無免許運転をした高校生の処分は?逮捕後の流れと学校への影響

- 「無免許運転で逮捕されてしまった……。これから、どうなるのだろう?」
このように無免許運転で逮捕され、どんな処分を受けるのか、学校には知られてしまうのかなど、不安でたまらない高校生も多いでしょう。また、「子どもの将来に影響が出るのでは?」と、心配している保護者もいるかもしれません。
無免許運転は重大な法律違反であり、厳しい処分が下される可能性があります。しかし、今後の対応次第で処分の内容が変わる可能性もあるので、刑事事件を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。
本記事では、無免許運転をした高校生が受ける可能性がある処分や、逮捕後の流れ、学校生活への影響、弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
高校生が無免許運転で逮捕された場合の流れ|少年法に基づき手続きが進む
無免許運転で逮捕されたのが14歳以上の少年であれば刑事責任を問われます。
ただし、未成年の場合は通常の刑事手続きとは異なり、少年法に基づいて手続きが進められます。
高校生が警察官などに逮捕されたあとの手続きの流れは、以下の図のとおりです。
I 検察官が勾留を請求した場合
II 検察官が勾留の請求に代え少年鑑別所送致の観護措置請求をした場合
引用元:少年事件について|検察庁
検察官が被疑者を受け取ったあと、①検察官が裁判官に対して勾留を請求するか、②家庭裁判所へ観護措置を請求するかどうかで、手続きの流れは異なります。
実務上は検察官が勾留を請求するケースがほとんどなので、ここからは、①のケースの手続きの流れを詳しく解説します。
1.逮捕後48時間以内に検察へ送致される
逮捕されると、まず警察署の留置場に入り、警察官による取り調べを受けます。
取り調べでは、犯罪をした経緯や動機、当時の状況などが詳しく尋ねられます。
逮捕後は、原則として48時間以内に事件が検察庁へ送致されます。
そのあと、検察庁による取り調べを受け、その日のうちに再び警察署へ戻り、引き続き留置されることが一般的です。
被疑者が容疑を否認した、または黙秘したときでも、警察官は基本的に全ての事件を検察官に引き継ぐことになっています。
ただし、以下の場合には検察官に送致しないこともあります。
- 犯罪の嫌疑がない場合
- 比較的軽微な違反で、被害が小さい場合
- すでに被害者との示談が成立し、被害者が刑事処罰を望まない場合
2.送致から24時間以内に勾留請求と決定をされる
警察から引き継いだ証拠や被疑者から直接聞いた供述内容をもとに、検察官が引き続き留置する必要があると判断した場合、裁判官に被疑者の勾留を請求します。
勾留請求の期限は、「検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内」かつ「逮捕から72時間以内」です。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を裁判所に呼び出して勾留質問をおこない、引き続き身柄を拘束する必要があるかどうかを慎重に判断します。
勾留が決定すると、10日間にわたって警察署の留置場で過ごすことになります。
また、必要性があれば最長10日間延長される場合もあるため、合計で20日間勾留される可能性があるでしょう。
なお、さらに最大5日間延長される事例もありますが、無免許運転の場合は対象とはなりません。
勾留期間中も捜査は続き、被疑者は警察や検察による取り調べを継続的に受けることになります。
3.家庭裁判所に送致されて観護措置がおこなわれる
警察や検察は犯罪の嫌疑がある場合、または犯罪の嫌疑がない場合でも家庭裁判所の審判に付すべきと判断した場合には、家庭裁判所へ本人を送致しなければなりません。
送致を受けた家庭裁判所が、審判を下すために本人の性格や生活環境についてより詳しい分析が必要と判断した場合、観護措置をおこないます。
観護措置の決定は、送致を受けたときから24時間以内におこなわなければなりません。
