タクシー運転手に暴行したら逮捕?弁護士のメリットや問われる罪などを解説

タクシーを利用するときに運転手とトラブルに発展し、暴力を振るってしまったというケースがあります。
特に多いのは、酒に酔った状態での暴行でしょう。
「タクシー運転手の言動や態度が不愉快でカッとなってしまった」というようなケースもあるかもしれません。
タクシー運転手に暴行してしまうと暴行罪などの容疑で逮捕される可能性がありますが、速やかに弁護士に依頼することで逮捕の回避や早期釈放などが実現することもあります。
本記事では、タクシー運転手の暴行事件で成立する犯罪や弁護士に相談するメリット、弁護士選びのポイントなどを解説します。
タクシー運転手に暴行した場合に成立する犯罪
タクシーで暴行してしまったときに問われる可能性がある罪は以下のとおりです。
暴行罪|タクシー運転手に手を出した場合
タクシー運転手に暴行すると、その時点で暴行罪が成立します。
殴る蹴るといった行為はもちろんですが、怒鳴りつけたり胸ぐらをつかんだり、あるいは髪の毛や衣服を引っ張ったりした場合も成立します。
なお、暴行罪が成立するのは「運転手がけがをしない場合」に限ります。
暴行罪の刑罰は、2年以下の懲役刑もしくは30万円以下の罰金刑または拘留もしくは科料です(刑法第208条)。
傷害罪|タクシー運転手が怪我を負った場合
暴行によりタクシー運転手が負傷してしまったら、前項の暴行罪では済みません。
相手が怪我をしてしまうと「傷害罪」という犯罪が成立します。
刑罰は暴行罪よりも重く、15年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です(刑法第204条)。
強盗罪・強盗致傷罪|タクシーの売上金を持ち去った場合
タクシー運転手に暴行して売上金を奪った場合は「強盗罪」が成立し、強盗罪の刑罰は5年以上の有期懲役です(刑法第236条)。
売上金を奪うような場合でなくても、例えばタクシー運転手とトラブルになり、暴力を振るって本来支払わなければならない代金を支払わずに逃げたような場合にも、強盗罪が成立します(刑法第236条2項)。
なお、暴行によってタクシー運転手が負傷又は死亡した場合は「強盗致死傷罪」が成立します。
強盗致死傷罪の刑罰は被害状況によって異なり、けがをさせた場合は無期または6年以上の懲役刑、死亡させた場合は死刑または無期懲役です(刑法第240条)。
威力業務妨害罪|タクシー業務を妨害した場合
タクシー運転手は、営業行為としてタクシー業務をおこなっています。
暴行などがおこなわれた場合はその営業を妨害することになり、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。
刑罰は、3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑です(刑法第234条)。
器物損壊罪|暴行で物が壊れた場合
暴行によってタクシー内の物を壊したり、タクシーそのものを毀損したりすると「器物損壊罪」が成立します。
刑罰は、3年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑もしくは科料です(刑法第261条)。
脅迫罪|タクシー運転手を脅した場合
タクシー運転手に対して「殺すぞ」「ぼこぼこにする」「住所を教えろ」「後で乗り込んでやる」「家族を傷つけるぞ」などと告げて脅した場合、「脅迫罪」が成立する可能性があります。
刑罰は、2年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑です(刑法第222条)。
タクシー運転手に暴行した場合の逮捕の流れ
タクシー運転手に暴行して逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進行します。
なお、逮捕には現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕の3種類あります。
以下では、それぞれの逮捕までの流れについて解説します。
現行犯逮捕の場合
現行犯逮捕とは「犯行中または犯行直後に逮捕状無しで犯人を逮捕すること」です。
タクシー運転手に対する暴行事件の場合、犯行時に運転手や目撃者などによって通報されれば警察官が駆けつけてきて現行犯逮捕されることになります。
なお、被害が軽微で容疑を認めており反省していれば勾留されないこともありますが、犯行が悪質な場合や容疑を否認している場合などは勾留される可能性があります。
