ご家族や自身が威力業務妨害罪で逮捕された方へ
威力業務妨害の刑罰は、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(刑法第233、234条)となっています。
また威力業務妨害罪の場合は、民事訴訟として損害賠償請求もされる可能性が考えられます。
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威力業務妨害(いりょくぎょうむぼうがい)とは、実力行使によって他人の業務を妨害する犯罪です。
実力行使といっても、暴力的な行動だけではなく必要以上の電話(特にクレームなど)やインターネット上の書き込み が威力業務妨害となるケースもあります。
アイドルや芸能人などに対する脅迫行為や、匿名掲示板への犯罪予告 などが威力業務妨害として逮捕されたニュースを目にしたことがある方もいるかもしれません。
この記事では、どんな行為が威力業務妨害として処罰されるか、逮捕された場合はどうなるか、威力業務妨害で逮捕された後の傾向や刑事手続きへの対処法などについて解説します。
身近な人が威力業務妨害で逮捕されている状況であれば、今後どうすべきか参考にしてください。
威力業務妨害罪とは|威力業務妨害の罰則と構成要件
冒頭でもお伝えしたように、威力業務妨害とは実力行使によって他人の業務を妨害する行為です。威力業務妨害は刑法第234条で規定があり、犯罪行為として逮捕されることがあります。
まずは、威力業務妨害が成立する要件や罰則について見ていきましょう。
威力業務妨害罪の条文
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている犯罪ですが、これを理解するためには同じく第233条もあわせて確認する必要があります。
【刑法第233条 信用毀損および業務妨害】
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虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
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【刑法第234条 威力業務妨害】
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威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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刑法第233条・234条は、刑法第35章の「信用および業務に対する罪」に含まれています。
大きくみれば「業務妨害の罪」ですが、行為の違いによって別の条文に分けられているのです。
信用毀損及び業務妨害と同等に罰せられる
威力業務妨害の刑罰は、第233条の信用毀損罪や偽計業務妨害罪と同じ「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
信用毀損罪については、以下の記事でも詳しく解説しています。
威力業務妨害罪の構成要件
威力業務妨害罪の構成要件をチェックしましょう。
威力とは
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被害者の自由意思を制圧するような行為を指します。
直接的な暴力行為だけでなく「被害者の自由意志を制圧するに足りる勢力」で成立するため、迷惑電話や脅迫的なメール、SNSでの投稿も「威力」にあたり得ます。
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業務とは
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日常的な「仕事」はもちろんですが、人が社会生活において占める地位に基づき反復・継続して行われる事務などもこれに含まれます。
経済的な性格がない宗教活動やPTA活動、ボランティア活動などもここでいう「業務」にあたり得ます。
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妨害とは
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業務の執行そのものを妨げることに限らず、広く業務を妨げる一切の行為を指します。妨害を受けて実際に業務が阻害された事実は問いません。
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ポイント
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まとめると、『威力』を使って『業務』を『妨害』した時に威力業務妨害が成立します。
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以下では、具体的にどのようなケースに威力業務妨害が成立するのかを解説します。
威力業務妨害罪が適用され得るケース
実際にどのような行為に対して威力業務妨害罪が適用されるのか、代表的なケースについて見ていきましょう。
- 執拗な迷惑電話
- 必要以上のクレーム
- インターネット上での爆破予告や殺害予告
執拗な迷惑電話
威力業務妨害罪のもっとも典型的な事例が「迷惑電話」です。特定の相手に対して執拗に迷惑電話をかける行為は、威力業務妨害罪にあたるおそれがあります。
たとえば、客の立場を利用して店舗に執拗な迷惑電話をかける行為は、店員を長時間にわたって電話対応に縛りつけ、業務を妨害し得る行為です。
迷惑電話でも、内容により「偽計」業務妨害罪が適用される例もあります。
例えば「隣の家が火事だ」と嘘の通報をしたり、嫌がらせの目的で他人の名前を騙って「寿司10人前」と注文したりといった行為は、偽計業務妨害に問われる可能性があります。
