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緊急逮捕とは?要件や他の逮捕との違い、逮捕後の流れについても徹底解説

 緊急逮捕とは?要件や他の逮捕との違い、逮捕後の流れについても徹底解説

緊急逮捕は、逮捕手続きの一種とは認識していても、通常の逮捕や現行犯逮捕と何が違うのか、よく知らないという方も少なくありません。

本記事では、どのようなときに緊急逮捕されるのか、緊急逮捕をされるとどうなるのかなどについて、通常逮捕や現行犯逮捕との比較を交えながら解説していきます。

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緊急逮捕とは|令状なしで逮捕すること

緊急逮捕とは、裁判官の逮捕状発付を待てないような急速を要するときにおこなわれる逮捕のことです。

緊急逮捕する際は、被疑者には理由を告げて逮捕しなければなりません

原則として、被疑者を逮捕するときは、現行犯以外は憲法第33条の令状主義に基づいて、裁判官が発付した逮捕状をもって逮捕する必要があります。

しかし、現行犯以外の全ての事件について逮捕状が必要とする場合、警察官が重大犯罪の容疑者を見つけたときでも、逮捕状を請求しなければ逮捕できません。

逮捕状の請求から発付までには少なくとも数時間かかるため、発付を待つあいだに被疑者が逃げたり、証拠を隠滅するおそれがあります。

そこで一定の要件を満たすときには、令状主義の例外として、逮捕状なく逮捕することが認められているのです。

ただし現行犯逮捕とは異なり、緊急逮捕をした際は、後から逮捕状の発付を受ける必要があります。

そもそも逮捕とは、被疑者の身体の自由を強制的に奪う行為です。

そのため、緊急逮捕をするためには、法の定めによる厳格な要件を満たす必要があります。

緊急逮捕がおこなわれる4つの要件

緊急逮捕は、憲法に基づいて私たちに与えられている重大な権利の例外としておこなわれるため、法の定める次の4つの要件を満たしている必要があります。

緊急逮捕が認められる要件
  • 一定の重罪事件であること
  • 犯罪の嫌疑が充分にあること
  • 急速を要すること
  • 逮捕後、直ちに令状の交付を受けること

いずれの要件が欠けても緊急逮捕は違法となるため、要件を満たしていない場合は勾留請求が却下されることなどがあります。

次の項目からは、上記4つの「緊急逮捕が認められる要件」について、詳しく解説します。

要件①一定の重罪事件であること

一定の重大犯罪とは、次の刑罰が定められている罪です。

一定の重大事件に該当する刑罰
  • 死刑
  • 無期懲役
  • 無期禁錮
  • 3年以上の懲役
  • 3年以上の禁錮

例えば、殺人罪・強盗罪・不同意性交等罪・不同意わいせつ罪などのほか、詐欺罪・窃盗罪・傷害罪などが上記の刑罰に含まれます。

緊急逮捕できる犯罪について、具体的に見てみましょう。

緊急逮捕できる犯罪名・法定刑
  • 殺人罪:死刑・無期懲役・5年以上の懲役のいずれか
  • 強盗罪:5年以上の懲役
  • 不同意性交等罪:5年以上の懲役
  • 不同意わいせつ罪:6ヵ月〜10年の懲役
  • 恐喝罪:10年以下の懲役
  • 詐欺罪:10年以下の懲役
  • 窃盗罪:10年以下の懲役・50万円以下の罰金のいずれか
  • 傷害罪:15年以下の懲役・50万円以下の罰金のいずれか
  • 現住建造物放火罪:死刑・無期懲役・5年以上の懲役のいずれか
  • 住居侵入罪:3年以下の懲役・10万円以下の罰金のいずれか
  • 建造物侵入罪:3年以下の懲役・10万円以下の罰金のいずれか

