夫が逮捕されたらどうする?早期解決・不起訴のためにすべき3つの対応
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旦那(夫)が逮捕されても会社をクビにされず、今の生活を継続できる希望はあります。 身柄の釈放や減刑など、弁護活動ができるのは「弁護士だけ」です。 まずは弁護士事務所へ無料相談しましょう! |
「旦那さんを逮捕しました」と連絡を受けても、突然のことで何をどうすればいいのかわからないのが普通です。警察も詳しい事情は教えてくれないので、状況を理解できずに戸惑ってしまっても無理はありません。
しかし、刑事事件は逮捕後の対応次第で拘束期間が大きく変わる場合があります。夫の早期釈放・減刑を望み、今の生活を維持していくには、弁護士の弁護活動が必要です。
この記事では、夫が逮捕されてしまったときの対処法をご紹介します。逮捕の通知を受けた後にまず何をすればいいのか確認したい場合は、参考にしてみてください。
夫が逮捕されたらすべきこと
夫の逮捕を知った場合は、以下の手順ですぐ対処に取りかかりましょう。
- 弁護士に面会を依頼して状況確認
- 夫の職場へ休業の連絡
- 被害者との示談
弁護士に面会を依頼して状況確認
夫が取り調べを受けている最中(最大72時間)は、家族でも面会は認められません。また、夫も携帯電話を没収されて、外部との連絡を禁じられているので、どのような状況で逮捕されたかを確認することは困難です。
しかし、弁護士なら取り調べ中でも夫と面会できます。どんな事情で逮捕されて、どれくらいの拘束を受けそうなのか状況を確認してもらえるので、今後の見通しを立てやすくなるでしょう。
刑事事件では、1度だけ無料で弁護士を呼べる『当番弁護士制度』というものがあります。この制度を利用して、まずは夫が置かれている状況を確認してみてください。
夫の職場へ休業の連絡
職場や仕事関係の犯罪でない限り、警察から会社へ逮捕の連絡がいくことはありません。会社に連絡を入れないと、夫はずっと無断欠勤をしている状態になってしまうので、必ず夫の会社に一報を入れておきましょう。
まだ取り調べ中の状況であれば、2〜3日で解放される可能性があるので、体調不良や家庭の事情などを理由にお休みの連絡をしても問題ないかと思われます。
しかし、勾留が決定した場合は、少なくても10日以上拘束されることになります。そのような状況ではごまかし続けるのは難しいかもしれません。
この場合、どこかのタイミングで警察に身柄を拘束されていることを説明しなければならない可能性があります。
被害者との示談
被害者がいる事件の場合は、被害者と示談することで、勾留されなかったり、不起訴となり前科がつくのを回避できたりする可能性が高まります。
少しでも早く夫を釈放したいと考えるのであれば、被害者との示談を検討してみてください。
しかし、犯罪の内容によっては、被害者の連絡先を教えてもらえなかったり、接触を拒否されたりするケースもあります。その場合は、個人での示談交渉は難しいので、弁護士にどのように対処したらよいかを相談してみましょう。
【詳細記事】【刑事事件】事件別の示談金相場一覧と示談交渉のポイント
夫逮捕後の流れと拘束される期間
逮捕された夫が拘束される期間は、どの手続きの段階で取り調べが終わるかで決まります。逮捕後の手続きの流れと拘束期間の目安は、以下の通りです。
- 逮捕から送致まで|最大48時間
- 送致から勾留請求まで|最大24時間
- 勾留期間|最大20日間
- 起訴勾留|期限なし
逮捕から送致まで|最大48時間
逮捕された夫は、まず警察署で取り調べを受けることになります。比較的軽い犯罪だと、警察官の注意だけですぐ解放される(微罪処分)ケースもありますが、それ以外の場合だと逮捕後48時間以内に事件と身柄が検察庁に送致されます。
警察から「旦那さんを逮捕しました」と通知を受けるのは、このタイミングになるでしょう。
送致から勾留請求まで|最大24時間
検察官は事件送致を受けてから24時間以内に、被疑者について勾留(刑事裁判までの身柄拘束)の要否を判断します。
証拠隠滅や逃亡の恐れがあるなど、身柄確保をしておかないと捜査や裁判に支障が出ると判断される場合には、勾留を請求されることになるでしょう。
勾留|最大20日間
検察官の勾留請求を裁判所が許可した場合には、夫はまず最大10日間の身柄拘束を受けることになります。
また、この期間の満期にさらに捜査が必要として、最大10日間勾留が延長されることがあります。この勾留期間で、起訴(刑事裁判として訴訟を起こすこと)をするかどうかが判断されます。
