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パパ活で犯罪になる行為とは?発覚の経緯や実際の事例も解説

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パパ活で犯罪になる行為とは?発覚の経緯や実際の事例も解説

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パパ活とは、一般に女性が男性と食事やショッピングなどのデートをする対価として金銭を受けることをいいます。男性が金銭的援助と称して女性を買春することついて、援助交際という言葉が使われていましたが、パパ活においては性交渉を伴わないものを意味して使われることが多いです。ただ、パパ活には正式な定義があるわけではなく、犯罪なのかどうかの判断が難しい場合もあるでしょう。

結論として、あくまで食事や映画などを楽しむだけのパパ活であれば、基本的には犯罪にならないでしょう。

しかし、パパ活と称して行う行為によっては犯罪になることもあります。悪気なく女性との時間を楽しみたかっただけなのに、「知らない間に犯罪に及んでいた」という事態にならないためにも、事前に法的な知識を把握しておいた方が良いでしょう。

この記事では、パパ活がどのようなケースで犯罪に該当するかを詳しく解説します。

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パパ活が犯罪になる可能性があるのはなぜ?

パパ活が犯罪になる可能性がある理由について解説します。

パパ活が違法にならないケース

冒頭でも解説しましたが、パパ活自体を取り締まる法律はありません。食事やショッピングなどの短時間のデートのみであれば、相手の女性に金銭を渡していたとしても犯罪にはなりません。

違法になるケース

パパ活と言いながら、性交渉を伴った場合には「買春」又は「売春」と評価されるでしょう。売春防止法第3条では以下のように規定されており、売買春は違法となっています。

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

引用:売春防止法

しかし、売買春行為自体には、罰則は設けられていません。罰則が設けられているのは、売春の勧誘行為や場所の提供行為などです(売春防止法第5条1号、第11条1項等)。

パパ活の相手が未成年女子のケース

性的関係を持たないパパ活については、基本的には処罰されることはありません。しかし、パパ活相手の女性が未成年であった場合には、性交渉がなかったとしても罰せられる可能性はゼロではありません。

例えば、「お小遣いをあげるよ」などと言って未成年の女子を誘い、あらゆる場所に連れまわすことで、未成年者誘拐罪が成立する場合もあるでしょう。相手方である未成年女子の同意があっても、刑事責任を追及される可能性があるのです。

(未成年者略取及び誘拐)

第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

引用:刑法

パパ活と称して行う行為によっては刑事責任に問われ得る|該当する罪・量刑

女性にお金を渡してご飯を食べに行くだけなら、基本的には刑法上の罪になることはありません。

しかし、行為によっては、強制性交等罪などの重い罪に問われる可能性もあります。

前述した通り、とりわけ相手が未成年だと罪に問われるケースも広がるので注意が必要です。

ここからは、パパ活と称して行う行為によって成立する可能性のある罪や刑罰を広くみていきましょう。

前半では成人・未成年どちらにも成立しうる犯罪を、後半では未成年のみに成立する犯罪を解説します。

強制性交等罪(刑法177条)

まず考えられるのが「強制性交等罪」です。

刑法第177条

十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。

引用:刑法

「暴行」または「脅迫」を用いて、性交や肛門性交、口腔性交などの性交類似行為に及ぶと、強制性交等罪が成立します。成立すると5年以上の懲役となる可能性があります。

以前は強姦罪という名称で扱われていましたが、2017年に施行された刑法改正により強制性交等罪に罪名が変わりました。強制性交等罪は被害者を女性のみに絞らず、男性にも適用されるようになりました。

現行の刑法177条は、男性が被害者となる場合も想定しているため、いわゆる「ママ活」であっても、強制性交等罪が成立する可能性はあります。

強制性交等罪について、詳しくは関連記事をご覧ください。

強制わいせつ罪(刑法176条)

相手に暴力をふるったり、脅迫したりしてわいせつな行為に及ぶと強制わいせつ罪に該当する可能性があります。強制わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下の懲役です。

刑法176条

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

引用:刑法

「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。

罰金刑が定められていないため、裁判で有罪となれば、必ず懲役刑が科されることになります。

なお、アルコールや薬を飲んで、相手が意識のない又は抵抗できない状態でわいせつな行為をした場合には準強制わいせつ罪が成立します。この場合も、6ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。

