【加害者向け】窃盗で逮捕される確率は?逮捕後の流れや弁護士に依頼するメリットなど
- 「窃盗をしてしまった。自分は逮捕されるのだろうか」
- 「逮捕されたらどうなってしまうのか」
このような不安を抱えてこのページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
万引きや置き引きなどの窃盗行為が発覚した際、必ずしもすぐに逮捕されるとは限りません。
しかし、対応を間違えると、逮捕や勾留などの身柄拘束につながり、前科が付いてしまう可能性もあります。
本記事では、窃盗事件で逮捕される確率や、逮捕された場合の流れ、逮捕を避けるためにできることを、わかりやすく解説します。
刑事事件に詳しい弁護士に相談すべき理由についても紹介していますので、逮捕を回避したい方や早期の解決を望む方は、ぜひ参考にしてください。
窃盗事件の逮捕率は約33%|3人に1人が逮捕されている
窃盗事件で実際に逮捕される割合は、どの程度あるのでしょうか。
法務省の統計(令和5年版 犯罪白書)によると、窃盗事件の処理総数80,397件のうち、逮捕されなかった件数は53,784件、警察などで逮捕されたうえで釈放された件数は1,417件、そして逮捕されたまま送致された件数は25,170件でした。
| 総数 | 80,397 |
|---|---|
| 逮捕されない者 | 53,784 |
| 警察等で逮捕後釈放 | 1,417 |
| 警察等で逮捕・身柄付送致 | 25,170 |
| 検察庁で逮捕 | 26 |
つまり、窃盗で逮捕される確率は約31%、すなわち「窃盗事件では3人に1人が逮捕されている」という計算になります。
なお、逮捕された場合、その後に勾留される割合も高く、約94%が勾留請求を受けたうえで身柄拘束が続いています。
つまり、逮捕をされるかどうかが、その後の生活や社会復帰に大きく影響するといえるのです。
窃盗事件で逮捕されるパターン|現行犯逮捕と通常逮捕
窃盗事件で逮捕されるのは、次のいずれかのケースです。
1.現行犯逮捕|犯行現場などで逮捕される
現行犯逮捕とは、犯罪行為をおこなっている最中、またはおこなってから間もない段階で、犯行が明らかな場合にされる逮捕のことです。
警察官だけでなく、一般の市民でもおこなうことができます。
窃盗事件で現行犯逮捕が多いのは、万引きです。
商品を盗って店を出ようとした瞬間に店員や警備員に見つかり、その場で取り押さえられるケースが典型例です。
この場合、すぐに警察が呼ばれて、現場で逮捕されることも少なくありません。
また、すりや置き引き、空き巣など、ほかの窃盗行為であっても、犯行直後に現行犯逮捕される可能性があります。
2.通常逮捕|逮捕状に基づいて逮捕される
通常逮捕は、犯行現場では逮捕されなかったものの、後日に犯人が特定され、裁判所から発付された逮捕状に基づいて逮捕される手続きです。
これは現行犯逮捕よりも多く使われる、原則的な逮捕方法です。
警察は証拠を収集し、逮捕の理由と逮捕の必要性を裁判所に説明したうえで、逮捕状を請求します。
逮捕状が発付されると、警察は被疑者の自宅や職場を訪れ、逮捕状を提示して逮捕を実行します。
なお、証拠が不十分な場合や被害申告が遅れた場合には、犯行から逮捕までに数ヵ月~1年以上かかることも珍しくありません。
また、逮捕状による逮捕ができるのは警察官に限られます。
窃盗事件を起こして警察に逮捕されたあとの大まかな流れ
窃盗で逮捕された場合、刑事手続きは次のような流れで進みます。

それぞれのステップごとに、詳しく見ていきましょう。
1.逮捕|警察で取り調べを受ける
警察に逮捕されると、まず警察署で取り調べを受けることになります。
この段階では、弁護士に相談したり、黙秘したりする権利が認められています。
警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁に送致しなければなりません。
ただし、犯罪の事実がなかったと判断された場合や、微罪として扱われる場合には、送致されずに釈放されることもあります。
2.送致|検察で取り調べを受ける
警察から送致された被疑者は、護送バスなどで検察庁に連行されると、次は検察官による取り調べを受けることになります。
検察官は、警察の捜査資料を確認しつつ、引き続き身柄を拘束すべきかどうかを判断します。
この時点で釈放されることもありますが、拘束を継続する必要があると判断された場合、検察官は裁判所に対して「勾留請求」をおこないます。
