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逮捕されたときは弁護士のサポートが必須!私選・当番・国選の違いや呼び方を解説

逮捕されたときは弁護士のサポートが必須!私選・当番・国選の違いや呼び方を解説
  • 「逮捕されたら、どんな弁護士を呼べるの?」
  • 「逮捕されたあとに、どうやったら弁護士を呼べるの?」

逮捕されたときは、一刻も早く弁護士を呼んで相談したくなるものです。

ただし慣れていなければ、逮捕されたあとに呼べる弁護士の種類や呼び方はわからないでしょう。

本記事では逮捕後に呼べる弁護士の種類や特徴、弁護士の呼び方、弁護士費用の相場について解説しています。

早期釈放や刑の軽減を目指したり冤罪を主張したりする際は、弁護士の協力が欠かせません。

本記事を読めば、逮捕されたとき自分に適した弁護士を速やかに呼べるようになります。

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目次

逮捕後に呼べる弁護士は大きく3種類に分けられる

逮捕されたあとに呼べる弁護士は「私選弁護人(しせんべんごにん)」、「当番弁護士(とうばんべんごし)」、「国選弁護人(こくせんべんごにん)」の3種類です。

それぞれ、特徴や利用できる条件が異なります。

ひとつずつみていきましょう。

私選弁護人|自分で選んだ弁護士に弁護活動を直接依頼する

私選弁護人とは、あなた自身やあなたの家族が、弁護士を選んで直接依頼する弁護士のことです。

自分で選ぶことができるので、刑事事件の解決実績豊富な弁護士や、信頼できる弁護士に依頼することができます。

逮捕される前から、事前に弁護士と契約しておくことも可能です。

私選弁護人を呼ぶ場合、弁護士費用を支払う必要があります。

当番弁護士|逮捕後に一度だけ弁護士会から無料で派遣してもらえる

当番弁護士とは、あなたが逮捕された後、弁護士会に連絡することで、一度だけ無料で派遣してもらえる弁護士のことです。

逮捕直後の不安な気持ちを和らげたり、今後の手続きの流れや取り調べについてアドバイスをもらったりすることができます。

当番弁護士に弁護活動を依頼をしたいと思ったときは、その当番弁護士を私選弁護人として依頼することも可能です。

国選弁護人|経済的余裕がない場合に勾留後から無料で弁護活動を依頼できる

国選弁護人とは、弁護士を頼むお金がない場合に、国が代わりに選んでくれる弁護士のことです。

原則として、逮捕後の勾留が決まってから依頼することができます。

ただし、国選弁護人制度は貧困等の理由で弁護士を雇えない被疑者・被告人による弁護人への依頼を援助する制度なので、現金や預金などの流動資産が50万円以下の方でなければ、利用することはできません。

逮捕後は私選弁護人・当番弁護士・国選弁護人のうちいずれに連絡するべき?

逮捕後に、どの種類の弁護士に連絡すべきかは迷うところです。

以下のとおり、各弁護士の種類にはメリット・デメリットがあり、一概にどの弁護士がよいとはいえません。

ただし、可能であれば私選弁護人を呼ぶことが最も推奨されます。

以下、その理由をみていきましょう。

 

メリット

デメリット

私選弁護人

  • 自分で弁護士を選べる(刑事事件の経験、専門性、相性などを考慮できる)。
  • 逮捕前から依頼可能で、早期の弁護活動が可能(逮捕回避、早期釈放、不起訴処分の可能性を高める)。
  • 当番弁護士や国選弁護人よりも手厚く、きめ細やかなサポートが期待できる。
  • 依頼者との密なコミュニケーションが可能。
  • 弁護士費用を自己負担する必要がある(着手金、報酬金、実費など)。
  • 弁護士費用は、事件の内容や弁護士によって異なり、高額になる場合がある。

当番弁護士

  • 逮捕・勾留された場合、初回1回に限り無料で弁護士に相談できる。
  • 弁護士会に連絡すれば、当番の弁護士が派遣される。
  • 取り調べへの対応、今後の手続き、利用できる弁護士制度についてアドバイスを受けられる。
  • 継続的な弁護活動はおこなわない(必要な場合は、私選弁護士を依頼するか、国選弁護人の選任を申し立てる)。
  • 弁護士を選ぶことはできない。
  • 利用できるのは1回のみ。

