性犯罪とは|犯罪の全種類と罰則一覧・どこから罪に問われるかを解説



性犯罪には、痴漢や盗撮などの迷惑防止条例違反に該当するものや、公然わいせつ罪、強制性交等罪、児童売春など刑法が成立するものがあります。性犯罪は種類が多いため、その犯罪が成立する要件や刑罰の内容はそれぞれ異なります。
性犯罪を犯して逮捕された本人やその家族は「生活はどうなるのか」「仕事はどうなるのか」と心配が尽きないでしょう。家族が性犯罪を犯したことにショックを受け、激しく動揺している方もいるかもしれません。
まずは犯した罪が刑法においてどの犯罪に当たるのかを把握し、刑罰がどのくらいの重さであるかなど、情報確認をおすすめします。
また、性犯罪は再犯率が高いため、初犯であるか再犯であるかの事情が量刑に作用します(参考:日本刑事政策研究会:刑事政策関係刊行物)。性犯罪の加害者当人であっても、その家族であっても、再犯に至る動機や再犯の防止策について理解を深めることが必要でしょう。
この記事では、性犯罪の概要や再犯防止策について解説します。
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性犯罪の種類は大きく分けて2つ
性犯罪は、暴力や接触が伴う性犯罪と暴力や接触が伴わない性犯罪の2つに分類されます。
暴力が伴う性犯罪 |
伴わない性犯罪 |
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暴力や接触が伴う性犯罪 |
暴力や接触が伴わない性犯罪 |
例えば、暴力や接触が伴う性犯罪として、同意のないわいせつ行為や強姦(レイプ)、児童売春などが挙げられます。
他方、暴力や接触が伴わない性犯罪としては、児童ポルノの所持・製造や下半身の露出、盗撮などが挙げられるでしょう。被害者に対して直接的な暴力や接触がなかったとしても、被害者に精神的苦痛を与えることに変わりはなく、今後、暴力や接触が伴う性犯罪に発展する可能性が高いと考えられています。
暴力や接触が伴う性犯罪の概要
暴力や接触が伴う性犯罪について解説します。なお、暴力や脅迫を用いて相手の自由を奪う暴力的性犯罪は、非常に重い罪になっており、全犯罪の中でも重罪に当たります。
旧強姦罪(現在強制性交罪)
強制性交等罪(旧強姦罪)における性交等とは「性交」「肛門性交」「口腔性交(性交等)」を指します。刑法177条、178条2項、179条2項に規定されており、5年以上20年以下の懲役が刑罰として設けられています。
強制性交等罪 |
13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いて性交等した |
準強制性交等罪 |
人の心神喪失・抗拒不能に乗じて、またはその状態にさせて性交等した |
監護者性交等罪 |
18歳未満の者に対して、監護者であることを利用して性交等した |
準強制性交等罪の例として、泥酔して判断能力のない女性を襲うような場合が挙げられます。他にも、心神喪失・抗拒不能な状態として、相手が気絶している場合や治療行為と誤信させて抵抗が困難な場合などが挙げられるでしょう。性交等の結果として被害者の女性が妊娠した場合には、不法行為に対する損害賠償請求として慰謝料を請求される可能性もあります。
なお、強制性交等罪は2017年の法改正により強姦罪の名称と内容が改正されたものです。この改正によって男性が被害者の性交等罪も成立するようになりました。
わいせつ行為
わいせつな行為とは、被害者の性的羞恥心を害する行為をいい、例えば、胸や陰部、お尻などを触る、触らせる、キス、衣類を脱がせるなどの行為になります。刑法176条、178条、179条1項で規定されており、6ヶ月以上10年以下の懲役が刑罰として設けられています。
強制わいせつ罪 |
13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いてわいせつ行為をした |
準強制わいせつ罪 |
人の心神喪失・抗拒不能に乗じて、またはその状態にさせてわいせつ行為をした |
監護者わいせつ罪 |
18歳未満の者に対して、監護者であることを利用してわいせつ行為をした |
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強制わいせつ罪も懲役刑しか用意されていません。懲役の長さも6ヶ月以上10年以下と重罪になります。
強制性交等致死傷罪・強制わいせつ致死傷罪
暴力的性犯罪の結果、被害者が死亡又は負傷した場合は刑罰が重くなります。
暴行または脅迫を用いて性交等を行い、結果として相手を死なせてしまった場合には強制性交等致死罪が成立するでしょう(刑法第181条第2項)。強制性交等致死罪には法定刑として無期または6年以上の懲役が設けられています。
一方、暴行や脅迫を用いて強制性交等を行ない、結果として相手を傷つけてしまった場合には強制性交等致死傷罪が成立するでしょう。強制性交等致死罪と同じく、法定刑として無期または6年以上の懲役が設けられています。
強制わいせつ致死傷罪とは、わいせつ行為をはたらいた結果として、相手に怪我を負わせたり、死亡させたりした場合に成立します。刑罰として無期または3年以上の懲役が設けられています。
なお、刑法によると未遂も罰することが規定されていますので、性交等が未遂に終わったとしても被害者が死傷していれば罪に問われることになります。
痴漢
他人の身体を触ったり、撫でたりする痴漢行為は都道府県が定める迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。例えば、電車内などで性的な意図を持ち、見ず知らずの相手の体を触る行為が該当するでしょう。
