逮捕後すぐに対応することで、すぐに釈放される可能性があります。まずは弁護士への相談を検討しましょう。
暴行罪で逮捕されたら|示談金相場と示談交渉のポイント


暴行というと、殴る蹴るなどの暴力行為を思い浮かべますが、実は法律上の暴行罪はもっと広い内容が含まれます。
刑法208条の暴行罪は、以下のように定められていますが『暴行』そのものは明記されていません。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法第208条
それでは、実際にどのようなケースで暴行罪が成立するのでしょうか。この記事では暴行罪の成立要件と、万が一事件に発展してしまった場合の流れについて解説していきます。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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暴行と評価される行為
前述したように暴行の明確な定義は法律には記載されていません。では『暴行』とは一体どういう意味なのでしょうか。
暴行罪の成立要件
暴行とは他人に対する不法な有形力の行使であると考えられています。有形力とは、殴る蹴るといったわかりやすいもののほか、水をかける、服を引っ張る、大きな音を出す、相手の近くに物を投げる、近くで刃物を振り回すなどの暴力的な行為が含まれると考えられています。
端的な表現として、『相手がヒヤッとするような行為をすればすべて暴行』という考え方があります。そう考えるとわかりやすいですね。
逮捕されるケース
暴行は上記のとおり、適用範囲の広い概念です。暴行行為の中には被害がほとんど生じないような行為もあります。そのため、暴行行為を行った場合、必ずしも逮捕されるわけではなく、むしろ逮捕されるケースはまれです。
暴行罪で逮捕までされてしまうケースとしては、
- 暴行の態様が極めて悪質であるような場合(例えば、被害者に自身の糞便や体液をかけるようなケース、被害者に動物の死骸を押し付けるようなケース)
- 一連の犯罪行為の一部を構成する暴行罪で逮捕するような場合(例えば被害者に対するストーキング行為の一部が暴行罪となる場合)
などが考えられます。
示談が可能な場合
暴行罪のように被害者がいる犯罪では、被害者と協議して示談するという解決が望めます。
示談は、被害者に謝罪し、示談金などの示談条件を決め、お互いに合意することで成立します。示談交渉は加害者本人やその関係者が行うことも不可能ではありませんが、被害者の心情を踏まえた場合、弁護士に依頼してこれを行うのが現実的でしょう。
暴行罪を示談で解決するためには?
暴行罪を示談で解決するためには、何はともあれ被害者と交渉するほかありません。
示談をするメリット
示談が成立すると加害者・被害者間では事件が解決したものと評価されます。
そのため、検察官は被害者のいる事件では示談の成否を重視します。示談が成立した場合、これを理由にあえて起訴しない(不起訴とする)ということもあり得ます(不起訴になれば加害者には暴行罪の前科がつきません)。仮に起訴された場合でも、裁判所も被害者との示談成立の事実は量刑判断で重視しますので、刑の減軽が期待できます。
示談金の相場
暴行罪の示談金ですが、暴行態様は多種多様ですし、被害者と協議状況にもよりますのでケース・バイ・ケースと言わざるを得ません。しかし、暴行罪そのものが比較的軽微な犯罪であることから、通常、示談金は5~30万円の範囲に留まることが多いようです。
暴行に際して物が壊れた・ダメになったという場合や、たまたまケガがなかったものの被害者に命の危険や大ケガの可能性があったという場合は、被害者が低額の示談金に納得せず、示談金額が高額となる可能性もあります。
やはりケース・バイ・ケースということですね。
示談交渉の進め方
示談交渉は、加害者側にとっては不起訴や減刑の目的で行われる側面があることは否定できません。しかし、被害者との示談を円満に進めるためには、やはり自分の犯した罪を認め、しっかりと反省するという姿勢が大切です。
このような姿勢を欠く場合、いくらお金を積んでも被害者が示談に応じてくれないという可能性は十分あり得ます。支払うことができる金額はいくらまでか、被害者側の処罰感情はどの程度か、示談が成立した場合のメリットはあるのか…など、さまざまなことに配慮しながら交渉していく必要があります。
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【関連記事】示談交渉の流れやタイミングは?
暴行事件において弁護士に依頼するメリット
示談交渉は当事者同士でも進められますが、上記のとおり、弁護士に依頼するのが現実的です。
