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ストーカー規制法違反にあたる行為とは?ストーカー行為の具体例と罰則や逮捕後の流れ

ストーカー規制法違反にあたる行為とは?ストーカー行為の具体例と罰則や逮捕後の流れ

つきまといや待ち伏せなどのストーカー行為は、ストーカー規制法に違反する犯罪行為です。

加害者として特定され、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合は、逮捕される可能性も十分あります。

逮捕されると長期間にわたる身柄拘束を受けることもあり、家庭生活や仕事に与える影響は計り知れません。

そのため、ストーカー行為の加害者になってしまったときは、一刻も早く弁護士に相談し、逮捕回避に向けた対策を講じるようにしましょう。

本記事では、逮捕され得るストーカー行為の具体例や逮捕後の流れ、実際の逮捕事例などを解説します。

逮捕回避に向けて今すぐ取るべき行動についてもまとめているので、参考にしてください。

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目次

ストーカー行為とは何度もつきまとう行為こと

ストーカー行為とは、恋愛感情や怨恨などの一方的な感情をもとに、特定の個人に対してつきまといなどの行為を執拗に繰り返しおこなうことを指します。

例えば、元交際相手の自宅周辺を毎日うろついたり、拒否されているにもかかわらずSNSで1日に何十通もメッセージを送ったりする行為は、ストーカー行為の典型例です。

ストーカー行為はストーカー規制法で厳しく規制されており、加害者に対しては警告や禁止命令の措置がとられることもあります。

  • 警告:初期の注意喚起
  • 禁止命令:法的拘束力のある強制措置(罰則あり)

さらに、ストーカー行為が悪質な場合や警告・禁止命令に違反した場合には、逮捕に至ることもあります。

逮捕の対象となるストーカー行為9選

ストーカー行為は犯罪である以上、逮捕される可能性があります。

どのような行為がストーカー行為にあたり、逮捕の対象となるのか詳しくみていきましょう。

  行為の種類 具体例
1 つきまとい・待ち伏せ 自宅や職場の付近での見張り、押しかけ、うろつき
2 監視していることを知らせる言動 「おかえり」とメッセージを送る、行動を詳細に指摘する
3 面会・交際・復縁の要求 拒否されているのに執拗に会うことを要求する
4 相手を怖がらせる乱暴な言動 「殺してやる」と脅す、物を叩きつける、危険な運転
5 無言電話やSNSメッセージ・メールの送付 深夜の無言電話、大量のLINEメッセージ、FAXの連続送信
6 汚物などの不快感や嫌悪感を与えるものの送付 汚物を郵便受けに入れる、動物の死骸を送付する
7 相手の名誉を傷つける言動 ネット掲示板への誹謗中傷、職場への虚偽情報の伝達
8 性的羞恥心を害するような行為 わいせつな写真の送付、卑猥な言葉を告げる
9 GPSによる位置情報の無断取得 車両へのGPS取付け、追跡アプリを無断インストール