必要以上のクレーム
客にとっては正当な意見であっても、その主張の方法を誤れば威力業務妨害が成立することがあります。
迷惑電話と同じで、毎日のように店頭に足を運んではクレームをつけ続けて店長や従業員の業務遂行に支障を与えれば、威力業務妨害とみなされる可能性があるでしょう。
また、クレームと同時に生命や身体などに対して危害を加える内容を告げれば脅迫罪に、慰謝料など不当に金銭を要求して支払わせれば恐喝罪にあたる可能性も否定できません。
インターネット上での爆破予告や殺害予告
度々、インターネットの匿名掲示板やSNSなどで爆破や殺害予告などをして逮捕されるニュースがありますが、こちらも威力業務妨害に該当するケースがあります。
爆破予告などをされた会社、店舗、施設などは爆破予告の書き込みという威力により、通常の業務を妨害されたことになります。
書き込みをしている本人からしてみれば、「いたずらのつもりだった」「匿名だからバレないと思った」と考えているかもしれませんが、書き込みした人物は特定されて逮捕されることは十分にあり得ます。
なお、特定の個人に対して殺害予告をした場合には、脅迫罪が適用される可能性もあります。
威力業務妨害にまつわる事例
970回も無言電話をかけて有罪になった事例
飲食店に対して3ヵ月にわたり約970回の無言電話をかけた犯人に有罪判決が下された判例があります。単純に計算しただけでも、1日に約10回の迷惑電話をかけたことになります。
裁判所は「長期間、多数回にわたって昼夜を問わず迷惑電話を受けたことで、被害者はその対応に困惑して心神を疲労してしまい、業務の遂行に支障をきたした」と判断して威力業務妨害罪の成立を認めました。
この判例は、営業時間中・時間外を問わず、執拗な迷惑電話は業務妨害が成立するという典型例だといえるでしょう。
事件番号 昭和48年(う)811
事件名 業務妨害被告事件
年月日 昭和48年8月7日
裁判所 東京高等裁判所
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ナイフ所持によるイベント中止で業務妨害と銃砲刀剣類所持等取締法違反に問われた事例
「威力業務妨害」という犯罪を初めて耳にしたのが、アイドルや芸能人に対する犯行予告のニュースだったという方もいるかもしれません。
アイドルグループの握手会が開催されていた会場で発煙筒を点火してイベントを中止に追い込み、その際に果物ナイフを所持していた事件では、被告人に懲役2年・執行猶予3年の判決が下されました。
発煙筒を点火させるという威力を用いてイベントを中止させたため、威力業務妨害罪に問われましたが、さらに刃体の長さが約12.6cmの果物ナイフを所持していたため、銃砲刀剣類所持等取締法にも問われた事件です。
実際に果物ナイフを使用した危険行為はありませんでしたが、脅迫・傷害などの危険な目的で刃物を所持していたのは明らかでしょう。
銃砲刀剣類所持等取締法では「業務その他正当な理由がない」場合の刃物の所持が禁止されています。
この規定に違反し、刃体の長さが6cmを超える刃物を所持していた場合は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
事件番号 平成29年(わ)1240号
事件名 威力業務妨害、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
年月日 平成29年10月2日
裁判所 千葉地方裁判所
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マスク拒否が威力業務妨害罪に該当した事例
特に最近では、マスク着用をめぐってのトラブルが威力業務妨害になり得る場合があります。
航空会社とマスク着用をめぐってトラブルを起こした男が4ヶ月後に威力業務妨害と傷害の罪で逮捕された事件をご存知の方も多いでしょう。
航空会社のマスク着用のお願いに対して拒否してトラブルになったことは、いわゆるクレームの1つとも言えますが、結果的に飛行機の運航を妨害したとして威力業務妨害罪が適用されています。
参考:飛行機内で「マスク拒否」の男性、事件から4カ月後に逮捕|Yahoo!ニュース
威力業務妨害で逮捕された後の流れと傾向
威力業務妨害で逮捕された場合、他の犯罪と同様に刑事手続きが進められていきます。主な流れは以下の通りです。
逮捕後は早急な対応が必要になる
刑事手続きは決まった流れで行われますが、特に重要になる部分が【起訴】をされるまでの最大23日間の対応です。
起訴されるとほとんどのケースで有罪判決を受け、何かしらの刑事罰を受けることになるでしょう。起訴される前に示談等の対処をしておくことで、不起訴になる可能性を高めることができます。
そもそも、逮捕→勾留と身柄拘束が長引けば、会社や学校などの社会生活への影響も大きくなってきます。逮捕された事実が発覚し、解雇などの厳しい処分を受けることもあり得るでしょう。
逮捕された場合には、弁護士に相談して早急な対応を取るようにしましょう。
損害賠償請求される可能性もある
威力業務妨害によって、被害を受けた会社や店舗などが営業できないなどの実害を受けるケースもあります。
そうなると、刑事事件とは別に被害者側から民事訴訟として実損分を損害賠償請求される可能性が考えられます。
小規模なお店であっても、1日営業できないだけで数十万円の売上に影響することが考えられます。これが大規模なイベントや飛行機の運行などに関わることであれば、桁違いの損害が生じ得るでしょう。
こちらも、いざ訴訟問題になって慌てて対応し始めるのではなく、示談で早めに和解を目指した方が良いでしょう。
威力業務妨害罪での弁護活動
威力業務妨害の罪に問われてしまった場合、まずは弁護士に相談して依頼を前向きに検討しましょう。弁護士に刑事弁護を依頼した場合、どのような弁護活動が期待できるのでしょうか?