刑事裁判の有罪率は統計上99.9%といわれています。起訴が確定してしまえば、刑事罰を避けるのは難しいでしょう。
他方、検察段階で不起訴になった場合には、刑事罰もなく前科がつくこともありません。そのまま夫は釈放されることになります。
起訴勾留|期限なし
勾留満期に正式裁判で起訴するとされた場合には、保釈されない限り身柄拘束が続くことになります。刑事裁判で執行猶予判決を受けるまで拘束された場合、身体拘束期間が1〜2ヶ月程度となるケースはざらです。
刑事裁判で懲役刑の実刑判決が出た場合は、そのまま懲役刑を受けることになります。刑期を終えるまでは、夫の身柄拘束は続きます。
夫の早期釈放・不起訴を望むなら弁護士を雇うべき
勾留を避けられるか否かが、夫を早く釈放できるかの重要なポイントです。逮捕から勾留が判断される時間は最大で72時間なので、それまでに弁護士からアドバイスを受けて適切な対応をする必要があるでしょう。
また、勾留が確定した後でも、弁護士の弁護活動によって勾留や起訴を回避できる可能性もあります。
「夫を少しでも早く釈放したい」「前科がつくのはなんとしても避けたい」と考えているのであれば、弁護士のサポートが必要不可欠です。逮捕から勾留・起訴までの猶予は少ないので、早急に弁護士事務所へご相談ください。
刑事事件の弁護士費用相場
刑事事件の弁護士費用については、弁護士事務所によって料金体系と金額が変わります。また、逮捕された罪の重さでも費用が変動するケースもあるので、一概に費用はいくらと言い切ることはできません。
ただ、以下の相場が大体の目安であるといわれています。
刑事事件の弁護士費用相場 |
|
相談料 |
1時間:1万円 |
接見費用(弁護士が面会に出向く費用) |
1回:1〜3万円 |
着手金(依頼時に支払う費用) |
20万円〜 |
成功報酬(依頼目的達成への成果報酬) |
20万円〜 |
弁護士費用を用意できない場合
経済的な事情で弁護士への依頼が難しい状況であれば、国選弁護人を利用できるかもしれません。国選弁護人とは、国が費用を負担してくれる弁護士のことです。被疑者が勾留された場合は、被疑者国選弁護制度を利用可能です。
国選弁護人の最大のメリットは無料である点です。ただ、自分で弁護士を選べないなどのデメリットもあります。もし国選弁護人への依頼を検討されるのであれば、以下の記事をご参照ください。
【詳細記事】国が弁護士費用を負担する国選弁護人にはデメリットも多い
夫の逮捕でよくあるQ &A
逮捕がバレたら夫は会社をクビになる?
逮捕が原因で解雇されるかどうかは事案次第です。逮捕されたから必ずしも解雇が有効となるわけではありませんし、逮捕後不起訴になったから必ずしも解雇されないわけでもありません。
事案の内容・性質に応じて、解雇の適否は判断されます。
夫の逮捕を理由に生活保護を受けられる?
夫の逮捕で家庭の収入が途絶えてしまい、親族からのサポートも受けられない状態であれば、生活保護を受けられる可能性はあるかもしれません。
役所の判断次第になるので、まずは相談をして、生活保護の受給が可能かどうか確認してみてください。
逮捕を理由に夫と離婚することはできる?
「実刑判決を受ける可能性が高い重大犯罪を起こしてしまった」「何度も犯罪を繰り返してしまう」という状況であれば、逮捕を理由に離婚が認められる可能性はあります。
また、犯罪内容が買春のような不貞行為と判断できる場合も、離婚が認められる可能性もあるでしょう。
逮捕で離婚を認める判断基準は、法律で定められた離婚事由を満たしているかどうかです。もし夫との離婚を検討している場合は、以下の記事をご参照ください。
【詳細記事】離婚時に必要な5つの離婚事由|裁判離婚で必要な法的理由
まとめ
夫の早期釈放を望むのであれば、勾留が確定するまでの72時間以内に早急に対処する必要があります。逮捕中はご家族でも面会が認められないので、すぐ弁護士に相談して状況確認をしてください。
刑事事件では弁護士のサポートを受けることで、勾留や起訴を回避する確率を高めることができるかもしれません。まずは、いち早く刑事事件が得意な弁護士に相談するようにしましょう。
また、夫がつかまり不安で思い詰めている人は、心身に不調をきたす前にカウンセリングを受け、メンタルケアや今後夫とどう接していくのかについて見つめなおしてみましょう。
東京都では、都内在住で非行をしてしまう人やその家族等を対象に電話相談を受け付けています。匿名相談も可能ですので、「子どもにどのように接すればいいのかわからない」「子どもの再非行を防止したい」などの不安や悩みを抱えている方はぜひご相談ください。
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