1.つきまとい・待ち伏せ

つきまといや待ち伏せはストーカー規制法の対象であり、逮捕される可能性があります。

例えば、相手の職場付近をうろつく、自宅マンションの前で長時間待ち構えるといった行為が典型的なパターンです。

また、車で自宅周辺を何度も通過するなど直接姿をみせなくても、ストーカー規制法違反で逮捕される可能性があります。

2.監視していることを知らせる言動

監視していることを直接的・間接的に告げる行為も、ストーカー規制法の対象です。

具体的には、帰宅直後に「おかえり」とメッセージを送る、その日の行動を詳細に記した手紙を送るなどの行為が該当します。

また、無断で撮影した写真や映像を送りつける行為も、ストーカー行為の典型例です。

3.面会・交際・復縁の要求

面会・交際・復縁などをしつこく要求する行為も、ストーカー規制法違反で逮捕される可能性があります。

例えば、会って話がしたいと1日に何十回も電話をかける、プレゼントを持って自宅に押しかけるなどの行為が該当します。

また、職場に花束を届けたり、共通の友人を通じて連絡を取ろうとしたりする行為も、被害者に恐怖を与えるものであれば規制対象となる可能性が高いです。

4.相手を怖がらせる乱暴な言動

相手を怖がらせる乱暴な言動も、ストーカー規制法に違反する行為です。

例えば、「殺してやる」といった害悪を告げる、車の運転で危険な幅寄せをするといった行為が該当します。

また、ドアを激しく叩く、大声で怒鳴る、壁を殴って威嚇するなどの行為も程度によっては違法性が生じてしまいます。

乱暴な言動は脅迫罪や暴行罪などと立件されることも多く、重い結果につながりやすいので注意が必要です。

5.無言電話やSNSメッセージ・メールの送付

相手が拒否しているにもかかわらず、連続して電話をかけたり、SNSで大量のメッセージを送ったりする行為もストーカー規制法に違反します。

相手がメッセージを読んだかどうかは、基本的に関係しません。

執拗に連絡を取ろうとする行為自体が規制の対象となります。

6.汚物などの不快感や嫌悪感を与えるものの送付

不快感や嫌悪感を与える物を送りつける行為もストーカー規制法に違反し、逮捕される可能性があります。

具体的には、自宅の郵便受けに汚物を入れたり、宅配便で動物の死骸を送付したりする行為などが該当します。

また、自動車や自転車に糞尿などを付着させることも、ストーカー行為のひとつとみなされる場合があります。

7.相手の名誉を傷つける言動

相手の名誉を傷つけ、社会的評価を下げるような言動もストーカー規制法の対象です。

具体的には、誹謗中傷する内容をSNSやインターネットの掲示板に書き込む、職場に電話して嘘の情報を伝えるといった行為が該当します。

注意しておくべきなのは、発信した内容が事実かどうかは関係ないということです。

不特定多数に知らせることで相手の名誉を傷つける目的があった場合は、その時点で犯罪行為とみなされます。

なお、名誉を棄損する言動は、ストーカー規制法違反として刑事責任に問われるだけでなく、民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。

8.性的羞恥心(恥ずかしいと感じる心)を害するような行為

性的羞恥心(恥ずかしいと感じる心)を害するような行為に及んだ場合も、ストーカー規制法違反として逮捕されるおそれがあります。

例えば、自身の裸の画像を送りつける、わいせつな言葉を留守番電話に吹き込む、卑猥な内容の手紙を送るなどの行為が該当します。

9.GPSによる位置情報の無断取得

相手の承諾なく、スマートフォンアプリやGPS機器などを使って位置情報を取得する行為もストーカー規制法の対象です。

具体的には、相手のスマートフォンに位置情報共有アプリを無断でインストールする、車両にGPS発信機を取り付けるといった行為が該当します。

また、2025年の12月の法改正では、AirTagなどの紛失防止タグを相手の車やカバンに仕掛ける行為も規制対象に含まれるようになりました。

ストーカーが逮捕されやすい2つのケース

ストーカー行為は法律によって規制されている行為ですが、必ずしも逮捕されるわけではありません。

ここでは、ストーカーが逮捕されやすい2つのケースを解説します。

ストーカー行為が悪質と判断された場合

ストーカー行為が悪質と判断された場合は、逮捕されるおそれがあります。

特に逮捕されやすいのは、被害者の生命・身体に危険を及ぼす行為です。

例えば、住居周辺の徘徊・待ち伏せや尾行を何度も繰り返し、接近を試みる行為などが該当します。

警告や禁止命令という段階を踏まずに、直ちに逮捕される可能性も十分あります。

禁止命令に違反した場合

禁止命令に違反した場合も、逮捕の可能性が高くなります。

禁止命令は、警察がストーカー行為の危険性を認定し、「これ以上同様の行為をしてはならない」と命じる行政処分のことです。

法的な強制力を持つ禁止命令を無視する行為は、法の秩序を乱す悪質なものと見なされます。

例えば、禁止命令で自宅や勤務先に近づくことが禁止されているのに接近した場合は、逮捕される可能性が高いです。

詳しくは後述しますが、禁止命令に違反すると「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」の刑罰に処されます。

