【加害者限定】お急ぎの方へ
累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
結婚詐欺は古くからある詐欺行為の1つですが、近年ではマッチングアプリや婚活サービスの台頭により、出会ってわずかな期間の関係でも事件が起きるようになってしまいました。
金品をだまし取るだけではなく、被害者のことを大きく裏切る悪質な詐欺行為のため、逮捕されれば厳しく罰せられる可能性が高くなるでしょう。
本記事では、結婚詐欺で逮捕される詐欺罪の構成要件や逮捕後の流れや傾向、逮捕された場合の対処法について解説します。
この記事でわかること
|
- 結婚詐欺が詐欺罪に該当する要件
- 結婚詐欺で逮捕された後の流れと傾向
- 結婚詐欺で逮捕された後の対処法
|
自身やご家族が詐欺事件に巻き込まれてしまった方へ
詐欺罪が成立するような行為に加担をしていれば、逮捕されたり、有罪判決を受けたりするリスクがあります。
詐欺罪の刑事罰は【10年以下の懲役】となっており、逮捕されれば実刑判決で刑務所に収容されることもあり得る非常に重い罪です。
詐欺事件に巻き込まれたのではないかと不安な方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のような弁護活動を効果的に行ってもらえます。
- 被害者と示談交渉
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
- 自首の際の同行
- 取り調べの受け方についてアドバイス など
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、問題を解決できる可能性が高まります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
この記事に記載の情報は2023年12月08日時点のものです
結婚詐欺で逮捕される要件と罰則
結婚詐欺をはたらいた場合ですが、刑法には『結婚詐欺罪』というものはないため、『詐欺罪』で逮捕されることとなります。
詐欺罪の刑事罰は【10年以下の懲役】となっており、逮捕されれば実刑判決で刑務所に収容されることも十分にあり得る非常に重い罪です。
詐欺罪が成立する要件
以下の4つの事項をすべて満たした場合、詐欺罪が成立します。
- 欺罔(ぎもう)
- 錯誤(さくご)
- 交付行為
- 財産移転
これらはいずれを欠いても詐欺罪は成立しません。たとえば、欺く行為があっても、錯誤、ではなく、自らの意思で同意をしたうえでの財産移転であれば、詐欺罪がもとより成立しません。
なお、詐欺罪は未遂でも罪に問われますので、①の欺罔行為があった時点で犯罪として成立する可能性があります。
例えば、嘘の結婚の話を持ち出して、それに同意した相手に付け込み借金返済の手助けのために金品援助を求めるような行為がこれに該当します。
欺罔(ぎもう)|嘘をついて相手をだますこと
欺罔とは簡単に、金品等をだまし取る目的で嘘をつき被害者をだますことを言います。
結婚詐欺の場合、まず「結婚しよう」と1つめの嘘をつきます。こちらは金品をだまし取るための嘘とは言い難いですが、この嘘によって相手がその気になってきたら、「親に借金がある」「結婚資金を準備しよう」などと金品を要求するような嘘をつくケースが大半です。このような行為は、欺罔となります。
錯誤(さくご)|嘘を信じて相手がだまされること
相手がだまされることを錯誤と言います。
「結婚しよう」「お金が必要」と言われた相手は、「結婚するためには、お金を用意しなくてはならない」と、嘘を信じてしまい、錯誤した状態となります。
交付行為|金品が支払われること
交付行為とは、嘘にだまされた結果、指定の口座にお金を振り込むなどして被害者が金品を移動させる行為です。
財産移転|金品が加害者や第三者に移ること
お金が振り込まれるなどして、金品が加害者や第三者に移ることで詐欺行為が完了します。
繰り返しますが、詐欺罪は未遂の場合も処罰の対象になりますので、金品をだまし取る目的で嘘をつき詐欺と感づかれた場合も逮捕される可能性があります。
結婚詐欺の成立は欺罔が特に重要
詐欺罪の構成要件については上述した通りですが、結婚詐欺において詐欺罪が成立するかどうかの大きなポイントが、『欺罔(だます行為)』の有無です。
結婚を約束した相手に対して、「結婚資金を貯めよう」「一時的にお金の援助をしてくれ」などの話をすることは、詐欺でなくてもあり得ることでしょう。
例えば、結婚の約束をしていたが途中で事情が変わり婚約破棄になった場合、当初は結婚するつもりでだますつもりもなければ、金品を受け取っていても結婚詐欺にはなりません。
