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刑事告訴の流れとは?受理されたあとの流れ・期間・加害者が 取るべき対応を解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
刑事告訴の流れとは?受理されたあとの流れ・期間・加害者が 取るべき対応を解説

自分や家族が刑事告訴されてしまった場合は、逮捕の回避や減刑獲得に向けて迅速に動く必要があります。

刑事手続きにはタイムリミットが定められていてスピーディに進行するため、対応が遅れてしまうと逮捕されて長期間勾留されたり、起訴されて前科が残ったりする可能性が高まります。

適切に対応するためには法律知識などが必要となるため、なるべく早い段階で弁護士に相談することも検討しましょう。

本記事では、刑事告訴後の流れや刑事裁判が終わるまでの期間、刑事告発や被害届との違いや、刑事告訴された場合に加害者が取るべき対応などを解説します。

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刑事告訴とは

ここでは、刑事告訴の定義や、被害届・刑事告訴との違いなどを解説します。

刑事告訴の定義

刑事告訴とは、刑事事件の告訴権者が捜査機関に対して、犯罪の事実や加害者に対する処罰意思などを示す手続きのことです(刑事訴訟法第230条)。

告訴権者になるのは被害者本人だけでなく、被害者が未成年の場合は法定代理人、被害者が亡くなった場合は被害者の配偶者や親族などが告訴権を持つことになります。

実際にどのような刑事処分となるのかは、事件の経緯や被害の程度などによっても異なりますが、被害者側の怒りが強ければ加害者側に不利な事情として働くおそれがあります。

刑事告訴と被害届の違い

刑事告訴と混同されやすいものとして「被害届」があります。

被害届とは、犯罪の被害事実を捜査機関に報告する書類のことです。

刑事告訴との大きな違いとして、被害届では「加害者を厳しく処罰してほしい」という意思表示はともないません。

なお、犯罪は「親告罪」と「非親告罪」の2種類に大きく分けられます。

  1. 親告罪:告訴がないと検察官が起訴できず、刑事裁判を開くことができない犯罪
    (例:名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪、過失傷害罪など)
  2. 非親告罪:告訴がなくても検察官が起訴でき、刑事裁判を開くことができる犯罪
    (例:殺人罪、傷害致死罪、傷害罪、暴行罪など)

親告罪の場合は刑事告訴がないと検察官が起訴できず、被害届の提出だけでは刑事裁判が開かれないという点でも異なります。

刑事告訴と刑事告発の違い

刑事告訴と混同されやすいものとしては「刑事告発」もあります。

刑事告発とは、刑事事件の告訴権者や犯人以外の第三者が捜査機関に対して、犯罪の事実や加害者に対する処罰意思などを示す手続きのことです。

刑事告訴との大きな違いとして、刑事告訴の場合は告訴権者しかできませんが、刑事告発の場合は第三者でもおこなうことができます(刑事訴訟法第239条1項)。

また、被害届と同様に、親告罪に該当する犯罪の場合は刑事告訴がないと検察官が起訴できず、刑事告発だけでは刑事裁判は開かれません。

刑事告訴後の流れ

刑事告訴された場合、基本的な手続きの流れとしては以下のとおりです。

  1. 刑事告訴を警察が受理する
  2. 警察が捜査を開始する
  3. 必要に応じて加害者を逮捕・送致する
  4. 勾留中は取り調べがおこなわれる
  5. 検察官が起訴・不起訴を決定する
  6. 刑事裁判が開廷する

ここでは、刑事告訴後の各手続きについて解説します。

1.刑事告訴を警察が受理する

まずは、刑事事件の告訴権者が告訴状を作成したのち、警察署などに提出されます。

なお、告訴状が提出されても必ずしも受理されるわけではありません。

一例として、以下のようなケースでは受理されないこともあります。

  • 警察側が犯罪は成立しないと判断した場合
  • 警察側が証拠不十分と判断した場合
  • 告訴状に不備や記載漏れがある場合
  • すでに告訴期限を過ぎている場合 など