国選弁護人

  • 貧困などの理由で私選弁護士を依頼できない場合(原則、流動資産が50万円以下の場合)、国が費用を負担して弁護士を選任してくれる。
  • 勾留、起訴、裁判といった刑事手続き全般で弁護活動をおこなう。
  • 弁護士を自分で選ぶことができない。
  • 原則として、勾留後または起訴後に選任されるため、逮捕直後のサポートは対象外(当番弁護士制度などを利用する必要がある)。
  • 必ずしも刑事事件に精通した弁護士が選任されるとは限らない。

私選弁護人がもっとも推奨される理由

私選弁護人がもっとも推奨される理由はいくつかあります。

まず、自分で弁護士を選べるという点が大きいです。

刑事事件に強い弁護士や、あなたの事件の内容に詳しい弁護士を選ぶことで、より専門的なサポートを期待できます。

また、逮捕される前から依頼できるため、早期に弁護活動を開始してもらうことができます。

これにより、逮捕の回避や早期の釈放、不起訴処分の獲得などを目指せる可能性が高まります。

当番弁護士を呼べるのは、逮捕・勾留されたときの1回限りであり、国選弁護人は勾留後からの依頼となるため、私選弁護士がもっとも早く、かつ継続的なサポートを受けられるというメリットがあります。