ストーカー行為で逮捕されたときの罪と刑罰

ストーカー行為で逮捕された場合は、大きく分けて2種類の罪に問われる可能性があります。

具体的にどのような刑罰に処されるおそれがあるのか、以下で解説します。

ストーカー規制法違反として「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処される

ストーカー規制法違反として起訴され、有罪になると「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処されます。

ただし、初犯でいきなり実刑になることは基本的にありません。

ストーカー行為の悪質性にもよりますが、罰金刑になるケースが多く、拘禁刑になっても執行猶予がつく可能性が高いです。

禁止命令に違反した場合は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」

禁止命令に違反してストーカー行為をおこなった場合は、「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」が科されます。

ストーカー行為そのものと、禁止命令に違反した行為の両方に対する処分であるため、刑罰も重めに規定されています。

また、禁止命令に違反した人物は、再びストーカー行為に及ぶ可能性が高いと判断されやすいため、拘禁刑を求刑される傾向にあります。

【2025年法改正】ストーカー規制法で規制される行為の範囲が拡大

2025年12月の法改正により、紛失防止タグを無断で取り付ける行為がストーカー規制法で規制されることになりました。

これまでもGPSによる位置情報の無断取得は規制されていましたが、紛失防止タグは規制対象外でした。

しかし、紛失防止タグを悪用したストーカー事案が増加傾向にあったため、法改正がおこなわれました。

具体的には、AirTagを相手のカバンに忍び込ませたり、車の中に隠したりする行為はストーカー規制法によって処罰される可能性があります。

ストーカー事件の示談金相場は10万円~200万円程度

ストーカー事件の示談金の額に法的な決まりはありませんが、10万円から200万円の範囲に収まることが多いといえます。

示談金が変動する主な要因は、以下のとおりです。

  • 行為の悪質性
  • ストーカー被害の期間
  • 精神的苦痛の程度
  • 加害者の経済状況

例えば、複数回の電話やメッセージであれば10万円から50万円程度、長期間のつきまといや被害者が精神疾患を患った場合などは100万円を超えることもあります。

とはいえ、示談金の額は当事者間の交渉次第で大きく変動するものです。

少しでも自身に有利な金額・条件で示談を成立させたいのであれば、経験豊富な弁護士に交渉を任せましょう。

ストーカー行為で逮捕されたあとの流れ

次に、ストーカー行為で逮捕されたあとの流れを解説します。

基本的な流れを把握しておけば、事前に対策できることもあるので参考にしてください。

1.警察の取調べを受ける

ストーカー規制法違反で逮捕されると、まず警察署で取調べを受けます。

取調べでは、動機や被害者との関係性、具体的な行為の内容などについて詳しく質問されることになるでしょう。

携帯電話の通話履歴やメッセージ履歴、SNSのアカウント情報などを証拠として押収されるケースもあります。

なお、供述内容は供述調書にまとめられ、最後にサインを求められます。

供述調書は、その後の刑事処分に大きな影響を与えるものなので、納得できない部分がある場合は必ず修正を求めてください。

修正されない場合は、サインしないことをお勧めします。

逮捕直後に弁護士を呼んでおけば、アドバイスを受けながら、取調べに臨むことも可能です。

2.検察に送致される

警察の取調べを受けたあとは、逮捕後48時間以内に送致され、検察に身柄や捜査資料が引き継がれます。

そして、検察官は取調べを進めつつ、被疑者を釈放するか、勾留によって身柄拘束するかを送致後24時間以内に決定します。

しかし、この時点で釈放されるケースは多くありません。

基本的には、裁判官に対する勾留請求がおこなわれ、何も対応をしなければ、ほぼ確実に許可されます。

3.勾留による身柄拘束を受ける

