自首が成立する要件と概要|逮捕前の早い解決法
自首(じしゅ)とは、犯罪が起きた事や犯人が分かっていない段階で、犯人自らが捜査機関(おもに警察官)に犯罪事実を申告し、処分を求めることを言います。
犯罪を起こしてしまい、まだ逮捕などの刑事手続きをされていない方もいるかと思います。
今回は、「どのような場合、自首をすべきか?」「自首をするとどうなるのか?」「自首をどのようにすればいいのか?」と、罪を犯してしまい自首をお考えの方向けの内容を解説していきたいと思います。
|
刑事事件はスピードが命です! |
自首とは|自首と出頭の違い
自首については、テレビドラマなどで見たこともあり、どのようなものかおおよそ検討がついている方が多いでしょう。しかし、実はその理解が少し間違っていたりする場合もあるので、こちらでは自首とはどのようなものかを詳しく説明していきます。
自首が成立する要件
警察署等に自ら出頭すれば、自首とすぐに認められて捜査機関から逮捕されるようなイメージもありますが、必ずしもそのようなことはなく、自首が成立するには要件があります。自首の要件は刑法第42条に規定されており、刑の減軽を受けられる可能性があります。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
引用元:刑法 第42条
自発的に自身の犯罪事実を申告している
まず、自首は犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。たとえば、取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしてもこれは自首とは言えません。
また、犯罪事実が身内などに発覚し、身内に連れられて警察などに出頭したのであれば、こちらは身内からの告発とみなされる可能性が高いです。
自身の罰則・処分を求めている
また、犯行を行った本人が自身の罰則や処分を求めていることも必要です。たとえば、犯罪事実の一部を隠蔽するために申告したり、申告はしたものの刑事責任を否定しているような場合、自首とはなりません。
たとえばですが、親が死んだのに押し入れに隠していた死体遺棄で申告したけれど、実は殺害もしていた(殺人罪)ような場合、殺人罪の自首は成立しません。
捜査機関に申告している
ここでの捜査機関は、司法警察員と検察官になります。司法警察員とは、簡単に言うと警察官の中でもある程度地位のある人物を言い、立場上の地位がない警察官は司法巡査となります。
ただ、司法巡査に申告したとしても、上司に報告することになりますので、結果的に司法警察員や検察官に申告が到達したのであれば自首が成立します。
捜査機関によって発覚する前に申告している
自首の成立について大事なことですが、捜査機関によって犯罪事実や犯人が発覚していない段階で申告しなくてはなりません。ですので、既に容疑の疑いをかけられている段階での申告では自首が成立しません。
また、犯人が誰であるかは分かっているものの、所在が分からない状況で、犯人自らが警察署などに申告しても自首にはなりません。たとえば、指名手配などされていて、もう逃げ切れないと観念したような場合が挙げられます。
自首と出頭の違い
「自首」と似たものに「出頭」がありますが、この2つの違いは、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前か後かの違いです。発覚前であれば、ご説明のように自首になりますが、発覚後になると出頭となります。
出頭となると、後述する自首をしたことによる効果がないことになります。ただ、出頭したという事情を考慮され、処罰に影響することは考えられます。
親告罪の場合の自首
上記で、自首は捜査機関に申告することが条件の一つだとお伝えしましたが、親告罪の場合、告訴権者(被害者など)からの告訴がなければ刑事手続きがされませんので、若干違ってきます。
親告罪の場合、告訴権者に犯罪事実を告げ、告訴権者にその措置をゆだねた場合も、自首と同じく刑が減軽される効果があります。たとえば、一定の親族間の窃盗罪は親告罪なので、「別居中の兄のお金を盗んだ」と告げ、兄が告訴したような場合、刑が減軽されます。
関連記事:親告罪とは|該当する犯罪と告訴されたときの対処法
自首したからと言ってすぐには逮捕されない
自首したらすぐその場で逮捕されるようなイメージをされている方が多いかもしれませんが、そのようなことはなく、自首がすぐに受理されるようなことは緊急逮捕等でない限りありません。理由としては、自首してきた人物の犯人隠蔽も考えられるからです。稀にある事ですが、暴力団の幹部が犯罪を起こし、下っ端の暴力団員が「自分が犯人だ」と自首するようなケースです。
後述しますが、自首した後は捜査が進められて、逮捕の必要があるとなった時に逮捕されますので、自首後すぐには逮捕されません。
自首をすることの刑事手続きへの影響
「罪悪感が増してきて自首する」「もう隠し通すことができないから自首する」と、自首の動機は様々でしょうが、刑法では自首をすることにより刑事手続きへの影響があることが明記されています。
自首することで刑が減軽される
前述のとおり、刑法第42条に、
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
と明記されています。しかし、これは任意的減刑事由であって、必ず刑の減軽が適用されるというわけではありません。
どれほど減刑されるのか?