次は緊急逮捕できない犯罪について解説します。

暴行罪・脅迫罪・軽犯罪法違反などは、緊急逮捕の要件である一定の重罪に該当しないため、逮捕時には裁判官の令状が必要です。

緊急逮捕できない犯罪
  • 脅迫罪
  • 暴行罪
  • 軽犯罪法違反
  • 迷惑防止条例違反
  • 公然わいせつ

軽犯罪法違反の例は、覗き行為や危険な器具を携帯している行為などがあり、迷惑防止条例違反の例は痴漢や盗撮などがあります。

要件②犯罪の嫌疑が充分にあること

緊急逮捕をする場合、罪を犯したと疑うに足りる充分な理由が不可欠です。

充分な理由とは単なる疑いではなく、強い犯罪の嫌疑がある状況を意味します。

通常逮捕が認められるのは、「相当な理由」があるときとされており、緊急逮捕における「充分な理由」では、通常逮捕以上に強い嫌疑が必要との解釈がされます。

このように緊急逮捕がされる場合、通常逮捕以上に厳しい要件のもと、より慎重な判断がされることになります。

したがって、捜査員の主観だけでは緊急逮捕は認められず、客観的な証拠・目撃者の証言・本人の自白などに基づいて判断されます。

要件③急速を要すること

急速を要することも、緊急逮捕に欠かせない要件です。

急速を要するとは、裁判官に逮捕状を求める時間的余裕がないような切迫した状況を意味します。

被疑者が逃げたり、証拠を隠滅されたりするおそれがある状況が「急速を要する」状態を指し、緊急逮捕が認められるための一要件となります。

例えば、路上で警察官が被疑者を見つけたときは、急速を要する状況と認められる可能性が高いといえます。

このように、やむを得ない緊急な状況でなければ、緊急逮捕は認められないのです。

要件④逮捕後、直ちに令状の交付を受けること

緊急逮捕をした際は、直ちに裁判官に逮捕状を請求する必要があります。

明確に何時間以内と決まってはいませんが、10時間近く経ってから請求するのは違法ではないかとの考え方があります。

実際は、緊急逮捕から1〜2時間以内に逮捕状が請求されることが多いとされています。

逮捕状の請求が遅すぎるとして裁判官に却下されると、捜査機関はすぐに被疑者を釈放しなければなりません。

緊急逮捕とほかの逮捕との違い

逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります

緊急逮捕とほかの逮捕は、どう違うのでしょうか。

緊急逮捕と通常逮捕との違い

通常逮捕は、その名の通り、通常のもっともスタンダードで原則的な逮捕手続きです。

通常逮捕をするには、次の要件を満たす必要があります。

通常逮捕の要件
  • 犯人であると疑うに足りる相当な理由がある
  • 逮捕の必要性がある
  • 逮捕令状が発付されている

裁判官が「理由と必要性を充足している」と判断した場合に、逮捕令状が発行されます。

通常逮捕は逮捕状を被疑者に示したうえでおこなわれるのに対し、緊急逮捕は逮捕時に逮捕状なくおこなわれることが大きな違いです。

また、通常逮捕における逮捕の理由は「相当な理由」があれば足りるとされていますが、緊急逮捕における逮捕の理由は「充分な理由」がなければならないとされており、通常逮捕より緊急逮捕のほうが厳しい基準になっています。

通常逮捕における逮捕の理由

逮捕の理由が要件となることについては、刑事訴訟法第199条に規定されています。

犯人であると疑うに足りる相当な理由が認められるためには、特定の犯罪事実が存在することに加え、捜査機関の主観的嫌疑ではなく、証拠資料に裏づけられた客観的で合理的な嫌疑があることが必要です。

ただし通常逮捕をする際は、まだ捜査段階であるため、公訴の提起や有罪判決の事実認定において要求されるほど高度な証明は不要です。

また、勾留理由として要求される程度の嫌疑と比べても、低い程度の嫌疑で足りるとされています。

なお、緊急逮捕における逮捕理由は「充分な理由」が必要であり、通常逮捕の「相当な理由」のほうが、嫌疑の程度は低くなります

通常逮捕における逮捕の必要性

逮捕の必要性とは、逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあることを意味します。

つまり、被疑者が逃亡する可能性や証拠隠滅をする可能性がないときは、裁判官によって令状の請求は却下されます。

例えば、定職に就いていたり、同居家族がいたりする場合は、逃亡や証拠隠滅のおそれはないと考えられる可能性があります。

逮捕の必要性がない場合、在宅のまま捜査が進められることになります。

比較項目 緊急逮捕 通常逮捕
令状 逮捕後に発付 逮捕前に発付
要件 充分な理由が必要 相当な理由で足りる
私人による逮捕 不可 不可

緊急逮捕と現行犯逮捕との違い

現行犯逮捕は、まさに罪を犯している者、または罪を犯し終わったばかりである者に対する逮捕手続きです。

現行犯逮捕の要件は、以下の3つです。

現行犯逮捕の要件
  • 現行犯人または準現行犯人である
  • 犯罪と犯人が明白である
  • 逮捕の必要性がある

現行犯逮捕の場合は、現行犯人または準現行犯人を、逮捕状なしで逮捕できます

準現行犯人とは、犯行に使用された凶器を所持していて、かつ時間的・場所的に近接しているところで発見されたなど、「罪を犯して間もないと明らかに認められる者」や「現行犯人とみなして逮捕できる者」を指します。

