闇バイトの刑罰はどう決まる?関与した人が知るべき現実と対処法について解説
「楽に稼げる」という言葉につられて仕事を始めたものの、内容が怪しいと感じていませんか。
もしその仕事が「闇バイト」なら、警察に逮捕され、重い刑罰を受けるおそれがあります。
逮捕されると、長期間家に帰れず、刑務所に入る厳しい現実が待っています。
最悪の事態を避けるためにも、もし闇バイトに関与してしまったのであれば、すぐ適切な行動をとりましょう。
本記事では、闇バイトに関わった場合に科される刑罰や、今すぐにとるべき行動について解説します。
手遅れになる前に、対処法を知っておいてください。
闇バイトをした場合の刑罰|成立する犯罪で異なる
闇バイトとは、高額な報酬と引き換えに、違法な行為をする仕事を指します。
SNSなどで「高収入」「即日現金」といった甘い言葉で募集されており、最近はニュースなどでも大きな話題となりました。
闇バイトで逮捕されたときの刑罰は、どのような行為をさせられたかによって変わります。
以下では、よくある闇バイトの種類と、成立する可能性のある犯罪をまとめました。
| 種類 | 内容 | 成立する可能性のある犯罪 |
|---|---|---|
| 詐欺系(受け子・出し子) | オレオレ詐欺などで現金を受け取ったり、ATMから引き出したりする仕事。SNSでは「#UD」などの隠語や表記が使われる。 | ・詐欺罪 ・窃盗罪 |
| 強盗系(タタキ) | 住宅や店舗に押し入る仕事。「#叩き(タタキ)」などの隠語で募集される。 | ・強盗罪 |
| 名義貸し系 | 自分では使わないのに「自分で使う」と嘘をついてスマホを契約したり、消費者金融でお金を借りたりする仕事。 | ・詐欺罪 ・携帯電話不正利用防止法違反 |
| 口座売買系 | 他人に売る目的を隠して銀行口座を作ったり、不正な目的を隠して口座を解約して現金を受け取ったりする仕事。 | ・詐欺罪 ・犯罪収益移転防止法違反 |
実際の刑罰については刑事裁判を経て決定される
闇バイトで逮捕されたときに科される刑罰は、刑事裁判によって決定されます。
なお、裁判では、刑罰を決めるにあたってさまざまな要素が考慮されます。
| 考慮される要素 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 犯行の内容 | どのような役割で、何をしたか |
| 被害の大きさ | 被害金額はいくらか、相手に怪我をさせたか |
| 反省の態度 | 罪を認めて深く反省しているか |
| 被害者への対応 | 謝罪や示談をしたか |
これらの事情を総合的に考慮して、拘禁刑の年数や、執行猶予がつくかどうかが決まります。
裁判では「脅されて仕方なくやった」「犯罪だとは知らなかった」という言い訳は原則通用しません。
たとえ無理やりやらされたとしても、自分の意思で犯罪に関わった以上、有罪になる可能性が高いのが現実です。
主な闇バイトの種類と刑罰|詐欺や強盗などの場合
闇バイトで募集されている仕事は、どれも重大な犯罪につながるリスクがあるので、注意が必要です。
ここでは、主な闇バイトの種類と刑罰について詳しく解説します。
1.詐欺罪|10年以下の拘禁刑
相手を騙して金銭や財産上の利益を不正に取得した場合は、詐欺罪が成立します。
具体的には、以下のような行為が該当します。
- 特殊詐欺の実行役
オレオレ詐欺などで、被害者から現金を受け取る「受け子」や、ATMから現金を引き出す「出し子」 - 携帯電話の契約(名義貸し)
自分では使わないのに、「自分で使う」と嘘をついてスマートフォンを契約し、端末をだまし取る行為 - 借金の代行(名義貸し)
他人に渡す目的や、返す当てがないことを隠して、消費者金融などからお金を借りる行為 - 銀行口座の開設
他人に売る目的を隠して銀行口座を作成する行為
詐欺罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑です。
罰金刑がないため、有罪になれば拘禁刑が言い渡され、刑務所に入るのが原則です。
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
初犯であっても、被害額が大きい場合や組織的な犯行とみなされた場合は、執行猶予がつかずに実刑判決が下される可能性が高いです。
2.強盗罪|5年以上の有期拘禁刑
住宅や店舗に押し入り、暴行や脅迫をして金品を奪う行為には、強盗罪が成立します。