後日逮捕・通常逮捕の場合
通常逮捕とは「犯行後に捜査機関が身元を特定し、逮捕状(逮捕令状)をもって逮捕すること」です。
タクシー運転手に対する暴行事件では、基本的にドライブレコーダーの映像や現場周辺の防犯カメラなどから身元を特定されます。
タクシー運転手に暴行して現場から逃走した場合、身元が特定されれば逮捕状を持った警察官が自宅などを訪れて後日逮捕されることになります。
緊急逮捕の場合
緊急逮捕とは「重大事件などの一部のケースにおいて逮捕状無しで逮捕すること」です。
緊急逮捕するためにはいくつかの要件を満たしている必要がありますが、たとえば強盗罪に該当する場合は緊急逮捕となる可能性があります。
タクシー運転手に暴行して売上金を奪い逃走した場合、緊急逮捕の要件を満たしていれば現場付近を捜索中の警察官などによって緊急逮捕されることになります。
タクシー運転手の暴行事件で弁護士に相談するメリット
タクシー運転手に暴行してしまったとしても、必ずしも逮捕されるとは限りません。
しかし、いずれの場合であっても弁護士の必要性は非常に高く、弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。
逮捕後に相談した場合
逮捕された場合には、弁護士による刑事手続上のサポートが極めて重要です。
早期釈放に向けて弁護活動してくれる
逮捕されたら、なるべく早期に身柄を解放してもらうべきでしょう。
身柄拘束の期間が長くなるほど、被る不利益が大きくなるからです。
弁護人を選任すれば「勾留が続かないように検察官に働きかける」などの早期釈放を目指す弁護活動が受けられます。
不利・不当な取り調べを防止できる
逮捕されると、捜査機関による取調べを受けることになります。
このとき弁護士がついていれば、捜査機関側は不当な取調べをしにくくなるでしょう。
もし不当な取調べがあった場合には、弁護士が捜査機関側に抗議します。
また、弁護士から取調べでの適切な対処方法などもアドバイスしてもらえるでしょう。
被疑者・被告人側に有利な証拠収集をしてくれる
弁護士がつけば、弁護士を介して被害者との示談交渉を進められます。
また、被疑者にとって有利になる証拠の収集も可能となります。
たとえば「普段は真面目な性格だが、その日は仕事のトラブルで一時的にむしゃくしゃしていただけ」といったような事情を書面などで検察官や裁判官に説明できます。
また、再犯防止策として家族が監督してくれることを主張したり、カウンセリングを受ける約束をしたことを説明したりなど、さまざまな形でのサポートが望めます。
逮捕前に相談した場合
逮捕前の段階で相談した場合には、以下のようなメリットが望めます。
タクシー運転手への謝罪に同行してくれたり、代わりに謝罪してくれる
タクシー運転手に暴行した場合、たとえ逮捕されていなくても謝罪は必要です。
ただし、本人がタクシー運転手に直接連絡すると拒否されてしまうおそれがあります。
弁護士に同行してもらえば、相手も安心して謝罪を受けやすくなるかもしれません。
直接謝罪にいくのを躊躇してしまう場合には、弁護士が代わりに謝罪の意思を伝えてくれます。
逮捕や実名報道の回避に向けて弁護活動してくれる
暴行事件を起こしてしまった場合、加害者と被害者との間で示談が成立すれば、事件終結となって逮捕などを回避できる可能性があります。
弁護士に依頼すればスムーズな示談成立が望めますし、示談金額を決定する際にも、法的な専門知識・経験を持つ弁護士であれば適正な金額を主張してくれるでしょう。
タクシー運転手の暴行事件で弁護士に相談しなかった場合のリスク
タクシー運転手の暴行事件で弁護士に相談しなかった場合、以下のようなリスクがあります。
被害届の提出・刑事告訴により逮捕される
タクシー運転手に暴行したあとに何の対処もしないでいると、被害者が被害届を提出する可能性が高くなります。
場合によっては、刑事告訴されてしまう可能性もあります。
告訴を受理した警察は、捜査を進めて加害者の犯罪行為を突き止めて逮捕に踏み切る可能性があります。
すぐに弁護士に相談をして、タクシー運転手に謝罪の連絡や示談の申し入れをしていれば、逮捕を避けられたかもしれません。
上記のように、対応が遅れることで逮捕に至る可能性があるのです。
身柄拘束が最大23日間続いて解雇や退学になるおそれがある
タクシー運転手への暴行事件で逮捕されると、日常生活や仕事に多大な影響が及びます。
