い
横領罪と同様に、業務上の信頼関係を裏切る行為として成立する犯罪に、「背任罪」があります。
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
横領罪と背任罪の区別については諸説ありますが、現在有力とされている見解では、「物」の不法領得がある場合には、横領罪または業務上横領罪が成立します。
一方で、金銭・物などの直接的な領得がなくても、任務違反によって損害を与えた場合には、背任罪が成立することになります。
また別の見解としては、権限を逸脱した行為には横領罪が成立し、権限内であっても、その使い方が不適切な場合には、背任罪が成立する、という区別をする考え方もあります。
業務上横領の刑罰
業務上横領の刑罰は、刑法第253条により、10年以下の懲役刑が定められています。
ここでは、業務上横領に科される刑罰について詳しく見ていきましょう。
法定刑は10年以下の懲役
業務上横領の法定刑は、10年以下の懲役刑と定められています。
これは、通常の横領罪に科される5年以下の懲役刑よりも重くなっています。
また、窃盗罪のように罰金刑が選択できないことからも、より厳しい処罰が用意されているのが特徴です。
なお、刑法において懲役刑は最短で1ヵ月からとされており、業務上横領に対する刑罰は、1ヵ月以上10年以下の懲役刑の範囲で判決が下されることになります。
初犯でも被害金額によって実刑になる
業務上横領では、被害金額が量刑の判断に大きな影響を及ぼします。
そのため、被害金額が高額である場合には、前科がなく初犯であったとしても、執行猶予が付かずに実刑判決が下される可能性があります。
また、被害金額だけでなく、横領した期間が長期に及ぶなど、常習性が認められるケースでは、実刑となることも十分に考えられます。
少額でも起訴される
被害金額が少額である場合、不起訴処分となり、業務上横領罪として処罰されない可能性があります。
しかし、必ず不起訴になるとも限りません。
というのも実際に、被害金額が10万円以下であっても、懲役刑や執行猶予付きの判決が下された事例が存在するからです。
被害金額が少額であっても、状況によっては起訴され、処罰される可能性もあるといえます。
業務上横領で執行猶予はつく?量刑に影響を与える要素
業務上横領罪は、最大で10年の懲役刑が科される重大な犯罪です。
しかし、犯罪の内容や情状によっては、執行猶予が付くケースもあります。
ここでは、業務上横領罪の量刑に影響を与える主な要素について解説します。
横領の金額
横領した金額が高額であるほど、量刑は重くなる傾向にあります。
一方で、被害額が数万円以内など比較的軽微な金額にとどまる場合は、執行猶予が付く可能性も十分にあるでしょう。
横領の動機
ギャンブルや娯楽など、私利私欲のためにおこなわれた横領行為は、動機が悪質と判断され、量刑が重くなる傾向があります。
一方で、生活が困窮していたり、家族の治療費に充てるためであったりした場合は、同情の余地が認められ、執行猶予が付く可能性が高まります。
被害者と示談が成立しているか
示談が成立し、被害の回復が図られているかどうかは、量刑に大きく影響します。
判決前に示談がまとまり、十分な弁償や謝罪がおこなわれている場合は、執行猶予が認められる可能性が高まります。
前科の有無
前科のない初犯の場合、再犯の場合と比べて量刑は軽くなる傾向があります。
ただし、横領金額が多額である場合には、初犯であっても実刑判決が下されることもあるため、注意しましょう。
業務上横領によくある事例
業務上横領の手口には、さまざまなものがありますが、実際には、いくつかの典型的なパターンが存在します。
ここでは、特に業務上横領の中でもよくある事例について紹介します。
会社口座からの不正送金
会社名義の口座から、自分自身や第三者の口座に金銭を不正に送金する行為です。
主に、経理担当者や財務部門の社員など、口座の管理や振込業務を任されている立場にある方が、その権限を悪用し、会社の資金を着服するというものです。
たとえば、取引先を装って、第三者が用意した架空の会社に送金するなどの手口などがあります。
商品の横流し