強盗罪の刑罰は5年以上の有期拘禁刑です。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
なお、執行猶予がつくのは「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑」が適用されるケースだけです。
そのため、強盗罪で有罪になると原則として執行猶予はつかず、刑務所に入ることになります。
強盗予備罪|2年以下の拘禁刑
実際に強盗を実行していなくても、その準備をすれば強盗予備罪が成立します。
- 強盗に使う道具(バールやロープなど)を購入した
- 犯行現場となる家の下見に行った
- 現場まで車で移動した
強盗予備罪の刑罰は2年以下の拘禁刑です。
(強盗予備)
第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
途中で犯行から抜けたとしても、強盗の準備をした時点で本罪が成立する点に注意しましょう。
強盗致傷罪|無期または6年以上の拘禁刑
強盗の最中に住人や店員に怪我をさせると、強盗致傷罪が成立します。
強盗致傷罪の刑罰は無期または6年以上の拘禁刑です。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
強盗致傷罪は強盗罪より重く、最短でも6年の拘禁刑が科されるため、執行猶予はつきません。
強盗致死罪|死刑または無期拘禁刑
強盗の現場で住人や店員を死亡させてしまった場合は、強盗致死罪が成立します。
強盗致死罪の刑罰は死刑または無期拘禁刑です。
さまざまな刑罰の中で、もっとも重い部類に入る犯罪です。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
引用元:刑法 | e- Gov 法令検索
殺意がなかったとしても、結果的に相手が亡くなれば責任を問われる点に注意しましょう。
3.盗品等に関する罪|10年以下の拘禁刑および50万円以下の罰金刑
詐欺や強盗で奪ったお金や金品だと知りながら、それを運んだり保管したりすると盗品等に関する罪(盗品等運搬罪や盗品等保管罪など)が成立します。
自分が直接窃盗に関与していなくとも、犯罪グループの手足となって利益を移動させる行為は厳しく罰せられます。
盗品等運搬罪や盗品等保管罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑および50万円以下の罰金です。
拘禁刑と罰金の両方を科される場合があります。
(盗品譲受け等)
第二百五十六条 (中略)
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-GOV 法令検索
4.犯罪収益移転防止法違反|1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
銀行口座(通帳やキャッシュカード)を他人に売ったり、渡したりする行為は、犯罪収益移転防止法に違反します。
犯罪収益移転防止法に違反した場合の刑罰は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
本罪で逮捕されると、銀行口座が凍結されるだけでなく、将来的に新しい口座を作れなくなるなど、生活に大きな支障が出ます。
5.携帯電話不正利用防止法違反|2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑
自分名義で契約したスマートフォンやSIMカードを無断で他人に有償で譲り渡す行為は、携帯電話不正利用防止法に違反します。
携帯電話不正利用防止法に違反する行為をビジネスとして繰り返しおこなった場合の刑罰は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
引用元:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 | e-Gov 法令検索
譲り渡したスマートフォンやSIMカードは、オレオレ詐欺の「かけ子」が電話をかける道具として使われるなど、さまざまな犯罪に悪用されるおそれがあります。
闇バイトをした場合にどの刑罰になるかの一般的な決まり方
刑期や罰金の金額は、ルールに従って、段階を踏んで厳格に決められます。
ここでは、刑罰が決まるまでの3つのステップを解説します。
刑罰がどのように決まるのか、そしてどうすれば刑罰が軽くなるのかを理解しておきましょう。
1.どの犯罪に該当するかを判断する
