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わいせつとは?定義や罪名・罰則・当事者になった場合の対処法を解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
わいせつとは?定義や罪名・罰則・当事者になった場合の対処法を解説
  • 「ニュースでよく聞くわいせつって、具体的にはどんな意味なんだろう?」
  • 「どんな行為が犯罪になるのか、正確な知識がなくて不安……」

このような疑問をお持ちではありませんか。一般的に「わいせつ」とは、「みだら」「いやらしい」といった意味で使われる言葉です。

ただし、その判断は時代や社会の価値観に左右されるため、非常に抽象的であり、実際には個々の状況や文脈に応じて解釈されます。

本記事では、法律における「わいせつ」の定義や関連する罪名・罰則の内容、そしてもし当事者になってしまった場合の適切な対処法について解説します。

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わいせつとは?

法律における「わいせつ」とは、以下の3つの要件を満たすものと定義されています。

  1. いたずらに性欲を興奮または刺激させること
  2. 普通人の正常な性的羞恥心を害すること
  3. 善良な性的道義観念に反すること

たとえば、公共の場で性器を露出する行為(公然わいせつ罪)や、わいせつな動画をインターネット上で配信する行為(わいせつ物頒布罪)などは、この定義に該当する典型的な例です。

「わいせつ」の判断は時代や社会の価値観に左右されるため抽象的であり、実際には個々の事案や状況に応じて判断されます。

また、「わいせつ」に当たるかどうかは、行為そのものの内容だけでなく、その場の状況や相手方の年齢・関係性などによっても異なる場合があります。

「わいせつ」と「みだらな行為」の違い

一見似たように使われる「わいせつ」と「みだらな行為」ですが、法律上の位置づけや使われ方には明確な違いがあります。

まず、「わいせつな行為」は刑法で定められている概念で、次の3つの要件をすべて満たすものとされています。

  1. いたずらに性欲を興奮または刺激させること
  2. 一般人の正常な性的羞恥心を害すること
  3. 善良な性的道義観念に反すること

一般的には、キスをする、胸を触る、服を脱がせるといった行為がこれに該当すると考えられています。ただし、実際の判断は状況や相手との関係性などによって異なります。

一方で、「みだらな行為」は法律上の明確な定義がない言葉で、主に各自治体の青少年保護育成条例で用いられます。

多くの場合、18歳未満の青少年との性交やそれに類する行為を指し、青少年を性的搾取から守る目的で規制されています。

わいせつに関連する主な4つの犯罪とそれぞれの罰則

ここでは、「わいせつ」に関連する代表的な4つの犯罪について、それぞれの内容と罰則を詳しく解説します。

どのような行為が犯罪に当たるのかを正しく理解しておくことは、知らないうちに法律違反となってしまうことを防ぐためにも重要です。詳しくみていきましょう。

不同意わいせつ罪|6月以上10年以下の拘禁刑

不同意わいせつ罪は、相手の同意を得ずに、または相手が同意しない意思を示すことが困難な状態にあることを利用してわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。

具体例としては、恐怖で抵抗できない相手の体を触る、泥酔している相手にキスをする、といったケースが挙げられます。

(不同意わいせつ)

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

不同意わいせつ罪は、2023年7月の刑法改正によって、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合されて新設されました。罰則は6月以上10年以下の拘禁刑です。

不同意わいせつ罪の大きな特徴は、必ずしも「暴行・脅迫」を要件としない点です。

たとえば、以下のような場合も、不同意わいせつ罪に該当する可能性があります。

  • アルコールや薬物で正常な判断ができない状態の相手にわいせつな行為をする
  • 上司と部下などの上下関係を利用して心理的に抵抗できない状況を作り出す

公然わいせつ罪|6月以下の拘禁または30万円以下の罰金など

公然わいせつ罪は、公園や路上など、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をした場合に成立します。

例えば、人通りのある公道で下半身を露出する行為や、カップルが屋外で性行為に及ぶといった行為が典型例です。

(公然わいせつ)