2.警察が捜査を開始する

告訴状が受理された場合、警察が捜査を開始します。

警察が告訴を受けた場合は、原則として事件に関する書類や証拠物を検察官に送付する義務があります(刑事訴訟法第242条)。

具体的な捜査の進め方はケースによっても異なりますが、事件関係者に事情聴取したり、事件現場に行って現場検証したりするなどして詳しい状況を調査します。

3.必要に応じて加害者を逮捕・送致する

捜査が進むなかで加害者が特定された場合、警察は加害者に対して事件の詳細について聞き取りをおこないます。

警察側が「逃亡や証拠隠滅などのおそれがある」と判断した場合は、逮捕されて身柄拘束を受けることもあります。

逮捕後は警察署にて取り調べがおこなわれ、犯行の状況・犯行に至るまでの経緯・被害者との関係性・これまでの生い立ちなどについて聴取を受けることになります。

なお、逮捕後の刑事手続きにはタイムリミットがあり、逮捕後48時間以内に「検察に送致するか微罪処分として釈放するか」が判断されます。

検察に送致された場合は、送致後24時間以内に「身柄拘束を続けるべきかどうか」が判断され、身柄拘束が必要と判断されると裁判官に対して勾留請求がおこなわれます。

4.勾留中は取り調べがおこなわれる

裁判官が勾留請求を認めた場合、原則10日間は身柄拘束が続いて取り調べを受けることになります。

なお「10日間では捜査が終わらない」などのやむを得ない事情がある場合、検察官が裁判官に対して勾留期間の延長を請求することもあります。

勾留延長が認められるとさらに最大10日間の勾留が続き、逮捕後から数えると最大23日間の身柄拘束を受ける可能性があります。

5.検察官が起訴・不起訴を決定する

検察官は、勾留期間が終了するまでに被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。

以下では、それぞれのケースに分けて手続きの流れを解説します。

不起訴の場合は捜査終了となる

不起訴になった場合、刑事裁判は開かれずに刑事手続きは終了となり、身柄が解放されて日常生活に復帰できます。

当然拘禁刑や罰金刑などの刑事罰が科されることはなく、前科も付きません

起訴された場合は刑事裁判がおこなわれる

一方、起訴された場合は刑事裁判がおこなわれます。

被疑者は被告人へと立場が変わり、裁判所に出廷して裁判手続きに対応しなければいけません。

なお「日本の刑事裁判の有罪率は99%以上」と言われており、起訴された場合は高い確率で有罪判決が下されて前科が残ることになります。

6.刑事裁判が開廷する

刑事裁判では、基本的に以下のような流れで手続きが進行します。

  1. 冒頭手続き
  2. 証拠調べ手続き
  3. 弁論手続き
  4. 判決言渡し

以下では、刑事裁判の各手続きについて解説します。

6-1.冒頭手続き|裁判の前提となる事柄の確認

冒頭手続きとは、裁判の前提になる事柄を確認する手続きのことです。

被告人は証言台に立ち、裁判官から名前・生年月日・住所・職業などを聞かれ、本人であることを確認する人定質問がおこなわれます。

質問後は、これからどの事件について審理していくのかを確認するために検察官によって起訴状が読み上げられたのち、裁判官から黙秘権について告知されます。

告知後は、裁判官から起訴状に書かれた内容を認めるかどうかを尋ねる「罪状認否の確認」がおこなわれます。

6-2.証拠調べ手続き|書証や人証の調査

冒頭手続きが終わると、証拠調べ手続きに移ります。

証拠調べ手続きは検察官の冒頭陳述から始まり、証拠によって証明しようとする犯罪事実について述べられます

陳述後は、検察官が裁判所に対して証拠調べ請求をおこない、裁判官が弁護人の意見を聞いたのち証拠として採用するかどうかを決定します。

弁護人からも提出する証拠があれば同様の手続きがおこなわれ、手続きが一通り済んだあとは被告人質問に移り、弁護人や検察官からの質問に対して被告人が回答します。