観護措置には、自宅にいながら家庭裁判所調査官の監督を受ける「在宅観護」と、少年鑑別所に収容する「収容観別」の2種類があります。
もっとも、実務では在宅観護はほとんど活用されていないので、観護措置=収容観別を指すのが通常です。
収容鑑別が決定すると、最長2週間少年鑑別所に収容されます。
また、継続の必要性がある場合には、最長2週間延長される場合もあります。
次のような場合にはさらに2回の更新が認められ、最長で8週間の収容される場合があります。
- 死刑、懲役、禁錮に該当する罪を犯した場合
- 非行の事実を確認するために、証人尋問や鑑定、検証が実施されることが決定した場合
- 収容鑑別が必要であると判断され、審判に支障をきたさないようにするための措置が求められる場合
少年鑑別所では、医学や心理学などの専門知識を持つ専門家が本人と面談をおこなったり、心理検査を実施したりすることで、本人が抱える課題や問題点を明らかにします。
4.家庭裁判所で少年審判がおこなわれて処分が決まる
家庭裁判所は、観護措置の結果などを踏まえながら、少年審判をおこなって適切な処分を決定します。
高校生が無免許運転をした場合の少年審判による4つの処分
家庭裁判所が下す処分の内容はさまざまですが、「平成30年版 犯罪白書」によれば、以下の4つの処分がとられることが多いです。
- 不処分・審判不開始
- 保護観察
- 検察官送致
- 少年院送致
ここから、4つの処分の内容について解説します。
1.不処分・審判不開始|処分や審判を見送る
家庭裁判所の調査や審判などの過程で、保護観察官によるさまざまな教育的な働きかけがおこなわれた結果、再び非行に及ぶおそれが低いと判断された場合には、「不処分」として、処分をせずに事件を終結させます。
また、軽微な事件であり、教育的な働きかけだけで十分といえる場合には、「審判不開始」として正式な審判を開始せずに事件を終了させます。
家庭裁判所では、少年に対して厳重注意をしたり、非行の重大性を理解させるための講習を受けさせたりするなどの教育的な働きかけをおこないます。
そのうえで、本人がどのように反省し、今後の生活を改める意思を持っているかを慎重に見極め、不処分や審判不開始の決定が下されるのです。
このように、家庭裁判所は少年の更生を重視し、個々の事情に応じて対応しています。
不処分や審判不開始の場合にも、家庭裁判所が何の対応もしないまま事件を終わらせているわけではありません。
2.保護観察処分|通常の社会生活を送りながら指導監督を受ける
保護観察処分とは、施設に入所させることなく、少年を社会の中で生活させながら保護観察官や保護司の指導や監督を受ける処分です。
保護観察期間中は、定期的に保護観察官との面談をおこない、生活態度や行動について指導を受けます。
家庭や学校での生活状況や交友関係の報告が求められることもあります。
3.少年院送致|少年院に収容させてそこで矯正教育を受けさせる
過去の非行歴を総合的に判断し、社会内での更生が難しいと判断された場合には、少年院に送致されます。
少年院は、問題行動を改善して社会復帰を目指すための施設です。
生活指導や教科教育、職業補導などがおこなわれます。
少年院には、比較的軽度な非行を対象とする「第一種少年院」や、重大な非行を繰り返す少年を対象とする「第三種少年院」など、いくつか種類があり、少年の状況に応じた施設が選ばれます。
少年院に収容される期間は1年程度が目安ですが、場合によっては2年近く収容されることもあると思っておきましょう。
4.検察官送致(逆送)|検察に送り返し刑事裁判で処罰を決める
禁錮以上の刑に該当する罪を犯した少年で、非行歴や性格、事件の内容を考慮し、刑事裁判で処罰すべきだと判断した場合、事件を検察官に送致します。
これを「検察官送致」または「逆送」と呼びます。
すでに収容観別により少年鑑別所に収容されていれば,本人は引き続き少年鑑別所で身柄拘束を受けることになります。
この期間は裁判官による勾留とみなされ、拘束期間は最長10日間です。
起訴された少年は、成人と同様に刑事裁判を受けて判決が下されます。
