強要罪とは、暴行や脅迫を用いて相手に義務のないことをおこなわせたり、権利の行使を妨害したりした場合に成立する犯罪です。
脅迫罪や傷害罪などと比べて馴染みのない罪名かもしれませんが、身近に起こり得る犯罪のひとつで、刑罰は「3年以下の拘禁刑」と罰金刑の定めがありません。
また、未遂についても規定があるため、目的の行為を実現できなかったケースでも罰せられる可能性があります。
本記事では、強要罪とはどのような罪なのか、成立するための要件や類似犯罪との違い、逮捕された場合の対処法などを解説します。
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強要罪とは、暴行や脅迫を用いて相手に義務のないことをさせたり、権利の行使を妨害したりした場合に成立する犯罪です。
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強要罪とは
強要罪とは、暴力や脅迫などを用いて本来おこなう義務のないことを相手にさせたり、権利の行使を妨害したりした場合に成立する犯罪です。
ここでは、強要罪とはどのような犯罪なのかを解説します。
刑法第223条で定められた犯罪
強要罪については、刑法第223条にて以下のように定められています。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
引用元:刑法第223条|e-Gov
本人または親族の「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して害を加える旨を告知し、脅迫によって義務のない行為を強制したりした場合には、強要罪が成立します。
たとえば、客が店員に対して「土下座しなければお前を殴るぞ」と怒鳴ったりして土下座を強要した場合、土下座は本来義務のない行為であるため、強要罪に問われます。
なお「土下座しなければ、お前ではなく店長を殴るぞ」といった脅迫については、基本的に条文上では処罰対象外と考えられます。
しかし、店員がその発言によって心理的に圧迫されたりして、義務のない行為を強いられた場合には、間接的に本人に対する脅迫と評価されて強要罪が成立する可能性もあります。
このように「誰に対して害を加える旨を告知したのか」だけでなく、「その脅迫が被害者にどのような影響を与えたのか」も、強要罪の成立においては重要なポイントとなります。
強要罪の刑罰
強要罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑のみと定められています(刑法第223条)。
もし被害者が強要された行為を実際におこなわなかった場合でも、強要未遂罪が成立し、同様に3年以下の拘禁刑が科される可能性があります。
強要罪には罰金刑の規定がないため、比較的刑罰の重い犯罪といえます。
なお、刑事裁判にて有罪判決が確定した場合は前科が付くことになりますが、3年以下の拘禁刑であれば執行猶予が付される可能性もあります。
たとえば「初犯で強要罪のみで起訴された」というような場合には、ほかの事情なども総合的に考慮したうえで執行猶予付きの判決が下されることもあります。
強要罪の時効
強要罪の公訴時効は3年と定められています(刑事訴訟法第250条2項6号)。
公訴時効とは「犯罪行為が終わった時から一定期間を過ぎた場合、検察官が被疑者を起訴して刑事裁判にかけられなくなる」という制度のことです。
つまり、犯罪行為が終わった時点から3年以内であれば、刑事事件として逮捕・起訴される可能性があるということです。
なお、強要事件では、被害者が加害者に対して損害賠償請求をおこなうことも可能です。
犯罪行為から3年が経過して強要罪の公訴時効が完成していても、民事事件としての時効は完成しておらず、被害者から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
強要罪の成立要件2つ
強要罪は日常生活でも発生しやすい犯罪のひとつであり、以下のような2つの成立要件があります。
- 脅迫・暴行を用いること
- 相手に義務のない行為をさせる、または正当な権利の行使を妨害すること
ここでは、強要罪の成立要件について詳しく解説します。
1.脅迫・暴行を用いること
強要罪が成立するには、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を加えたりすることが必要です。
たとえば、以下のような言動は、強要罪における「脅迫」や「暴行」に該当する可能性があります。
| |
具体例 |
| 脅迫 |
生命に対する脅迫:「殺すぞ」「この建物の上から突き落とすぞ」などと脅す
身体に対する脅迫:「殴るぞ」「蹴るぞ」などと暴行を加えるそぶりを見せる
自由に対する脅迫:「この部屋から出さないぞ」などと強制的に行動を制限する
名誉に対する脅迫:「この秘密を職場にバラしてやる」などと社会的評価を下げるように脅す
財産に対する脅迫:「家に火をつけるぞ」などと財産への損害を示唆する |
| 暴行 |
殴る
叩く
蹴る
突き飛ばす
胸ぐらをつかむ
物を投げつける