弁護士がやってくれること
特に暴行罪などの刑事事件においては、警察が加害者に被害者情報を教えてくれない場合が多いものです。そのときに弁護士がいれば、交渉の機会をつくることはもちろん、適切に話を進めることができます。
また、被害者が複数いたり、被害額が大きかったりする場合は、示談交渉が上手くまとまらないことがあります。そうした場合も、示談交渉を当事者同士で進めるより、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。示談交渉できなかったときでも、迅速に別の手を打つことができます。
弁護士費用
刑事事件の場合、勾留されれば国選弁護人を選任できます。しかし、暴行罪の場合、軽微な犯罪ということで勾留されない可能性もあります。この場合に弁護士に依頼するのであれば私選弁護を依頼する必要があります。以下、刑事事件で私選弁護を依頼した場合の相場感です。
相談料
弁護士に依頼をする前に相談料がかかることもあります。電話のみで相談を受け付けている事務所もあれば、対面でしか相談ができない事務所もあります。料金も事務所によって異なりますが、おおむね1時間あたり1万円としているところが多いでしょう。
最近では、初回の相談料を無料にしている事務所もあり、弁護士に相談しやすくなっています。
しかし、弁護士相談の場は、今後実際に弁護を頼むかどうか判断する場でもあります。何度も相談するものでもないので、「どんな事件を起こして逮捕されそうなのか」「この事件の示談交渉は可能なのか」など、状況をしっかり共有し、整理しましょう。
着手金
弁護士に実際に依頼するとなれば着手金を支払わなければなりません。着手金は、弁護の結果が望みどおりの結果にならなくても支払います。
刑事事件の私選弁護の着手金相場は、だいたい30~50万円ほどですが、『着手金が段階的になっている』、『示談交渉を行う際は別途料金がかかる』など、事務所によって独自に設定している場合もあるので、依頼前の相談時に確認しておきましょう。
成功報酬
示談交渉が成立した場合は、成功報酬を支払います。30~50万円が相場ですが、こちらも事務所や事件、成功要件によって変動する場合があります。事前に弁護士に確認しておくようにしましょう。
実費・日当
弁護士が留置所などへ移動したときにかかった交通費や各種書類のコピー代など、弁護活動のためにかかった諸経費も請求されることがあります。
また、弁護活動中の日当や、時給などを請求されることもあります。着手金だけでなく、諸経費もどんなかたちで請求されるのか確認しておくことが必要です。
接見(面会)費用
もし逮捕されてしまうと被疑者となり、逮捕後72時間、勾留されるまでのあいだは弁護士以外の人とは接見(面会)ができません。刑事事件における接見費用の相場は1回1~3万円程度ですが、勾留場所や弁護士によっても変動します。
【関連記事】暴行事件の弁護士費用の相場は?費用の抑え方や無料相談のコツも解説
刑事事件が得意な弁護士の選び方
知人・友人からの紹介
弁護士によって得意分野は異なります。一番確実なのは、知り合いの弁護士に頼んだり友人・知人に紹介してもらう方法です。
弁護士会への相談
心当たりがなければ、弁護士会に相談してみましょう。各都道府県の法律相談センターから弁護士を紹介してもらえます。相談した上で紹介してくれるので、刑事事件分野を扱ったことのある弁護士と引き合わせてもらえるはずです。
インターネットでの検索
最後にインターネットで検索することも選択の1つです。
初回相談を無料にしている事務所も増えてきています。Webサイトを見て、実績や取り扱い分野を確認し、積極的に相談してみましょう。
最初から1つの事務所に絞り込むのではなく、いくつかの事務所に相談し、比較検討した上で、依頼するかどうか検討するのも手です。
【関連記事】暴行事件で弁護士に相談するメリットとは?選び方や費用を解説
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まとめ
もしも暴行事件を起こしてしまったら、状況を整理し、なるべく早く被害者と話し合い、示談交渉を行うことが早期解決のカギです。
当事者同士の話し合いが難しいときや確実に話を進めたい場合は、弁護士に相談しましょう。
当サイトでも刑事事件を得意とする弁護士を紹介していますので、参考にしてください。


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KL2020・OD・037


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