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建造物侵入罪とは?成立するのはどんな場合?実際の事例や罰則を解説

CSP法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
建造物侵入罪とは?成立するのはどんな場合?実際の事例や罰則を解説

「建造物侵入罪で逮捕されてしまった…」「もしかしたら、自分も…?」そんな不安を抱えている方はいませんか?

本記事では、建造物侵入罪の成立要件、刑罰、逮捕後の流れ、そして弁護士に相談すべき理由を詳しく解説します。

具体的な判例や、よくある質問への回答も紹介します。

ひとりで悩まず、まずは正しい知識を得て、問題解決への第一歩を踏み出しましょう。

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目次

建造物侵入罪とは? | 正当な理由なく人の建造物に侵入した場合の罪

「建造物侵入罪」(刑法第130条前段)とは、正当な理由がないのに、他人の建物に無断で入る犯罪のことです。

建物へ立ち入った目的によっては建造物侵入罪以外の罪にも問われ、重い刑罰が科せられることも少なくありません。

建造物侵入罪と住居侵入罪の違いは侵入する場所

建造物侵入罪とよく似た罪として「住居侵入罪」があげられます。

このふたつの罪の違いは、侵入する場所です。

住居侵入罪は、人が普段生活している場所、たとえば一軒家やマンションの部屋、人が泊まっているホテルの部屋などに、正当な理由なく入る場合に適用されます。

一方、建造物侵入罪は、住居以外の建物、たとえば会社やお店、学校、公共施設、倉庫、邸宅などに、正当な理由なく入る場合に適用されます。

この場合の「邸宅」とは、人が住んでいない空き家や閉鎖中の別荘などのことを指します。

たとえば、お店に万引き目的で入るのは建造物侵入罪、誰かの家に盗み目的で入るのは住居侵入罪となります。

建造物侵入罪の構成要件

建造物侵入罪が成立するためには、いくつかの条件が揃っている必要があります。

これらの条件を「構成要件」といいます。建造物侵入罪の主な構成要件は以下の3つです。

管理者・所有者の意志に反して立ち入る(侵入する)こと

「侵入する」とは、その建物の管理者や所有者の意思に反して建物に立ち入ることです。

たとえお店が営業中で誰でも自由に入れるように見えても、もし盗みをしようという悪い目的を持って入った場合、お店の人はそんな目的での立ち入りを許可しないはずなので、「侵入」とみなされます。

たとえば、図書館は誰でも入れますが、本を盗む目的で入れば、図書館の管理者は許可しないでしょう。

また、閉園している遊園地や廃墟に、肝試し目的で許可なく入るのも、管理者の意思に反する立ち入りとなります。

このように、建物が一般に開放されているかどうかだけでなく、立ち入る目的も重要です。

他人が管理する建造物に侵入すること

侵入する場所が、他人が管理する住居以外の「建造物」であることです。

具体的には、会社、学校、お店、病院などがこれにあたります

駅の構内や、複数のテナントが入っている雑居ビルの駐車場なども「建造物」とされます。

立ち入ることに正当な理由がないこと

建物に立ち入ることに「正当な理由」がないことです。

簡単にいえば、違法な目的で建物へ立ち入ることを意味します。

たとえば強盗や万引き、盗撮などの目的でお店へ入れば、正当な理由ではないといえるわけです。

建造物侵入罪に問われない、立ち入ることの「正当な理由」とは?

建物に立ち入る「正当な理由」とは、管理者の承諾を得ているか得られると想定される内容、法的に正当な根拠がある内容です。

たとえば買い物をするのにお店へ入るのであれば、管理者の承諾を得られると考えられ「正当な理由がある」といえます。

そのほか、以下も「正当な理由がある」と考えられるケースです。

  • 宅配業者が建物の管理者に送られた荷物を届けるため、玄関へ立ち入るケース
  • 刑事が令状を得て、管理者を逮捕するため建物へ立ち入るケース
  • 火事で燃えているビルのなかへ、中にいる人を助けるため立ち入るケース

建造物侵入罪の刑罰

建造物侵入罪を犯した場合、法律では3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられると定められています(刑法第130条前段)。