まずは、被告人の行為がどの法律に違反するのか確認します。
日本には、「どのような行為が犯罪になり、どんな罰を受けるのか、前もって法律で定めなければならない」というルールがあります。
これを罪刑法定主義といいます。
つまり、犯罪とならない行為をした場合には、刑罰は科されません。
そのため、警察や検察官は、被告人の行動が法律に違反するか、慎重に照らし合わせます。
- オレオレ詐欺でお金を受け取った → 詐欺罪
- お店で暴れて金品を奪った → 強盗罪
- 人の通帳を勝手に売った → 犯罪収益移転防止法違反
この作業により、どの法律を使って裁かれるかが確定します。
2.法定刑が2つ以上ある場合はどれにするか選択する
罪名が決まると、その罪にどのような刑罰が定められているか確認します。
犯罪によっては、刑罰の種類がひとつではなく、複数用意されている場合があります。
たとえば、犯罪収益移転防止法違反の場合、罰則の種類は以下の2つです。
- 1年以下の拘禁刑
- 100万円以下の罰金
事情を踏まえ、どの種類の刑罰を科すかを裁判官が決定します。
3.刑罰の加減理由を踏まえてどうするのかを決定する
刑罰の種類が決まったあと、裁判官は刑罰の加減理由を考慮し、法律で決められた範囲の中で最終的な刑の重さを調整します。
- 加重理由(罪が重くなる理由)
以前にも犯罪をしている(再犯)、複数の罪を同時に犯しているなど - 減軽理由(罪が軽くなる理由)
脅されて無理やり手伝わされた(従犯)、深く反省している、自首をしたなど
たとえば、もし「指示役に脅されていた」「逆らえない状況だった」などの減軽理由が認められれば、刑が軽くなる可能性があります。
闇バイトに関与した場合に加害者が取るべき2つのポイント
時間が経てば経つほど、犯罪グループから抜け出せなくなり、逮捕されたときの罪も重くなります。
そのため、「闇バイトをしてしまったかもしれない」と気づいたら、一刻も早くしかるべき対応をとりましょう。
ここでは、勇気を出して今すぐやるべき2つの対応を紹介します。
1.すぐに警察に自首する
警察に自首するのも一つの方法です。
自首をするのは怖いかもしれません。
しかし、脅されて犯罪を続けるよりも、警察に相談したほうが状況はよくなるはずです。
また、自首することで、刑罰が軽減される可能性があることが刑法で定められています。
さらに、逮捕の要件である「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が低いと評価されるので、逮捕を回避できる可能性も高まります。
2.刑事事件が得意な弁護士に相談する
闇バイトに関与してしまった場合は、刑事事件が得意な弁護士に早めに相談するのも重要です。
弁護士に相談することで、以下のようなサポートが得られるので、生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
1.被害者との示談交渉を適切に進めてくれる
被害者に謝罪して「示談」を成立させると、逮捕を避けたり、刑罰を軽減できる可能性が高まります。
加害者が被害者と直接交渉するのは現実的に難しいですが、弁護士であれば間に入って冷静に話し合いを進められます。
2.自首に関するアドバイスをもらえる
弁護士に相談すれば、自首の可否について判断してもらえるだけでなく、自首に同行してもらえます。
ひとりで警察に行くのが怖くても、弁護士がいれば安心です。
また、不当な取調べを受けないようにアドバイスをもらえます。
3.厳しい刑罰を回避するための弁護活動が期待できる
「騙されていた」「断れなかった」という事情を裁判官に正しく伝えれば、執行猶予がつき、刑務所への入所を回避できるかもしれません。
弁護士はあなたに有利な証拠を集め、少しでも処分が軽くなるように尽力してくれます。
さいごに|闇バイトで有罪になった場合は拘禁刑や罰金刑が多い!
本記事では、闇バイトで関わった場合に科される主な刑罰や、取るべき対処法についてわかりやすく解説しました。
闇バイトにかかわることで、拘禁刑や罰金刑が科され、長い期間刑務所に入るおそれがあります。
「知らなかった」「脅された」という言い訳は通用しません。
もし関わってしまったなら、逮捕におびえるのではなく、すぐに刑事事件が得意な弁護士に相談してください。
弁護士に相談すれば、被害者との示談交渉を進めてくれたり、自首のタイミングに関するアドバイスを得られたりします。
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