では、自首して減刑されるとなるとどれほど減刑されるのでしょうか。これも刑法第68条に明示されています。
(法律上の減軽の方法)
第68条
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
まとめると、
|
法定刑 |
減刑後 |
|
死刑 |
無期懲役・禁錮/10年以上の懲役・禁錮 |
|
無期懲役・禁錮 |
7年以上の有期懲役・禁錮 |
|
有期懲役・禁錮 |
長期及び短期の2分の1 |
|
罰金 |
多額及び寡額の2分の1 |
|
拘留 |
長期の2分の1 |
|
科料 |
多額の2分の1 |
となります。
たとえば詐欺罪の場合、法定刑が10年以下の懲役となっています。自首による減刑が適用されると、5年以下の懲役となります。
自首をした後の流れ
状況にもよりますが、自首をすると以下のような流れになっていくでしょう。
捜査機関からの捜査
まずお伝えしたように、自首をしたからと言ってその場で逮捕されるようなことはほとんどありません。その後、取り調べなどの事件の捜査が行われ、逮捕の必要があると判断されれば逮捕されます。
自首後どれくらいして捜査されるのか、逮捕されるのかも事件や状況によりますので一概には言えません。
自首した後の逮捕後の流れ
自首の後、捜査機関が逮捕の必要があると判断すれば逮捕されます。自首したという経緯があるので、刑の減軽や早期釈放もありますが、逮捕後の流れについては通常と変わりません。
逮捕後の流れについては、以下のコラムをご覧ください。
関連記事:刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
自首をするまでの流れ
このコラムをご覧の方には、犯罪を起こしてしまい、自首をお考えの方も少なからずいるでしょうが、自首をするまでにどのような方法を取るのが良いでしょうか。
なるべく弁護士に相談すること
「自首した方が良いのかどうか?」と悩んでいる方も多いでしょうが、それは状況によって大きく変わり、自首するべきか、被害者と示談するべきか、そもそも犯罪ですらないというような場合もあります。
犯罪を起こしたかもしれず、自首をお考えでしたら、一度弁護士に相談した方が良いと思われます。弁護士には守秘義務がありますので、他人に事件の内容を話すようなことはありません。自首が必要であれば、自首の準備や同行を行ってくれる弁護士もいます。
自首以外の示談などの方法が必要だとなれば、弁護士が示談を行ってくれることもあります。そもそも事件性がなければ弁護士もそのことを伝えてくれるでしょうし、逮捕の事態になれば、その後早期釈放に向けた弁護活動の依頼もスムーズです。
電話やメールなどでの相談も可能なので、弁護士に相談するということは考えておきましょう。弁護士が必要かどうか分からない場合、弁護士必要性の診断をしてみてください。
自首の準備
ある程度重い罰則が設けられている犯罪では、そのまま身を隠し続けることは難しいと言えます。そういった場合は準備を行ない、自首をすべきだと考えられます。
ご自身でも自首の決断ができたのであれば、自首の準備をしていきます。
お伝えのとおり、既に犯罪事実や犯人が発覚している場合、自首が成立しなくなることもあるので、早めに管轄の警察署に伝えることから始めましょう。自首は口頭でも可能ですが、受理されるためには、事件の概要を記した書面があると自首の受理もスムーズになります。
自首
自首は事前に警察に連絡を入れ、あらかじめ日程を調整して出頭することもあります。どうしても不安な方は、自首に同行してくれる弁護士もいますので、同行を依頼してみても良いでしょう。
自首に同行してくれる弁護士の探し方と費用相場
最後に、どうしても一人で自首することが不安な方は、弁護士に同行を依頼することもできます。普段弁護士と接点がある方も少ないでしょうから、ここでは弁護士の選び方と費用についてご説明します。