執行猶予がつくケースも多いですが、実刑判決が出ている例もあるので、決して軽い罪だと考えてはいけません。

建造物侵入罪では、ほかの犯罪も成立するケースが多い

建造物侵入罪は、それ単独で成立するだけでなく、ほかの犯罪と一緒におこなわれることが多いのも特徴です。

たとえば、お店に侵入して物を盗む(窃盗罪)、人の家に侵入して暴力を振るう(暴行罪や傷害罪)、さらに金品を奪う(強盗罪)などです。

また、女性用トイレに盗撮目的で侵入する行為は、建造物侵入罪だけでなく、性的姿態等撮影罪にも問われる可能性があります。

好意を寄せる人をストーカー目的で追いかけ、その人が住むマンションの敷地内に立ち入る行為は、ストーカー規制法違反と建造物侵入罪の両方に該当することがあります。

このように、建物への不法な侵入によって複数の罪に問われる場合、より重い刑罰が適用されることが多いわけです。

建造物侵入罪の判例・事例

実際にどのような場合に建造物侵入罪が成立するのか、過去の裁判例や事例を見てみましょう。

元職場に侵入し、窃盗と放火をはたらいた事例

以前勤務していたホテルに侵入し、現金を盗んだ上、ホテルに放火したとして、建造物侵入罪、窃盗罪、現住建造物等放火罪に問われた事件がありました(高知地方裁判所令和6年11月29日判決)。   

本件ではかつてホテルの従業員だった被告が、元勤務先のホテルへ侵入しレジのお金を盗んだうえで放火をしました。

本件で被告人は同僚と不倫関係になったことで、ホテル支配人や同僚だった妻の妹に冷たくされるようになったと不安を持っていました。

結果的に被告人は妻の妹とトラブルとなり、ホテルを退職することになります。

そのあと、被告人は就職することができず、手持ちのお金がなくなってしまうような状態でした。

そこで現金を手に入れるとともに、ホテル支配人や妻の妹へ仕返しをするため被告人の犯行に至ったのです。

この事件で裁判所は、被告人に対し、懲役6年の判決を言い渡しました。

本件におけるホテルへの放火では消火活動が早かったことから、幸い焼損は比較的小さく抑えられています。

放火によってけが人がでるなどしていたら、より重い刑罰が科せられていたでしょう。

いずれにしろ、本件は建造物侵入罪がほかの罪とあわせて重くなる例のひとつといえます。

住居へ侵入し、住人に暴行したうえで強盗した事例

本件は建造物侵入罪でなく住居侵入罪に問われた事例ですが、同様の事例として参考になるでしょう。

この例で被告人は共犯者らと共謀し、高齢の被害者宅に押し入り、現金を強奪したとして、住居侵入罪だけでなく強盗致傷罪に問われました(奈良地方裁判所令和6年11月8日判決)。暴行を受けた被害者は、左顔面打撲症で全治3週間と診断されています。

裁判所は、被告人に対し、懲役6年6月の判決を言い渡しました。

判決では、犯行の手口が粗暴で、被害者が負った身体的・精神的苦痛が大きいこと、犯行が計画的で一定の組織性も認められることなどが考慮されました。

コロナワクチンに反対するため接種会場へ侵入した事例

この事件は、新型コロナウイルスワクチン接種に反対する団体のメンバーが、ワクチン接種会場に侵入した建造物侵入罪で起訴された事件です(東京地方裁判所令和4年12月22日判決)。  

被告人らは、ワクチン接種の中止を求める目的で、複数の会場に許可なく侵入しました。  

裁判所は、被告人らの行為は計画的で、会場の平穏を著しく害する悪質な建造物侵入であると判断しました。  

しかし、被告人らが反省の態度を示していることなどから、執行猶予付きの判決としています。

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建造物侵入罪で逮捕されたら弁護士に相談・依頼すべき理由

もし、建造物侵入罪で警察に逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士に相談し、依頼することが非常に重要です。