被害者に対して示談交渉してくれる
威力業務妨害事件では「業務を妨害された」という被害者が存在します。被害者との示談が成立すれば、被害届や告訴の取り下げによって不起訴処分や刑の減軽が期待できるでしょう。被害者との示談交渉には、いくつかのハードルがあります。
代理で交渉してくれる
お伝えしたように、加害者自身が逮捕されていれば、その後の勾留を含め最長23日にわたる身柄拘束を受けてしまうので、本人は自由な行動ができません。
示談交渉をしようにも、自分ではまったく動けないという物理的な問題があります。
また、加害者の家族が示談交渉を進めようにも、被害者に関する住所や連絡先の入手も困難です。
警察や検察庁は被害者の情報を所持していますが、被害者の同意がなければ教えてもらうことはできません。捜査機関から被害者に対してはたらきかけてもらう必要があります。
弁護士であれば、捜査機関を介しての被害者の情報の取得から、その後の示談交渉まで、代理で行ってくれるでしょう。
適正な示談金で交渉してくれる
示談交渉をするには示談金も必要になります。被害者が「実損分を補填してくれればそれでいい」と提案してくれることもあるかもしれませんが、高額の慰謝料を請求される場合もあり、示談成立のハードルを高めてしまいます。
数多くの事件を解決してきた実績のある弁護士なら、同じようなケースの示談金の相場も把握しているので、示談金額も適切な範囲内に落ち着かせることができるでしょう。
否認する場合は証拠収集と抗議を行ってくれる
「業務妨害はしていない」と事実を否認する場合には、その主張が認められるような証拠を集める必要があります。
どのような物的証拠や状況証拠が有効なのかは、一個人では判断が難しいでしょう。しかし弁護士に依頼すれば、ポイントを押さえた効果的な証拠収集が期待できます。
また、まったくいわれのない疑いをかけられた場合や、不当な逮捕・勾留を受けた場合は、捜査機関への抗議や勾留に対する準抗告などの方法で対抗が可能です。
まとめ
ちょっとした嫌がらせのつもりや、自分では正当なクレームを言っているだけと思っていても、法律に照らせば威力業務妨害の罪に問われてしまうことがあります。
逮捕されて有罪判決が下されれば、身柄拘束を受けて解雇や退学といった不利益を受けてしまうだけでなく、前科がついてしまうことで社会復帰も難しくなるでしょう。
威力業務妨害の容疑がかけられてしまった場合は、ただちに弁護士に依頼して対策を講じるのがベストです。
早急に刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士を探して相談しましょう。
ご家族や自身が威力業務妨害罪で逮捕された方へ
威力業務妨害の刑罰は、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(刑法第233、234条)となっています。
また威力業務妨害罪の場合は、民事訴訟として損害賠償請求もされる可能性が考えられます。
威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士なら以下のような弁護活動を効果的に行ってくれます。
- 取り調べを受ける際のアドバイス
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逮捕後72時間以内に本人と接見できるのは、弁護士だけです。
逮捕され有罪判決が下されれば、これからの社会生活に悪影響を及ぼすことになるでしょう。
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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
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