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万引きはどんな罪になる?科される可能性がある刑罰や実刑となった判例も解説

笠井 勝紀
監修記事
万引きはどんな罪になる?科される可能性がある刑罰や実刑となった判例も解説

万引きをしてしまい、逮捕されたり前科がついたりしてしまうのではないかと不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

また、子どもが万引きしてしまい、どう対応すべきか悩んでいる家族もいるでしょう。

万引きは刑法上の犯罪にあたる行為です。

罰金や懲役刑が科される可能性もあります。

実際、どれくらいの人数や確率で有罪となっているのでしょうか。

また、万引きで問われる罪の種類や量刑はどのようなものがあるのでしょうか。

本記事では万引きで科される罪の概要やどの程度の罪が科される可能性があるか、実刑判決がでた判例、万引きで捕まった場合の対処法について解説します。

万引きは適切な対応をしなければ、罪が重くなってしまうことも少なくありません。

本記事を読めば万引きをしてしまった場合の罪について理解し、適切に対処できるようになります。

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目次

万引きをしたら「窃盗罪」に問われる可能性がある

万引きは刑法235条に規定されている「窃盗罪」に該当します。

万引きをしてしまった場合は、懲役や罰金といった刑罰を受けなければならない可能性があるのです。

窃盗罪の構成要件

窃盗罪の構成要件は、以下のとおりです。

対象が「他人の占有する財物」であること

窃取する対象が「他人の占有する財物」である必要があります。

他人の占有する財物とは、簡単にいえばほかの人が所有・管理している物のことです。

たとえば店舗に並べられている商品は、店のスタッフや経営者が所有・管理しているため「他人の占有する財物」といえます。

「不法領得の意思」が認められること

「不法領得の意思」とは、簡単にいうと他人の物を不法に自分の物として利用したり処分したりする意志のことです。

たとえばお店から商品を盗み、それを自分の物のように使えば「不法領得の意志がある」と認められることになります。

「窃取」すること

窃取とは占有者の意志に反して、自分や第三者の占有とすることです。

たとえば路上で通行人のバックをひったくった場合、バッグやその中身を「占有者の意志に反し自分の占有とした」と言えます。

故意があること

窃盗罪が成立するためには、故意性(わざとであること)が認められる必要があります。

たとえば対象物が他人の占有下から離れたものと誤認していた場合は、故意性が認められず窃盗罪は成立しないわけです(別途、占有離脱物横領罪が成立し得ます。)。

窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」

窃盗罪の刑罰は、50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑です。

実際にどれくらいの量刑になるかは、犯人の前科・前歴や事件内容によって大きく異なります。

窃盗罪には、万引き以外にもさまざまな犯罪が含まれます。

大きく分けて侵入窃盗・乗り物盗・非侵入窃盗の3種類があります。

万引きは非侵入窃盗にあたり、車上荒らし・置引き・すり・ひったくりなどと同種です。

侵入窃盗は空き巣・事務所荒らしなどを指し、乗り物盗は自動車や自転車を盗むことを指します。

万引きは、侵入窃盗や乗り物盗にあたる窃盗などと比べると軽い犯罪だと考えられています。

そのため、量刑についても万引きはほかの窃盗罪に比べ軽くなるケースは少なくありません。

ただし、悪質な場合や前科・前歴がある場合は、懲役刑などの重い量刑が科される可能性もあります。

そもそも万引きで起訴され有罪となる可能性はある?

