窃盗罪の公訴時効は 7年!時効停止のケースや加害者が取るべき対応などを解説


- 「窃盗事件で時効が完成するのは何年かかるのか」
- 「時効まで逃げ切るのは現実的に可能なのか」
多くの犯罪には時効期間が設定されており、時効が完成すると罪に問われることがなくなります。
万引きなどの窃盗罪でも、時効が完成する可能性はゼロではありません。
しかし、時効制度には細かなルールがあり、正確に理解できている人は多くないはずです。
そこで本記事では、窃盗罪の時効期間について詳しく解説します。
時効が停止するケースや加害者が取るべき対応などもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
窃盗罪の公訴時効は7年で成立する
窃盗罪の公訴時効は7年と定められています。
窃盗という犯罪行為が終わってから7年が経過すると、検察官はその事件について起訴することができなくなるということです。
なお、公訴時効の期間は刑罰の重さによって変動し、刑罰が重くなるほど時効期間も長くなります。
窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」であり、やや短期間といえる7年に定められているのです。
窃盗罪の公訴時効の起算点は犯罪が成立したときから数える
公訴時効は「犯罪行為が終わった時点」から進行します。
窃盗罪でいうと、他人の物を盗み終わった時点で時効のカウントダウンが始まるということです。
例えば、スーパーで万引きをした場合、商品をポケットやカバンに入れた時点が「犯罪行為を終えたとき」とされます。
警察が事件を認知したタイミングや、被害者が被害届を提出したタイミングは時効期間に関係しません。
窃盗という犯罪行為が完了した時点から7年経過したときに、公訴時効が成立します。
窃盗罪の公訴時効が成立した場合は検察に起訴されなくなる
公訴時効が成立すると、検察官がその事件について起訴することができなくなります。
起訴されなければ刑事裁判は開かれず、刑罰を受けることもありません。
したがって、窃盗行為が終わってから7年間が経過すれば、その窃盗事件について、法的に責任を追及されることはなくなるわけです。
もちろん、公訴時効が成立した事件については、逮捕されることもありません。
窃盗罪の公訴時効が停止される3つのケース
窃盗罪の公訴時効は原則として7年ですが、ある条件を満たしている場合に、時効のカウントが一時的に停止することもあります。
ここでは、窃盗罪の公訴時効が停止される主な3つのケースについて解説します。
1.共犯者の公訴が提起された場合
前提として、公訴が提起された場合、つまり、起訴された場合は公訴時効が停止します。
また、共犯者が起訴された場合も、まだ起訴されていない自分自身の公訴時効が停止する点に注意してください。
そして、共犯者の裁判が確定した時点から、自分自身の時効期間も再び進行することになります。
2.犯人が海外に逃亡している場合
窃盗事件の犯人が海外に逃亡している場合、その期間中は公訴時効が停止します。
これは、犯人が海外にいると捜査が難航し、逃げ得になってしまうことを考慮した措置です。
例えば、窃盗が終了した時点から5年が経過したタイミングで、海外に2年間逃亡したとしましょう。
この場合、通算7年経過していますが、そのうち2年間はカウントが停止しているので時効は完成していません。
時効が成立するのは、帰国してからさらに2年が経過したタイミングです。
なお、逃亡目的ではなく、単に海外で生活していた場合も公訴時効は停止する点に注意が必要です。
3.犯人が逃げ隠れしている場合
犯人が警察の捜査から逃れたり、身を隠したりしていることで、起訴状の送達や略式命令の告知ができない場合も公訴時効は停止します。
法的な手続きを進められない状況で時効が進行してしまうと、加害者にとって有利に働いてしまうためです。
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ただし、時効が停止するのは、意図的に捜査を妨害するような行動をとっている場合に限られます。
【加害者向け】窃盗罪の時効完成を待つ前にやるべき3つの対応
万引きをしてしまい、いつかバレるのではないかと不安を感じている方は、ただ時効の成立を待つのではなく、積極的に行動することを検討すべきです。
ここでは、時効完成を待つ前に加害者が取るべき3つの対応について解説します。
1.自首・出頭を検討する
万引きしたことで不安な日々を送っているのであれば、警察に自ら罪を申告する「自首」や、警察署に出向く「出頭」を検討してみましょう。
警察が犯人を特定する前に捜査機関に出向くのが「自首」、犯人特定後でもよいのが「出頭」です。
自首や出頭には、以下のようなメリットが期待できます。
- 逮捕を回避しやすくなる
- 不起訴処分を獲得できる可能性が高まる
- 量刑の判断で有利に斟酌される
自首や出頭は勇気のいる行動ですが、不安から解放され、新たな生活を始めるための第一歩となるかもしれません。