大きな音を出して威嚇する など |
2.義務のない行為をさせる・権利行使を妨害すること
強要罪が成立するには、相手に対して義務のない行為をさせたり、相手の権利行使を妨害したりすることが必要です。
たとえば、以下のような行為は、強要罪における「義務のない行為」や「権利行使の妨害」に該当する可能性があります。
- 義務のない行為の具体例:人前で土下座させる、ネット上に謝罪文を投稿させる、退職届を書かせる、お酒を無理やり飲ませる など
- 権利行使の妨害の具体例:被害届を取り下げさせる、刑事告訴させない、契約解除させない、借金返済の要求をやめさせる など
強要罪の要件を満たす具体例
強要罪の成立要件は、日常生活の中でも十分に満たし得るものであり、特別な場面に限った話ではありません。
たとえば、以下のようなケースでは強要罪に問われる可能性があります。
- 土下座での謝罪要求:衣料品店の店員に対してクレームをつけ、「土下座で謝れ」と要求したうえで、様子を撮影してSNSに投稿する。
- パワーハラスメント(パワハラ):職場の上司が部下に「今月中にこの売上を達成できなかったら、地方に左遷するぞ」と脅し、達成困難なノルマや休日出勤を強要する。
- セクシャルハラスメント(セクハラ):職場の上司が部下に「付き合わなかったら昇進させない」と脅し、性的な関係やわいせつな行為を強要する。
- アルコールハラスメント(アルハラ):飲み会の場で、上司や先輩が「一気に飲め」「残すな」といった発言を繰り返し、部下や後輩に飲酒を強制する。
上記のとおり、強要罪の成立要件を満たす行為は、身近なシーンに潜んでいます。
加害者自身が「犯罪になるとは思っていなかった」と主張しても、行為の内容が強要罪の成立要件に該当すれば処罰対象となり、刑事罰が科される可能性があります。
強要罪と類似する犯罪との違い
強要罪は、脅迫罪や恐喝罪などの犯罪と混同されたりすることもあります。
ここでは、強要罪と類似する犯罪との違いや、各犯罪の特徴などを解説します。
1.脅迫罪との違い
強要罪と合わせて言及されることが多い犯罪として「脅迫罪」があります。
刑法では、脅迫罪について以下のように規定されています。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法第222条|e-Gov
脅迫罪も「相手に害を加えることを告げる」という点では強要罪と共通していますが、「義務のない行為の強要や権利行使の妨害などがあったかどうか」が両者の大きな違いです。
脅迫罪の場合は、上記のような行為がなくても、脅した時点で成立します。
なお、脅迫罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑」であり、強要罪に比べて軽いのも特徴です。
2.恐喝罪との違い
強要罪と合わせて言及されることが多い犯罪としては「恐喝罪」などもあります。
刑法では、恐喝罪について以下のように規定されています。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法第249条|e-Gov
恐喝罪も「脅迫や暴行を用いて要求する」という点では強要罪と共通していますが、「金品等の提供を目的としているかどうか」が両者の大きな違いです。
恐喝罪の場合は、相手に対して害を加える旨を告げたうえで金銭などを要求し、実際にそれを得ようとした場合に成立します。
なお、恐喝罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」であり、強要罪に比べて重く設定されているのも特徴です。
3.暴行罪との違い
暴行罪とは、暴行を加えたものの、人を傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です。
刑法では、暴行罪について以下のように規定されています。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法第208条|e-Gov
暴行罪も「相手に対して暴行を用いる」という点では強要罪と共通していますが、「義務のない行為の強要や権利行使の妨害などがあったかどうか」が両者の大きな違いです。
暴行罪の場合は、上記のような行為がなくても、暴行を加えた時点で成立します。
なお、暴行罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金刑、または拘留もしくは科料」であり、強要罪に比べて軽いのも特徴です。
4.威力業務妨害罪との違い
威力業務妨害罪も、強要罪に類似する犯罪のひとつです。
刑法では、威力業務妨害罪について以下のように規定されています。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
引用元:刑法第234条|e-Gov
たとえば「暴行や脅迫などを用いて、店舗や企業などの業務を妨げた」というような場合には、威力業務妨害罪に問われる可能性があります。
なお、威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」であり、強要罪とは違って罰金刑が設けられているのも特徴です。