なお、被告人は黙秘権を行使することも可能です。

6-3.弁論手続き|最終的な意見陳述

証拠調べ手続きが終わると、弁論手続きに移ります。

弁論手続きでは、まずは検察官が論告をします。

論告とは、犯罪の事実関係や法律的な問題点について検察官が意見を述べることで、被告人に科すべき刑罰の種類や量刑なども述べられます。

論告・求刑後は、弁護人が意見を述べる最終弁論がおこなわれます。

最終弁論では、弁護人が無罪を主張したり、公訴事実を認めている場合は情状酌量を求めたりすることが多いです。

弁論後は、被告人による最終陳述をおこなって結審となります。

6-4.判決言渡し|判決や量刑の言い渡し

多くの場合、判決は公判期日ではなく、別に判決言渡し期日が設定されて言い渡されます。

判決の言い渡し方としては、まず主文として「無罪なのか有罪なのか」「有罪の場合はどのような刑が科せられるのか」「執行猶予が付くのかどうか」などが言い渡されます。

主文のあとは、どうしてこのような判決となったのかについて理由が述べられます。

なお、死刑判決・無期懲役などの重い判決が出る場合は、主文が後回しにされることもあります。

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【手続き別】刑事告訴されてから刑事裁判が終わるまでの期間

刑事告訴から刑事裁判が終わるまでの期間は、事件状況によって異なります。

ここでは、一般的にどのくらいかかるのかを手続きごとに解説します。

1.刑事告訴の受理から逮捕までの期間|ケースによって異なる

刑事告訴が受理されてから逮捕されるまでの期間は、事件によって異なります

被害者が告訴状を提出しても、必ずしもすんなり受理してくれるわけではなく、受理されるまでに1年以上の期間を要するケースもあります。

なかには、警察に受理してもらうために被害者が何百枚もの資料を作成したり、署名活動をして捜査機関に提出したりすることもあります。

そのため、もし被害者から「刑事告訴する」と告げられたとしても、実際にいつ受理されるのかはわかりません。

基本的に刑事告訴が受理されれば捜査が始まりますが、捜査の開始時期も決まっていません。

刑事告訴が受理された直後に捜査開始となることもありますし、何ヵ月も経ってからようやく開始することもあり、いつ逮捕されるのかもケースバイケースです。

2.逮捕から起訴までの期間|最大23日間

警察が捜査開始して逮捕された場合、起訴までには最大23日間かかります。

逮捕後は48時間以内に検察に送致するかどうか判断され、送致後は24時間以内に勾留請求するかどうか判断されます。

勾留請求が認められると最大10日間の身柄拘束を受けて、勾留延長が認められた場合はさらに10日間の勾留が続き、逮捕後から数えると最大23日間の身柄拘束を受けることになります。

検察官は勾留期間が終わるまでに起訴するかどうかを判断するため、被疑者の身柄拘束を伴う身柄事件の場合は逮捕されてから最大23日間のうちに決められます。

3.起訴から判決言渡しまでの期間|2ヵ月~3ヵ月程度

検察官によって起訴された場合、刑事裁判で判決が言い渡されるまでには2ヵ月~3ヵ月程度かかるのが一般的です。

ただし、事件が複雑な場合などは裁判前に入念な準備が必要になることもあり、終結するまでに数年程度かかることもあります。

刑事告訴された場合に加害者が取るべき3つの対応

刑事告訴された場合の対処法としては、主に以下の3つがあります。

  1. 自首をする
  2. 被害者と示談交渉する
  3. 弁護士に相談する

ここでは、刑事事件の加害者が取るべき対応について解説します。

1.自首をする

被害者が刑事告訴を検討している段階であれば、自首も選択肢のひとつです。

自首は法律上の減刑事由として定められており、自首した場合は逮捕や勾留されずに済んだり、不起訴処分となって前科が付かずに済んだりする可能性が高まります(刑法第42条)。