第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

罰則は「6ヶ月以下の拘禁または30万円以下の罰金、あるいは拘留または科料」です。

「公然」とは、実際に誰かに見られたかどうかは問題ではなく、誰かに見られる可能性のある状態であれば成立します。

そのため、たとえ深夜で誰もいないと思っていても、誰かが通りかかる可能性があれば、この罪に問われることがあります。

わいせつ物頒布・陳列罪|2年以下の拘禁もしくは250万円以下の罰金・科料

わいせつ物頒布・陳列罪は、わいせつな文書・図画・データや動画などを不特定多数の人に配ったり、インターネット上で公開したりした場合に成立する犯罪です。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  • わいせつな動画が記録されたDVDを販売する
  • 無修正のアダルト画像をウェブサイトにアップロードして誰でも閲覧できる状態にする

(わいせつ物頒布等)

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

罰則は、2年以下の拘禁もしくは250万円以下の罰金・科料、またはその両方が科される可能性があります。

販売(有償)だけでなく、無償での譲渡も「頒布」に含まれます。

自分だけで楽しむために所持している場合は罪に問われませんが、有償で頒布する目的で所持している場合は処罰の対象となります。

児童ポルノ法違反:1年以下の拘禁または100万円以下の罰金など

児童ポルノ法違反は、18歳未満の児童のわいせつな画像や動画(児童ポルノ)を所持、製造、提供などする行為を罰する法律です。

児童ポルノ法の重要な点は、単に児童ポルノを所持しているだけでも処罰の対象となることです。自己の性的好奇心を満たす目的で所持した場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。

例えば、インターネットで児童ポルノと知りながら動画をダウンロードする行為や、SNSを通じて児童にわいせつな画像の送信を要求する行為も処罰の対象となります。

軽い気持ちで行った行為が、深刻な犯罪となる可能性があることを認識しておく必要があります。

わいせつ事件の当事者にならないために知っておくべき2つのこと

ここでは、わいせつ事件の当事者にならないために、特に大切な2つの心構えについて解説します。

わいせつ事件は、誰にでも、ある日突然起こりうるものです。意図せず相手を傷つけてしまったり、SNSの危険性を知らずにトラブルに巻き込まれたりするケースも少なくありません。

自分自身や大切な人を守るために、正しい知識を身につけておきましょう。

いかなる性的行為においても相手の「明確な同意」を必ず確認する

性的行為において最も重要なのは、相手の「明確な同意」です。

「嫌がっていないから大丈夫」「雰囲気が良かったから合意の上だと思った」といった一方的な思い込みは非常に危険です。

言葉や態度ではっきりと示された、疑いのない同意がなければ、その行為は相手の意思に反したものとみなされる可能性があります。

特に、2023年7月に施行された改正刑法では、これまでの強制わいせつ罪などが「不同意わいせつ罪」に改められ、同意のない性的行為に対する処罰の範囲が広がりました。

これは、相手の意思をいかに尊重すべきかという社会的な要請が、法律にも強く反映された結果と言えます。性的行為の前や最中には、必ず相手の意思を確認し、尊重する姿勢が大切です。

SNSでの画像のやり取りやオンラインでの出会いに潜む危険性を理解する

SNSやマッチングアプリの普及により、オンラインでの出会いは身近なものになりました。しかし、そこには多くの危険が潜んでいることを理解しておく必要があります。

特に、安易に自身の性的な画像を送信したり、相手に要求したりする行為は絶対に避けるべきです。一度インターネット上に流出した画像は完全に削除することが難しく、リベンジポルノや脅迫の材料として悪用されるリスクがあります。

また、相手の年齢を確認せずにわいせつな画像のやり取りをしてしまうと、児童ポルノ法違反に問われる可能性も否定できません。

オンラインでのコミュニケーションは慎重に行い、個人情報やプライベートな画像の管理には細心の注意を払いましょう。

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もしわいせつ事件の当事者になってしまった場合の対処法

ここでは、もしわいせつ事件の当事者になってしまった場合に取るべき対応について解説します。

  • 必ず弁護士に相談する
  • 顔見知りの被害者の場合、示談も検討する
  • 自分の欲求が抑えきれなければカウンセリングを受ける

万が一、わいせつ事件の加害者として疑われたり、反対に被害に遭ってしまったりした場合、冷静に対応するのは非常に難しいものです。

しかし、こうした場面はその後の人生を大きく左右する重要な局面です。決して一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、迅速かつ適切に行動することが何より大切です。