万引きで、起訴されて有罪になることはあります。

懲役刑が科せられ、刑務所に入らなければならないケースもあります。

特に万引きを何度も繰り返し常習性があるようなケースでは、有罪となる確率は高くなります。

場合によっては100円のパンを万引きしただけであっても、懲役刑が科せられることもあるのです。

法務省が公開している「令和6年犯罪白書」によれば、令和5年の万引きの発生件数や検挙数は以下のようになっています。

■令和5年 万引きの認知件数/検挙件数/検挙人数

認知件数

93,168件

検挙件数

62,675件

検挙人数

49,399人

認知件数とは、被害者の届出や告訴を受けるなどして、警察が万引きの発生を把握した数です。

検挙件数と検挙人数は、警察が事件を調べて被疑者を取り調べ検察官に送致した件数のほか、微罪処分にした件数が含まれます。

微罪処分とは、比較的罪が軽微で検察に送致をすることなく、警察の裁量で厳重注意などにより事件を終わらせることです。

このデータから警察が認知した万引き事件のうち、約7割が警察に捜査され検挙されていることがわかります。

一方で残念ながら万引きに限ったデータは公表されていませんが、令和5年の窃盗罪全体における起訴・不起訴の人数は次のとおりです。

■令和5年 窃盗罪に関する起訴人数/不起訴人数

検察が起訴した人数

30,373人

不起訴となった人数

37,602人

上記データでは、起訴率は約45.7%と算出されます。

窃盗罪全体でみると検察に送致されると、約半数は起訴されていることになります。

なお、起訴されれば有罪になる確率は99%以上です。

ただし、前述のとおりこのデータには空き巣や自動車窃盗などの万引きよりも被害が大きいと想定される窃盗罪の種類も含まれています。

そのため万引きに限れば起訴率は下がると考えられますが、それでも万引きで起訴され有罪となるケースも多いと想定できるでしょう。

万引きで窃盗罪に問われた場合、実際にどのような刑罰が科される可能性がある?

万引きで窃盗罪に問われると、有罪になれば罰金刑か懲役刑が科されます。

どのようなケースが罰金になり、どのようなケースが懲役になる傾向にあるのでしょうか。

それぞれ見てみましょう。

初犯の場合は、万引きで逮捕されても懲役にならず罰金刑にとどまる可能性が高い

仮に万引きで逮捕・起訴されても、初犯であれば懲役にならず罰金刑にとどまる可能性が高いです。

とくに、被害額が小さい場合は、有罪になったとしても高い確率で罰金刑になると考えられます。

また、このような場合は、起訴されたとしても基本的には公開の刑事裁判にはかけられません。

100万円以下の罰金や科料となる犯罪については、略式起訴という方法が選択され、書類審理で判決が決まることが大半です(本人が希望すれば公開の刑事裁判とすることができます。)。

常習犯や被害額が大きいなどの場合は、懲役刑が科される可能性もある

懲役刑が科される可能性があるのは、何度も万引きをくり返して前科・前歴がある場合や被害額が大きい場合です。

さらに、反省が見られなかったり、被害弁償がすんでおらず被害者の怒りも強かったりする場合などは、懲役刑となる可能性が高くなります。

なお窃盗の常習犯が万引きで逮捕された場合は「常習累犯窃盗罪」が適用され、3年以上の有期懲役が科されるので注意ください。

常習累犯窃盗罪が適用される条件は以下のとおりです。

  • 過去10年間に窃盗罪などで6ヵ月以上の懲役刑を3回以上受けたこと
  • 常習として窃盗をおこなうこと

万引きで懲役刑の可能性が高まる主な状況

万引きで懲役刑となる可能性が高い主な状況として、以下があげられます。

  • 万引きをくり返している
  • 万引きに限らず前科や前歴がある
  • 動機や計画などが悪質である
  • 組織的に万引きをおこなった
  • 被害額が高額である
  • 万引きした商品代金を弁償していない
  • 反省が見られない
  • 捜査に協力しない
  • 再犯防止に努めていない
  • 被害者との示談が成立していない

万引きで科される罰金はどのくらい?懲役なら何年くらい?

窃盗罪の刑罰は、50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑ですが、実際に万引きで罰金や懲役が課される場合、どれくらいの金額や期間になることが多いのでしょうか。