勾留期間は原則10日間で、留置施設で過ごしながら、警察官や検察官による取調べを受けることになります。

被疑者本人が家族や会社と連絡を取ることは認められないので、勾留が決定した時点で、事件への関与を隠し通すのは難しいでしょう。

また、勾留は10日間の延長が認められています。

つまり、勾留により最大20日間にわたる身柄拘束を受ける可能性があります。

4.起訴・不起訴が判断される

検察官は勾留期間が終わるまでに、起訴するか不起訴にするかを判断します。

不起訴になれば釈放され、その後、罪に問われることもありません。

起訴された場合は、刑事裁判へと移行します。

ただし、略式起訴された場合は公開の裁判が省略され、書面審理のみで罰金刑が確定します。

5.刑事裁判が開かれる

起訴されると、1ヵ月~2か月後に裁判所で刑事裁判が開かれます。

刑事裁判の主な流れは以下のとおりです。

  1. 冒頭手続:起訴状の朗読や黙秘権の告知・罪状認否などがおこなわれる
  2. 証拠調べ手続:証拠物の確認や証人尋問がおこなわれる
  3. 弁論手続:検察が求刑し、弁護人が意見を述べる
  4. 判決言い渡し:裁判官が有罪・無罪、量刑を言い渡す

一般的に、事実関係に争いがない場合は1回の期日で審理が終了し、2回目の期日で判決を言い渡されます。

起訴から判決までの期間は、2ヵ月~3ヵ月程度です。

一方、事件内容が複雑な場合や被告人が否認している場合などは、判決が出るまでに1年以上かかることもあります。

ストーカー行為での逮捕を回避するために今すぐとるべき3つの行動

ストーカー行為が事実であっても、その後の行動次第で刑事処分を軽くすることは可能です。

ここでは、ストーカー行為での逮捕を回避するために、今すぐとるべき3つの行動を解説します。

被害者との接触を完全にやめる

逮捕を回避したいのであれば、被害者への接触は完全にやめてください。

これ以上の接触は、被害者の恐怖を増大させ、事態を悪化させるだけです。

相手の職場や自宅の近くには一切近寄らず、相手が利用する可能性のある場所にも行かないようにしましょう。

また、ストーカー行為の再発を防止する意味でも、相手の電話番号を消す、SNSアカウントを削除するといった対策も有効です。

被害者の平穏を最優先に考え、謝罪する場合でも第三者を介するなど、直接的な接触は避けることをおすすめします。

早急に示談を成立させる

逮捕を回避するには、早急に示談を成立させることも重要です。

示談の中で謝罪し、相手の処罰感情が和らげば、警察への通報を阻止できることがあります。

また、示談の成立は、当事者間で和解していることの証明になるものなので、警察があえて逮捕に乗り出す可能性は低くなります。

上述のとおり、ストーカー事件の示談金相場は10万円~200万円程度です。

ただし、示談交渉は加害者本人がおこなうべきではありません。

被害者の感情を逆なでし、事態を悪化させる危険があるため、示談交渉は弁護士に依頼してください。

できるだけ早く弁護士に相談する

ストーカー行為に及んだ自覚があるのなら、できるだけ早く弁護士に相談してください。

刑事事件が得意な弁護士に相談すれば、個々の状況に合わせた最善の対応策を提案してくれます。

また、加害者に代わって被害者との示談交渉を進められるのは弁護士だけです。

早期に相談しておけば、仮に逮捕された場合でも、早期釈放や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を迅速に進めてもらうことができます。

逮捕されてからでは弁護士が介入できる範囲も限られるので、少しでも早く相談することが大切です。

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ストーカー行為による逮捕事例2つ

ここでは、ストーカー行為による2つの逮捕事例をみていきましょう。

自身のケースと類似する部分がないか振り返りながら、読み進めてみてください。

禁止命令に違反して勤務先に押しかけたケース

まず紹介するのは、恋愛感情を満たすために、男性の勤務先に押しかけた30代女性の事例です。(参照:好きな人の職場に押し掛ける 31歳の女を逮捕(山形・米沢署)|テレビユー山形)

