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留置所での面会の流れと接見できない場合について

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
留置所での面会の流れと接見できない場合について

家族が逮捕されたら、警察の『留置所(留置場)』で面会できますが、そもそも留置所とはどういう施設なのでしょうか?また、留置所への物の差し入れ方法や面会の制限についても知っておきましょう。

今回は、留置所での面会の流れや差し入れについて、面会ができなくなる『接見禁止』や弁護士に相談するメリットをご紹介します。

家族が留置所に入れられている方へ

すぐに弁護士に接見を依頼しましょう。

警察による厳しい取り調べの結果、やってもいないのにやったと自白してしまったり、実際よりも重い罪を犯したかのような供述をしたりしてしまうことがあります。

取り調べでの証言は証拠として利用される上に、後から証言の内容を変更するのは困難です。


上記のようなリスクを避けるためにも、刑事事件が得意な弁護士に、今すぐ接見を依頼しましょう。

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そもそも留置所とは

そもそも留置所とは

そもそも留置所とはどのような施設なのでしょうか?

留置所は、警察署内の身柄拘束用の施設で、正しくは『留置場』と言います。万引きや傷害、痴漢などの犯罪容疑で逮捕した被疑者を拘禁するための施設として『拘置所』があります。

しかし、拘置所には人数的な制限があり、実際には全ての被疑者を収容することができません。そこで、各警察署内に『留置場』を設置し、そこで被疑者の身柄を拘束しているのです。

このように、留置所は、拘置所の代わりに被疑者の身柄を拘束するための施設で『代用監獄』とも言われます。

関連記事:拘置所で面会をするには|面会・差し入れの手順とルールを解説

留置所で面会する際の流れ

家族が被疑者と留置所で面会したい場合、どのような流れになるのでしょうか?

まずは、家族が身柄を拘束されている警察署に連絡を入れて、今から面会に行ってよいかどうか尋ねます。取調等の予定がある場合は、接見ができません。よいということであれば、警察署へ行って接見を希望することを伝え、身分証明書などを持参して警察に行き、接見を申し込みます。

その後、留置施設のあるところに案内され、被疑者と会わせてもらえます。家族が面会するときには警官が立ち会いますし、面会時間も10~20分程度に制限されます。

留置所の面会における制限

留置所の面会における制限

警察の留置所で被疑者と面会する際にはいろいろな制限があるので知っておきましょう。

面会できる曜日・時刻

まず、面会できる曜日や時間が限定されています。警察署によって異なるので、何曜日の何時から何時までが接見時間なのか、事前に確認しておく必要があります。

また、面会できる曜日であっても、実況見分などに連れ出されていると会えなかったり待ち時間が長くなったりする可能性があるので、面会に行く前に警察に確認の連絡を入れましょう。なお、逮捕後勾留までは面会させてもらえません。

面会できる時間

家族が面会する場合、面会可能な時間はだいたい10~20分程度に限定されます。時間が過ぎると、警官によって面会を中断させられてしまいます。

面会できる人数

1回に面会できる人数にも制限があり、一般的には3人までとなっています。たとえば、妻と両親、妻と2人の子供などが面会すると、いっぱいになるのでそれ以上人数を増やすことは不可能です。

面会可能な人数については各警察署によって異なる可能性もあるので、大人数で面会を行いたい場合には事前に電話で確認しましょう。

面会できる回数

1人の被疑者に対して1日に面会できる回数も制限されており、基本的に1日1回までとなっています。たとえば、先に妻が面会してしまった場合には、その後に親がやってきても面会できません。

親と自分の家族が離れて暮らしている場合などでは、別の日にずらして行くか待ち合わせて一緒に行くのがよいでしょう。

警察官の立ち会いがある

家族などの一般人が被疑者と接見するときには、警察官による立ち会いがあるので、秘密の話はしづらいです。加えて、時間制限もあるため、話せる内容はかなり限定されてきます。

家族がみんなで被疑者に会いに行ったとしても、「元気にしているか?」「元気だよ」「しんどい」などの言葉を交わすだけで面会時間が終了してしまい、具体的な刑事事件への対策まではできないケースも考えられます。

留置所への差し入れについて

拘束された被疑者には差し入れが可能ですが、どのようなものでも差し入れられるわけではありません。以下で留置所への差し入れの方法や差し入れできるもの、できないものについて解説します。

留置所への差し入れ方法

留置所へ差し入れをする方法としては、直接留置所に持参する方法と宅配で送る方法があります。宅配の場合、差し入れできないものを送ると取りに来るように言われることがありますので、注意が必要です。

