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無免許運転の常習犯で逮捕されたら?刑事事件が得意な弁護士に依頼するメリット

藤垣 圭介
監修記事
無免許運転の常習犯で逮捕されたら?刑事事件が得意な弁護士に依頼するメリット

「無免許運転を繰り返してしまい、また逮捕されてしまった」という方は、どのような処分が下されるのか、長期間の拘束を受けることになるのか、将来の影響を考えると不安でたまらないでしょう。

無免許運転は常習犯の場合、初犯よりも重い処分が下される可能性が高いです。そのため、いち早く弁護士へ相談して対処を検討する必要があります。

本記事では、無免許運転の常習犯として逮捕された場合に考えられる刑罰の内容や、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

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無免許運転の常習犯で逮捕された場合の刑事事件の5つのポイント

無免許運転は、初犯か常習犯かどうかで、取り扱いが大きく異なります。

ここでは、常習犯として逮捕された場合におさえておくべきポイントを5つ解説します。

1.逮捕される可能性が高い

そもそも無免許運転は、警察の検問や交通違反の取締りの際に免許証の提示を求められたときに発覚するケースや、危険運転をしている車両について通報を受けた警察が追跡し、停車を求めた際に無免許運転が発覚するケースが多いです。

しかし、無免許運転が発覚して検挙されても、必ず逮捕されるとは限りません。

たとえば、無免許運転が初めての違反であり、ほかに重大な交通違反や事故を起こしていない場合や、警察の取り調べに対して素直に応じている場合には、逮捕されない可能性が高いです。

しかし、無免許運転を繰り返している場合や、スピード違反や飲酒運転などの交通違反を同時に犯していた場合などは、逮捕の必要性があるとみなされ、逮捕されるリスクが高くなります。

2.捜査により常習性があることが立証される

無免許運転の常習性は、捜査機関がさまざまな証拠をもとに立証します。

以前に検挙されたことがなく、本人が「今回が初めてだ」「普段は運転していない」と主張したとしても、客観的な証拠がそろえば、常習的に運転していたと判断される可能性があります。

たとえば、ガソリンスタンドの会員カードやETCの利用履歴、防犯カメラの映像、同乗者・知人の証言などが証拠として用いられ、日常的に運転していた事実が立証されることがあります。