注意点として、自首には成立要件があり、場合によっては警察署に行っても自首として扱ってくれないこともあります。

もし自首をするのであれば、弁護士にサポートしてもらいましょう。

弁護士なら、自首が成立するかどうか法的視点からアドバイスしてくれるだけでなく、警察署に同行して自首の意思を伝えてもらうことも可能です。

2.被害者と示談交渉する

刑事事件の加害者になってしまった場合は、被害者との示談交渉を試みましょう。

刑事事件では、被害者との示談の有無によって今後の処分が大きく左右されます。

被害者との示談交渉が成立すれば「当事者間では問題解決した」と判断され、加害者にとって有利な事情として働きます。

また、示談が成立することで告訴状を取り下げてもらえる場合もあり、逮捕や起訴などを回避できる可能性がより高まります。

3.弁護士に相談する

刑事告訴された場合は、なるべく早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。

早い段階で弁護士に相談して今後の対応をアドバイスしてもらったり、弁護活動を依頼したりすることで不利な状況を回避できる可能性が高まります。

逮捕前の相談や夜間休日でも対応している法律事務所は多くありますし、電話やオンラインですぐに相談に乗ってくれるところもあります。

刑事事件では初動対応が重要ですので、まずは一度弁護士と話してみましょう。

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刑事告訴された場合に弁護士に相談する5つのメリット

刑事告訴された場合、弁護士にサポートしてもらうことで以下のようなメリットが望めます。

  • 早期釈放の可能性が高まる
  • 被害者との示談交渉を代行してくれる
  • 前科の回避や減刑獲得が望める
  • 取り調べでの受け答えをアドバイスしてくれる
  • 逮捕直後でも面会や差し入れをしてくれる