残念ながら万引きに限ったデータは公開されていませんが、空き巣やすりなど他の種類も含む窃盗罪全体のデータは、法務省の「司法統計」で公開されています。

「令和5年 司法統計年報 2刑事編」によれば、令和5年に窃盗罪で有罪となり、懲役刑が科された人数は合計10,551人でした。

そのうち、執行猶予がつかずに実刑となった人数は50%程度です。

実刑で懲役刑が科せられた場合は、懲役1~3年となるケースが大半です。

7年を超える懲役刑となったのは50人程度で非常に少ないといえます。

罰金刑が科された場合の金額は20万以上から30万円以上のケースが最多で、窃盗罪の罰金刑の最高額である50万円が科されるケースは少ないです。

なお、前述のように窃盗罪には空き巣や自動車盗など万引きより被害が重大になると想定される罪が多く含まれています。

万引きだけに限って罰金の金額や懲役の期間を平均すれば、より低くなる可能性が高いでしょう。

■窃盗罪の有罪(懲役・禁錮)人員数/令和5年

有罪(懲役・禁錮)人員

10,551人

全部執行猶予総数

5,227人

一部執行猶予総数

17人

■窃盗罪の刑期/令和5年

刑期/執行猶予有無

人数

15年

1人

10年以下

6人

7年

43人

5年

674人

3年

実刑

337人

一部執行猶予

2人

全部執行猶予

389人

2年以上

実刑

1,413人

一部執行猶予

4人

全部執行猶予

1,365人

1年以上

実刑

1,988人

一部執行猶予

8人

全部執行猶予

2,976人

6ヵ月以上

実刑

859人

一部執行猶予

3人

全部執行猶予

491人

6ヵ月未満

実刑

7人

一部執行猶予

0人

全部執行猶予

2人

■窃盗罪の罰金【通常第一審事件の有罪(罰金)】/令和5年

金額

人数

総数

345人

50万円以上

15人

30万円以上

151人

20万円以上

163人

10万円以上

16人

■窃盗罪の罰金【略式事件の罪名別新受、既済、未済人員―全簡易裁判所】/令和5年

金額

人数

総数

4,919人

50万円以上

416人

30万円以上

1,863人

20万円以上

2,406人

10万円以上

230人

5万円以上

2人

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万引きで実刑判決が出た判例

実際に、万引きで実刑判決が出た判例は少なくありません。

たとえば、次のような事例があります。

スーパーで食料品10点を万引きし、実刑判決が出た判例

スーパーで食料品10点を万引きし、令和2年11月に地方裁判所判決について検察官が控訴した高裁判決において懲役10ヵ月の実刑判決が出た判例です。

本件において被告は初犯でなく、前科もありました。

また本件に関する令和2年4月に出された地裁判決では、被告が重度の窃盗症にり患していたとして刑が減軽され懲役4ヵ月の判決が出ていました。

しかし高裁判決では犯行状況から自己の行動を制御できる能力はあったと判断し、地裁判決は事実を誤認したとして破棄されたのです。

140円のパンを万引きし30万円の罰金刑が出された判例

住所不定無職の高齢男性が、コンビニで140円のパンを万引きして30万円の罰金刑が出た令和5年4月の判例です。

本件で被告人の男性は2ヵ月に1度入る6万円の年金以外に収入がなく、万引きを繰り返していたという背景があります。

一方で店舗にパンの代金と1万円の弁償金を支払い、示談は成立していました。

ちなみに本件は実刑判決が出たにも関わらず、以下事情が考慮され5,000円/日の補償金がでた非常にまれなケースです。

  • 犯行当時、所持金が数十円しかなく、空腹ゆえの犯行で酌量の余地があるとされた
  • 被害店舗への示談がすんでいた

被告人男性は60日間勾留されていたことから、5000円×60日=30万円の補償金が支払われました。

この分が罰金に充当され、結果的に男性は追加でお金を支払わず釈放されたことになります。

罰金刑を受けた場合、どのように罰金を支払う?