会社の商品や在庫を無断で外部に売却し、その代金を私的に取得する行為です。
商品を管理・取り扱う業務に従事する社員が、自らの立場を悪用して不正に商品を処分し、その売却益を着服するというものです。
発覚を遅らせるために架空の返品処理をおこなうなど、隠ぺい工作を伴うことも少なくありません。
経費の不正使用
業務上の経費として必要な支出であるかのように装って、実際には私的な目的で会社の資金を使用する行為です。
たとえば、架空の請求書を作成し、経費として仮払いされた現金を私的な支出に流用するケースが挙げられます。
経理担当者による帳簿改ざん
経理担当者が、会社の会計帳簿や伝票などの記録を不正に操作し、横領や資金の私的な流用を隠す行為です。
たとえば、金額を改ざんして帳簿上の整合性を保つことで、着服した資金の発覚を遅らせたり、隠ぺいしたりします。
帳簿改ざんは、経理業務の信頼性を欠くことから、刑事責任が問われる可能性が高いとされます。
業務上横領についての判例と判決のポイント
業務上横領罪により、実際に訴追されて有罪判決が言い渡された3つの判例と、それぞれの判決のポイントについて紹介します。
顧客から修理のために預かったギターを質に入れた事例
被告人 | 楽器修理会社の経営者 |
---|---|
被害額 | ギター6本(被害者申告で時価総額177万円相当) |
罰則 | 懲役1年6ヵ月 |
楽器修理会社を営む被告人が、運転資金を得る目的で、顧客6名から修理のために預かっていたギターを質に入れました。
- 被害者の信頼を裏切る悪質な行為であること
- 被害弁済がされていないこと
- 1年半弱にわたり横領を繰り返したこと
などを考慮し、懲役1年6ヵ月の実刑判決が言い渡されました。
裁判年月日 | 平成30年 6月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 |
---|---|
事件番号 | 平30(刑わ)563号 ・ 平30(刑わ)808号 ・ 平30(刑わ)1297号 |
事件名 | 業務上横領被告事件 |
文献番号 | 2018WLJPCA06276006 |
司法書士の立場を悪用し500万円以上を横領した事例
被告人 | 司法書士 |
---|---|
被害額 | 500万円以上 |
罰則 | 懲役3年・執行猶予5年 |
被告人である司法書士が、保佐人・相続財産管理人・成年後見人という立場を悪用し、被害者4名から1年8ヵ月余りの期間に、500万円以上の財産を横領しました。
- 金額が大きいこと
- 司法書士としての信頼を裏切ったこと
- 後で穴埋めすればいいと考え安易に横領に手を染めたこと
などを考慮すると、被告人の責任は重いといえます。
その一方で、
- 被害額を全額弁済していること
- 前歴前科がないこと
- 自首していること
- 司法書士登録を取り消されていることなど
を考慮し、懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されました。
裁判年月日 | 平成30年 6月 4日 裁判所名 岐阜地裁 裁判区分 判決 |
---|---|
事件番号 | 平30(わ)49号 |
事件名 | 業務上横領被告事件 |
文献番号 | 2018WLJPCA06046001 |
銀行員が顧客から預かった金を横領しホステスに貢いだ事例
被告人 | 銀行員 |
---|---|
被害額 | 5,000万円 |
罰則 | 懲役4年 |
銀行員である被告人が、業務上預かっていた現金5,000万円を横領した事例です。
- ホステスに貢ぐためという動機の悪質性
- 被害金の大部分が返済されていないこと
- 顧客の信頼を裏切り銀行業界全体の信頼を傷つけたこと
などから、その刑事責任は重いといえます。
- 今後の被害弁済を誓っていること
- 前科前歴がないこと
- 被告人の姉が監督を誓っていること
このような事情を考慮しても、被告人の刑事責任の重さは払拭されず、懲役4年の実刑判決が言い渡されました。
裁判年月日 | 平成30年 3月 9日 裁判所名 福岡地裁 裁判区分 判決 |
---|---|