そのあと、控訴や上告を経て最終的な判決が確定し、刑が執行されます。
高校生が無免許運転をした場合の学校側の3つの処分
多くの学校は、「児童生徒の健全育成に関する学校と警察との相互連絡制度」という制度を導入しています。
この制度は、学校と警察が連携を取りながら生徒の健全な成長を支援し、再発防止に向けた適切な対応を実施するのが目的です。
そのため、高校生が無免許運転などの犯罪を犯した場合、基本的に警察から学校へ連絡が入ると考えておきましょう。
また、学校側が事件を知った場合、生徒指導や再発防止の観点から、何らかの懲戒処分が下されるのが一般的です。
学校によって処分内容は異なりますが、主に「反省指導・訓告」「停学処分」「退学処分」の3つの処分が検討されます。
1.反省指導・訓告|本人に対して反省する機会を与える
反省指導や訓告とは、本人に対して反省する機会を与えるために、指導や厳重注意をおこなったり、反省文を提出させたりする措置です。
違反の程度が比較的軽微であり、本人が深く反省している場合に選択されることが多いです。
2.停学処分|本人に対して一定期間通学を認めないようにする
停学処分とは、生徒に対して一定期間の通学を禁止し、通常の授業への参加を停止させる措置です。
退学に至るほどではないものの、社会的に看過できない問題行動があった場合に選択されます。
3.退学処分|学校側が本人との在学関係を一方的に終了させる
退学処分とは、学校を辞めさせる措置です。
退学処分は、「(狭義の)退学処分」と「自主退学勧告」の2種類に大別されます。
①退学処分
退学処分とは、学校側が生徒を強制的に退学させる措置です。
生徒の意思に関係なく適用され、拒否しても在学を続けることはできません。
生徒は学校との関係を一方的に断たれ、退学処分とされた学校で教育を受ける権利も失われます。
極めて悪質な行為があった場合に選択されることが多いです。
②自主退学勧告
自主退学勧告とは、学校側が生徒に対して自主的に退学するよう促す措置です。
生徒の判断に委ねられるため、形式上は自主的な選択ですが、実際には退学を強く求められるため、事実上の退学処分ともいえます。
本人に改善の見込みがみられるものの、悪質な行為があった場合に選択されることが多いです。
高校生が無免許運転で逮捕され場合に弁護士に依頼する4つのメリット
無免許運転で逮捕されると、刑事処分が下されるほか、退学処分を受ける可能性があります。
そのため、事態が深刻化する前に適切な対応をとることが重要です。
無免許運転をしてしまったら、できるだけ早く弁護士に相談して専門的なサポートを受けましょう。
ここでは、弁護士に依頼することで得られる4つのメリットを詳しく説明します。
1.精神的なサポートが得られる
高校生は精神的に未熟であるため、突然の逮捕や取り調べに直面すると、強い恐怖や不安を感じることが少なくありません。
また、罪悪感や後悔の念に押しつぶされ、自分の気持ちをうまく言葉にできず、混乱してしまうこともあるはずです。そのような状況では、精神的なケアが重要となります。
弁護士は、できるだけ早く高校生と面会し、現在の心身の状態を丁寧に確認します。
そのうえで、高校生の気持ちに寄り添いながら信頼関係を築き、安心感を与えることで、冷静に状況を整理できるよう導きます。
必要に応じて、今後の見通しや法的手続きについてもわかりやすく説明してもらえるでしょう。
2.身柄拘束を回避できる可能性が高まる
逮捕されると、少年鑑別所や勾留施設で長期にわたって身柄を拘束されるかもしれません。
拘束期間が長引けば、学業や生活への影響が大きくなるため、できる限り早期に解放されることが望ましいでしょう。
弁護士は、こうした身柄拘束の期間を可能な限り短縮できるよう、以下のような弁護活動をおこないます。
- 検察官に対して、勾留請求を防ぐための意見書を提出する
- (勾留請求がされた場合)裁判官に対して、検察官の勾留請求を却下するよう要求する意見書を提出する
- 家庭裁判所の裁判官に対して、収容観別の決定を出さないよう求める意見書を提出する
勾留請求や勾留の必要性については、短期間で判断が下されるため、迅速な対応が求められます。
