「警察は万引きを捜査しない」は本当?後日逮捕の可能性や捜査の流れを解説
- 「もしかして万引きがバレたかもしれない」
- 「でも、警察は万引きくらいで動かないと聞いたことがある」
万引きから時間が経っても警察から連絡がないと、「このまま見逃されるのでは」と期待してしまう反面、不安な気持ちを抱えたまま過ごしている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、警察が万引きを捜査しないとは限りません。
現行犯でなくても、監視カメラ映像や目撃情報が残っていれば、後日になって捜査が始まり、呼び出しや逮捕につながるケースもあります。
本記事では、「警察は本当に万引きを捜査しないのか」「どのような場合に後日逮捕されるのか」「今からできる対策はあるのか」といった疑問について、弁護士監修のもと詳しく解説します。
何もしないことで事態を悪化させないためにも、ぜひ最後まで参考にしてください。
「警察は万引きを捜査しない」「逮捕されるのは現行犯のみ」は誤解!
「万引きくらいで警察は動かない」「その場で捕まらなければ大丈夫」と思っている人がいるかもしれませんが、これは大きな誤解です。
実際には、警察は万引き事件についても捜査をおこない、犯人を逮捕しています。
ここから、万引きの検挙状況や後日逮捕が現実に起こり得る理由について、詳しく見ていきましょう。
万引きの検挙率は約70%に及ぶ
万引きは、数ある犯罪のなかでも検挙率が高い犯罪類型です。
実際、令和6年8月に警察庁が公表した資料によると、直近10年の万引きの検挙率は約70%で推移しています。
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 121,143 | 86,784 | 71.6% |
| 2015年 | 117,333 | 82,557 | 70.4% |
| 2016年 | 112,702 | 78,131 | 69.3% |
| 2017年 | 108,009 | 75,257 | 69.7% |
| 2018年 | 99,692 | 71,330 | 71.6% |
| 2019年 | 93,812 | 65,814 | 70.2% |
| 2020年 | 87,280 | 62,609 | 71.7% |
| 2021年 | 86,237 | 63,493 | 73.6% |
| 2022年 | 83,598 | 58,283 | 69.7% |
| 2023年 | 93,168 | 62,675 | 67.3% |
このデータからも、警察が万引き事件を軽視せず、継続的に捜査していることがわかります。
万引きは後日逮捕される可能性も十分ある
万引きの事実が発覚すると、「後日逮捕」される可能性も十分にあります。
後日逮捕とは、警察が防犯カメラ映像や目撃証言などの証拠を集め、裁判所から逮捕状を取ったうえで、後日に犯人を逮捕する手続きのことです。
万引きの場合、後日逮捕は以下のような流れでおこなわれるのが典型的です。
- 店員が商品の数が合わないことに気づき、警察に通報
- 警察が店内の防犯カメラ映像を確認し、万引きの瞬間や人物を特定
- 映像やその他の証拠から捜査対象を絞り込み、裁判所に逮捕状を請求
- 数日〜数週間後、対象者を逮捕
なお、後日逮捕には次の2つの要件が必要とされています。
- 嫌疑の相当性:防犯カメラ映像や目撃証言などにより、捜査対象者に犯罪の嫌疑があること
- 逮捕の必要性:逃亡や証拠隠滅のおそれがあること
たとえば、過去にも同様の万引きを繰り返していたり、呼び出しに応じないなどの態度が見られた場合には、警察が「逃亡や証拠隠滅のおそれが高い」と判断して、逮捕に踏み切ることがあります。
「警察は万引きを捜査しない」と噂される4つの理由
万引きは検挙率が高く、逮捕されるケースも少ない事実がある一方、ネットなどでは「警察が万引きを捜査しない」と噂されています。
その理由として考えられているのが、以下の4つです。
- 犯罪の特徴的に現行犯以外では犯行や犯人の特定が難しくなるから