5.不同意性交等罪・不同意わいせつ罪との違い
上記以外にも、強要罪と似た犯罪として、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪などもあります。
刑法では、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪について以下のように規定されています。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
引用元:刑法第176条、第177条|e-Gov
たとえば「脅迫や暴行などを用いて、相手の同意なく性交やわいせつな行為をした」というような場合は、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
なお、不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」、不同意わいせつ罪は「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」であり、強要罪に比べて重く設定されているのも特徴です。
強要罪で逮捕されるケース
強要事件では、犯行中や犯行直後に被害者が警察に通報したり、事件現場にいた第三者が通報したりして現行犯逮捕となる可能性があります。
ほかにも、事件発生後に捜査機関が事件を認知して捜査が進められ、ある日突然警察官が自宅などを訪れて後日逮捕となる場合もあります。
なお、逮捕には要件が定められており、全てのケースで逮捕されるわけではありません。
強要事件の場合、たとえば以下のようなケースでは逮捕される可能性があります。
- 強要行為について悪質性が高い場合
- 強要事件の被疑者に前科・前歴がある場合
複数の犯罪が同時に成立している場合 など
強要罪の起訴率
法務省の公表資料によると、2024年の強要罪・脅迫罪の起訴率は35.3%となっています(検察統計調査 検察統計|e-Stat)。
脅迫罪も含めた数値であるため正確ではありませんが、全体の6割以上は不起訴処分となっており、不起訴処分を獲得できる可能性は十分あります。
たとえ強要事件の被疑者として逮捕されたりしても、最終的に検察官によって不起訴処分となれば、刑罰も前科も付かずに済みます。
強要事件で不起訴処分を獲得するためには、なるべく速やかに適切な弁護活動を受けることが大切です。
強要罪で逮捕された後の流れ

強要事件を起こして逮捕された場合、基本的な刑事手続きの流れは上図のとおりです。
ここでは、刑事手続きの進め方について解説します。
1.警察官による取り調べ|逮捕後48時間以内
強要事件の被疑者として逮捕されたら、まずは警察官による取り調べがおこなわれます。
刑事事件の取り調べでは、犯行の状況や動機などの「事件に関する内容」や、被疑者本人の生い立ちや家族関係などの「身の上に関する内容」などが聞かれます。
逮捕後の刑事手続きには時間制限があり、警察官は逮捕後48時間以内に取り調べをおこない、検察へ事件送致するか微罪処分とするかを決定しなければいけません。
微罪処分の場合、被疑者は釈放され、刑罰も前科もなく事件終結となります。
2.検察官による勾留請求|送検後24時間以内
警察から検察へ事件送致された場合、検察官は送検後24時間以内に取り調べをおこない、裁判官に勾留請求するか在宅事件とするかを決定しなければいけません。
在宅事件の場合、被疑者は釈放されて日常生活へ復帰できるものの、捜査は継続します。
被疑者は会社や学校に通ったりしながら、捜査機関から電話などで呼び出しを受けた際は、指定日時に出頭して取り調べなどに対応することになります。
なお、原則として逮捕後72時間は家族や友人とは面会できず、弁護士のみが接見可能です。
3.勾留|原則10日間・最大20日間
検察官による勾留請求が認められた場合は、勾留となって身柄拘束が継続します。
勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない事由がある場合は最大10日間まで延長が認められます。
強要事件の被疑者として逮捕されると、最大20日間の勾留、逮捕後から数えると最大23日間も身柄拘束されたまま過ごすことになるおそれがあります。
4.検察官による起訴・不起訴|勾留期間の満了まで
通常、勾留期間の満了までに、検察官は被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。
不起訴処分の場合、被疑者は釈放され、刑罰も前科もなく事件終結となります。
起訴された場合は、被疑者は被告人として刑事裁判にかけられます。
勾留中に起訴されると、起訴後も身柄拘束が継続するのが通常ですが、裁判官に保釈請求をおこなって認められれば一時的に身柄が解放されます。
5.刑事裁判での判決
刑事裁判では、弁護側と検察側に分かれて主張を展開し合い、最終的には裁判官が双方の主張や証拠を踏まえて有罪無罪や量刑を言い渡します。