それでは、具体的な対応について詳しく見ていきましょう。

必ず弁護士に相談する

もし、わいせつ事件の加害者として警察から連絡があったり、逮捕されたりした場合は、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。特に刑事事件は、初期の対応がその後の結果を大きく左右します。

刑事事件に詳しい弁護士に相談することで、次のようなサポートが期待できます。

  • 早期釈放:弁護士が交渉し、身柄拘束の回避や早期釈放を図る
  • 示談交渉:示談を代行し、成立すれば不起訴の可能性を高める
  • 取り調べ対応:不利な供述を防ぐための対応をアドバイスする

法律の専門家である弁護士のサポートを受けることで、ご自身の権利を守り、最善の解決策を見つけ出すことができます。

「弁護士なんて費用がかかりそう…」と思う方もいるかもしれません。

そんなときに頼れるのが、逮捕された人が無料で弁護士を呼べる「当番弁護士制度」です。

まずは一人で悩まず、制度を活用して弁護士に相談しましょう。

顔見知りの被害者の場合、示談も検討する

わいせつ事件の被害者が顔見知りの場合、示談による話し合いで解決を目指す方法もあります。

示談とは、当事者どうしが話し合いによってトラブルを解決する方法のことです。多くの場合、加害者が謝罪し、示談金を支払うことで合意に至ります。

刑事事件で示談が成立すると、被害者の処罰感情が和らいだと評価されることが多く、検察官が不起訴処分とする可能性や、裁判になった場合に刑が軽くなる可能性が高まります。

ただし、加害者本人が直接交渉するのは危険です。被害者の感情を刺激し、かえって事態を悪化させてしまう恐れがあるため、示談交渉は必ず弁護士を通して行いましょう。

弁護士が間に入ることで、被害者の心情に配慮しながら、冷静かつ適切な形で話し合いを進めることができます。

不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、実は顔見知りの犯罪も多いとされています(性犯罪「顔見知り」3割)。ニュースでも「同意の上だった」という弁解を聞いたことがあるでしょう。

当事者同士が知り合いであっても、「自由恋愛だった」と考える加害者と、「被害を受けた」と感じる被害者の認識が食い違うケースは少なくありません。

自分の欲求が抑えきれなければカウンセリングを受ける

わいせつ事件を繰り返してしまう背景には、性依存症などの精神的な問題が隠れている場合があります。

もし、ご自身の性的な欲求や衝動をコントロールできないと感じることがあるなら、専門の医療機関やカウンセリングを受けることを検討してください。

意志の力だけで克服しようとしても、根本的な原因が解消されなければ、再び同じ行動を取ってしまうおそれがあります。

専門家によるカウンセリングや治療プログラムを通じて、自分の問題としっかり向き合い、適切な対処法を身につけることが大切です。

さらに、刑事手続きにおいても、専門機関で治療に取り組んでいるという事実は、反省と更生への真摯な姿勢を示す要素となります。その結果、裁判官や検察官に前向きな印象を与え、寛大な処分につながる可能性もあります。

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まとめ

わいせつに関する定義は非常にあいまいであり、どの行為が「犯罪」とされるかの線引きは一見わかりにくい部分があります。

また、自由恋愛や個人の趣味趣向と犯罪の分かれも明確ではなく、判断が難しいケースも少なくありません。

特に、2023年の刑法改正で新設された「不同意わいせつ罪」では、相手の明確な同意がない性的な行為が広く処罰の対象となりました。これにより、これまで以上に「相手の意思を尊重すること」が極めて重要になっています。

わいせつ事件は、誰にでも起こりうる身近な問題です。正しい知識を身につけ、日頃から慎重に行動することが、ご自身を守る最善の策となります。

もしトラブルに巻き込まれてしまった場合は、決して一人で抱え込まず、速やかに弁護士などの専門家に相談してください。

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東日本総合法律会計事務所
加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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