不法就労助長罪の初犯でも重い刑罰が科される?刑罰の相場や事例・判例を解説
外国人を雇う会社では、従業員が不法就労になっていないか確かめなければなりません。
しかし、在留カードの種類や働くためのルールは複雑です。
採用する人数が増えると、「見落としがあるのではないか」と不安になる方もいるでしょう。
また、不法就労助長罪は、初犯であっても逮捕されたり、重い処分を受けたりするおそれがあります。
「知らなかった」という言い訳は通用しません。
会社を守るためには、刑罰のリスクを正しく理解して、適切に対応する必要があります。
本記事では、不法就労助長罪の初犯で科される刑罰の相場や実際に処罰された事例を解説します。
また、会社ですべき取り組みや弁護士へ相談するメリットも紹介します。
不法就労助長罪は初犯でも重い刑罰が科される可能性はある?
不法就労助長罪の初犯でも、実刑判決を受けて刑務所に収監される可能性はあります。
とくに、悪質な手口があった場合などは、悪質性が高いと判断され、厳しく処罰される傾向があります。
これまで違反がなかったからといって、決して油断はできません。
不法就労助長罪の条文と構成要件3つ
不法就労助長罪の構成要件と罰則は、入管法(出入国管理及び難民認定法)第73条の2第1項に定められています。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
本条によれば、たとえば「本来働けない外国人を働かせた」「本来働けない外国人を働かせるために、自由を制限した」「本来働けない外国人に仕事を紹介した」場合は刑罰が科されます。
たとえ外国人本人が自分の意思で働く場合でも、会社が雇用したり雇用の仲介をしたりすれば、会社や仲介者が罰せられます。
また、入管法第73条の2第2項にも注意が必要です。
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
本条文は、「知らなかった」という理由だけでは罰則を免れることはできないと定めています。
そのため、罪に問われないためにも、会社側で在留資格をしっかり確認しなければなりません。
不法就労助長罪でどんな刑罰が科せられる?
不法就労助長罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科」です。
刑罰は、実際に採用を担当した個人だけでなく、会社そのものにも科される場合があります。
不法就労助長罪の初犯で科される刑罰の相場は?
不法就労助長罪で裁判になった場合にどのような判決が下されるかは、違反の内容がどれくらい悪質かによって変わります。
初犯なら拘禁刑が言い渡されても執行猶予付きになる可能性が高い
不法就労助長罪は、初めての違反で悪質性が低いと判断された場合は、執行猶予付き判決が下されるケースが多いです。
執行猶予付き判決であれば、刑務所への収容は回避できます。
ただし、執行猶予がついたとしても有罪判決であることに変わりはありません。
そのため、前科がつくだけでなく、ニュースで報道されて社会的信用を失うリスクもあります。
初犯でも実刑判決を受けやすいケースの特徴は?
初犯であっても、以下のような事情があれば「悪質」と判断され、執行猶予が付かずに実刑となる可能性があります。
- 何人もの不法就労者を、長期間にわたり働かせていた
- 不法就労者を安い賃金で働かせて、会社が不当に儲けていた
- 逃げられないようにパスポートを取り上げた
- 強制的に劣悪な環境で働かせた
これらの事情がある場合は、とくに注意が必要です。
不法就労助長罪で起訴された事例・判例
ここでは、不法就労助長罪で実際に処罰された事例を4つ紹介します。
飲食店での留学生違法就労で罰金刑が科された事例
大阪にある有名飲食店の運営会社の社長と幹部が、留学生を違法に働かせていたとして処罰された事例です。
大阪市内の複数の店舗で、ベトナム・ネパール・ミャンマー国籍の留学生17人に対して、法律で決められた上限労働時間の「週28時間」を超えて仕事をさせていました。
発覚したきっかけは、警察官による職務質問でした。
ある留学生が警察に呼び止められた際、持っていた給与明細から長時間労働の事実が明らかになったのです。
判決では、会社に罰金50万円、幹部の男性に罰金30万円の支払いが命じられました。