逮捕後は一刻も早く弁護士を呼ぶべき理由

逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に連絡を取ることが非常に重要です。

その理由はいくつかあります。

逮捕直後に面会できるのは弁護士だけ

逮捕後、勾留が決まるまでの約3日間は家族といえども被疑者と会うことはできません。

逮捕直後に被疑者と面会(接見)ができるのは弁護士のみです。

弁護士が逮捕直後に接見した場合、取り調べでどう対応すべきかのアドバイスや今後の見通しなどを被疑者に話してくれます。

逮捕後に身近な味方と会えない被疑者に対し、弁護士が精神的なサポートをしてくれるのも大きなメリットです。

また逮捕直後の被疑者がどのような様子か一刻も早く知りたいときは、弁護士に依頼する必要があります。

早期釈放が期待できる

逮捕直後に弁護士を呼ぶことで、被疑者の早期釈放を目指して迅速に対応を開始してもらうことが可能です。

たとえば逃亡や証拠隠滅の不安がないことを説明する意見書を提出したり、検察官や裁判官に面会して早期釈放を求めたりしてくれます。

また勾留されてしまった場合も、準抗告を申し立てることで早期釈放を求めてもらうことも可能です。

準抗告によって早期釈放が認められるには、早期の示談成立など、重要な点がいくつかあります。

示談を速やかに成立させるなど、いち早く弁護士に対応をはじめてもらう必要があるのです。

不利な調書を取られる前に、取り調べでの振る舞い方を助言してもらえる

逮捕後、警察による取り調べがすぐに開始されます。

このとき、逮捕直後の被疑者が落ち着いて冷静な対応をするのは難しいでしょう。

何をどう話せばよいかわからず、警察に言われるがまま不利な供述をしてしまうことも少なくありません。

その結果、不本意な内容の供述調書が作成されてしまうのです。

それが裁判の際に、致命的な証拠として扱われてしまうこともあります。

逮捕直後に弁護士を呼んでおけば、被疑者に対し取り調べの受け方をアドバイスしてもらうことが可能です。

何をどう話せばよいか、何を話さなくてよいか、話すべきかなどを教えてもらえます。

そのうえで万が一不利な内容の供述調書を作成された場合に、訂正を求めることや、署名・押印を拒否することなどの対処法についてもアドバイスしてもらえるのです。

これらの結果、不当な供述調書が作成されてしまうのを回避できます。

不当な取り調べに抗議してもらえる

警察によって不当な取り調べがおこなわれた場合は、被疑者に代わって弁護士がやめさせるよう捜査機関へ抗議してくれます。

たとえば取締官が暴力を振るったり、罪を認めるよう強要したりといった違法な取り調べがおこなわれることがないとはいえません。

そうした際に弁護士という強い味方がいれば、依頼人としては心強いでしょう。

職場への対応を相談できる

弁護士に依頼することで、職場への対応を相談することができます。

ほとんどの場合、逮捕されることが本人に前もって通知されるわけではありません。

家族も逮捕直後は面会することもできないので、結果的に職場を無断で欠勤するようなかたちになります。

早急に職場への対応を検討しなければ、釈放されても仕事を失うことになりかねません。

一方で弁護士に依頼すれば、逮捕直後でも依頼人と接見して、職場へどう連絡するかを相談できます。

もちろん、弁護士はあわせて、依頼人が早期に釈放されるための対応もおこなってくれます。

手遅れになる前に、速やかに被害者との示談をすすめてもらえる

弁護士に依頼することで速やかに被害者と示談をすすめてもらえ、早期釈放や不起訴を目指せる可能性が高まります。

勾留された場合、原則最長20日の間で検察官が起訴をするか否かを決定することになるのです。

勾留期間内に示談が成立することで、起訴の可能性を大幅に下げることができます。

一方で被害者と早期に示談を成立させたいのであれば、弁護士の協力は欠かせません。

依頼者は身柄を拘束されれば被害者と会うことはできませんし、そもそも被害者が加害者との面会を拒否する可能性が高いためです。

早期釈放や不起訴を実現させたいのであれば、手遅れになる前に弁護士へ依頼し示談交渉をすすめることを強く推奨します。

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逮捕された場合に弁護士はどうやって呼べばいい?

逮捕された場合、どのようにして弁護士を呼べばよいのでしょうか? 以下、弁護士の種類ごとに方法をみていきましょう。

私選弁護人を呼ぶ場合

私選弁護人を呼ぶ場合の方法について紹介します。

逮捕された本人が私選弁護人を呼ぶ方法

逮捕前から私選弁護人に依頼している場合は、警察官に「●●弁護士に連絡して欲しい」と頼めば呼んでもらえます。

一方で逮捕された時点で私選弁護人に依頼していない場合は、被疑者が弁護士を呼ぶことはできません。

スマートフォンなどが没収されているため、被疑者自身で弁護士を探したり連絡したりすることはできないためです。

なお、当番弁護士が依頼を引き受けてくれる場合は、当番弁護士を私選弁護人として依頼することも可能です。

家族が私選弁護人を呼ぶ方法

あなたの家族が、あなたのために私選弁護士を呼びたい場合、インターネットなどで弁護士を探し、直接連絡を取るのが一般的です。

まずは刑事事件を得意とする弁護士を探して、法律相談を申し込みます。

そうして弁護士と直接話をして、依頼をするか決定するのです。

依頼することになったら、弁護士が被疑者へ接見に行ってくれます。

弁護士を探す際は、刑事事件に注力する全国の弁護士を検索可能なポータルサイト「ベンナビ刑事事件」が便利です。

お住いの地域をはじめ相談内容や「初回面談無料」などの条件を指定して、希望に合う弁護士を簡単に探せます。

当番弁護士を呼ぶ場合

当番弁護士を呼ぶ方法について紹介します。

逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶ方法

あなたが逮捕された場合、警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えてください。

警察が弁護士会へ連絡し、当番弁護士を派遣してもらえます。

前述のとおり、当番弁護士が無料で接見をしてくれるのは最初の1度だけなので注意ください。

家族・友人が当番弁護士を呼ぶ方法

あなたの家族・友人が、あなたのために当番弁護士を呼びたい場合、逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会に電話で連絡します。

各弁護士会の連絡先については、以下日本弁護士連合会の公式サイトで確認ください。

国選弁護人を呼ぶ場合

国選弁護人を呼ぶ方法について紹介します。

逮捕された本人が国選弁護人を呼ぶ方法

国選弁護人は、勾留が決まってから申し立てることができます。

逮捕されている本人が国選弁護人を希望する場合は、警察官や検察官、または裁判官にその旨を伝えるだけです。

被疑者は、勾留中であればいつでも国選弁護人の選任を請求することができます。

ただし、国選弁護人制度は貧困等の理由で弁護士を雇えない被疑者・被告人による弁護人への依頼を援助する制度なので、現金や預金などの流動資産が50万円以下の方でなければ、利用することはできません。

