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警察に逮捕される前兆|捕まる条件やその前にとるべき行動とは?

痴漢や万引き、暴行などの犯罪行為をすると「逮捕されるのではないか?」と心配になるものです。

逮捕されたらそのまま留置場で身柄拘束されたり、刑事裁判となって有罪になったりする可能性もあります。

逮捕されることを望まないのであれば、早期に手を打つ必要があるのです。

本記事では、逮捕されそうなときにとるべき対処方法や逮捕の前兆(兆候)、逮捕される条件を解説します。

逮捕されそうな状況で心配な方は、参考にしてみてください。

警察に逮捕される兆候があるなら弁護士に相談を

「警察に自宅待機を命じられている」「刑事に警察署に来るよう言われた」「警察が家の前にいる」などは逮捕の兆候だといえます。

逮捕の兆候があるなら、弁護士に相談し早期の対応が必要です。日本では起訴されると有罪になる確率が99%だからです。

弁護士に弁護活動を依頼すると次のようなメリットがあります。

 

  1. 逮捕直後から接見がおこなえ、取り調べのアドバイスをもらえる
  2. 被害者がいる場合には示談交渉をおこない不起訴を目指す
  3. 起訴後にも弁護活動を行ない処分の軽減をおこなう

 

相談しなかったことで一生後悔しないためにも、お近くの刑事事件が得意な弁護士にご相談ください。

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逮捕されそうな場合は弁護士への相談を検討

逮捕されそうなときには、すぐに弁護士に相談すべきです。

その理由は以下の通りです。

弁護士へ相談・依頼するメリット

逮捕されそうなときに弁護士に相談すると、弁護活動によっては捜査の中断を見込めたり、逮捕された場合の長期身体拘束を避けられたりする可能性があります。

被害者がいる場合は示談により捜査の中断を見込める

示談が成立したら、通常は逮捕される可能性が低くなります。

逃亡や罪証隠滅のおそれが減少するからです。

痴漢や援助交際、暴行や万引きなどの「被害者がいる犯罪」では、逮捕前に被害者と示談することが重要です。

またすぐに示談が成立しなくても、弁護士を介して示談交渉を開始したら、捜査機関側が逮捕を待ってくれるケースも考えられます。

その状態であれば、逃亡したり罪証隠滅するという可能性は低くなるからです。

逮捕を食い止めるためにも、早期に弁護士に依頼して示談交渉を開始してもらいましょう。

逮捕による長期の身体拘束を避けられる可能性がある

万が一逮捕されてしまっても、逮捕は最長で72時間までしかできないので、勾留を避けられれば2~3日で釈放される見込みがあります。

しかしそのためには、弁護人から検察官に対して、勾留請求をしないよう申し入れてもらう必要があるでしょう。

また「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がないことを、根拠とともに説明する必要があります。

逮捕された被疑者が対応していると、勾留が確定して10~20日程度の身柄拘束が続いてしまう危険性が高くなるでしょう。

早期に弁護士に対応してもらうことは、極めて重要です。

相談するなら早期なほどよい

逮捕されそうなときに弁護士に相談するタイミングは「早ければ早いほどよい」といえます。

時間の猶予はもちろん、弁護士ができる活動にも影響するためです。

有利になる証拠を集める時間がなくなる

弁護士が被疑者から刑事弁護の依頼を受けると、弁護人に選任され、被害者との示談交渉を開始したり、被疑者に有利な証拠を集めたりして弁護活動をおこないます。

ただ、逮捕直前に相談されてもできることが限られています。

極端な例ですが、相談した次の日に逮捕されてしまっては、いくら有能な弁護士でもどうしようもなくなります。

有効な弁護活動を展開して不利益を小さくするためには、できるだけ時間の余裕があることが望ましいといえます。

そのためには、なんらかの犯罪を犯してしまって「逮捕されそう」と心配になったときにすぐに弁護士に話を聞いてもらいましょう。

もしも逮捕されたときに迅速に対応可能

逮捕されそうなときには、実際に逮捕されたときの対応も考えておかねばなりません。

早期に相談を受けたら、弁護士としても弁護活動の計画を練って準備を整えやすくなるものです。

逮捕後すぐに被疑者に接見におこなって今後の弁護方針について打ち合わせをおこなったり、被害者との示談交渉を進めたり検察官へ勾留しないよう働きかけたりして、被疑者が有利になるよう対処できます。

もしも相談直後に逮捕されてしまったら、弁護士も状況を把握しづらく逮捕を防ぐために活動できる時間が非常に限られてしまいます。

万一のときのことを考えても、早期に弁護士に相談しておきましょう。

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逮捕されそうなときの前兆

実際に逮捕されるのはどういったケースなのでしょうか。

逮捕の前兆、兆候やパターンを確認しておきましょう。

被害者によって被害届・告訴が提出される

暴行や痴漢などの被害者のいる犯罪で逮捕されるのは、たいてい「被害者が被害届や告訴状を提出したこと」がきっかけです。

被害者が「加害者を処罰してほしい」と思い被害届や告訴状を提出すると、警察は事件発生を把握して捜査を開始します。

そして犯人を突き止めて逮捕します。

被害者が「被害届を出します」、「誠意を感じられないので告訴します」といったことを言い出したら、逮捕の可能性が高まるので要注意です。

警察から話を聞きたいと連絡がある

警察は、犯人を把握してもいきなり逮捕せず、「警察に来て下さい」と被疑者を呼び出すケースがあります。

そのまま逮捕してしまう場合もあれば、事情だけ聞いてその日は帰す場合もあるでしょう。

いずれの場合も任意出頭を拒絶し続けていると、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるとみなされ逮捕されるリスクが高くなるのです。