持参であれば、その場で返してもらって持ち帰れますし、別の差し入れられそうなものを教えてもらって用意することも可能です。警察署が近ければ、持参する方がよいでしょう。

差し入れできるもの

留置所に差し入れできるものは、以下のようなものです。

  • 現金
  • 衣類
  • 本、新聞、雑誌、漫画など
  • 身の回り品

留置所内では、被疑者自身が身の回りの物品を購入する機会があり、そのための現金が必要なので、本人が持っていないようであれば差し入れましょう。また、留置所内は冷暖房が完備されていない場合もありますので、季節に応じた衣類がないと辛いというケースが多々あります。

冬場は上着やトレーナーなど、夏場は涼しいTシャツなどが必要です。ただ、ヒモやジッパーのついている衣類は危険であるとして差し入れできないので、事前に警察官に対し、どのような衣類ならOKか確認しましょう。

留置所内では基本的に娯楽がないので、本や雑誌、週刊誌、漫画などの読み物は重宝されます。本人にどのようなものを希望するか聞いて、言われたものを持参しましょう。

身の回り品とは、たとえばシャンプーや石鹸、タオルなどの物品ですが、こうしたものについても留置施設によって差し入れできるものは限られています。用意する前に警察署に電話して確認しましょう。

必要な持ち物

差し入れをするときには、必ず身分証明書が必要なので、運転免許証や保険証などを持参しましょう。署名押印する必要があるので、印鑑も持参します。

印鑑がない場合、指印によって対応することとなります。

接見禁止とは

どんなときに接見禁止されるのか

家族が本人に面会したいと思っても、『接見禁止』の処分が付されていた場合は面会させてもらえません。接見禁止とは、弁護士以外の人は一切面会できないとする処置です。

接見禁止になりやすいのは、以下のような場合です。

  • 証拠隠滅や証人威迫のおそれがある
  • 共犯などで、共謀のおそれがある
  • 重大犯罪で捜査未了
  • 暴力団などの組織的な犯罪
  • 容疑を否認している

接見禁止を解除することはできるのか

接見禁止がついたときに家族が本人に会うためには、接見禁止処分を解除してもらうしかありません。そのためには弁護士に依頼して、『接見禁止処分解除の申し立て』をしてもらう必要があります。

これにより、接見禁止が一部解除されて手紙のやり取りができるようになるケースもありますし、全部解除されて会えるようになることもあります。もちろん、申し立てが認められないケースもあります。

申し立ては何度でもできるので、当初は解除してもらえなくても、捜査が進んだら再度申し立ててもらいましょう。

関連記事:接見禁止とは|禁止の理由や期間・取り消して面会をする方法を解説

留置所での面会を弁護士に依頼するメリット

留置所での面会を弁護士に依頼するメリット

逮捕直後から面会できる

家族の場合、逮捕後勾留されるまでは面会できませんが、弁護士であれば逮捕直後から面会できます。このことで、本人に早期に適切なアドバイスを行い、安心させることが可能となります。

接見禁止でも面会できる

接見禁止処分がついていたら、逮捕後勾留に切り替わっても家族は面会できないままです。手紙のやり取りすら禁止されて、本人がどうしているかまったくわからない状況が続いてしまいます。

弁護士であれば、接見禁止がついていても捜査官の立会なしに時間制限なく面会を行い、刑事事件への対策を練ることなども可能です。また、弁護士に依頼して、接見禁止解除の申し立てをしてもらうこともできます。

曜日や時間の制限を受けない

弁護士が本人と接見するときには、曜日や時間の制限はありません。土日祝日でも面会できますし、深夜や早朝も可能です。

早急に本人の様子を確認したいときなどにも役立ちます。

警察官の立会がない

弁護士が被疑者に面会するときには警察官の立会がありませんし、盗聴や防犯ビデオなどによる撮影もなく、自由に話ができます。今後の刑事事件への対処方法や事件に関する被疑者本人の認識や希望などをしっかり伝えられるので、その後の弁護活動を進めやすくなります。

【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK

また、弁護士に面会に来てもらうことにより、正式に弁護人として選任することも可能となります。

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まとめ

家族が逮捕されて警察の留置所に入れられると、逮捕後勾留されるまでの期間は家族であっても面会させてもらえません。その間に面会できるのは弁護士だけです。

逮捕後すぐに対処しないと後々不利になってしまうケースが多いので、早期に弁護士に依頼して面会に行ってもらいましょう。勾留に切り替わったら、家族も留置所に面会に行き、顔を見せて安心させてあげるとともに、必要なものなどを差し入れてあげるとよいでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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