事件番号 | 平29(わ)1443号 |
事件名 | 業務上横領被告事件 |
文献番号 | 2018WLJPCA03096003 |
業務上横領の時効
業務上横領に当たる行為をおこなった場合、刑事罰を受ける可能性があるだけではなく、被害者(たとえば会社など)から不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあります(民法709条)。
ただし、刑事訴追および損害賠償請求には、それぞれ「公訴時効」および「消滅時効」といった法定の期限が定められています。
刑事上の公訴時効:7年
「公訴時効」とは、検察官が被疑者を起訴できる期間を意味し、犯罪が終了した時点から起算されます。
業務上横領罪の法定刑は長期10年(10年以下の懲役刑)とされているため、公訴時効は7年と定められています(刑事訴訟法250条2項4号)。
民事上の消滅時効:3年または20年
損害賠償請求権の消滅時効が完成した場合、業務上横領をした者は時効を援用することで、被害者に対する賠償責任を免れることが可能となります。
不法行為(業務上横領)に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、以下のいずれかの期間が経過した時点で完成します(民法724条)。
- 被害者が損害および加害者を知った時から3年
- 不法行為の時点から20年
業務上横領が起きたときの会社の対応
業務上横領が発覚した場合、会社としては迅速かつ慎重に対応することが求められます。
具体的には、以下のような手順で対応を進めるとよいでしょう。
事実関係を調査する
まずは、業務上横領をおこなった疑いのある本人から事情聴取をおこなって、社内で証拠を収集するなどして事実関係を確認します。
そして、本人に業務上横領を認めてもらいます。
事実関係を調査した結果、本人が横領を認めた場合には、返済の意思を明確にさせる「支払誓約書」を提出させます。
一方で、本人が横領を否認する場合には、本人の主張を記載した「弁明書」を提出させることで、あとの対応に備えます。
証拠がない場合の対処法
事実関係を調査しても、横領の事実を裏付ける明確な証拠が得られないこともあります。
このような場合には、本人から犯行の自白を得ることが手がかりになります。
本人への事情聴取をおこなう中で、不合理な説明や矛盾が見られた際に、用意した証拠資料を提示しながら、慎重に自白を促すことが有効です。
なお、社内だけで対応することが難しいと感じた場合には、業務上横領の対応に精通した弁護士に相談・依頼することも検討するとよいでしょう。
損害賠償請求・返済請求をおこなう
加害者本人に対して、横領により会社が被った損害について損害賠償請求や返済請求をおこないます。
まずは、本人との話し合いにより、返済について交渉をおこないましょう。
本人に返済能力がない場合には、入社時などに取得している身元保証書の内容を確認し、身元保証人に対して請求できるかどうかを検討します。
話し合いがまとまらなかった場合には、内容証明郵便を用いて正式な返還請求をおこないます。
それでも、横領金の返還に至らない場合には、民事訴訟の提起に進みます。
解雇をおこなう
加害者本人に対する処分は、被害金額や犯行の手口、悪質性などを総合的に判断し決定されますが、業務上横領では解雇を検討するのが通常です。
これは、業務上横領が会社の財産を侵害し、信頼を損なう重大な不正行為であるためです。
ただし、証拠が不十分な状態で解雇をおこなうと、不当解雇として訴訟を提起されるリスクがあります。
そのため、横領の事実を裏付ける客観的な証拠を十分に揃えたうえで、解雇を進めるようにしましょう。
刑事告訴する
業務上横領をおこなった加害者に刑事罰を科したいと考える場合は、警察または検察に対して刑事告訴をおこなう必要があります。
被害者からの告訴や被害届がなければ、警察や検察が捜査に着手しないケースが多いからです。
会社としておこなうべき対応は、警察に告訴状を提出することです。
告訴状が受理されれば、警察による捜査が開始され、必要に応じて会社が捜査に協力することになります。
少額でも訴訟される?