裁判官は「不法就労の実態を適切に把握して改善すべきだったが、企業利益を優先させた」と判示しました。
日本語学校経営者が不法就労助長で執行猶予付き判決を言い渡された事例
日本語学校の理事長が、自分の立場を利用して留学生を違法に派遣していた事例です。
理事長は、自校に通う留学生4人を、自分が経営する別の派遣会社を通じて工場などで働かせていました。
そのうち、上限労働時間の「週28時間」を大幅に超え、11週間で500時間以上も働かせていた事実が確認されました。
また、発覚をおそれて勤務表を書き換えるよう指示するなど、悪質な隠蔽工作もしていました。
判決では「私利私欲のために留学生を利用した悪質な犯行」と判示されましたが、学校の売却を進めているといった事情が考慮されました。
その結果、理事長に懲役2年(執行猶予3年)と罰金200万円が言い渡されました。
派遣会社の代表が不法就労助長で執行猶予付き判決を言い渡された事例
派遣会社の代表が、在留資格を正しく確認せずに外国人を働かせていた事例です。
この会社は、資格外活動許可(本来の在留資格で認められた活動とは異なる、収入を伴う仕事や活動をおこなう際に必要な許可)を持っていない外国人を、倉庫作業員などとして約1年間にわたって働かせていました。
裁判所は、在留資格の確認を怠り約1年間にわたって不法就労を続けたことを「悪質で軽率」と非難し、懲役1年(執行猶予3年)と罰金100万円の判決を下しました。
また、会社の預金約150万円も没収されました。
土木建築工事会社の代表取締役が不法就労助長で実刑判決を言い渡された事例
嘘の申請をして外国人を働かせ、執行猶予が付かずに実刑となった事例です。
土木建築工事会社の代表取締役は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つベトナム人労働者3人を、現場の作業員として働かせていました。
本来、この資格では現場作業はできません。
そこで代表取締役は、入管をだますために、嘘の書類を提出していました。
契約書にも、実際とは違う業務内容を書き、不正に許可を取っていたのです。
裁判では、代表取締役は「不法就労だとは知らなかった」と主張しました。
しかし、裁判所は不法就労の故意があったと認定し、代表取締役に懲役1年6ヵ月の実刑判決が言い渡されました。
【参考】札幌地方裁判所令和元年10月7日判決
不法就労助長罪に問われないためにするべきことは?
従業員が不法就労をおこなっていた場合、担当者が「知らなかった」と言ったとしても、会社が罪を免れるわけではありません。
そのため、会社全体で不法就労とならないように管理を徹底しましょう。
中でも重要な取り組みは、主に以下の3つです。
- 雇用前に必ず在留資格の確認をする
- 雇用後も定期的に在留資格を確認・管理する
- 不法就労助長罪について従業員に周知する
ここからは、それぞれの取り組みについて詳しく解説します。
雇用前に必ず在留資格の確認をする
面接や採用の際は、必ず在留カードの原本を確認してください。
コピーや写真は偽造のおそれがあるため、信用してはいけません。
以下の手順で確認するのがおすすめです。
1. カードの表面を見る
「就労制限の有無」という欄をチェックします。
以下3つの制限ごとに就労が可能かどうかが決まっています。
- 就労制限なし:どんな仕事にも就労できます。
- 就労不可:原則として就労できません。
- 一部就労制限あり:一部の仕事しか就労できません。
2.カードの裏面を見る
表面で「就労不可」となっていても、裏面の「資格外活動許可欄」に許可のスタンプや記載があれば、記載された制限の範囲内であれば就労できます。
3. 確認した証拠を残す
確認が終わったら、カードの両面をカラーコピーします。
そこに「確認した日付」と「担当者の名前」をメモして、雇用契約書と一緒に保管してください。
「きちんと確認しました」という証拠になります。
雇用後も定期的に在留資格を確認・管理する
在留資格には期限があります。
うっかり期限切れのまま働かせると、不法就労助長罪になります。
そのため、雇用後であっても、以下のような方法で定期的に在留資格を確認・管理しましょう。
- 期限の管理
エクセルや管理ソフトを使って、在留期限がいつまでか記録します。 - 期限が近づいたら、本人に更新の手続きをするよう声をかけます。
