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公開日:2018.2.21  更新日:2023.1.20

保釈金に関する2つの誤解と保釈されるまでの手順

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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保釈金とは、起訴をされ、裁判を待つ期間の身柄を解くために、代わりに国に預けるお金のことです。テレビを見ると、「保釈金◯千万円で保釈されました」などのニュ-スを見ることがあると思います。
 
「お金がある人は簡単に保釈されていいよな」などと思って、一般人の我々は保釈金など関係ないと思っている方も多いのではないでしょうか。
 
しかし、実はそれは大きな誤解で、我々一般人でも保釈金は手に届く金額になっています。ですので、万が一身内が逮捕されてしまった場合、できる限り保釈制度を利用した方が良いのです。
 
今回は、身内が起訴され、身柄を押さえられている人に、特に参考にしてほしい保釈金の決まりをご紹介していきます。

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保釈金はそんなに高くない

まずは、保釈金に関する1つ目の誤解です。冒頭で説明した「何千万円も保釈金を用意できる人しか保釈はできない」というものですが、保釈金はそこまで高額にはなりません。

 

と言うのも、保釈金の相場は被告人の経済状況などによって全く変わってくるからです。

 

どういうことかと言うと、逮捕されてニュースに出てくるような著名人は、芸能人であったり、有名企業の役員であったり、一般的な人たちよりも財力も収入も高いのです。経済状況の水準が上がれば、それに比例して保釈金も上がります。

 

そういう著名人の保釈金の金額しかニュースで見ないので、そのような誤解が生まれてしまいます。
 

保釈金の相場は150~300万円|保釈金額を決める要因

上記で保釈金は被告人の経済状況で決められるとお伝えしました。現在、一般サラリーマンの平均年収は400万円程度だとされています。

 

そのことから、平均的な保釈金の相場は150~300万円と考えられます。保釈金の額を決める要因は以下のものがあります。

被告人の経済力

冒頭から解説していますが、被告人の経済力が保釈金の額に影響します。ここで言う経済力とは、収入と資産です。

 

そして、下記で詳しくご説明しますが、保釈金は身柄を解放する代わりに一時的に預ける預け金のことです。つまり、保釈金を預けた被告人が「返ってこないと困る」と感じる程度の金額が設定されます。

 

一般的な年収が400万円なので、その半分の200万円を担保に取られれば、没収されるリスクを取ってまで逃亡する人はそうそういないでしょう。
 
重複しますが、例として出てきているニュースに出てくるような人は、経済力もあるため、保釈金も上がります。仮に、年収1億円の人の保釈金が200万円だったとすると、「それなら海外に高飛びして、残りのお金で第二の人生を送った方が良いな」とも考えかねません。

事件の大きさ

また、保釈金には起訴された事件の程度も影響すると考えられます。下記で解説しますが、強盗や殺人などの重大犯罪を起こした人は論外で、保釈すらされないでしょうが、刑が重くなる可能性があれば、それに応じて保釈金も上がっていくでしょう。

保釈金は返ってくる

しかし、「何百万円もの保釈金を“支払う”くらいなら、おとなしく拘置所にいた方が良い」と考える方もいるのではないでしょうか。こちらも誤解が多いのですが、保釈金は一時的に預けるお金です。

つまり、普通にしていれば保釈金は戻ってきます。起訴後、有罪か無罪かを確定させ、刑罰が下される刑事裁判が行われます。

 

ここで言う普通とは、保釈された期間に問題行動を起こさず、指定したとおりに裁判に出頭することです。

保釈金が没収されてしまうケース

それでは、保釈期間中にどういう行動を起こしてしまうと、保釈金が没収されてしまうのでしょうか。こちらでは、保釈金が没収されてしまうケースを記載します。
 

裁判に出頭しない

保釈金は、逃げ出さずに裁判に出頭させるために預かるお金です。ですので、その本来の目的である、裁判への出頭を怠ってしまうと、預けていた保釈金は没収されてしまいます。

 

没収と言っても、全額没収されることは少なく、おおよそ半額が一般的になっています。
 
逃亡はしていなくても、「忘れていた」「遅刻した」といった理由もないとは言い切れないでしょう。その場合も、ペナルティとして保釈金の一部が没収されます。

保釈からの逃亡

保釈から第一審までは、約1ヶ月程度です。その間、動向を監視されることもありませんので、裁判にも出頭せず、その後連絡もつかない状態になれば、逃亡したと考えられます。
 
逃亡すれば、そのまま保釈金は没収されます。決められていた裁判にも出頭せず、連絡も付かなかったのに、ひょっこり現れて「保釈金を返してくれ」と請求しても、受け入れられることがないのは想像できるでしょう。

保釈中の禁止事項を破る

保釈中にはいくつかの禁止事項があります。内容は、保釈される際に個別に伝えられるので、一概には言えませんが、「無断で住居地を変えない」「無断で海外に行かない」「被害者と連絡を取らない」「事件関係者と接触しない」などが一般的です。
 
もしも、これらの禁止事項を行っていることが発覚すれば、保釈金の一部が没収されるでしょう。

 

また、日本の捜査機関を見くびってはいけません。保釈中に共犯者に会い、指示を出そうものなら、芋づる式に共犯者も捕まっていくでしょう。
 
保釈は、一旦身柄を解放してもらい、家族や職場の人に会い、今後どのようにしていくかの準備と説明をしていく期間です。保釈中に、犯罪を起こしたことを反省せず、悪あがきをしても良い結果は待っていません。

没収された保釈金はどこに行くのか?