家族が国選弁護人を呼ぶことはできない

家族が逮捕された本人に代わって国選弁護人を呼ぶことはできません。

国選弁護人は、あくまで逮捕された本人からの申し立てに基づいて選任されます。

国選弁護人と連絡を取りたい場合は国選弁護人からの連絡を待つか、本人から連絡先を聞くことが必要です。 

逮捕された場合の弁護士費用相場

弁護士に依頼する場合、費用が気になる方もいるでしょう。

そこで、逮捕された場合の一般的な弁護士費用の相場を紹介します。

私選弁護人に依頼した場合|60万円~200万円程度

逮捕されて私選弁護人に弁護活動を依頼する場合、多くの場合、弁護士費用相場は60万円~200万円程度です。

事案の内容や法律事務所によって弁護士費用は大きく異なります。

弁護士費用の金額が気になるときは、複数の法律事務所、弁護士に相談するとよいでしょう。

当番弁護士・国選弁護人に依頼した場合|原則無料

当番弁護士や国選弁護人については、原則として弁護士費用はかかりません。

ただし国選弁護人に依頼したうえで、本人に十分な資力があると判断された場合は弁護士費用の支払いを命じられる可能性があります。

国選弁護人は、弁護士に依頼する資力がない方向けの制度だからです。

私選弁護人を呼べる経済力があるのであれば、最初から私選弁護人を選びましょう。

逮捕後に弁護士を呼ぶ際によくある質問

下記では、逮捕後に弁護士を呼ぶ際によくある質問をまとめました。

ぜひ参考にしてください。

「弁護士が来るまで話さない」というのは正しい?

取り調べに対してどのように対応すべきかは、事件の内容や状況によって異なります。

一般的に弁護士に相談するまでは、警察の取り調べに対して安易に話さない方が良い場合もあります。

安易に話してしまうことで、自分に不利な供述調書が作成され、一度作成されると否定することが難しくなってしまいます。

一方で何も話さないことで「証拠隠滅のおそれがあるのでは?」などと疑われ、勾留期間が長くなってしまう可能性があります。

逮捕・勾留の期間は最大23日あり、とても長い期間拘束されかねません。

弁護士が来るか否かにかからず取り調べに応じて話した方がよいのは、軽微な犯罪や現行犯逮捕で犯罪をしたことが明白な場合です。

この場合には、あえて何も話さず警察官の心証を悪くするより、弁護士が来る前でも素直に話したほうが早期に釈放される可能性が高まります。

一方で、強盗罪や不同意性交等罪、などの重大犯罪で処罰を免れるため逃亡をするおそれが高いと判断されやすい状況の場合などには、自白しても勾留される可能性が高いため、弁護士を待つのも選択肢のひとつです。

弁護士にアドバイスをもらってから話したほうが、不利な自白調書を作成されるリスクが軽減されます。

また、何もしていないのに逮捕されたといった冤罪事件の場合には、弁護士のサポートを受ける必要があるため、弁護士が来るまで何も話さないほうがよいでしょう。

弁護士のアドバイスもなく冷静さを欠いた状態で話をすると、取締官に誘導され不利な供述をしてしまう可能性もあります。

弁護士のアドバイスを受けてから話した方が安全です。

逮捕されても弁護士をつけないことはできるの?

逮捕された場合でも、必ず弁護士をつけなければならないわけではありません。

弁護士をつけるのは、被疑者の権利であって、義務ではないからです。

もっとも、起訴され、被疑者から被告人となる場合、一部重大犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる事件)については必ず弁護人をつけなければなりません。

地方裁判所における被告人段階の刑事弁護人選任率(2023年)は、約99.3%です。(参照:令和5年司法統計年報|最高裁判所事務総局

同年の簡易裁判所のデータでも約98.1%とほぼ全ての人が弁護人を選任しています。

データをみるにほとんどの人が弁護人を選任し、弁護士のサポートを受けることで、自分の権利を守り、不利益を最小限に抑えようとしていることがわかります。

弁護士をつけないと、以下のデメリットが考えられます。

  • 不利な供述調書が作成されてしまい、より重い刑罰が科せられる可能性が高まる
  • 被害者との示談交渉が非常に困難となる
  • 身柄拘束をされる期間が長くなる可能性が高まる
  • 逮捕直後に、家族などに連絡がとれなくなる
  • 起訴の可能性が高まる

こういったデメリットを避けるためにも、刑事事件では弁護士をつけることが強く推奨されます。

さいごに|逮捕された場合は弁護士のサポートが必要不可欠

今回は、逮捕された後に呼べる弁護士の種類や、その呼び方について解説しました。

もしもあなたやご家族が逮捕されてしまったら、決してひとりで悩まずに、すぐに弁護士に相談してください。

弁護士は、あなたの心強い味方となり、最後までサポートしてくれます。

弁護士に相談することで早期の釈放や不起訴処分、執行猶予付き判決に向け、尽力することができます。

ご自身、ご家族の解決のために弁護士に相談することを考えてみましょう。

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この記事の監修者
黒澤 隼 (東京弁護士会)
相談から解決までを2人以上の弁護士が担当する弁護士複数担当制を敷いている。税理士や司法書士、土地家屋調査士が在籍し迅速な対応が可能。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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