- 被害額に対して捜査にかかるコストが高くなるから
- 人手不足で軽微な万引き事件は後回しにされる傾向があるから
- 店側が被害届を出さないケースも多いから
ここから、それぞれの理由を解説します。
1.犯罪の特徴的に現行犯以外では犯行や犯人の特定が難しくなるから
「警察は万引きを捜査しない」と言われる理由のひとつとして、万引きの特性上、現行犯以外では犯行や犯人の特定が難しい点が挙げられます。
後日逮捕をするには、さまざまな証拠を収集して犯行や犯人を特定しなければなりません。
防犯カメラの映像などが重要な証拠となりますが、映像だけでは人物の名前や住所まではわからず、特定が困難になる場合もあるのです。
また、盗まれた品物が食料品や日用品であれば、犯行直後に消費されてしまい、物的証拠が残らない点も捜査の難しいとされる要因です。
ただし、近年では防犯カメラの性能が大きく向上しており、店内だけでなく、出入口や駐車場などに設置された防犯カメラの映像も含めて分析することで、逃走経路や車両ナンバーから身元が特定されるケースも増えています。
2.被害額に対して捜査にかかるコストが高くなるから
万引き事件に対する捜査は、被害額に比べてコストがかかりすぎるという点も捜査が進みにくい理由のひとつです。
被害額の小さい万引きであっても、捜査には人手や時間が必要となります。
全ての万引き事件に迅速に対応するとなると、相応のコストがかかってしまうので、警察としても対応に優先順位をつけざるを得ないのが現状です。
3.人手不足で軽微な万引き事件は後回しにされる傾向があるから
万引き事件が後回しにされるのは、人手不足という事情も関係しています。
警察が年間に認知する刑法犯の件数は、約70万件にのぼります。
そんな中で、全ての事件に均等なリソースを割くのは現実的に困難です。
警察は事件の重大性や緊急性に応じて優先順位を決めているため、軽微な犯罪といえる万引きに時間や人員が割かれないケースも多いのです。
4.店側が被害届を出さないケースも多いから
「警察は万引きを捜査しない」と言われる理由のひとつとして、被害を受けた店舗側が被害届を提出しないことが多いという事情もあります。
店舗によって異なりますが、高額商品については万引き防止タグや防犯ゲートなどの対策を徹底して講じている一方で、単価が低い商品には十分な対策が講じていないケースも少なくありません。
少額の万引き被害が発生しても、「これくらいは仕方がない」「被害届を出しても手間がかかるだけ」と判断し、被害届の提出を見送る店舗も多いのです。
また、商品の紛失が万引きによるものなのか、棚卸しのミスや納品時の誤差なのかが判別しづらいこともあり、状況がはっきりしないまま通報に踏み切れない店舗も多いのが実情です。
警察による万引きの捜査が始まったあとの流れ
店舗側の通報などにより万引きの捜査が始まると、以下のような流れで手続きが進むのが一般的です。
- 警察にて犯人が特定される
- 呼び出しを受け必要に応じて逮捕される
- 警察にて取調べを受ける
- 検察に送致される
- 検察が起訴または不起訴の判断をする
- 検察に起訴された場合は刑事裁判を受ける
ここでは、それぞれの手続きについて解説します。
1.警察にて犯人が特定される
まずは、警察が犯人の特定に向けた捜査を開始します。
逮捕状を請求するためには、犯人を特定したうえで、犯行の手口などを明らかにしなければなりません。
そこで、警察は以下のような方法を活用して、犯人の身元特定や犯行の手口を捜査します。
- 店舗周辺や近隣施設の防犯カメラ、ドライブレコーダーの映像なども確認する
- 車で来店していた場合、防犯カメラに映ったナンバープレートから、車両所有者を割り出す
- 会員カードやクレジットカード、電子マネーでの決済履歴から、氏名や住所を調査する
近年では、万引き対策の強化により、店舗内外の複数箇所に高性能な防犯カメラが設置されていることが多く、犯人の容姿や犯行の一部始終が記録されているケースも少なくありません。
そのため、複数の捜査員が録画映像を丁寧に確認すれば、犯人や犯行手口が特定される可能性は十分にあります。