被害者と示談交渉をしてもらえる

弁護士は、被害者の方との間で示談交渉を進めてくれます。

示談とは、事件を裁判ではなく当事者間の話し合いによって解決することです。

弁護士は、被害者の気持ちに配慮しながら、適切な示談金額や条件を交渉し、早期の解決を目指してくれます。

加害者が直接被害者と示談交渉をするのは困難です。

被害者が、加害者と顔を合わせることを拒否するケースは少なくありません。

その点、弁護士であれば被害者に連絡をとり示談交渉をおこなえる可能性があるのです。

被害者と示談が成立すれば、不起訴処分になったり、裁判になっても刑が軽くなったりすることが期待されます。

早期の身柄釈放を目指せる

逮捕されると、警察や検察によって長期間にわたり身柄が拘束される可能性があります。

弁護士は、早期の身柄釈放を目指して、警察や検察に働きかけたり、裁判所に保釈を請求したりしてくれます。

身柄拘束が長引くと、日常生活や仕事に大きな影響が出てしまうため、早期の釈放は非常に重要です。

微罪処分や不起訴処分の獲得が期待できる

弁護士は、事件の内容や状況によっては、微罪処分(警察限りで事件を終了させること)や不起訴処分(検察官が裁判を起こさないと判断すること)の獲得を目指してくれます。

これらの処分が得られれば、前科が付くことを避けることができます。

弁護士は、事件の詳細な状況を把握し、法的な観点から最善の弁護活動を行ってくれます。

減刑になる可能性が高まる

もし裁判になってしまった場合でも、弁護士は被告人のために有利な証拠を提出したり、情状酌量を求めたりすることで、刑を軽くする(減刑)可能性を高めてくれます。

弁護士は、裁判の手続きや法律の知識を駆使して、被告人を最大限に守ってくれます。

建造物侵入罪についてよくある質問

以下では、建造物侵入罪についてよくある質問とその回答を紹介します。

酩酊状態で女性トイレに入ってしまったら、どうなりますか?

お酒に酔った状態で女性トイレに入ってしまった場合でも、建造物侵入罪が成立する可能性が高いです。

酩酊していたとはいえ、男性が女性トイレへ侵入することは管理者としても許容できるものではありません。

ただし女性への乱暴や盗撮など悪質な犯罪行為が伴わないのであれば、被害者へ謝罪することで不起訴処分となる可能性も考えられます。

どうしても我慢できず、異性用のトイレに入っても罪に問われますか?

急な便意や尿意でどうしても我慢できず、やむを得ず異性用のトイレに入ってしまった場合、緊急避難(刑法第37条1項)という考え方で、建造物侵入罪に問われない可能性があります。

緊急避難とは、自分もしくは他人の身に危険が迫っている場合に、やむを得ずした行為のことです。

緊急避難が認められると、処罰を回避できる可能性があります。

どうしても尿意を我慢できなかった場合には、自分の服や施設を汚さないために異性用のトイレへ立ち入っても仕方がなかったと考えられる可能性があるのです。

しかし、これはあくまで最終的な手段であり、ほかに選択肢がない場合に限られます。

また、あとから管理者に事情を説明するなど、適切な対応をすることが大切です。

用のない公共施設の駐車場に駐車したらどうなりますか?

用事がないのに公共施設の駐車場に駐車した場合、駐車場の利用規約に違反する可能性があります。

多くの公共施設では、駐車場は施設利用者のために提供されています。

そのため、用もないのに駐車すれば、建造物侵入罪に問われる可能性もあるのです。

切り返しのために他人の駐車場に侵入してしまった場合も罪に問われますか?

車の切り返しのために、他人の家の駐車場など、許可なく立ち入ってしまった場合、理論的には建造物侵入罪や住居侵入罪に当たる可能性があります。

しかし、実際には、すぐに立ち去るような一時的な行為であれば、事件として扱われる可能性は低いと考えられています。

ただし、故意に長時間駐車をしてその場所を占拠したり、物を壊したりといった損害が生じた場合は、罪に問われる可能性はあります。

建造物侵入罪は親告罪ですか?

建造物侵入罪は親告罪ではありません。

親告罪とは、被害者からの告訴(被害を届け出て処罰を求めること)がなければ、検察官が起訴できない犯罪のことです。

建造物侵入罪は、被害者の告訴がなくても、警察が捜査をおこない、証拠があれば検察官が起訴することができます。

現行犯でないと建造物侵入罪に問われませんか?

現行犯でなくても、建造物侵入罪に問われる可能性はあります。

現行犯逮捕はその場で犯行がおこなわれている、または終わった直後に逮捕されることですが、後日、防犯カメラの映像や目撃者の証言などに基づいて逮捕されることもあります。

建造物侵入罪には時効があり、犯行から3年が経過すると原則として罪に問われなくなります。

さいごに | 建造物侵入罪については弁護士に相談を!

建造物侵入罪は、軽い気持ちでおこなった行為でも、場合によっては逮捕や処罰の対象となる犯罪です。

もし、ご自身や周りの方が建造物侵入に関わるトラブルに巻き込まれてしまった場合は、迷わず弁護士に相談してください。

弁護士は、法律の専門家として適切なアドバイスやサポートを提供し、問題解決に向けて最善の方法を提案してくれます。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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