刑事事件が得意な弁護士を探すこと
まず、弁護士と言っても得意分野が違います。自首をお考えでしたら、刑事事件に詳しい弁護士を探しましょう。
【ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)】では、刑事事件が得意な弁護士を掲載していますので、弁護士選びに活用してみてください。
自首同行の弁護士費用
自首の同行に関しては、珍しいケースなので具体的な金額は直接弁護士事務所に問い合わせしていただくことをオススメしますが、相場としては10〜40万円程度です。弁護士費用は安くはなく、ある程度の費用が発生しますが、事件を早急に解決して、社会生活への影響を少しでも少なくするためにも致し方ない費用かと思われます。
刑事事件を弁護士に依頼した場合の費用
状況によっては、被害者との示談交渉が適していたり、逮捕されてその後の弁護活動を行なっていくこともあります。同行以外にも弁護士に依頼するとなると、それ相応の費用が発生します。
まとめ
刑事事件ではスピードが肝心だと度々お伝えしていますが、一番早い対処法として自首があるでしょう。もしも犯罪を起こしてしまっても、まだ逮捕されていないのであれば、心配な毎日を過ごしている方もいるでしょう。
逮捕が不安な方は、自首をすることも検討してください。それでも心配な方は、弁護士に相談してみましょう。
【不同意性交・痴漢・盗撮などの性犯罪に注力】【初回相談0円|即日対応◎】『警察・被害者から連絡を受けている』方は当弁護士にご相談を!◆暴行・傷害なども対応◆依頼者の味方となり早期解決へのサポートを【即日接見・韓国語も対応可能】≫まずは写真をクリック≪
事務所詳細を見る
【警察から連絡がきた/被害届を出された方/刑事告訴を受けた方へ】痴漢・盗撮/万引き/人身事故・交通違反/暴行など幅広いお悩みに豊富な実績◆少年事件もお任せください◆迅速対応で刑事処分回避に向けてサポート【女性弁護士も在籍】東京・大阪に事務所あり
事務所詳細を見る
【年間相談件数1000件以上】【24時間・365日予約対応可能】刑事事件の実績豊富な弁護士がサポート◆性犯罪(盗撮・不同意わいせつなど)で逮捕されたらすぐにお問い合わせを!【即日接見・オンライン対応可】
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
刑事事件の基礎知識に関する新着コラム
-
恫喝は状況により脅迫罪・強要罪・恐喝罪など重大な犯罪に該当する可能性があります。「単に注意しただけ」でも相手に恐怖心を与えれば法的責任を問われるリス...
-
本記事では、警察からの呼び出しを受けた人に向けて、警察の呼び出しを受けた場合に考えられる理由、被疑者として呼び出された場合に逮捕されるかどうか、警察...
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
未遂罪は犯罪を完遂していなくても処罰される可能性があります。万引きや詐欺など、未遂であったとしても実行着手があった時点で未遂罪が成立する場合も。本記...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
本記事では、前科があることで就職にどういった影響が出るのか、企業側の見方や採用の実情、そして前科があっても働くために知っておくべきポイントをわかりや...
-
本記事は不法侵入してしまった場合に警察がどのように対応するのか、またそれに対してどのように 対応すれば良いのか解説します。
-
この記事では、痴漢で解雇されるシチュエーションや、解雇するかどうかを判断するときに考慮されるポイント、弁護士に早期相談・依頼するメリットなどについて...
-
ニュースでよく聞く「検挙」という言葉の正確な意味を理解している人は、実はそこまで多くはありません。検挙という言葉がよく使われるシーンや、似た用語との...
