立件とは?定義や意味、使われることが多いシチュエーションなどについて解説


- 「立件とはそもそもどんな意味があるのか」
- 「立件と検挙の違いがよくわからない」
刑事事件が起こった際、テレビの報道などでは「立件」という言葉を用いることがあります。
よく耳にする言葉なので、なんとなくイメージはできるものの、具体的に何が起きたのかわかりづらいと感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、立件の意味や使われるタイミングについて解説します。
摘発・認知・検挙などの類似する言葉との違いもまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
立件とは?警察による捜査開始などを意味するマスコミ用語のこと
立件は、法律用語ではありません。
テレビなどのメディアが使用するマスコミ用語です。
一般的には、「検察官が公訴を提起できる要件が備わっていると判断して、措置をとること」を立件といいます。
ただし、「立件」には明確な定義がないので、マスコミではさまざまなシーンで用いられているのが実情です。
そのため、ニュースなどで「立件」という言葉を耳にした場合、捜査機関に何かしらの動きがあったことはわかりますが、具体的な状況は個別に判断する必要があります。
立件の意味を理解するために刑事手続の流れを把握しておこう!
マスコミが立件という言葉を使っているとき、その意味を理解するためには、警察や検察がどのような動きをするのか知っておくことが大切です。
ここでは、刑事手続の流れを解説するので参考にしてみてください。
1.警察が捜査を開始する
事件が発生すると、警察が捜査を開始します。
被疑者・被害者・目撃者などから事情を聞いたり、証拠を集めて保全したりすることも、警察の仕事です。
被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときなどは、逮捕して取り調べを進めることがあります。
逮捕の必要性がない場合は在宅事件となり、被疑者は日常生活を送りながら呼び出されたときだけ出頭して取り調べを受けます。
また、警察は捜査した内容を事件記録一式として書類にまとめて検察へ引き継がなければなりません。
そのため、捜査に応じて事件記録が作成されます。
2.警察から検察に事件が送られる
次に、警察から検察へと事件が引き継がれます。
これを送致といいます。
送致されたあと被疑者を取り調べるのは、検察官です。警察からの情報を参考にしながら、追加で捜査を進めることになります。被害者や目撃者から話を聞くこともあります。
なお、被疑者が逮捕されている場合は、検察官による勾留請求がおこなわれ、原則10日間、最長20日間の身柄拘束を受けるケースが一般的です。
ただし、軽微な事件であれば、警察の段階で微罪処分として事件が終了し、検察に引き継がれることなく被疑者が釈放されることもあります。
3.検察が起訴(公訴提起)をする
十分な捜査がおこなわれた段階で、検察官は起訴・不起訴を判断します。
不起訴になると、被疑者は罪に問われることがなくなり、勾留されていた場合は釈放されます。
一方、起訴されると刑事裁判へと移行します。
ただし、100万円以下の罰金または科料に相当する事件では、略式起訴が選択されるケースも少なくありません。
略式起訴になると、公開の裁判が省略され、書面のみで審理が進められます。
とはいえ、略式起訴になっても罰金などの刑罰に処されて前科が付くことには変わりありません。
刑事事件の被疑者となった場合は、検察官による不起訴処分を獲得できるかどうかが、今後の処遇を大きく左右するポイントになります。
4.裁判所にて刑事裁判が開かれる
被疑者が起訴されると、裁判所で刑事裁判が開かれます。
起訴されたあと、被疑者は被告人と呼ばれることになります。
刑事裁判の基本的な流れは以下のとおりです。
- 冒頭手続:起訴状の朗読や被告人に対する黙秘権の告知などがおこなわれる
- 証拠調べ手続:検察側・被告人側が裁判官に対して証拠の取調べを請求する
- 弁論手続:検察官による求刑や弁護人の弁論、被告人の最終陳述がおこなわれる
- 判決:裁判官が被告人に対して判決を言い渡す
起訴後の有罪率は99%以上とされているため、刑事裁判にかけられた被告人はほぼ確実に有罪となり、刑罰に処されます。
なお、判決に不服がある場合は上位の裁判所に対して上訴し、審理のやり直しを求めることも可能です。
マスコミが刑事事件で「立件」という言葉を使うことが多いケース
上述のとおり、マスコミでは刑事事件におけるさまざまな状況を「立件」と表現しています。
ここでは、マスコミが刑事事件について立件という言葉を使うことが多いケースを詳しくみていきましょう。
1.捜査機関が事件の捜査に着手した場合
よく立件という言葉が使われるのは、捜査機関が事件の捜査に着手したときです。
たとえば、政治資金パーティーの収支報告に法的な問題があった場合は、「政治資金パーティー裏金問題立件へ」などと表現されることがあります。
2.警察が起訴の見込みが高い送検をした場合
起訴見込みが高い事件について、警察から検察へ送検があったときも立件という言葉が使われます。
たとえば、前例のない送検がおこなわれた場合に「〇〇違反での立件は初」などと表現されます。
3.捜査をおこなった検察が被疑者を起訴した場合
捜査をおこなった検察が被疑者を起訴したときも、立件が使われるケースがあります。
たとえば、政治資金パーティーでの不正に関して、検察が起訴を判断した際には「〇〇派5人が立件」などと表現されるわけです。
とはいえ、刑事手続の流れや前後の文脈を理解していなければ、「立件」の意味を正確に読み取ることは難しいでしょう。
立件と似ている用語との違い|摘発・認知・検挙もチェックしよう
次に、テレビなどのニュースで聞くことが多い「摘発」「認知」「検挙」と立件の違いを解説します。
1.摘発|捜査機関が一般的に犯罪を世間に公表することを指す
「違法風俗店が摘発された」などの言葉を聞くことも多いでしょう。
摘発という言葉も、実は法律用語ではありません。
「捜査機関が犯罪を世間に公表すること」を指すマスコミ用語だと考えてください。
具体的には、次のような状況を「摘発」と表現しています。
- 店舗や会社などの団体に対して警察による捜査がおこなわれたとき
- 店舗や会社などの団体から複数名の逮捕者が出たとき
容疑者が特定できていない段階や、捜査が開始された段階で用いられることが多い点も「摘発」の特徴といえるでしょう。
2.認知|捜査機関が被害の届出や告訴などを受理することを指す
認知は、捜査機関が被害の届出や告訴などを受理することを指します。
つまり、被害届や告訴状によって、捜査機関が事件の存在を知った段階にあるということです。
たとえば、「2025年における窃盗の認知件数は〇件」などと表現されることがあります。
この場合、事件がどのように処理されたのかは関係なく、あくまでも捜査機関が認識している事件の件数を表しているに過ぎません。
3.検挙|捜査機関が被疑者を特定して事件を処理することを指す
検挙は、捜査機関が被疑者を特定し、事件を処理することを指します。
わかりやすくいうと、被疑者を警察署などに連れていったり取り調べたりすることです。
検挙は広い意味で使われ、逮捕・送致されたことを表す場合もあります。
さいごに|立件は捜査開始や送検などの際に使われることが多い!
「立件」という言葉は、捜査開始・送検・起訴など刑事手続のさまざまな段階を示すマスコミ用語です。
ニュースで一見しただけでは、事件の進行状況を正確に把握するのは難しいでしょう。
正確に事件について理解するためには、何に対して立件とされているのか正確に読み解くことが大切です。



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