2.呼び出しを受け必要に応じて逮捕される
犯人が特定されると、警察から任意の呼び出しを受ける場合があります。
警察から電話や書面で呼び出しを受けた際には、素直に出頭することが重要です。
なぜなら、捜査の基本方針を定めた犯罪捜査規範第99条には、「警察の捜査はなるべく任意捜査の方法によっておこなわなければならない」と明記されており、任意の呼び出しに応じて出頭すれば強制処分である逮捕を回避できる可能性が高まるからです。
一方で、出頭に応じなかったり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されたりした場合には、裁判所の逮捕状に基づき逮捕される可能性が高まります。
3.警察にて取調べを受ける
逮捕されると、警察署で取り調べを受け、事情聴取や現場検証・防犯カメラ映像の確認などがおこなわれます。
逮捕中は、原則として家族や会社関係者とは連絡を取れません。
仕事や学校に行けなくなるので、生活に大きな支障をきたすおそれもあるでしょう。
なお、警察の取り調べは、最長48時間以内と定められています。
4.検察に送致される
警察による捜査の結果、事件が重大または軽微であっても起訴の判断が必要とされた場合には、検察官に事件が送致されます。
そして、検察官が最長24時間の取り調べをおこなったあとは、勾留の必要性を判断します。
裁判官に勾留が認められれば、最長10日間(延長されると最長20日間)の身体拘束が続きます。
つまり、逮捕から最長23日間、外部との連絡が制限されるのです。
なお、被害額が非常に少なく、初犯で反省の態度が明確な場合には、「微罪処分」として、検察に送致されずに事件が終了するケースもあります。
5.検察が起訴または不起訴の判断をする
検察官は、追加の事情聴取や証拠調べをおこなったうえで、「起訴」または「不起訴」の判断を下します。
ただし、万引き事件が比較的軽微であり、被疑者が罪を認めている場合には、「略式起訴」となる可能性もあります。
略式起訴とは、100万円以下の罰金または科料に該当する事件について、正式な公開裁判をおこなわずに、書面のみで処分を決定する制度です。
公開裁判に比べて早期に手続きが終わるため、社会生活への影響を最小限に抑えやすいというメリットがあります。
6.検察に起訴された場合は刑事裁判を受ける
万引き事件で起訴された場合、刑事裁判が開かれます。
裁判は、起訴後1ヵ月〜2ヵ月後に開かれるのが一般的です。
被疑者が罪を認めていて、主な争点がない場合は1回の公判で終了することもありますが、無罪を主張する場合や量刑について争いがある場合には、複数回の期日が設けられます。
最終的に裁判官が証拠を総合的に判断し、有罪・無罪や刑罰の内容(懲役・執行猶予・罰金など)を決定します。
警察による万引きの捜査が進む前にやるべきこと
警察の捜査が進むと、呼び出しを受けたり逮捕されたりする可能性が高まります。
そうなる前に、できる限りの対応を取っておくことが重要です。
中でも、以下の3つが効果的な取り組みです。
- 示談を成立させる
- 自首する
- 刑事事件が得意な弁護士に相談する
ここから、それぞれの取り組みについて、詳しく解説します。
示談を成立させる
逮捕や勾留、起訴を防ぐ手段のひとつが「示談」の成立です。
示談とは、被疑者が被害者に対して被害額などを弁償し、被害者から許しを得ることをいいます。
示談が成立すると、「すでに店舗との間で問題が解決されている」として、逮捕・勾留の必要性が低いと判断される可能性が高まります。
すでに逮捕・勾留されている場合でも、弁護士などを通じて示談交渉を進めて示談が成立すれば、早期に釈放される見込みも立つでしょう。
また、示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性も十分考えられます。
検察官は、初犯かどうか、反省しているか、被害額、被害者の処罰感情など、さまざまな事情を総合的に見て起訴・不起訴を判断しますが、「店舗側が許している」という事実は、大きなプラス材料になります。