どんな行為が強制わいせつ罪にあたるかは、関連記事で詳しく解説しています。

ここまでは、成人や未成年を相手とした性的な行為のうち、何が犯罪になるのかを概説しました。

もっとも、行為によっては、ここで解説した以外の犯罪に発展する可能性もあります。

例えば、パパ活中に盗撮を行うと、各自治体が定める迷惑防止条例や児童ポルノ禁止法といった法令に違反するおそれもあります。

盗撮については以下の記事から概要を確認しておくといいでしょう。

その他にも、「手をつながないと殴る」などと言って義務のない行為を無理やりさせると、強要罪が成立する可能性もあるでしょう。パパ活のトラブルは様々な犯罪に発展する危険性を孕んでいます。

自分の行為が犯罪に該当する心配のある方は、刑事事件に注力する弁護士へ相談してみましょう。

パパ活の相手が未成年だった場合に該当し得る犯罪

パパ活の相手が未成年の場合に成立する犯罪もあります。例えば「児童福祉法」や「児童買春、児童ポルノに係る行為等の及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」などに違反する行為です。

以下、具体的にどのような罪があるのか解説します。

児童福祉法違反(34条1項6号)

「児童」(18歳未満)のすこやかな育成のために定められた児童福祉法は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています(児童福祉法第34条1項6号)。

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 児童に淫行をさせる行為

引用:児童福祉法

児童福祉法における児童とは18歳未満の少年・少女のことをいいます(児童福祉法第4条1項)。

これに違反して18歳未満の児童に性行為などのみだらな行為をさせると、同法60条1項によって、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される場合があります。仮に相手に合意を取ったとしても、性行為および性交類似行為は児童福祉法違反となります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

18歳未満の相手に対価を支払って性行為または性交に類する行為に及んだ場合には、児童売春・ポルノ禁止法で定められている児童売春罪に該当する可能性があります。児童買春とは、同法2条より、次の行為をいいます。

(定義)

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一 児童

二 児童に対する性交等の周旋をした者

三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

引用:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

性行為だけではなく、性的欲求を満たすために相手の性器に触れることや、自身の性器を触らせることもこれに含まれます。

裁判で有罪になると、5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(同法4条)という重い刑が科されます。

未成年者誘拐罪(刑法224条)

前述しましたが、未成年者を誘拐した場合には、未成年者誘拐罪が成立する可能性もあります。

刑法224条

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

引用:刑法

「誘拐」とは、欺罔または誘惑をもちいて人を生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の事実的・実力的支配化におくこととされています。そのため、例えば「1万円払うから」などと誘惑し、未成年者を生活環境外に連れ出した場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

「彼女は私についてくることを承諾していたのだから、自分は犯罪とは無縁だ」と思っている方もいるかもしれません。しかし、犯罪の未成年者誘拐罪の成立に未成年者の同意の有無は関係なく、未成年者があなたとともに行動することに同意していたとしても、未成年者誘拐罪は成立し得ます。

条例違反

国が定める法律とは別に、都道府県などの地方公共団体が定める条例に違反するケースもあります。

東京都

東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6には、以下のように定められています。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

引用:東京都青少年の健全な育成に関する条例

この「みだらな性交又は性交類似行為」について、警視庁は以下のように定義しています。

「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。」

引用:「淫行」処罰規定 警視庁

これに違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるとも定められています(同法24条の3)。

大阪府

大阪府の条例では、「性行為又はわいせつな行為を行うこと」が禁止されています。

大阪府青少年健全育成条例39条 

何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)。

二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。 

三 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

罰則も設けられています。

同法52条 

第三十九条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

引用:大阪府青少年健全育成条例

神奈川県

神奈川県でも、神奈川県青少年保護育成条例の31条で、青少年に対する「みだらな性行為又はわいせつな行為」が禁止されています。

神奈川県青少年保護育成条例31条 

何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

同法53条

第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

引用:神奈川県青少年保護育成条例

このように、どの都道府県にも基本的に、青少年保護育成条例が存在します。内容には多少ばらつきがあるものの、逮捕され、刑罰を科される可能性は十分にあるのです。

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パパ活で逮捕されなくても民事トラブルに発展する可能性がある