弁護士は、法的知識と豊富な経験に基づいて適切な主張をおこない、できる限り早期の身柄解放を目指します。
3.不処分や軽い処分になる可能性が高まる
高校生自身が深く反省し、今後の生活態度を改める姿勢を示すことで、不処分や比較的軽い処分となる可能性が高まります。
弁護士は、少年鑑別所や勾留施設において複数回にわたり本人と面会し、事件についての理解を深めさせるとともに、被害者の気持ちに寄り添いながら真摯な反省を促します。
4.退学処分などになるリスクを下げられる
無免許運転の事実が学校に伝わってしまうと、退学処分が下されてしまうかもしれません。
退学処分を避けるためには、学校側に詳細な事情や本人の反省状況を理解してもらうことが非常に重要です。
弁護士は、どのような背景や経緯で無免許運転をしたのか、本人がどれだけ反省し、更生の意欲を持っているかといった点を把握し、学校に対して「退学処分は過剰である」ということを丁寧に説明してくれます。
また、高校生が健全に更生するためには、本人自身の意欲だけではなく、家族や学校からの支援も不可欠です。
弁護士は、本人の立ち直りを後押しするため、家庭や学校との連携を図りながら、周囲の関係者へのサポートにも尽力します。
高校生の無免許運転に関するよくある質問
ここでは、高校生の無免許運転に関するよくある質問をまとめました。
Q.無免許運転をしたときにも行政処分はあるのか?
無免許運転が発覚すると、刑事罰に加えて行政処分も受けます。
無免許運転には25点の違反点数が付与されます。累積点数が6点以上に達するので、免許停止処分や違反者講習の対象となります。
なお、免許取消期間は、累積点数や過去3年間に受けた処分回数に応じて異なります。
- 行政処分をまったく受けなかった、または1回しか受けなかった場合:2年間
- 行政処分を2回以上受けたことがある場合:3年間
- 行政処分を3回以上受けたことがある場合:4年間
無免許運転の場合は、上記の期間にわたって新たに免許を取得できなくなります。
Q.高校生の保護者はどのような責任を問われるのか?
保護者には、刑事責任と民事責任を問われる可能性があります。以下、罰則や責任の内容を簡単にまとめました。
責任の種類 |
内容 |
罰則・責任 |
---|---|---|
刑事責任 |
無免許運転と知りながら同乗した場合 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
無免許と知りながら子どもに車を貸した場合 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
|
民事責任 |
事件を起こした子どもに十分な資力がない場合 |
損害額に応じた賠償責任 |
子どもが無免許運転をして事故を起こしたケースで、両親が監督義務を怠ったと評価できる場合 |
損害額に応じた賠償責任 |
|
子どもが親の車を使って事故を起こした場合 |
事故の損害賠償責任 |
無免許運転に直接関与していなくても、責任を問われる場合があります。
保護者は、高校生のお子さんが無免許運転をしないよう、日々の行動に目を光らせておきましょう。
さいごに|少年事件が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探そう!
高校生が少年事件で逮捕された場合、予想以上に身体拘束が長引くことがあり、精神的な負担が大きくなるだけでなく、学業や将来にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
こうした事態に適切に対応するためには、できるだけ早く弁護士に相談し、高校生の成長や事件の背景を踏まえた最善の方策を講じることが大切です。
少年事件を取り扱うにあたっては、法的な弁護活動だけでなく、心理的ケア、家庭環境の調整、学校との連携など、多方面からのアプローチが求められます。そのため、少年事件を得意とする弁護士に相談するのが理想です。
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