【加害者限定】お急ぎの方へ
累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
保険金詐欺(ほけんきんさぎ)とは、保険金が受け取れる条件を満たすために虚偽の申し出をしたり、わざと事故などを起こしたりして不正に保険金をだまし取る詐欺行為のことです。
保険金詐欺罪という正式な罪名があるわけではなく、刑法第246条に規定されている「詐欺罪」に該当し得る行為であり、同罪で有罪となれば10年以下の懲役刑を受けることとなります。
また、保険金詐欺は被害額が高額になるケースも多く、被害額が大きければ初犯でも実刑判決を受けて刑務所に収監される可能性も十分考えられます。
この記事では、保険金詐欺がどのような犯罪で、逮捕されるとどうなるのか?また、どのような対処法を取っていけば良いのかについて解説します。
ご家族や自身が保険金詐欺に加担してしまった方へ
詐欺罪が成立するような行為に加担をしていれば、逮捕され、有罪になる可能性かあります。
詐欺罪は有罪となれば10年以下の懲役刑を受けることとなります。
ご家族が詐欺事件を起こしてしまった方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のような弁護活動を効果的に行ってもらえます。
- 被害者と示談交渉
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
- 自首の際の同行
- 取り調べの受け方についてアドバイス など
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、問題を解決できる可能性が高まります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
保険金詐欺は詐欺罪に該当し得る|詐欺罪が成立する要件とは
冒頭でもお伝えしたように、保険金詐欺とは保険金をだまし取るために、わざと事故を起こしたり嘘の申し出をしたりするような行為のことで、詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪の構成要件として、以下の4つがそろっている必要があります。
- 欺罔(ぎもう)
- 錯誤(さくご)
- 交付行為
- 財産移転
詐欺罪は未遂でも罪に問われますので、1の欺罔行為があった時点で犯罪が成立します。例えば、保険事故があったように虚偽の申請を行っていれば、保険会社が不正な請求であるとして最終的に保険金の支払いをしなかった場合でも犯罪行為があったとして刑事事件となる可能性があります。
欺罔(ぎもう)|被害者をだますために嘘をつく
欺罔とは、簡単に言えば金銭等を交付させる目的で被害者をだますことを言います。保険金詐欺の場合、保険金を受け取るために虚偽の申請をする行為がこれにあたります。
保険金詐欺の場合、被害者は保険金を支払う保険会社や団体です。
上記の通り、この欺罔行為が行われた時点で詐欺未遂罪は成立します。
錯誤(さくご)|相手がだまされる
保険会社が虚偽の申請を受けて保険事故が発生したものと誤信することです。
交付行為|保険金が支払われる
保険会社が実際には存在しない保険事故があったものと誤信して、保険金の支払いを行うことです。
財産移転|保険金が加害者や第三者に移った
保険会社の保険金支払が完了した時点で詐欺既遂罪が成立します。
保険金詐欺の手口
それでは、保険金詐欺には具体的にどのような手口があるのでしょうか?保険金詐欺の手口を大きく2パターンに分けると以下のとおりです。
- 保険事故がでっちあげである
- 保険事故による損失額が捏造・過剰な内容である
保険事故のでっち上げ
保険金詐欺の典型例はそもそも保険事故が起きていないのに、これが起きたことにして保険金を請求する行為です。
保険金の支払いは、偶発的に発生した事故に対して行われますので、故意に発生させた事故に対しては保険金の支払いはされません。
そのため、わざと起こした事故なのに、あたかも偶然発生した事故のように装って保険金を請求する行為は、保険金詐欺行為です。
例えば、知人同士で協力して事故を起こし、自動車保険の申請をする行為やいわゆる「当たり屋」のようにわざと被害事故に遭って加害者側保険会社から補償を受ける行為がこれにあたります。
損失額の捏造等
上記は保険事故そのものを偽る行為ですが、こちらは保険事故により発生した被害を偽る行為です。
保険金は、通常、保険事故により発生した被害を補填する名目で支払われます。そのため、より多くの補償を受けるために損失・損害(負傷の有無・程度など)を過剰に装い、本来もらえるはずのない補償を受ける行為も、保険金詐欺行為に該当する可能性があります。
例えば、交通事故にあって病院や整骨院に通院するようなケースで、実際には通院していないのに通院したかのような書類を作成して治療費や慰謝料を受け取る行為は、損害を水増しする行為であって保険金詐欺行為です。
保険金詐欺で逮捕されたらどうなる?問われる罪と罰則
ここまで保険金詐欺の特徴についてご説明しました。それでは、保険金詐欺で刑事事件となるとどのような罪に問われ、罰を受けることになるのでしょうか?こちらでは、保険金詐欺で逮捕された場合の罪の種類と、罰則について解説します。
詐欺罪(10年以下の懲役)で立件される可能性がある
保険金詐欺が刑事事件となる場合、基本的には詐欺罪で立件される可能性が高いです。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法第246条
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役で、起訴されて有罪判決を受けた場合には懲役刑しか用意がされていません(執行猶予付き判決を受けることはあります)。
未遂でも刑罰の対象になる
上でも触れていますが、詐欺罪は未遂でも刑罰の対象になります。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
引用:刑法第250条
刑法第250条には、この章の罪の未遂も罰するとの記述があります。ここでの“この章”とは、第37章のことで、詐欺及び恐喝の罪についての内容が書かれた章となっています。