「事情を聞きたいから警察に出頭するように」と要請されたときには、すでに被害届等が提出されており、場合によっては逮捕される可能性があるので注意が必要です。

家宅捜索を受ける

犯罪によっては、警察に家宅捜査されるケースがあります。

事前の告知なく捜索令状を持った警察官が自宅にやってきて、指定された場所を捜索されます。

捜索差押えは、「被疑者が犯罪に関連するものを所持しているのではないか」と疑われるときにおこなわれる強制捜査です。

この手続が実行されると、相当犯罪を犯した疑いが濃厚になっている可能性が高いといえます。

また捜索によって犯罪の証拠が見つかれば、疑いが濃厚になって逮捕のリスクが現実化します。

家宅捜索を受けたら、逮捕される可能性が相当高まっているといえるので要注意です。

多くの場合は予告なく突然逮捕される

上記のように、逮捕にはいろいろな予兆があるものですが、全く何の兆候もなくいきなり逮捕されるケースも多々あります。

朝、普通に会社に出勤しようとしていたら警察がやってきて呼び鈴を鳴らされ、警察への任意出頭を求められるケースもありますし、逮捕状を示されてその場で逮捕されるケースもあります。

そもそも、警察が被疑者を逮捕するのは、被疑者が逃げたり証拠隠滅したりしないようにするためです。

それにもかかわらず逮捕の予兆を知らせたら、被疑者に逃げられたり証拠を隠されたり破棄されたりする危険性が高まります。

そこで、捜査機関側はなるべく被疑者側に逮捕の予定があることを知らせないようにするものです。

「逮捕される前兆を感じていないからとりあえず逮捕されることはないだろう」と軽く考えていると、予想外に逮捕される可能性があります。

逮捕するには条件がある

警察が被疑者を逮捕するときには一定の要件を満たさねばなりません。

以下では逮捕の種類ごとの条件をわかりやすく解説します。

犯罪の現場を視認すれば誰でも逮捕できる|現行犯逮捕

現行犯逮捕は、現に犯罪をおこなった犯人や犯罪行為をして間もない犯人を逮捕する手続です。

たとえば、痴漢や万引きなどの犯罪行為が見つかると、その場で現行犯逮捕されるケースが多々あります。

現行犯逮捕は警察だけではなく一般人でも可能です。取り押さえられたら、その時点で現行犯逮捕が成立します。

現行犯逮捕するには「現に犯罪がおこなわれていること」あるいは「犯行後間もないこと」が必要なので、「犯罪行為をしてしまったけれどとりあえず現場では捕まらなかった。今は逮捕されそうで心配」という場合、現行犯逮捕される可能性はありません。

逮捕令状が必須で逮捕権のある者しかできない|後日逮捕

原則的な逮捕の方法は、この通常逮捕(後日逮捕)です。以下の要件を満たす場合、警察が「逮捕令状」を取得しておこないます。

  • 逮捕理由
  • 逮捕の必要性

逮捕理由とは、罪を犯したと疑うに足りる理由です。逮捕の必要性とは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあることです。

また後日逮捕をするためには、必ず「逮捕令状」を持っていなければいけません。警察が通常逮捕するときには、事前に裁判官に逮捕状の発布を求め、「逮捕令状」を取得した上で、被疑者に逮捕令状を示し、罪名を告げて逮捕します。

後日逮捕できるのは警察官や検察官などの捜査機関のみで、一般人が後日逮捕(通常逮捕)することはできません。

「逮捕されそう」な方がもっとも心配しなければならないのは、この後日逮捕です。

何の対策もせず手をこまねいているうちに警察が逮捕令状を取り、家にやってきて逮捕にいたる可能性があります。

後日逮捕が心配なら、早期に弁護士への相談を検討しましょう。

逮捕令状は不要だが逮捕権のある者しかできない|緊急逮捕

3つ目の逮捕は緊急逮捕です。これは長期3年以上の懲役や、禁固に該当する罪がおこなわれた場合にのみおこなわれる可能性のあるものです。

現行犯としては逮捕できなかったけれど、重大犯罪で「今逮捕しないと逃げられる」などの緊急の必要性があるとき、緊急逮捕が可能となります。

緊急逮捕できるのは警察官や検察官などの捜査機関のみです。後日逮捕と異なり逮捕令状は不要ですが、逮捕後すぐに令状を請求する必要があります。

具体的に緊急逮捕される可能性があるのは、以下のような場合です。

  • 警察官が重大事件の指名手配犯とたまたま遭遇した
  • 警察官が任意で事情聴取していたところ、重大犯罪の被疑者であることが発覚した

さいごに

逮捕されそうなとき、刑事手続において被疑者を助けられるのは、弁護士のみといっても過言ではありません。

早期に相談して被害者との示談交渉といった必要な対応をしていれば、逮捕を避けられる可能性も高くなります。

しかし、「誰にも知られていないから大丈夫だろう」と考えていると、知らない間に捜査が進められて、ある日突然逮捕されるケースは決して少なくありません。

逮捕されてしまうか心配であれば、一刻も早く刑事弁護を得意とする弁護士に相談し、「今やるべきこと(対処方法)」を確認すべきです。

必要に応じて被害者との示談交渉を始めとする対応を依頼し、逮捕が現実化するリスクに対応しましょう。

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この記事の監修者
中川 浩秀 弁護士 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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