日本の刑事裁判での有罪率は99%以上と言われており、無罪判決を獲得するのは困難です。
強要罪には罰金刑がないため、起訴された場合は拘禁刑が言い渡されることになります。
ただし、執行猶予が付いた場合は、前科は付くものの裁判後は日常生活へ復帰でき、ただちに刑務所に行かずに済みます。
強要罪で逮捕されてしまった場合の3つの対処法
強要罪で逮捕された場合、重い処分の回避や早期釈放を目指すためには以下のような対処が効果的です。
- 弁護士に相談・依頼する
- 被害者との示談交渉を成立させる
- 反省の姿勢を示す
ここでは、強要罪で逮捕された場合の対処法について詳しく解説します。
1.弁護士に相談・依頼する
強要罪で逮捕された場合は、できるだけ早く弁護活動を依頼しましょう。
刑事事件では初動対応が重要と言われており、対応の仕方によっては重い処分が科されたり、身柄拘束が長期化したりするおそれがあります。
弁護士なら、取り調べの受け答えのアドバイス・被害者との示談交渉・勾留決定に対する準抗告・検察官への意見書の提出など、さまざまな手段で弁護活動を尽くしてくれます。
弁護活動を開始するタイミングが早ければ早いほど、弁護士が取れる手段も多く残っており、有利な結果を得られる可能性が高まります。
2.被害者との示談交渉を成立させる
強要罪で逮捕された場合、被害者との示談交渉を成立させることも重要です。
被害者との示談交渉が成立すれば、加害者側に有利な事情として考慮され、執行猶予や不起訴処分の獲得などにつながる可能性が高まります。
ただし、すでに逮捕されている状態では、加害者本人が直接示談交渉をおこなうのは困難ですし、被害者側が加害者本人とのやり取りを嫌がることも珍しくありません。
弁護士なら代理人として示談交渉に動いてくれるうえ、第三者である弁護士が間に入ることで被害者も示談交渉に応じやすくなり、無事に示談が成立する可能性が高まります。
3.反省の姿勢を示す
強要罪で逮捕された場合は、反省の姿勢を示すことも大切です。
検察官が起訴・不起訴を判断したり、裁判官が量刑を判断したりする際は、「本人の反省の度合い」なども判断材料のひとつとなります。
どれだけ反省しているのかを示す方法としては、たとえば被害者との示談・被害弁償・謝罪文の提出・再発防止に向けた取り組みなどがあります。
弁護士なら、反省の態度を形にするための的確なアドバイスやサポートも受けられるため、検察官や裁判官などに正当に評価してもらえる可能性が高まります。
強要罪に関するよくある質問3選
ここでは、強要罪に関するよくある質問について解説します。
1.強要罪は未遂でも成立する?
強要罪には未遂の処罰規定もあります(刑法第223条3項)。
たとえ強要が未遂に終わったとしても、強要未遂罪として処罰される可能性があります。
法定刑は既遂と同様に「3年以下の拘禁刑」で、罰金刑は設けられていません。
なお、逮捕されたからといって必ず実刑判決が下されるわけではなく、なかには個別の事情を総合的に考慮して執行猶予が付いたり、不起訴処分となったりすることもあります。
2.強要罪は重い罪ですか?
強要罪には罰金刑の選択肢がなく拘禁刑のみであるため、脅迫罪や暴行罪などと比べると重い犯罪です。
初犯だったとしても、犯行が悪質なケースなどでは実刑判決が下される可能性もあります。
強要事件の被疑者となり、できるだけ重い処分を回避したいのであれば、なるべく早い段階で弁護士に相談して適切な弁護活動を受けましょう。
3.強要罪と脅迫罪の違いは?
強要罪と脅迫罪では、主に成立要件・法定刑・未遂の処罰規定などの点で異なります。
各犯罪の主な違いを比較すると以下のとおりです。
| |
強要罪 |
脅迫罪 |
| 成立要件 |
暴行や脅迫を用いて相手に義務のないことをおこなわせる、または権利行使を妨害する |
相手に害を加えることを告げる |
| 法定刑 |
3年以下の拘禁刑のみ(刑法第223条1項) |
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑(刑法第222条1項) |
| 未遂の処罰規定 |
ある(刑法第223条3項) |
ない |
| 具体例 |
客が店員に対して土下座での謝罪を要求する
上司が部下に対してお酒を無理やり飲ませる
トラブル相手に対して謝罪文を投稿させる など |
「殴りに行くぞ」
「ここから突き落とすぞ」
「この部屋から出さない」
「この家に火をつけてやる」などと告げる |
さいごに|強要事件を起こしたら、まずは弁護士に相談を
強要罪は、日常のちょっとした言動でも成立し得る身近な犯罪のひとつです。
たとえ自分にそのつもりがなくても、相手の受け取り方によっては加害者となる可能性もあり、強要事件を起こした際は速やかに弁護士に相談しましょう。
弁護士なら、逮捕の回避・早期釈放の実現・前科の回避・執行猶予の獲得などを目指して、依頼者の味方として被害者や捜査機関とのやり取りを進めてくれます。
ベンナビ刑事事件なら、強要事件などの加害者弁護が得意な弁護士を掲載しています。
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