罰金刑を受けた場合、どのように罰金を支払うのでしょうか。

ここでは、罰金の納め方や、支払えなかった場合の処分について解説します。

指定の方法で検察庁か指定の金融機関に罰金を納める

罰金刑の判決が出た場合、指定された方法で検察庁か指定の金融機関に対して罰金を納めることになります。

基本的には送付される納付書を使い金融機関に罰金を納めるか、直接検察庁を訪れて納めるかのいずれかです。

また罰金刑において、支払い方法は現金一括払いのみとなり、クレジットカード払い・分割払いなどは原則として認められません。

罰金の納付期限は10日程度です。

特別な事情がある場合に限り、例外的に分割払いが認められることはあります。

ただし分割払いが認められるのは、ごくまれなので期待しない方がよいでしょう。

罰金を払えない場合は、労役留置場で作業をおこなう

納付期限内に罰金を払えなければ、罰金を支払う代わりに労役場留置となり作業をおこなうことになります。

労役場留置では、1日あたりの作業で報酬を5,000円と換算するケースが多いです。

たとえば罰金10万円の刑が言い渡された場合、労役場留置となれば5,000円×20日間、労役に服することになります。

労役の内容は労役場によって異なります。

たとえば、紙袋にひもを通す作業やハンガーに洗濯ばさみをつける作業などがあるようです。

執行猶予となる条件は?

有罪判決を受けても、執行猶予がつく場合もあります。

執行猶予とは、一定の期間、刑の執行が猶予されることです。

この期間中、違反や再犯をしたり、呼び出しを無視したりしなければ、刑は免除されます。

執行猶予がつく可能性があるのは、以下の条件を満たしている場合です。

  • 刑の執行終了日か刑が免除された日から5年以内に、禁錮以上の刑に処されたことがない
  • 言い渡された刑罰が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金

そのうえで、前科の有無や事件の事情などが考慮され執行猶予がつくか否かが決まります。

執行猶予の期間は1〜5年です。

懲役刑となって執行猶予がつかなければ、ただちに刑務所に入らなければなりません。

子どもが万引きをした場合の罪はどうなる?