禁止命令が出されていたにもかかわらず、無視して男性の勤務先に押しかけたため、逮捕に至りました。

禁止命令に違反した時点で、逮捕される可能性は非常に高くなることを覚えておきましょう。

SNSで執拗にメッセージを送り、職場にも電話をかけたケース

次に紹介するのは、SNSで439回、携帯電話のショートメールで94回メッセージを送り、被害者本人や職場にも複数回の電話をかけた女性が逮捕された事例です。(参照:ストーカー行為の女性教諭、停職6カ月 男性にLINE439回送る|朝日新聞)

常識の範囲を逸脱し、執拗に連絡を取ろうとした行為は、被害者に著しい不安と恐怖を与える極めて悪質なストーカー行為と判断されました。

最終的に、加害者の女性は罰金50万円の略式起訴を受けています。

程度問題ではあるものの、相手からの返信がない時点で、それ以上の連絡は控えるべきでしょう。

ストーカー行為での逮捕に関してよくある質問

最後に、ストーカー行為での逮捕に関してよくある質問に回答します。

同様の疑問を感じている方は、参考にしてください。

ストーカー行為で現行犯逮捕されることはある?

ストーカー行為で現行犯逮捕される可能性は十分あります。

例えば、つきまとい行為をしている現場を、被害者や目撃者の通報で駆け付けた警察官に発見された場合などです。

なお、被害者自身が加害者を現行犯逮捕し、警察が到着するまで身柄を取り押さえることも法的に認められています。

逮捕されると家族や勤務先に知られてしまいますか?

ストーカー行為で逮捕されると、家族や勤務先に知られてしまう可能性は非常に高いです。

逮捕されて勾留が長引くと、しばらく留置所などで過ごすことになるので、家族や勤務先に隠し通すのは難しいでしょう。

また、ストーカー行為の手口が悪質な場合や社会的立場が高い場合などは実名報道され、不特定多数の人に氏名や居住地域などが知られる可能性もあります。

ただし、弁護士に依頼して、身柄解放を早期に実現できれば、家族や勤務先に知られずに済む可能性もゼロではありません。

ネットストーカーでも逮捕されますか?

ネットストーカーもストーカー規制法違反として逮捕される可能性があります。

ネットストーカーとして逮捕される可能性があるのは、以下のような行為です。

  1. メールやSNSなどでしつこく復縁を迫る
  2. ブログやSNSに好意を寄せる内容を執拗に投稿する
  3. SNSや掲示板で相手の個人情報をさらす
  4. 匿名掲示板に誹謗中傷を書き込む
  5. 相手のSNSアカウントを乗っ取って不適切な内容を投稿する

ただし、逮捕されるのは証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合だけです。

今後の対応次第で逮捕を回避することもできるので、まずは弁護士に相談してください。

ストーカーの逮捕率はどのくらいですか?

明確な逮捕率の統計は公表されていませんが、ストーカー事案の検挙数は増加傾向にあります。

【ストーカー規制法違反の検挙件数推移】
年次 R元 R2 R3 R4 R5 R6
検挙件数 1,491 1,518 1,581 1,650 1,708 1,743

また、禁止命令の実施回数も年々増加しており、ストーカー行為に対する取り締まりは一層厳しくなると予想されます。

そのため、ストーカー行為が事件化した場合には、逮捕される可能性が十分あることを踏まえたうえで迅速に行動を起こすべきです。

ストーカー行為は逮捕される可能性がある!今すぐ弁護士に相談を

ストーカー行為は、被害者に深刻な恐怖と不安を与える重大な犯罪です。

法改正により規制範囲は拡大し続けており、逮捕される可能性も高まりつつあるといえます。

自身の行為がストーカー行為に該当するかもしれないと感じたら、これ以上被害者に接触せず、できるだけ早く弁護士に相談してください。

ベンナビ刑事事件なら、ストーカー事件の解決実績が豊富な弁護士をすぐに見つけられます。

初回相談は無料で受け付けている法律事務所も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
豊田 雄一郎 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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