没収された保釈金は、国の所有になります。国の収入となりますので、罰金刑のお金などと同じく国の政策へと使われます。
 

保釈されるための条件

ここまで保釈金の説明をしましたが、保釈金を納めれば誰もが保釈をされるということではありません。たとえば、通り魔事件で人を殺害した人物の両親が保釈金を納めたからといって、保釈されてしまえば、世間の人たちの不安や批判は大きいでしょう。
 
保釈されるには、申請を行ない裁判所からの許可が出て、保釈金が決められます。そして、その保釈金を納めれば、保釈が認められます。

 

つまり、保釈には一定の条件をクリアしている必要があります。

重い罪ではない

上記の例でも出しましたが、重い罪であればそもそも保釈は認められません。こちらは法律で決められており、「死刑・無期懲役、法定刑の下限が1年以上とされている懲役・禁固刑」は原則として保釈の対象外になります。

 

もっとも、罪証隠滅のおそれがない等の条件を満たせば、例外として保釈が認められる場合もあります。

過去に長期間の自由刑を受けていない

過去に死刑・無期・法定刑の上限が10年を超える懲役・禁固刑が設けられている罪で有罪判決を受けたことがある人物は、反省していないとみなされて、保釈が許可される可能性が低くなります。

常習性がない

以前に上記の罪よりも軽い犯罪で起訴されていても、過去2回以上繰り返しているようですと、常習性があるとみなされて、保釈の可能性が下がります。なお、初犯であっても証拠等から常習性があると認められる可能性はあります。

証拠隠滅の危険性がない

保釈したことにより証拠隠滅がされてしまうと、捜査にも支障をきたしてしまいますので、その場合も保釈の可能性は下がります。被告人が反省していない、容疑を否認していることはもちろん、詐欺などの組織犯罪グループも保釈が許可される可能性は低いでしょう。
 

被害者や証人に危害を加える危険性がない

証拠隠滅と同じく、保釈により被害者や証人に危害を加えるおそれのある人物には保釈が認められません。
 

氏名と住所がはっきりしている

氏名・住所がはっきりしていないと、逃亡のおそれもありますし、そもそも裁判所に召集する書類も送れませんので、保釈は認められません。
 

身元引受人がいる

保釈される際には、通常、身元引受人に迎えに来てもらいます。義務こそ無いものの、逃亡、禁止行為をしないように監視の協力をしてもらいます。

 

身元引受人が見つからないと、保釈の可能性も低くなってしまいます。

保釈金を納付して保釈されるまでの流れ

保釈の条件を満たしたからといって、自動的に「保釈金を納めれば保釈されますよ」といったことにはなりません。こちらから保釈の申請をしなくてはなりません。

 

保釈金を納付して保釈されるまでの流れを簡単に解説します。 保釈金を納付して保釈されるまでの流れ

保釈申請は起訴されてから

保釈申請は、起訴を受けた直後から可能となります。

保釈申請は弁護士が行なう

保釈申請は、通常被告人ではなく弁護人が行ないます。起訴後であれば「国選弁護人」に依頼することもできます(ただ、国選弁護人は財産が少ない人に限られますので、保釈に対しては消極的な態度を取られることがほとんどです)。
 
起訴前から弁護士に依頼していた人もいるでしょう。

 

また、保釈のために弁護人を依頼して、その後の裁判に備えてもいいでしょう。とにかく、弁護士がいないと保釈の申請は手間と期間がかかり、許可される率も下がります。

保釈の許可・却下

保釈の申請があると、裁判所が被告人の保釈の可否を決めます。

保釈金の決定

保釈が許可されると同時に保釈金の金額も決まります。

保釈金の納付

被告人本人は、保釈金の用意ができないでしょうから、弁護人か知人の方が保釈金を納付してやっと保釈され身柄が解放されます。

保釈

保釈金が納付されると原則として、その日中に保釈されます。通常保釈の際は、身元引受人に迎えに来てもらいます。

保釈申請は何度でも可能

仮に、保釈の申請が却下されてしまっても、裁判までは何度でも保釈の申請が可能です。ただ、「なぜ却下されたのか?」の原因を取り払わない限り、何度やっても同じで徒労に終わってしまうでしょう。

保釈金が集まらない場合の対処法

保釈金にまつわる誤解は解け、保釈金の仕組みを理解していただけたでしょうか?身内が起訴されてしまった方も、保釈制度が少し身近に感じられたのではないでしょうか。

 

とは言え、急に数百万の保釈金を用意することも難しい方もいるでしょう。保釈金は株や証券でも代用は効きますが、分割で納めることはできません。

 

急に大金が必要になったとはいえ、保釈のために借金をするのも考えどころです。ただ、同じ借金でも非常に金利の低い保釈金専用に貸付をしてくれる機関があります。
 
日本保釈支援協会」と言い、一般社団法人で弁護士が代表を務めています。たとえば、借入金50万円に対し、利息が13,500円と非常に良心的な利息になっています。

 

保釈金に困った方は、一度検討されても良いでしょう。

まとめ

いかがでしょうか。

 

保釈金は、保釈をしてもらうために一旦国に預けるお金です。その後の裁判に問題なく出頭すれば、手元に戻ってきます。

 

また、保釈は裁判までの長期に渡る拘束を解くための制度です。「お金に余裕が無いから」と諦めず、一度保釈制度を考えてみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は刑事事件弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※刑事事件弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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