2.被害の弁償と示談の交渉を進める
万引きをしてしまった店舗に対して、被害の弁償をおこない、示談交渉を進めることも重要な対応のひとつです。
「示談」とは、加害者と被害者が話し合いによって和解することを指します。
万引きの場合は、被害額の弁償に加えて、慰謝料などを支払うことで合意に至るケースが一般的です。
被害店舗と示談が成立していれば、逮捕回避や不起訴処分の獲得に大きく近づきます。
なお、示談交渉は加害者自身がおこなうことも可能ですが、感情的な対立を生む可能性もあるため、弁護士に依頼して進めるのが賢明です。
3.刑事事件が得意な弁護士に相談する
万引きについて不安を感じているのなら、まずは刑事事件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、以下のようなサポートを受けることができます。
- 法的なアドバイス
- 自首や出頭のサポート
- 示談交渉の代行
- 捜査機関への働きかけ
- 裁判への対応
弁護士のサポートを受けることができれば、不安な気持ちも和らぐはずです。
まずは、無料相談などを利用して、弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。
窃盗による民事上の損害賠償請求権なども消滅時効にかかることがある
事件から一定期間が経過すると、刑事上の公訴時効とは別に、民事上の損害賠償請求権や不当利得返還請求権が消滅します。
つまり、上記のような消滅時効が完成すれば、加害者は金銭を支払ったり、万引きした物を返したりする必要もなくなるわけです。
ここからは、損害賠償請求権と不当利得返還請求権の消滅時効について詳しくみていきましょう。
1.損害賠償請求権|3年または20年で成立する
窃盗の被害者は、盗まれた物の損害や精神的な苦痛に対する慰謝料などを請求する権利「損害賠償請求権」を持っています。
この損害賠償請求権の消滅時効期間は、原則として以下のいずれか早いほうです。
- 被害者が損害および加害者を知ったときから3年
- 不法行為のときから20年
「加害者を知ったとき」とは、氏名や住所を特定し、損害賠償請求できる程度に加害者の情報を把握している状態のことです。
なお、被害者が裁判上の請求をおこなったり、加害者が損害賠償の義務を認めたりするなどの一定の事由があると、時効期間が完成猶予・更新されることがあります。
2.不当利得返還請求権|5年または10年で成立する
一般的に、窃盗の被害者は加害者に対して利益の返還を求める権利「不当利得返還請求権」を有します。
この不当利得返還請求権の消滅時効期間は、原則として以下のいずれか早いほうです。
- 被害者が権利を行使できることを知ったときから5年
- 権利を行使できるときから10年
損害賠償請求権と同様に、裁判上の請求などがあった場合には、時効期間が完成猶予・更新されることがあります。
窃盗罪の時効に関するよくある質問
ここでは、窃盗罪の時効に関してよくある質問とその回答をまとめました。
Q.窃盗罪に告訴期間は設けられている?
窃盗罪に告訴期間は設けられていません。
「告訴」とは、被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」については告訴期間が定められていますが、窃盗罪は親告罪ではないため、告訴期間は存在しません。
ただし、被害者が告訴しない場合でも、警察が独自に捜査を進める可能性は残されています。
Q.窃盗未遂の場合でも公訴時効はある?
窃盗未遂の場合でも公訴時効はあります。
窃盗未遂罪の公訴時効期間は、窃盗罪と同様に7年です。
未遂行為が終わった時点から時効のカウントがスタートします。
Q.窃盗で手に入れた金銭や物品は時効で取得できる?
窃盗によって手に入れた金銭や物品を、時効によって自分の物にすることは原則としてできません。
確かに、一定期間、他人の物を所有の意思をもって平穏かつ公然と占有した場合に、その物の所有権を取得できる「取得時効」の制度はあります。
しかし、窃盗によって占有を開始した場合は、「平穏に」の要件を満たしているとは考えにくいので、時効によって取得することは難しいといえるでしょう。
さいごに|窃盗罪の時効成立は難しい!早めに自首や示談を検討しよう
窃盗罪の公訴時効は7年で成立するものの、時効停止のケースがあることや、民事上の責任も存在することを考えると、安易に時効の成立を期待するのは危険です。
警察の捜査能力も高く、7年間にわたって逃げ切れる保証はどこにもありません。
過去の万引きについて不安を感じているのであれば、時効の完成を待つのではなく早期解決を目指すべきです。
しかし、不用意な言動は自身を不利な立場に追い込んでしまうため、行動を起こす前に、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。



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