子どもが万引きをした場合は、罪になるのでしょうか。

法律では、以下のように年齢によって異なります。

14歳未満の子どもだった場合

14歳未満の子どもが万引きをしても逮捕されたり、罰金や懲役などの刑事処分も受けたりすることはありません。

14歳未満は刑事責任能力がないとして、刑事責任を問えないのです。

ただし、14歳未満の子どもであっても、必ずしも何のお咎めもなしというわけではありません。

警察官が必要と判断すれば、児童相談所に通告や送致がなされます。

さらに、児童相談所から家庭裁判所に送致され、少年審判手続きに付される可能性もゼロとは言い切れません。

14歳以上の子どもだった場合

14歳以上の子どもには刑事責任能力があるとされており、逮捕・勾留される可能性があります。

基本的に逮捕は避けられることが多いですが、本人が反省しておらず保護者の監督に問題があると、家庭裁判所に送致される可能性が高いです。

家庭裁判所に送致された場合、検察官の請求により少年鑑別所に収容される可能性もあります。

万引きで捕まってしまった場合の対処法

万引きをしたことが発覚して店員や警察に捕まってしまったら、どうすればよいのでしょうか。

ここでは、万引きで捕まってしまった場合の対処法を説明します。

まずは商品を返すか代金を支払うかしてお店に謝罪し許してもらう

店員や店主に現行犯逮捕された場合はもちろん、捕まらなかった場合でも、まず商品を返すか代金を支払い謝罪しましょう。

正直に申し出てお店に謝罪をし、許してもらうことが大切です。

お店側に許してもらえれば、警察を呼ばれずにすむこともあります。

お店側が被害届を出していた場合でも、被害が回復すれば被害届を取り下げてくれる可能性もあるでしょう。

速やかに弁護士へ相談する

万引きで捕まったら、すぐに弁護士に相談しましょう。

店員や店主に現行犯逮捕されたときであっても、そのあと警察に身柄拘束をされたときであっても、なるべく早いタイミングで弁護士を呼ぶのが賢明です。

逮捕されると最大72時間は、たとえ家族であっても会うことができません。

弁護士であれば逮捕直後から面談可能です。

弁護士のアドバイスを受けずに取り調べに応じてしまうと、不必要に不利な発言をしてしまいかねません。

取り調べて話したことは供述調書という書面に記録されます。

裁判において証拠としても使われる書類です。

まずは、弁護士からアドバイスを受け、話すべきことや伝え方に気をつけて取り調べに臨むべきでしょう。

なるべく早く被害者との間で示談を成立させる

逮捕されたら、なるべく早く被害者との示談を成立させることが大切です。

示談が成立していれば、早期釈放につながります。

身柄拘束が長引いた場合であっても、検察官が不起訴処分とする可能性が高くなります。

また、たとえ起訴されることになってもより軽い刑罰で済む可能性が高くなるのです。

逮捕された本人が、被害者と示談交渉をおこなうことは非常に困難です。

そのため、弁護士に依頼をして迅速に示談がまとまるよう尽力してもらうのがよいでしょう。

【発覚前なら】自首を検討する

万引きをして、その場から逃げられた場合であっても、後日逮捕されるおそれがあります。

逮捕が不安なら自首を検討しましょう。

店の在庫確認や防犯カメラチェックのタイミングなどで、一定期間が経ってから発覚することもあるのです。

自首をすれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと考えられ、逮捕や勾留を回避できる可能性が高くなります。

また、自首をすれば、刑は減軽される要因となります。

ただし、適法に自首が認められるか否かの判断は法的な知識がないと難しいケースも少なくありません。

自首を検討する際も、弁護士に相談をすることが推奨されます。

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万引き事件で弁護士に相談・依頼するメリット

万引きをしてしまい後悔しているなら、警察に出向く前にまずは弁護士に相談することをおすすめします。

また、すでに警察に逮捕されてしまった場合は弁護士への相談は欠かせません。

万引き事件を弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。

被害店舗との示談交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、万引きをしてしまった店側など被害者との示談交渉を任せることができます。

刑事事件においては被害者と示談が成立していると、逮捕・勾留・起訴を回避しやすくなる傾向があります。

また、万が一起訴されてもなるべく軽い刑罰で済むことも少なくありません。

刑事事件の加害者弁護が得意な弁護士に相談・依頼すれば、適切に被害者と示談交渉をしてくれます。

たとえば、万引きをおこなった店舗がチェーン店であった場合、店舗に賠償をしただけでは許してもらえないことも少なくありません。

そのような場合でも、弁護士はサポートセンターや本社などしかるべきところへ連絡して、示談が成立するよう全力してくれます。

逮捕・勾留からの早期釈放を目指せる

弁護士は、被疑者が逮捕されたり、勾留されたりした場合、早期釈放を目指して弁護活動をおこないます。

具体的には、検察庁や裁判所へ意見書を提出したり、勾留取消請求や勾留決定に対する準抗告などをしたりしてくれます。

これらのサポートによって早期釈放を目指すことが可能です。

「クレプトマニア治療」のサポートをしてもらえる

万引きをくり返してしまう場合、精神疾患の窃盗症であるクレプトマニアである可能性があります。

そのため、クレプトマニアの治療が受けられるよう弁護士がサポートしてくれます。

治療サポートも弁護活動の一環です。

なぜなら治療を受けることが決まっていれば再犯防止策がきちんと立てられているということで、早期釈放や不起訴につながりやすくなるからです。

起訴されてしまっても、処分軽減につながることもあります。

不起訴処分の獲得を目指せる

刑事事件を多く取り扱っている弁護士であれば、不起訴処分を獲得するためにどのような弁護活動をすればよいかを熟知しています。

不起訴を獲得するために、被害者との示談交渉・再犯防止策の策定・意見書の提出などを含め、あらゆる手段を講じてもらえます。

万引きは、くり返してしまう方も多い犯罪です。

前科が増えるほど刑罰も重くなってしまいます。

そのため、初犯で前科をつけないことはもちろん、前科がある場合でも不起訴を獲得するために弁護士のサポートを受けることは非常に重要です。

さいごに | 万引き事件で悩んでいたら早急に弁護士へ相談を!

万引きは窃盗罪として処罰される可能性がある犯罪です。

たとえ被害額が少なくても、クレプトマニアだとしても、前科や前歴があれば懲役刑になることもあります。

重い刑事処分を回避するには、被害を受けた店側との示談交渉やクレプトマニアの治療をおこなうことなどが大切です。

なるべく早く弁護士に相談し、適切な対処法のアドバイスを受け、サポートを受けましょう。

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この記事の監修者
笠井 勝紀 (愛知県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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