自首する
万引きをしてしまった場合、状況によっては自首を検討するとよいでしょう。
自首とは、事件がまだ警察に知られていない段階で、自ら警察に出向き、犯行を告白することです。
自発的に罪を認めて謝罪と反省の気持ちを伝えることになるので、逮捕されずに済む可能性が高まります。
なお、たとえ警察がすでに犯人を特定していた場合には、法律上の「自首」にはあたりません。
しかし、自ら進んで出頭したという態度自体が、逮捕の必要性を否定する事情として働きます。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
万引きをしてしまった場合は、刑事事件を得意とする弁護士へ相談するのもおすすめです。
弁護士に相談することで、主に以下のようなサポートが期待できます。
- 示談交渉の代行
弁護士が店側と交渉して示談が成立すれば、被害届が取り下げられ、逮捕や起訴を避けられる可能性があります。 - 取り調べに関するアドバイス
警察の取り調べでは、「どこまで話すべきか」「黙秘を選んだほうがよい場面があるのか」といった判断が重要になります。事前に弁護士からアドバイスを受けることで、落ち着いて取り調べに臨みやすくなります。 - 有利な処分を得るための準備
もし起訴されてしまっても、 弁護士を通じて反省の態度・再犯防止のための取り組みなどを検察官や裁判官に適切に伝えることで、不起訴や執行猶予などを得られる可能性が高まります。
万引きの捜査に関してよくある質問
ここでは、万引きの捜査に関するよくある質問をまとめました。
似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。
警察が万引きの捜査にかける期間はどのくらい?
捜査にかける現実的な期間は、数ヵ月〜1年以内と考えたほうがよいでしょう。
万引きは、法律上「窃盗罪」として扱われます。
窃盗罪には公訴時効が定められており、犯行から7年が経過すると刑罰を受けません。
ただし、実際の捜査は証拠に基づいておこなわれます。
万引き事件では、犯行の様子が記録された監視カメラの映像や、レジの記録、目撃情報などが重要な手がかりとなります。
多くの店舗では、防犯カメラの映像は1週間〜数ヵ月で自動的に消去されるのが一般的です。
そのため、万引きをしてから数ヵ月〜1年ほど経っても警察から連絡がない場合は、後日逮捕されるリスクはほとんどなくなっているといえます。
万引きで捕まるとどのような罪に問われる?
万引きは、「窃盗罪」に該当するケースが多いです。
窃盗罪の刑罰は、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められています。
ただし、実際に科される刑罰は、以下の事情などに左右されるのが通常です。
- 万引きによる被害金額
- 犯行の状況
- 過去の前歴や前科の有無
- 被害弁償の有無
- 示談の成立状況
たとえば、初めての万引きで被害額が少なく、被害を受けた店舗側も許している場合には、「微罪処分」とされることが多いです。
この場合、刑罰を受けることも前科がつくこともなく、検察に事件が送致される前に釈放されます。
さいごに|万引き事件を起こしたときは一刻も早く弁護士に相談を!
本記事では、「警察は万引き事件でも捜査をおこなうのか」という点について解説しました。
万引きがその場で発覚しなかったとしても、後日になって監視カメラの映像や目撃証言などの証拠をもとに捜査が進められ、犯罪の嫌疑があれば逮捕されるおそれがあります。
時間が経ったからといって安心するのは危険です。
万引きをしてしまった事実がある場合は、早い段階で刑事事件を得意とする弁護士に相談し、対応を検討しましょう。
弁護士に相談すれば、「被害店舗との示談交渉の代行」「警察からの呼び出しや取り調べに対する適切なアドバイス」「不起訴や軽い処分を目指すための準備と対応」などをおこなってくれます。
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