- ハローワークへの届出
外国人を雇い入れたときと離職したときは、ハローワークに届け出る義務があります。 - 届け出を怠ると30万円以下の罰金が科されるおそれがあるので、忘れずに手続きをしてください。
不法就労助長罪について従業員に周知する
不法就労について会社として注意喚起をおこなっていても、現場の店長や採用担当者がルールを知らなければ意味がありません。
「確認を忘れると犯罪になる」「会社だけでなく、担当した個人も罰せられる」といったリスクを、従業員にしっかりと周知しましょう。
とくに人手不足の現場では「どうしても人が欲しい」と焦ってしまい、確認がおろそかになりがちです。
「ルールを守ることが自分を守ることになる」と伝え、意識を統一しましょう。
不法就労助長罪が発覚したらなるべく早く弁護士に相談すべき理由
万が一不法就労の事実に気づいたら、自分たちだけで解決しようとせず、すぐに弁護士へ相談してください。
相談すべき主な理由は、以下の2つです。
- 専門知識にもとづいて法的なリスクを評価し適切な対応策を提案してくれる
- 刑罰の軽減や処分の回避を目指せる
被害を最小限に食い止めるためには、早い段階での相談が欠かせません。
ここでは、それぞれの理由を紹介します。
専門知識にもとづいて法的なリスクを評価し適切な対応策を提案してくれる
自分たちがしてしまった違反がどの程度重いか判断するのは、簡単ではありません。
これからどう対応すればよいか、社内の担当者だけで決めるのも危険です。
弁護士であれば、法律の知識をもとに、「現在の状況」や「罪に問われるリスク」を正しく整理したうえで、具体的な対応案を提案してくれます。
刑罰の軽減や処分の回避を目指せる
違反の内容が重いと、初犯でも刑罰を受けたり、ニュースで報道されて信用を失ったりするおそれがあります。
弁護士は、警察や入管への対応を代行し、少しでも処分が軽くなるように動いてくれます。
具体的には、取り調べでの受け答えをアドバイスしたり、「深く反省している」と捜査機関に主張したりといったサポートが可能です。
不法就労助長罪の初犯に関してよくある質問
ここでは、不法就労助長罪の初犯について、多くの人が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。
不法就労助長罪の時効は?
不法就労助長罪の時効は 5年です。
2025年6月の入管法の厳罰化に合わせて、公訴時効が3年から5年に延びている点に注意しましょう。
不法就労であることを知らなかった場合でも(過失でも)処罰される?
不法就労を知らなかったとしても、処罰される可能性があります。
入管法では、過失があっても犯罪が成立する旨が定められています。
たとえば、「在留カードの確認を忘れていた」というケースです。
一方で、「カードを入念に確認したが、プロでも見抜けないほど精巧な偽造カードだった」という場合は、過失とは認められず罪に問われないケースもあります。
不法就労助長罪の初犯で不起訴を獲得するには?
不起訴処分を目指すのであれば、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
検察官は、事件を裁判にかけるか判断するにあたり、以下のような事情を考慮します。
- 悪質性が高いか
- 本人が深く反省しているか
- 再犯防止策はあるか
弁護士は、あなたの代わりに有利な事情を検察官へ伝え、不起訴になるよう働きかけてくれます。
さいごに|不法就労助長罪の初犯で不安があればなるべく早く弁護士に相談を!
本記事では、不法就労助長罪の初犯の刑罰の相場や、適切な対処法について解説しました。
不法就労助長罪は、「知らなかった」ではすまされない重い犯罪です。
内容が悪質な場合は、たとえ初犯であっても実刑判決を受け、刑務所に入る可能性があります。
法律違反を回避するためには、在留資格を定期的に確認する、不法就労のリスクについて周知するといった取り組みが重要です。
万が一、不法就労助長罪に該当する事実が発覚した場合は、すぐに刑事事件が得意な弁護士へ相談してください。
早い段階で動けば、警察に逮捕されずに済む方法や、処分を軽くする方法が見つかるかもしれません。
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