逮捕後すぐに釈放に向けた弁護活動を進めないと、身柄拘束が長く続いてしまう可能性が高くなるでしょう。
勾留は最大20日間続き逮捕されてから23日間も身柄拘束が続く可能性があります。
会社員の場合は無断欠勤と判断されて解雇されてしまったり、学生の場合は留年や退学になったりする可能性があります。
タクシー運転手の暴行事件で弁護士を探す際のポイント
タクシー運転手に対する暴行事件などのような刑事事件を起こしてしまった場合、以下のポイントに気を付けて弁護士を選びましょう。
刑事事件・暴行事件の解決に力を入れている
暴行事件の弁護を依頼するなら、刑事事件に力を入れている弁護士を探すべきです。
弁護士の対応業務は多岐にわたり、なかには刑事弁護には注力していない弁護士も存在します。
そのような弁護士に依頼してしまうと、弁護経験が乏しくて思うような結果にならない可能性があります。
刑事弁護にもさまざまな分野があるため、できれば暴行や傷害などの粗暴犯関連の解決実績がある弁護士を探してみてください。
親身になって話を聞いてくれる
「被疑者や家族の話を親身になって聞いてくれるかどうか」というのも重要な判断基準です。
刑事弁護では、被疑者と弁護人の信頼関係が非常に重要といえます。
相性が悪くて話していて気分の良くない弁護士の場合、十分な意思疎通が取れずに思うように動いてもらえないおそれがあります。
相談する際は「自分の悩みや言葉に耳を傾けてくれるか」「質問しやすいかどうか」などもチェックしましょう。
通いやすいところに弁護士事務所がある
刑事事件の対応を依頼するときには「地理的要素」なども重要な判断基準のひとつです。
特に、逮捕中・勾留中は何度も被疑者との面会(接見)を要することもあります。
あまりにも弁護士事務所が留置場所から離れている場合、接見が困難なこともあります。
基本的には同じ都道府県内、可能であれば1時間以内に留置場所まで通える弁護士事務所を選ぶとよいでしょう。
タクシー運転手の暴行事件に関するよくある質問
ここでは、タクシー運転手の暴行事件に関するよくある質問について解説します。
タクシーを蹴ったら罪になる?
タクシーを蹴った場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑もしくは科料です(刑法第261条)。
タクシー運転手に対する暴行は暴行罪に該当する?
タクシー運転手に暴行した場合は暴行罪が成立し、2年以下の懲役刑もしくは30万円以下の罰金刑または拘留もしくは科料となる可能性があります(刑法第208条)。
なお、暴行によってけがをした場合は傷害罪が成立し、15年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑となる可能性があります(刑法第204条)。
酔っ払い状態で記憶がない場合は不起訴処分・無罪になる?
たとえ酔っ払い状態であったとしても、運転手に目的地を告げたりしてやり取りができていれば「十分な責任能力があった」と判断される可能性があります。
ただやみくもに「お酒を飲んでいたから覚えていない」などと主張して否認を続けていると、身柄拘束が長引いたり不利な内容の有罪判決が下されたりするおそれがあります。
早期釈放や減刑獲得のためには、できるだけ速やかに弁護士のサポートを受けることが大切です。
タクシー運転手の暴行事件での示談金はいくら?
基本的に暴行事件の示談金は10万円~30万円程度ですが、被害状況などによってはこの範囲内に収まらない場合もあります。
詳しくは刑事事件が得意な弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
タクシー運転手に暴行した場合、暴行罪や傷害罪などで現行犯逮捕されることもあれば、その場から逃走したあとに身元特定されて後日逮捕となることもあります。
できるだけ早い段階で弁護士に相談をして、被害者への謝罪や示談の申し入れをするのが得策でしょう。
すでに被害届などを提出されていて警察から連絡が来ている場合は、なおさら急ぐべきです。
弁護士がついていれば適切な方法で被害者に謝罪や示談の連絡を入れてもらえるほか、早期釈放や減刑獲得に向けた的確な弁護活動が受けられます。
当サイト「ベンナビ刑事事件」では、暴行事件などの刑事弁護が得意な全国の弁護士を掲載しているので、弁護士を探す際はおすすめです。



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