パパ活が刑事事件に発展しなかったとしても、例えば配偶者から民事訴訟を起こされる可能性は残ります。

具体的には、パパ活相手の女性との不貞行為(性交渉)が知られた場合や、パパ活相手との継続的な関係により夫婦関係が破綻した場合などが挙げられるでしょう。

パパ活が発覚する経緯

以上の通り、パパ活が発覚することで、場合によっては刑事責任を問われる可能性や民事訴訟を起こされる可能性があります。

この項目ではパパ活が発覚する経緯についていくつかご紹介します。

パパ活の関係者から、芋づる式に

複数のパパをもつ女性とパパ活をしていれば、そのうちの一人が違法行為に及んだとして摘発された場合に、芋づる式にその他の関係が明るみに出ることもあるでしょう。

スマホの履歴データなどから、捜査で明らかになることがあるからです。

当然、あなたが複数の女性とパパ活をしている場合も、同様にバレやすくなるでしょう。

補導

未成年者の補導をきっかけに発覚することもあり得ます。

補導は街頭だけでなく、インターネット上でも行われています。

後者はサイバー補導と呼ばれ、援助交際を示唆する内容のSNS・サイト投稿に、警察官が返信するといった手法で行われています。

第三者による通報

パパ活を行った女性の保護者、学校の先生、友人などから警察に通報される場合もあります。

特に、女性が未成年の場合は、第三者の通報で発覚することも大いにあり得るでしょう。

女性の告訴や、被害届の提出

パパ活中にわいせつや暴行などを行った場合、女性から告訴される可能性があります。

告訴は、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯人の処罰を求める行為です。

告訴まではされなかったとしても、女性が犯罪被害を申告する被害届を出すことで、事件として発覚することもあります。

パパ活で逮捕された後の流れ

パパ活を行うと、内容次第では犯罪が成立すると説明してきました。

犯罪が発覚して逮捕されると、その後72時間は家族であっても面会ができなくなり、警察の取り調べを受けることになります。

早めの対策を取ることでその後の状況が好転する場合もありますから、万が一、パパ活で逮捕された場合にはこの時点で弁護士に依頼することをおすすめします。

被疑者の家族から連絡を受けた弁護士が、面会に行くこともあります。何れにしても、弁護士への依頼は早めにすることを推奨します。

パパ活で逮捕された事例

実際に買春をして逮捕された事例です。

逮捕された男性はSNSで知り合った少女が18歳未満であると知りながら、対価を払って淫らな行為に及びました。

記事中の行為がパパ活と明言されているわけではありませんが、お金を渡して未成年にわいせつな行為に及び逮捕されています。

弁護士のサポートを受けるメリット

パパ活でトラブルに巻き込まれた場合、弁護士にサポートを依頼するメリットを解説します。

示談によって、不起訴になるかもしれない

あなたが逮捕されて取り調べを受けている間に、弁護士は可能な限り早く被害者の元に出向き、示談交渉を開始します。被害者との示談が成立しているかどうかは、検察が起訴、不起訴の判断をするうえで大きな判断要素といえるでしょう。示談が成立していることによって、被害届や刑事告訴が取り下げられる可能性が高くなります。示談の経験が豊富で、金額の相場感を把握しており、被害者と感情的な対立のない弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

送検される前の釈放や送検されたとしても不起訴処分を勝ち取りたい場合には、なるべく早く弁護士の協力をあおぎましょう。

起訴されても、刑が軽くなるかもしれない

弁護活動がうまくいけば、想定よりも軽い刑の判決に落ち着く可能性があります。具体的には、弁護士のサポートによって刑期が短くなったり、執行猶予付き判決を獲得できたりする可能性があります。

早めに弁護活動を始めれば、充実した弁護活動をすることができ、より有利な判決を引き出せる可能性が高くなります。弁護活動の内容として、被害者との示談を進めることなどが挙げられるでしょう。

できるかぎり早く、弁護士に依頼するのがオススメです。

弁護士にサポートを依頼した場合の費用

事件の内容や弁護士事務所によってバラバラではありますが、自白事件の場合は、一般的に、着手金30~50万円、報酬金30~50万円に相談料や実費を加算した、計60~100万円くらいが相場といわれています。

否認事件の場合は、弁護活動がより困難になるため、これよりも高額になる傾向にあります。

細かい内訳や、弁護士費用を安くおさえる方法については、関連記事で解説しています。

刑事事件に注力する弁護士に、まずはどのくらいの弁護士費用がかかるのかを問い合わせてみても良いでしょう。

まとめ

パパ活は、その内容によっては犯罪行為に該当する可能性もあります。パパ活自体が社会に批判されやすい行為であり、相手が未成年であった場合には、更に厳しい批判や処罰を受けることになるでしょう。

ご自身のしたことに不安を覚えた方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

無料相談を設ける弁護士事務所もありますので、ご自身のケースについて法的な観点からのアドバイスを得てみましょう。

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この記事の監修者
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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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