3.勾留|最長20日間身柄を拘束される
勾留とは、逮捕後も引き続き身柄を拘束する措置のことです。
原則として勾留期間は10日間ですが、やむを得ない場合はさらに10日間の延長が認められます。
つまり、最長で20日間、警察署などの留置場で身体拘束を受ける可能性があるのです。
なお、勾留の可否は裁判官が判断し、必要ないと判断された場合には釈放されます。
4.公判請求|検察が起訴・不起訴の判断をする
勾留中に、検察官が「起訴するかどうか」を判断します。
起訴とは、刑事裁判をおこなうために裁判所へ訴えを起こすこと、不起訴は裁判をしないと決定することです。
起訴された場合、勾留が続いたまま刑事裁判へと移行するのが通常です。
5.刑事裁判|起訴の場合は裁判を受けることになる
起訴されると刑事裁判が開かれ、検察官と弁護人が主張・立証をおこないます。
有罪・無罪や、量刑を判断するのは裁判官です。
軽微な事件の場合は略式命令で罰金刑になることもありますが、悪質な場合や再犯の場合などは正式な裁判となるケースもあります。
窃盗による逮捕を防ぐには弁護士に依頼するのがおすすめ
窃盗事件で逮捕を避けたい、あるいはすでに逮捕されてしまった場合でも早期の釈放を目指したいというときは、刑事事件に注力している弁護士に依頼することが非常に有効です。
弁護士に依頼することで、以下のようなサポートが受けられます。
1.被害者との示談交渉に対応してくれる
窃盗事件では被害者がいるため、示談の成立が非常に重要です。
たとえば、盗んだ品物の返還や弁償をおこない、被害者の処罰感情が和らぐと、警察や検察も逮捕や勾留の必要性がないと判断しやすくなります。
その点、弁護士が示談交渉を代理することで、直接会うことが難しい状況でも謝罪や補償の意思を伝えることが可能です。
また、示談書の内容や金額の適正性についても、専門的にサポートを受けられます。
示談が成立し、被害届が取り下げられれば、逮捕そのものを回避できる可能性が高まるでしょう。
仮に逮捕されたあとでも、弁護士が検察官を通じて示談交渉を進め、勾留阻止や不起訴処分を目指すことも可能です。
2.事件発覚前なら自首のサポートをしてくれる
窃盗現場が防犯カメラに映っていたり、犯行が明るみに出る可能性が高い場合には、自首をすることで逮捕の可能性を下げることができます。
自首に弁護士が同行すれば、警察に対して「今後も任意出頭に応じる」と説明し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを強く訴えることが可能です。
さらに、自首が成立すれば、仮に起訴されたとしても刑が軽くなることが刑法42条1項で定められています。
自首すべきかどうか迷っている場合も、弁護士が客観的に判断し、適切な対応をアドバイスしてくれます。
3.取り調べに関するアドバイスをしてもらえる
すでに捜査が進んでいて自首が難しい場合でも、弁護士は取り調べに備えたアドバイスをしてくれます。
取り調べでの対応次第では、証拠隠滅のおそれがないと判断されて、逮捕を回避できることもあるでしょう。
そのため、黙秘するか否か、どのような供述をおこなうかなど、あらかじめ弁護士と方針を確認しておくことが重要です。
逮捕後であっても、弁護士だけは接見できるため、今後の見通しや対応策を相談する貴重な手段となります。
さいごに|逮捕されない場合は在宅事件として捜査が進むことになる
窃盗事件でも、逮捕されずに在宅事件として処理されるケースは少なくありません。
在宅事件では、逮捕や勾留といった身柄拘束を受けず、自宅で生活しながら警察や検察の呼び出しに応じて捜査に協力します。
しかし、このような扱いとなるには、犯罪が軽微であることや、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことが前提です。
たとえば、住所が明確で反省の意思を示している場合などは、在宅事件となる可能性が高くなります。
一方、反省が見られない、常習性がある、住居不定で無職といった事情があると、逮捕・勾留に至るおそれがあるため、早い段階での適切な対応が重要です。
そして、示談の成立や自首、取り調べへの備えは、弁護士の力を借りることで大きく前進します。
そのため、窃盗事件で悩んでいるなら一人で抱え込まず、まずは弁護士へ相談することが大切です。
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