-
本記事では告発とは何かや、告発が必ずしも受理されるとは限らない理由、告発と告訴・被害届や内部告発との違い、告発された場合に起こることを解説します。
刑事事件の基礎知識に関する人気コラム
-
逮捕されて有罪になると前科が付きますが、前歴というものもあり、こちらは逮捕されただけで付きます。前科は間逃れても前歴が残ると今後の生活にどう支障がで...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪事件捜査の対象になった場合、刑事手続きはスピーディに進行します。早期に刑事手続きから解放されるためには、初動の段階から迅速な対応をとることが肝心...
-
少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容するための施設を言います。
-
鑑別所とは、正式には「少年鑑別所」と呼ばれる施設で、家庭裁判所の少年審判をおこなうにあたって、犯罪を犯した未成年の少年を一時的に収容する場所です。本...
-
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに事件記録や捜査資料を検察に送る手続きのことを指します。本記事では、書類送検の意味や逮捕との違い、書類送検...
-
観念的競合とは、1つの行動で2つ以上の犯罪を起こすことです。刑罰の考え方としては、2つ以上の犯罪の中で最も重い犯罪の刑罰が対象となります。
-
刑事裁判と言っても、事件内容によって方法が少し異なります。この記事では刑事裁判の種類や流れの他に、民事裁判との違いやよくある質問(裁判員制度について...
-
この記事では親告罪と何か、親告罪に該当する罪を解説したあと、告訴されたときの対処法について紹介しています。親告罪を犯してしまって告訴される可能性があ...
-
在宅起訴とは、刑事事件を起こした被疑者の身柄を拘束しないまま検察官が起訴することをいいます。逮捕を受けないまま起訴されるため日常生活に与える影響は少...
刑事事件の基礎知識の関連コラム
-
罰金は原則として一括払いが求められますが、事情がある場合には例外的に分割払いが認められる可能性もあります。分割が認められる条件や検察庁での相談方法、...
-
本記事では、刑事裁判における上告と控訴の違い、上訴を検討しているときに刑事裁判を得意とする弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します...
-
指名手配とは、一定の事件で逮捕状が発布されている被疑者について全国の警察で協力して捜査を行うためのシステムで、逮捕状が出ているものの被疑者が逃亡する...
-
刑事事件における時効とは、犯罪から一定期間経過すると加害者が起訴されなくなる制度です。罪を逃れられる制度がなぜ存在しているのか、疑問に感じている人も...
-
本記事では、刑事事件と時効廃止の関係について知りたい方に向けて、公訴時効が廃止された犯罪の条件と具体例、人を死亡させた罪ではあるものの公訴時効が廃止...
-
本記事では私人逮捕の条件や私人逮捕によるトラブルの対処法を解説します。
-
犯罪を犯して起訴された場合は、通常、刑事裁判に移行します。刑事裁判は有罪・無罪や刑罰が決定する重要な場になるので、先を見据えてしっかりと準備しておく...
-
不法侵入の時効は本当に3年で終わるのか。住居侵入罪における刑事・民事の時効期間、カウントの起点や停止要件、ほかの犯罪と併せて成立するケースでの違いな...
-
ニュースやドラマでよく聞く「検察」について、警察との違いを知りたいけれどよくわからないという方は少なくありません。 本記事では、逮捕前後の流れを含...
-
どのような行為が強制執行妨害罪に該当するのか、もしも強制執行妨害罪にあたりそうな行為をしてしまったらどんな刑罰が科せられるのかなど、強制執行妨害罪に...
-
懲役(ちょうえき)とは、有罪判決を受けた人物を刑務所に拘禁し、刑務作業を行わせる刑罰です。受刑者を刑事施設に拘禁し、自由を奪う、自由刑の一つです。
-
家族が留置場に入れられた場合、留置場がどのような施設なのか当然気になるものです。本記事では、留置場の施設概要や一日の流れなどを解説しています。差し入...
刑事事件の基礎知識コラム一覧へ戻る