ここでは、それぞれのメリットについて解説します。

1.早期釈放の可能性が高まる

刑事告訴されて逮捕されたとしても、弁護士にサポートしてもらうことで勾留を回避して早期釈放となる可能性が高まります。

勾留されるかどうかは逮捕後72時間以内に決まるため、なるべく早く弁護士を頼ることが大切です。

なお、刑事事件の被疑者を勾留するためには、罪を犯したと疑うだけの相当の理由があることに加え、以下のいずれかの要件も必要となります。

  • 被疑者の住所がわからない
  • 被疑者が証拠隠滅するおそれがある
  • 被疑者が逃亡するおそれがある など

弁護士なら、上記のような問題がないことを的確に主張してくれて、早期釈放が期待できます。

2.被害者との示談交渉を代行してくれる

弁護士なら、代理人として示談交渉の対応を一任することも可能です。

加害者本人が示談交渉を進めようとしても、被害者に対する二次被害の防止の観点から連絡先の開示を拒否されるのが一般的です。

たとえ連絡できたとしても、被害者が加害者に対して強い恐怖心や怒りなどを感じていて、交渉が難航したり交渉拒否されたりするケースも多くあります。

第三者である弁護士が間に入ることで、警察や検察から被害者の連絡先を入手できる場合もあり、被害者が示談交渉に応じてくれる可能性も高まります。

示談交渉の知識や経験を活かして対応を進めてもらうことで、スムーズかつ適切な金額での示談成立も望めます

3.前科の回避が望める

速やかに弁護士に依頼することで、前科を回避できる可能性も高まります。

日本の場合は起訴されると高い確率で有罪判決が下されてしまうため、前科を避けるためには不起訴処分を獲得することが大切です。

不起訴処分を獲得するためには、以下のような方法でアピールするのが有効です。

  • 被害者と示談をおこなう
  • 家族のサポート体制を整える
  • 謝罪や反省の意思を伝える
  • 再犯防止策を策定する など

事件の状況などによってもやるべきことは異なりますが、弁護士なら適切な対応策を考えてくれて、前科の回避に向けて動くことができます。

4.取り調べでの受け答えをアドバイスしてくれる

弁護士なら、取り調べの受け方に関するアドバイスや、不当な誘導を受けたり不利な供述調書を作られそうになったりした場合の対策なども教えてくれます。

取り調べで話すことは、全て供述調書に書き取られて裁判の証拠としても用いられるため、取り調べを受ける際は慎重な姿勢で臨むことが大切です。

たとえば「反省して真実を伝えよう」と考えていても、言い回しによっては誤解されたり、わざわざ言わなくてもよいことを言って不利に働いたりすることもあります。

取り調べでの失敗のリスクを避けるためにも、事前に弁護士と相談して適切な対応方法を身に付けておくことをおすすめします。

5.逮捕直後でも面会や差し入れをしてくれる

刑事事件を起こして逮捕された場合、逮捕後72時間は家族や友人とは面会できません。

ただし、弁護士であれば逮捕直後でも面会が認められています

突然逮捕されて外部との連絡も取れなくなってしまうと、心細く感じて精神的に疲弊してしまうことも珍しくありません。

弁護士が話し合い相手になることで不安も和らぎますし、家族との連絡窓口になったり差し入れなどもしてくれたりして、精神面でのサポートも望めます。

刑事告訴された場合によくある質問

ここでは、刑事告訴された場合によくある質問について解説します。

刑事告訴されたらどうなるの?必ず逮捕される?

刑事告訴されたからといって、必ずしも逮捕されるとはかぎりません

刑事事件で逮捕されるのは、警察による捜査の中で、加害者が逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがあると判断された場合です。

具体的には、以下のようなケースでは逮捕される可能性があります。

  • 重大犯罪を犯した
  • 定職に就いていない
  • 犯行を否認し続けている
  • 何度も任意同行を拒否している など

事件の状況や加害者の性質などによっても逮捕の可能性は異なり、たとえば定職があって同居家族がいても、殺人や強盗などの重大犯罪の場合は逮捕されたりすることもあります。

刑事告訴されても身柄を拘束されないケースはある?

なかには捜査機関が「逮捕の必要性はない」と判断し、刑事告訴後も身柄拘束を受けないまま捜査手続きが進行することもあります。

身柄拘束を受けて捜査手続きが進行する事件は「身柄事件」、身柄拘束を受けずに進行する事件は「在宅事件」と呼びます。

在宅事件の場合、被疑者はこれまで通りの日常生活を送りながら、捜査機関から呼び出しを受けて取り調べなどに応じることになります。

身柄事件のようなタイムリミットはないため、起訴・不起訴が判断されるまでに数ヵ月程度かかるケースも珍しくありません。

なお、捜査機関からの呼び出しを何度も無視・拒否したりすると、「逃亡や証拠隠滅の可能性がある」と判断されて身柄事件に切り替わることもあります。

刑事裁判が終わったあとはどうなる?

刑事裁判で無罪となった場合は、被告人は速やかに釈放されて日常生活に復帰できます。

無罪判決が確定すれば、無罪であったにもかかわらず身柄を拘束されていたとして、刑事補償を請求することも可能です。

一方、刑事裁判で有罪となった場合は刑罰を受けることになります。

罰金刑の場合は期限内に罰金を納付し、拘禁刑の場合は刑事施設に一定期間収容されます。

なお、拘禁刑でも執行猶予が付いた場合は日常生活に復帰でき、新たな犯罪を犯さずに執行猶予期間を経過すれば刑事施設に収容されずに済みます。

また、判決内容に不服がある場合は、控訴して上級の裁判所で争うという選択肢もあります。

さいごに|刑事告訴されたら、まずは速やかに弁護士に相談を

刑事告訴されると、突然逮捕されたりして状況が大きく変わってしまうおそれがあります。

できるだけ不利な状況を回避するためには、弁護士のサポートが必要不可欠です。

もし自分や家族が刑事事件を起こしてしまった場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。

弁護士は依頼者の味方となり、逮捕の回避や早期釈放に向けて尽力してくれます。

当サイト「ベンナビ刑事事件」では、刑事事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士を掲載しています。

逮捕前の相談可能・夜間休日の相談可能・スピード対応などの法律事務所も多くあり、刑事告訴されて今後が不安な方はぜひご利用ください。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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