だまし取った保険金は被害者に還付されることもある
保険金詐欺で騙し取った金品は、刑事手続の中で加害者側の了解のもとで被害者に還付されることもあります。
また、加害者が得た利益が犯罪収益であることが明白である場合は、捜査機関においてこれを没収し、犯罪被害者に按分して還付されることもあります。
騙し取った金品の処理は事案ごとにケースバイケースです。
なお、刑事手続を通じて被害者に被害弁償がされない場合、被害者は加害者に対して騙し取った金を返すよう民事的な請求が可能です。
日常生活に悪影響が出る
後述しますが、逮捕されると起訴まで最大23日間身柄を拘束される可能性があります。そのため仕事や家庭などの日常生活に大きな悪影響を及ぼすことは十分に理解できるでしょう。
また、詐欺事件は罪も重く被害額も大きくなりがちで、ニュース性も高いので、逮捕されたことがニュースで実名報道されることも十分に考えられるでしょう。
結果、詐欺事件を起こしたとして広くの方に知られ、さらにはインターネットにも情報が残り続けることになり得ます。逮捕後の影響も十分にあると考えておくべきです。
保険金詐欺で逮捕された後の流れ
ここまで、保険金詐欺で逮捕された場合の罪や影響について解説しました。
こちらでは、保険金詐欺で逮捕された後の流れについて見ていきましょう。なお、保険金詐欺に関わらず、他の犯罪でも同様に刑事手続きが進められていきます。
《保険金詐欺で逮捕された後の流れ》
ここで特に大事な部分が、起訴されるまでの最大23日間での対応です。起訴されれば刑事裁判に進みますが、刑事裁判は統計上99%は有罪判決を受けています。
被害額が大きかったり組織的に動いていたりする保険金詐欺であれば、捜査機関も慎重に捜査しますので、複数の犯罪行為について逮捕・勾留が繰り返され、身柄拘束の期間はかなり長くなる可能性もあります。
身柄拘束が長くなればどのような影響が出てくるかは、上でもご説明した通りですね。
保険金詐欺で逮捕された事例
最後に、実際に保険金詐欺で逮捕された例を3つご紹介します。最初の方でお伝えした、保険金詐欺の手口を思い出しながらご覧ください。
わざと事故を起こした保険金詐欺
知り合い同士で協力し合って、わざと事故を起こし、約284万円の保険金(治療費や車両の保険)をだまし取ったとして、男女3人が逮捕された事件です。
お伝えしたように、実際に事故は起きていても、わざと起こしているということがわかれば、逮捕されることもあり得ます。
保険金が受け取れる条件にするために偽装
保険金を受け取るためには、保険契約に基づく条件を満たしている必要があります。保険適用ではないレース中の事故を、公道で起こした一般的な事故だと申し出をして約530万円の保険金をだまし取ったとして3人が逮捕されています。
逮捕された1人は当時保険代理店に勤めており、不正に保険金を受け取るような指南をしています。
このように保険代理店やコンサルティング会社の人物から「保険金を多く受け取るための方法」などと話を持ちかけられても軽々と加担してはいけません。
リフォーム住宅を狙って保険金詐欺を持ちかける
上のニュースでもあったように、業者として保険金詐欺を他人に指南して逮捕されているケースもあります。
こちらはリフォーム住宅に訪問し、保険金詐欺を持ちかけるような事件で逮捕された例です。
リフォーム契約をしている顧客リストを元に、台風が起きた後にリフォーム住宅に訪問し、住人に不正に保険金を請求するように指南していました。
業者として指南していた人物はもちろんですが、これに加担した人間も犯罪者です。
逮捕された後はすぐに弁護士に頼ること
このように、決められた流れの手続きの中でスピード対応が求められる刑事事件では、少しでも早くに弁護士のアドバイスを踏まえて対応するべきでしょう。逮捕後であれば当番弁護士に無料で相談できるようになります。
逮捕後は一人になって、何をどうすればよいのかわからない状態になりますので、何もわからないということであれば、まずは当番弁護士を希望して、早い段階で弁護士と面会しましょう。
《逮捕後に相談できる弁護士の種類》
保険金詐欺で逮捕された場合に予定される弁護士によるサポートは上記のとおりです。
-
当番弁護士…逮捕後いつでも面会を希望することができ、希望すれば1回だけ無料で面会してアドバイスをもらえます。
-
国選弁護人…被疑者として勾留された時点で必ず選任することができます。国が選任する弁護人であり、費用は基本的にかかりません。
-
私選弁護人…被疑者・被告人(又はこの親族等)が自ら契約・選任する弁護人です。私的に選任する弁護人なので費用も自己負担です。
なお、当番弁護士として面会した弁護人をそのまま私選弁護人に選任することは可能ですし、弁護士側がOKするならばその後勾留された場合に国選弁護人に切り替えて継続的な弁護活動を求めることもできます。
刑事手続は自身の人生を左右しかねない深刻なものですので、万が一逮捕された場合には直ちに当番弁護士を希望するべきでしょう。
まとめ
保険金詐欺は詐欺罪に該当する犯罪行為となる可能性があり、被害額が数百万円~数千万円となれば一発で刑務所行きとなる可能性が高いです。
保険金詐欺で逮捕された場合はまず当番弁護士を希望するなどして弁護士と面会することを考えてください。
刑事事件ではスピード対応が大事ですので、ぜひ早くに弁護士と接点を作ることをおすすめします。
ご家族や自身が保険金詐欺に加担してしまった方へ
詐欺罪が成立するような行為に加担をしていれば、逮捕され、有罪になる可能性かあります。
詐欺罪は有罪となれば10年以下の懲役刑を受けることとなります。
ご家族が詐欺事件を起こしてしまった方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のような弁護活動を効果的に行ってもらえます。
- 被害者と示談交渉
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
- 自首の際の同行
- 取り調べの受け方についてアドバイス など
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、問題を解決できる可能性が高まります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|