3.勾留されて身柄事件となる可能性が高い

常習犯として無免許運転で逮捕された場合、以下のいずれかの要件を満たすときは、勾留される可能性があります。

  1. 住居が定まっていないこと
  2. 犯罪の証拠を隠滅するおそれがあると考えられること
  3. 逃亡した、または逃亡するおそれがあること

勾留が決定すると、最大で20日間にわたって刑事施設に身柄拘束されてしまいます。

自由な生活が制限されるだけでなく、仕事や社会生活などにも大きな影響を及ぼしかねません。

4.常習犯の場合は公判請求される可能性が高い

無免許運転の初犯であれば、略式起訴となり罰金で済むことがほとんどです。

しかし、常習犯の場合は悪質性が高いとみなされ、正式に起訴される可能性が高くなります。

起訴されると、通常の刑事裁判通り罰金や懲役刑が科されることがあります。

5.常習犯の場合は実名報道されるリスクが高い

無免許運転の常習犯として逮捕され、さらに大きな事件を起こしている場合は、実名報道のリスクが高まるでしょう。

実名報道される明確な基準はありませんが、社会的関心の高い事件、重大事件、社会的地位の高い人物が関与する事件は、実名報道のリスクが高いです。

逮捕された段階ではまだ有罪が確定しませんが、実名報道されることで社会的には犯罪者と見なされる傾向が強く、公正な捜査や裁判に影響を与える可能性があります。

また、一度実名が報道されると、ニュース記事だけでなく、インターネット上の「まとめサイト」などで情報が拡散され、必要以上にプライバシーが晒されることがあります。

本人だけにとどまらず、家族にも影響が及び、社会生活に大きな支障をきたしかねません。

無免許運転の常習犯で有罪判決になった場合の法定刑

ここでは、無免許運転の刑事処分について確認しておきましょう。

1.無免許運転だけなら3年以下の懲役または50万円以下の罰金

無免許運転は、道路交通法に違反する重大な犯罪で、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

一般的な交通違反のなかには、反則金を納付すれば刑事処分を受けずに済む「交通反則通告制度」の対象となるものがあります。

たとえば、一時停止違反や信号無視などの軽微な違反は、この制度により反則金を支払えば刑事責任を問われることはありません。

しかし、無免許運転は交通反則通告制度の対象外です。

通常の犯罪と同様に、刑事処分を受けることになります。

2.危険運転などがある場合はより重い刑事罰になる可能性が高い

無免許運転はほかの違反行為を伴うケースが多いので、状況によってはより重い刑事罰が科される可能性があります。

たとえば、以下のような行為は無免許運転を伴うことで刑罰が加重されます。

犯罪類型

通常の場合の刑罰

無免許運転を伴う場合の刑罰

危険運転致死傷罪※当初より危険運転の故意があるケース

・人を負傷をさせた場合:15年以下の懲役

・人を死亡させた場合:1年以上20年以下の懲役

・人を負傷をさせた場合:6ヵ月以上20年以下の懲役

危険運転致死傷罪

※当初は危険運転の故意がないケース

・人を負傷をさせた場合:12年以下の懲役

・人を死亡させた場合:15年以下の懲役

・人を負傷をさせた場合:15年以下の懲役

・人を死亡をさせた場合:6ヵ月以上20年以下の懲役

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

12年以下の懲役

15年以下の懲役

過失運転致死傷罪

7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

10年以下の懲役

無免許運転で人に負傷させたり、死亡させたりした場合は、実刑判決となる可能性が高まってしまいます。

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無免許運転の常習犯で有罪判決になった場合の量刑相場

無免許運転の刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、たとえば「1年の懲役」となるのか「3年の懲役」となるのかといった具体的な量刑については、個々の事情を考慮したうえで裁判所が決定します。

ただし、無免許の検挙回数を重ねるごとに、量刑は重くなる傾向があります。

以下、一般的な量刑の相場について詳しく解説します。

初回|略式裁判で罰金刑になる

無免許運転が初めて検挙された場合、起訴されても略式裁判となり、罰金20万円~30万円前後で処分されるケースが多いです。

裁判所から略式命令が出されたあと、1週間を目処に検察庁から罰金の納付用紙が届くので、指定された方法にもとづき罰金を支払います。

略式裁判とは、簡易裁判所が管轄し、100万円以下の罰金または科料が科される事件について、書面審理のみで刑を決定する手続きです。

通常の裁判とは異なり、被告人が法廷に出頭する必要はなく、証人尋問や被告人質問もおこなわれません。

手続きが迅速に進むので、通常は数週間以内に裁判が終了します。

略式裁判は公判手続きが省略されるため、比較的軽い処分で済むことが多いです。

しかし、略式命令は正式な判決と同じ効力を持つので、前科が付く点に注意が必要です。

前科があると、次回以降に無免許運転を繰り返した場合、より重い処分を受ける可能性が高まります。

2回目|正式裁判で執行猶予付き判決になる

無免許運転で2回目の検挙を受けた場合、正式裁判となるのが通常です。

検察側は、懲役刑を求刑することが多いです。

ただし、最初から実刑が科されるのではなく、執行猶予付きの懲役刑が下されることがほとんどです。

執行猶予とは、刑事裁判で有罪判決を受けたものの、一定期間刑を猶予する制度です。

判決が確定しても刑は執行されず、執行猶予期間が経過すれば刑罰を受けなくて済むことになります。

なお、1回目の無免許運転から長期間が経過している場合は、略式裁判で罰金刑にとどまることもあります。

ただし、罰金額は30万円~50万円程度と、1回目よりも高額になる傾向があります。

3回目|正式裁判で実刑判決になる可能性もある

無免許運転で3回目の検挙を受けた場合、正式裁判で実刑判決が下される可能性が高くなります。

初回の実刑判決であれば、懲役は4ヵ月〜6ヵ月程度です。

ただし、本人が深く反省している場合や、犯行の動機に特別な事情がある場合など、情状酌量が認められると執行猶予付きの懲役刑になることもあります。

また、2回目の無免許運転で略式裁判により罰金刑で終わった場合にも、執行猶予付きの懲役刑がつくことが多いです。

このように、無免許運転が3回目となると、これまでの判決や情状酌量の有無によって結果が大きく変わってきます。

 