現行犯逮捕は誰でもできるため、被害者や目撃者でも可能です。

ただし、 30万円以下の罰金・拘留・科料にあたる罪の現行犯人の場合は、住居か氏名が明らかでない場合か、逃亡のおそれがある場合しか、現行犯逮捕をしてはいけません

逮捕の時点で逮捕状がない点では、現行犯逮捕と緊急逮捕は共通しています。

しかし、緊急逮捕の場合は逮捕したあと、速やかに逮捕状を請求しなければなりません。

また、行犯逮捕では私人による逮捕が可能ですが、緊急逮捕は検察官・検察事務官・司法警察職員のみが可能との違いがあります。

比較項目 緊急逮捕 現行犯逮捕
令状 逮捕後に発付 不要
要件 逮捕する充分な理由と必要性のある者が対象 罪を犯している者・罪を犯し終わったばかりである者・それに準ずる者が対象
私人による逮捕 不可 可能

緊急逮捕の事例

ここからは、緊急逮捕に関する事例を紹介します。

路上強盗により緊急逮捕された事例

2020年、20歳と21歳の遊び仲間が、55歳の通行人の男性にけがをさせ、無理やり金品を奪った事件で緊急逮捕がされました。

当時、二人は遊ぶ金がなかったため、通行人から金品を奪うつもりでコンビニエンスストア内の駐車場で、ターゲットとなる通行人を探していました。

このような状況下で、酒に酔った感じの男性が二人の近くを深夜に通り、人気のない公園へ向かって歩いて行ったため、あとをつけ、一人が背後から背中に蹴りかかったとされています。

さらに、被害者の男性に馬乗りになり、顔面・胸部・腹部などを多数回殴り、財布などが入った男性の鞄を持ち去りました。

男性は、警察官に助けを求めて近くの交番へ行き、被害の状況を説明しました。

そのあと、数時間経って、財布を持っていた加害者が緊急逮捕されました。

また、別の日にもう一人も通常逮捕されました。

覚醒剤の所持で緊急逮捕された事例

30歳の男が、覚醒剤を体に打ったとして自首してきたことにより、緊急逮捕された事例もあるとされています。

容疑者は覚醒剤を使用したことと自首したいことを伝えるために、自宅から110番をしたあと、注射器を所持して警察署を訪れ、緊急逮捕されたとのことです。

尿検査の結果、容疑者の尿から覚醒剤の陽性反応が確認されたといわれています。

強制わいせつで緊急逮捕された事例

2022年、県の教育委員会に勤務していた男性が、強制わいせつで緊急逮捕された事例もあります。

この男性は、路上で自転車から降りてスマートフォンを操作していた10代の女性に、自分の自転車を押しながら前から近づき、無理やり女性の胸などを触りました。

そのあと、女性が警察に通報し、知らない男に触られたと事情を説明すると、警察が駆け付け、近くの路上にいた男性を見つけて、緊急逮捕しました。

オレオレ詐欺で受け子が緊急逮捕された事例

特殊詐欺の受け子をしたとして、無職の男性が緊急逮捕された事例は、騙された80代の女性が、帰宅した家族に事情を話し、家族が警察へ通報したことで発覚しました。

2019年、男性は何者かと共謀して、この高齢女性からキャッシュカードを盗みました。

まず、警察官を名乗って女性宅に電話をかけ、集団詐欺事件があった説明し、女性の家も該当しているなどと、うその情報を伝えました。

電話からわずか5分後、警察官を装って女性宅を訪れ、高齢女性のキャッシュカードと自分が持参したカードをすり替えたといいます。

加害者の男性は緊急逮捕までのあいだに、高齢女性のキャッシュカードから現金を引き出していました

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緊急逮捕されたらどうなるか?逮捕後の流れ

緊急逮捕されたあとの流れは、逮捕状請求のタイミング以外、送致や勾留請求がおこなわれる可能性があるなど、通常逮捕と同様です。

具体的に解説していきます。

1.48時間以内に検察官へ送致される

被疑者が緊急逮捕されると、留置場に入れられ、警察官から取り調べを受けることになります。

そして、48時間以内に検察官に送致されるかどうかが決まります。

留置の必要がないと判断されれば釈放されますが、その可能性はあまり高くありません

なぜなら緊急逮捕は、通常逮捕以上に逮捕に充分な理由があるとしておこなわれるからです。

検察官送致は、通常、同じ留置場にいる被疑者が一緒に警察車両に乗って検察庁に向かいます。

朝出発し、順番に検察官の面談を受けて、夕方に警察署へ戻ります。

2.24時間以内に勾留請求される

検察官から逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、送致から24時間以内に勾留が請求されます。