しかし、初めからだますつもりで近づき、言葉巧みに金品を要求し、しばらくすれば姿をくらますようなことをすれば結婚詐欺となります。
ポイント |
結婚詐欺では、だますつもりがあったかどうかが詐欺罪と成立するかどうかの大きなポイントになるでしょう。
|
詐欺罪の罰則
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【引用】刑法第246条|e-Gov
詐欺罪は法定刑で10年以下の懲役と決められています。罰金刑もないため、逮捕・起訴され有罪判決を受ければ、そのまま刑務所に収容されることも十分にあり得る犯罪です。
また、執行猶予(※)は3年以下の懲役の判決にのみつくことになります。そのため、懲役3年超の判決を受けてしまった場合には、執行猶予もつかずに実刑判決によって刑務所に収容されることとなります。
非常に厳しい罰則が待っているということを覚えておいてください。
※執行猶予…刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間(執行猶予期間)中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度。
結婚詐欺で逮捕された実例
実際に結婚詐欺で逮捕された事件を3つご紹介します。
婚活パーティーで知り合った女性から約4,000万円をだまし取り逮捕
婚活パーティーで知り合った女性から390万円をだまし取ったとして、無職の男が逮捕された事件です。
同様の手口で他にも7人程度の結婚詐欺を働いていると考えられ、被害総額は約4,000万円にまでのぼりました。
近年では婚活サイトでの出会いや婚活パーティーなども活発に行われていますが、詐欺師が紛れ込んでターゲットを探しているケースも少なくありません。
また、詐欺で生計を立てている人物はこのように複数の詐欺を同時に行っていることも多く、複数の事件への関与が認められた場合は非常に厳しい罰則が与えられることが予想されます。
3年間かけて1,300万円をだまし取り逮捕
「将来結婚したときのために資金をためよう」と、約3年間にわたり現金約1,300万円をだまし取ったとして結婚詐欺で逮捕された事件です。
2人の関係は元同僚で3年の交際ということで、一見普通の結婚前提の交際にも思えます。
しかし、実際には結婚資金として振り込ませたお金は借金返済に充てられており、逮捕された男は既婚者ということで、欺罔行為があったとして逮捕されています。
外国人が国際ロマンス詐欺で金品をだまし取り逮捕
結婚詐欺と似たものに『国際ロマンス詐欺』というものがあります。
結婚の話までは出さないまでも、外国人の異性が近づき、親密な関係になったところで「日本で困ったことがあった」などと金品の援助を求める詐欺です。
外国人との恋愛という珍しいシチュエーションや、「困っている人を助けたい」という気持ちに漬け込んだ汚い行為です。
また、国際ロマンス詐欺は加害者側の友人や弁護士役も登場するなど、組織的に劇場型の詐欺行為に及んでいるケースも多いようです。
結婚詐欺で逮捕された後の流れと傾向
結婚詐欺に限らず、逮捕後は以下の決められた流れで手続きが進んでいきます。その中でも特に重要な点について詳しく見ていきましょう。結婚詐欺詐欺の場合、とくに高額に被害額がなりがちなので、重大事件かしていきます。
身柄拘束が続く可能性は高い
上でもお伝えした通り、詐欺罪は非常に重い罪です。逮捕されたのであれば、そう簡単には身柄解放されないものだと考えておいた方が良いでしょう。
結婚詐欺は、余罪があったり、組織的に動いていたりする事件も少なくありません。身柄拘束をされ続けたまま、警察・検察から徹底的に捜査を受けることとなるでしょう。
なお、起訴されるまでの最大拘束期間が23日となるため、仮に会社勤めをしている場合には大きな影響が出てくることが考えられます。
逮捕後23日以内の起訴・不起訴が非常に重要|起訴されるとほぼ有罪
警察と検察の捜査を経て、被疑者を起訴するかどうかを判断します。
起訴とは、検察が裁判所に対して刑事裁判を開くことをお願いすることで、裁判まで進めばほとんどが有罪になります。
つまり、詐欺罪で起訴されれば、執行猶予の有無はありますが、懲役刑を受けることになります。
逮捕後は、起訴されるまでの対応が非常に重要で、起訴まで最大23日間で後述する方法によって不起訴獲得や刑の軽減に繋がる行動を取っていくことになります。
結婚詐欺で罰則が決まる4つのポイント
詐欺罪で有罪になったとしても、必ず懲役10年の判決を受けることはありません。
あくまでも10年以下の懲役なので、懲役1~2年と比較的に短い懲役刑を言い渡されることもあるでしょう。
結婚詐欺では主に以下の内容が判断されて刑の重さが決まります。
- 被害額
- 被害者への弁済と示談
- 手口の悪質性