無免許運転の常習犯で逮捕された場合に弁護士に依頼する4つのメリット

無免許運転の常習犯で逮捕された場合でも、必ずしも弁護士を付ける必要はありません。

しかし、令和5年度の司法統計年報におけるデータによれば、被告人段階での地方裁判所における刑事事件での弁護人の選任率は約99.3%で、簡易裁判所における弁護人の選任率は約98.1%となっています。

いずれの裁判所でもほぼ100%近くの事件において弁護人が選任されていることがわかります。

そのため、弁護士への依頼は不可欠といってよいでしょう。

ここでは、弁護士へ依頼する主なメリットを4つ解説します。

1.早期の身柄解放が期待できるようになる

無免許運転で逮捕された場合、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、勾留により最大20日間にわたり身柄を拘束されてしまいます。

逮捕から勾留決定までには数日を要しますが、この期間中に弁護士に依頼することで、勾留を回避するための意見書を作成して、検察官や裁判官に提出可能です。

また、万が一勾留されてしまったとしても、弁護士が準抗告や勾留取消決定請求などの不服申立てをすることで、早期の釈放を目指せます。

2.不起訴処分を得られる可能性が高まる

検察官が公訴提起するかどうかの判断にあたっては、以下の要素などが考慮されます。

  • 本人の性格、年齢、境遇
  • 犯罪の軽重や情状、犯罪後の情況
  • (被害者がいる場合)障害の程度や処罰感情

たとえば、免許の期限切れに気づかず運転してしまっていたときでは、無免許運転が故意ではなかったことを立証できれば、不起訴処分となる可能性が高まります。

また、被害者がいる事件で、被害者との示談が成立したときも同様です。

弁護士は、運転行為の悪質性や被害の有無・程度について検察官に対して適切に説明し、不起訴処分を求めます。

また、適切なタイミングで被害者との示談交渉を進めることが可能です。

仮に示談が成立していない場合でも、示談を開始していることを捜査機関に伝えて、少しでも処分が軽くなるよう尽力します。

3.執行猶予を得られる可能性が高まる

無免許運転の罪で正式裁判に起訴されたとしても、刑務所へ入ることが決まったわけではありません。

情状酌量の余地があることを認めてもらい、執行猶予判決を受けることができれば、刑の執行を猶予してもらえます。

弁護士は、被告の反省の姿勢や再犯防止に向けた更生の可能性を明確に示し、裁判官に対して執行猶予を求めるための説得力ある弁護をおこなえます。

4.周囲に知られるリスクを下げられる

逮捕されてしまうと噂が広がってしまい、家族や友人、職場に対して迷惑をかけるリスクがあります。

とくに、事案によってはメディアに取り上げられることも考えられ、ニュースで報じられれば周囲に与える影響がますます大きくなってしまうでしょう。

弁護士に依頼することで、逮捕の事実が外部に漏れることを防ぐために、関係者への通知方法やマスコミへの対応方法に配慮するなど、周囲へ与える影響を最小限に抑えるための対策を講じることができます。

さいごに|刑事事件が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探そう

無免許運転の常習犯で逮捕されてしまった場合、違反回数にもよるものの、懲役刑が下されて刑務所に入る可能性も十分考えられます。

逮捕後の身柄解放や不起訴処分の獲得、執行猶予を得るためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。

「ベンナビ刑事事件」では、刑事事件を得意とする弁護士を全国から探すことができます。

弁護士への相談は早ければ早いほど有利に働きます。

ベンナビ刑事事件を活用し、信頼できる弁護士を見つけましょう。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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