業務上横領では、たとえ少額であっても訴訟に発展する可能性は十分にあります。
なぜなら、横領した金額よりも、会社や組織の信頼関係を裏切る不正行為であることが重視されるからです。
実際に、数千円から数万円の業務上横領であっても、被害者である会社が告訴したことで刑事事件として立件されたケースは複数報告されています。
「少額だから訴訟されることはない」といった考えは通用しないと認識しておくべきでしょう。
示談で解決する
刑事告訴がおこなわれた後であっても、加害者本人と被害者である会社との間で話し合いが成立すれば、示談書を交わすことは可能です。
示談によって解決が図られると、横領金の全額返済または分割返済について合意が得られるため、資金の回収がスムーズに進む利点があります。
また、刑事事件として広く公になる前に問題を収束させられるため、企業の信用やブランドに傷がつくリスクを回避することもできます。
業務上横領を未然に防ぐための対応策
業務上横領を未然に防ぐためには、社内で事前に対策を講じておくことが不可欠です。
以下のような予防策をあらかじめ整備し、継続的に実施するようにしましょう。
- 入出金は記録が残る方法でおこなって複数人でチェックする
- 経理・発注業務はローテーション制とし、複数人対応する
- 小口現金や通帳は毎日・定期的に確認する
- 出金や送金には承認ルールを設け、単独操作を防止する
- 自社に合った規定を整備し、社員教育を徹底する
業務上横領は、被害金額によっては企業経営に重大な影響を及ぼします。
そのため、自社の実情を踏まえ、上記のような対策を早期に制度化しておくことが大切です。
業務上横領に関してよくある疑問
最後に、業務上横領に関して、よくある質問とその回答を紹介します。
業務上横領で被害額が1,000万円以上の場合、執行猶予は付きますか?
業務上横領で被害金額が1,000万円以上の場合、執行猶予が付くのは非常に厳しいのが実情です。
そのため、刑事裁判となれば懲役刑が言い渡される可能性が高くなります。
特に、被害の大半を弁償していない場合や、示談が成立していない場合には、実刑判決が下される可能性が高いでしょう。
横領したお金の返済義務はありますか?
横領によって得た金銭は、不法行為に基づく損害賠償の対象となり、被害者に全額返還しなければなりません。
被害者との間で示談が成立し、被害金を返還した場合は、刑事手続きにおいて有利な情状として考慮されることがあります。
できる限り早期に示談を成立させるためにも、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
横領したお金をすぐに返済できない場合はどうなりますか?
横領した金銭をすぐに返還できない場合、1日ごとに遅延損害金(年3%)が発生します。
さらに、被害弁償をおこなわなければ、刑事処分が重くなる可能性があります。
可能な限り、親族などに協力を求めて資金を工面し、早期に示談を成立させることをおすすめします。
業務上横領の懲役は何年ですか?
業務上横領の刑罰は、刑法第253条により、10年以下の懲役と定められています。
また、刑法において懲役刑の最低期間は1ヵ月とされているため、業務上横領の懲役期間は、1ヵ月以上10年以下の範囲内となります。
業務上横領は少額でも成立しますか?
はい、業務上横領は少額でも成立します。
これは、業務上横領が、業務上の立場で自己の占有下にある他人のものを不正に自分のものとした場合に成立する犯罪であるためです。
したがって、たとえ1円程度の少額であっても、その金額にかかわらず、業務上占有している他人のものを横領した場合には、業務上横領罪が成立します。
最後に|業務上横領が発覚したら早めに弁護士に相談
業務上横領は、被害金額によっては企業の経営に深刻な被害を与える犯罪であり、発覚した際には早急な対応が求められます。
特に、会社側が取るべき対応としては、「捜査機関に告訴し刑事責任を追及する」「被害弁償を請求されて民事責任を追及する」の2つがあります。
しかし、これらの対応を社内だけで進めるのは難しいケースも少なくありません。
そのような場合には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
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