- 前科・前歴の有無
特に結婚詐欺師のように、複数の詐欺行為に及んでいるようであれば、かなり高い確率で厳しい罰則を受けることになるでしょう。
後述する示談も有効な方法ではありますが、被害者が非常に強い感情で処罰を望んでいるケースも多く、慎重に示談を進める必要があります。
結婚詐欺で逮捕された場合の対処法
結婚詐欺で逮捕された場合には、以下の方法を取ることを検討してください。
ただ、繰り返しになりますが、結婚詐欺自体が非常に悪質な行為であるため、全てを行ったとしても、刑の軽減などに繋がる可能性はあっても必ず不起訴(※)が獲得できるというわけではありません。
※不起訴‥検察官が起訴(検察官が裁判を起こす手続きをすること)しないこと。
|
弁護士への相談|逮捕後に相談できる弁護士の種類
結婚詐欺で逮捕されたのであれば、真っ先に弁護士に相談することを検討してください。
結婚詐欺では、だます意思があったかどうかの判断が難しいケースもあります。弁護士のアドバイスの下、取調べ等での適切な対応を教えてもらうことで、場合によっては不起訴や刑の軽減に繋げることもできるでしょう。
弁護士に頼ることなく自分だけで無暗に罪を否定すると、捜査機関に余計悪い印象を与えてしまうことがあります。
逮捕後は無料で呼べる弁護士もいる
普段、弁護士とは関わりを持たない人がほとんどでしょう。自分たちで弁護士を探す方法以外にも、逮捕後に利用できる『当番弁護士制度』と『国選弁護人制度』などがあります。
- 当番弁護士…逮捕後いつでも面会を希望することができ、希望すれば1回だけ無料で面会してアドバイスをもらえます。
- 国選弁護人…被疑者として勾留された時点で必ず選任することができます。国が選任する弁護人であり、費用は多くの場合かかりません。
- 私選弁護人…被疑者・被告人(又はこの親族等)が自ら契約・選任する弁護人です。私的に選任する弁護人なので費用も自己負担です。
それぞれメリット・デメリットはありますが、弁護士費用が用意できなくても弁護士に相談することができますので、逮捕後はすぐに相談して適切なアドバイスをもらいましょう。
被害者との示談|結婚詐欺で当人同士が示談することはとても厳しい
刑事事件の代表的な対処法として、被害者との示談が挙げられます。(結婚詐欺のような被害者がいる事件では、被害者との示談交渉ができます。)
しかし、結婚詐欺の被害者は、だまされて金品を取られただけでなく、嘘をつかれたことに対しても精神的なダメージを負っており「許せない」と強く感じているケースが多いです。
そのため、本人やその関係者からの示談には簡単に応じてくれることはごく稀でしょう。
このような場合、示談交渉を行う際には弁護士に代理で交渉してもらうことが一般的です。具体的には、まずは被害額分を弁済し、その上で数十万円(多い場合には100万円以上)の示談金を支払って許しを請います。
示談金の額にはある程度の目安はありますが、被害額や被害者の感情、だまし続けた期間などにもよりますので、一概には言えず、ケースバイケースとなります。
とにかく、自分たちだけでの示談交渉は困難なため、まずは弁護士に相談することから開始しましょう。
まとめ
結婚詐欺は非常に悪質な犯罪行為で、以下の詐欺罪の構成要件に該当することで逮捕される可能性が十分にあります。
- 欺罔(ぎもう)|嘘をついて相手をだますこと
- 錯誤(さくご)|嘘を信じて相手がだまされること
- 交付行為|金品が支払われること
- 財産移転|金品が加害者や第三者に移ること
詐欺罪で逮捕された場合、【10年以下の懲役】と非常に重い罰則を受ける可能性があります。
身近な人が結婚詐欺で逮捕された場合、早急に弁護士に相談して、状況に応じた適切なアドバイスをもらってください。
必要に応じて被害者との示談や刑事弁護によって、不起訴獲得や刑の軽減などを目指すことができます。
自身やご家族が詐欺事件に巻き込まれてしまった方へ
詐欺罪が成立するような行為に加担をしていれば、逮捕されたり、有罪判決を受けたりするリスクがあります。
詐欺罪の刑事罰は【10年以下の懲役】となっており、逮捕されれば実刑判決で刑務所に収容されることもあり得る非常に重い罪です。
詐欺事件に巻き込まれたのではないかと不安な方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のような弁護活動を効果的に行ってもらえます。
- 被害者と示談交渉
- 反省文の提出や贖罪(しょくざい)で反省の意を示す
- 自首の際の同行
- 取り調べの受け方についてアドバイス など
早い段階で弁護士に相談・依頼することで、問題を解決できる可能性が高まります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|