検察官は、警察から引き継いだ証拠と、被疑者への取り調べをもとに、勾留請求するかどうかを判断し、必要であれば裁判官に勾留請求をします。

勾留請求がされると、被疑者は裁判所に呼ばれて裁判官から勾留質問を受け、被疑者の言い分などをふまえたうえで、勾留が決定されます。

令和5年版 犯罪白書によると、身柄事件の被疑者人員に占める検察官が勾留請求した人員の比率を表す「勾留請求率」は平成15年以降、90%台前半で推移しているとされています。

3.勾留決定後、最長20日間拘束される

勾留が決まると、原則10日間、留置場に拘束されます。

勾留は10日延長できるため、最大で20日間、留置場で過ごす可能性があります

勾留中も捜査は続くため、必要に応じて取り調べを受けなければなりません。

4.起訴か不起訴か決定される

検察官は、勾留中に、被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。

不起訴となれば、事件は裁判にかけられることなく終了となります。

そのため、不起訴になった時点で釈放され、前科はつきません

起訴されれば刑事裁判に出廷する必要があります。

5.起訴されれば刑事裁判

起訴されると刑事裁判にかけられ、呼び名が被疑者から被告人へと変更されます。

起訴には、略式起訴と通常の起訴があります。

起訴の種類
  • 略式起訴:罰金又は科料で終了する
  • 通常の起訴:正式裁判が開かれる

略式起訴は、100万円以下の罰金か科料が科される犯罪のみ利用できる手続きです。

略式起訴は被告人が意見を主張できないため、被告人の同意がなければ略式起訴はされません。

通常の起訴であれば、正式裁判が開かれます。

第一回公判は、起訴からおよそ1ヵ月後に開かれます。

審理期間の平均は3ヵ月程度ですが、容疑者が容疑を否認する否認事件になると平均10ヵ月ほどかかるとされています。

公判の回数は、自白事件で2~4回、否認事件で7~8回程度になることが多いです。

日本の有罪率は99.9%とされているため、起訴されるとほとんどが有罪になり、前科がつくことになります。

身近な人が緊急逮捕された場合の対処法

家族や友人など、身近な方が緊急逮捕された際は、早急に弁護士への相談や被害者との示談交渉を進めることが大切です。

次の項目からは、身近な人が緊急された際の対処法を解説していきます。

早急に弁護士に相談・依頼を

緊急逮捕されると、起訴されないとしても、最長で23日間、拘束される可能性があります。

そのあいだ、会社や学校に行けないため拘束期間が長引けば、解雇や退学になる可能性があります。

長期間の拘束を回避したい場合、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。

弁護士を頼れば、逮捕されても送致されないよう、送致されても勾留されないようにと、より良い状況になるよう対処してくれます。

また弁護士に依頼すれば、検察官や裁判官に対し、逮捕の必要がない旨や勾留の要件を満たさない旨を主張できます。

また、その主張のためにするべき計画作成や被害者との示談交渉なども積極的にしてくれるでしょう。

とくに緊急逮捕の場合は勾留されるケースが多いため、一刻も早く弁護士に依頼することをおすすめします。

被害者との示談交渉がカギ

釈放や無罪につなげるためには、90%台前半で推移しているとされています。被害者と示談交渉をすることが重要です。

示談が成立すれば、釈放されたり、不起訴処分になったりする可能性が高まるからです。

しかし加害者本人や身内が、被害者と示談交渉をして、成立させることは困難です。

被害者は通常、加害者に対して強い処罰感情を持っています。

家族からのはたらきかけであっても、拒否することは珍しくありません。

このような状況でも、弁護士なら、被害者も交渉に応じてくれるかもしれません。

少しでも状況の悪化を防ぎたい場合は、弁護士に依頼し、示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。

さいごに|身近な人が緊急逮捕されたら速やかに弁護士へ相談

緊急逮捕は、通常逮捕以上に勾留されて、身柄拘束が長引く傾向にあります。

もしも身近な方が緊急逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士への相談を検討しましょう。

加害者弁護を得意とし、解決実績を多くもつ弁護士を頼れば、釈放の可能性を高めたり、罪が軽くなるように対応してくれたりなど、これ以上、状況が悪化しないよう努めてくれます

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この記事の監修者
春田 藤麿 (愛知県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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