東京都では6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が刑罰として定められています(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する法律)。
下着に手を入れたり、長時間触り続けたりして痴漢の態様が悪質とされる場合、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。
児童売春
児童売春罪とは、18歳未満の児童に対象を提供・約束して性交または性交類似行為をすることで成立します。児童売春・児童ポルノ禁止法4条には「5年以下の懲役または300万円の罰金」が定められており、児童が13歳未満の場合には強制わいせつ罪・強制性交等罪にも該当します。
たとえ対象の児童と恋愛関係であったとしても、性交・性交類似行為があれば都道府県が定める青少年健全育成条例違反が成立する可能性があるでしょう。また、18歳未満の児童に対価の支払いなく性交渉することを淫行といいます。東京都では淫行条例違反の罰則として2年以下の懲役または100万円以下の罰金を設けています(東京都青少年の健全な育成に関する条例)。「子供との性行為でなければ満たされない」という加害者も存在するかもしれませんが、そのような行為は決して許されることではありません。児童へ性的興味を持つ場合には医療機関を受診して、周囲のサポートを受けながら認知を変えていく必要があるでしょう。
買春
成人の買春に関しては、買春防止法で管理売春(買春のあっせん・呼び込み・場所の提供)が禁止されています。単純買春(性行為に伴う金品の受け渡し)は罰則がありません。理由は、単純買春も違反とすると、恋人同士のプレゼントの受け渡しなども単純買春とみなされてしまうからです。
また、ソープランドが買春防止法違反にならず営業している理由は、建前上、店は入浴料としてお金を貰い、ホステスと客の個人間で単純買春が行われているとなっているからです。たまに行き過ぎた行為(呼び込みなど)で摘発されることもあります。管理売春の罪に違反すると6ヶ月以下の懲役または1万円以下の罰金となります(売春防止法)。
わいせつ目的での略取・誘拐
略取とは、暴行・脅迫によって、相手の自由に反して支配下に置く行為(連れ去り)で、誘拐とは、欺罔(騙す行為)・誘惑によって相手の自由に反した支配下に置く行為(誘拐)です。略取・誘拐罪自体は、性犯罪ではありませんが、「わいせつ」が目的にあれば、暴力的性犯罪に分類されます。
わいせつ目的で誘拐や連れ去り(略取)を行うと、営利目的等略取誘拐罪となります。営利目的等略取誘拐罪は、1年以上10年以下の懲役になります。略取・誘拐の後に、強姦をしたり、強制わいせつで被害者を死傷させたりすると、より重い刑罰が適用されます。
暴力や接触が伴わない性犯罪の概要
暴力や接触がない性犯罪の概要を解説します。
露出
人前で裸になったり陰部を露出したりする行為は公然わいせつ罪に該当します。刑法174条によると、公然わいせつ罪には「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」が科せられるとされています。科料とは、1,000円以上1万円未満の財産刑のことです。
公然とは
ここで言う公然は、不特定又は多数の人間が認識できる状態になります。ですので、たとえ自宅でも、外から見えるような窓際に全裸でいたり、インターネットなどのメディアに自分の局部を露出したりするような場合も、公然でのわいせつ行為となります。
わいせつとは
ここで言うわいせつとは、いたずらに性欲を刺激したり、他人の性的羞恥心を害したり、性的同義概念に反する行為です。極度に過激な格好をしたり、性行為を連想させるような行動を取ったり、発言をすることもわいせつと言えるでしょう。
わいせつ物頒布等の罪
わいせつ物頒布等の罪は、わいせつな文章・絵・写真などを頒布・販売・公然と陳列した場合に成立する性犯罪です。この場合、アダルトビデオや成人向け雑誌は、未成年者の目につかないよう制限を設け、局部に修正をすることで黙認されています。
わいせつ物頒布等の罪は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金となっています。性犯罪の中でも罰金の上限額が高くなっています。これは、営利目的でわいせつ物頒布が行なわれることが多いからです。
のぞき
のぞきは、一般的に軽犯罪法違反になります。軽犯罪法違反の罰則は、拘留・科料です。場合によっては、建造物等侵入罪に問われ、その場合3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
盗撮
盗撮は、主に各都道府県の迷惑防止条例違反になります。量刑は都道府県で違いますので一概に言えませんが、東京都では1年以下の懲役または100万円以下の罰金を設けています。
ストーカー
ストーカーは、ストーカー規制法違反により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。また、ストーカー行為が行き過ぎた場合、脅迫罪や強制わいせつ罪、住居侵入罪なども問われます。
下着泥棒
自身の性欲を満たすために窃盗を行なう、色情狙いの窃盗も性犯罪の一つです。代表的なものは下着どろぼうで、窃盗罪で逮捕されます。窃盗罪は性犯罪ではありませんが、犯人が自身の性的欲望を満たす理由がある窃盗は、性犯罪に分類されます。窃盗罪の量刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
なお、もし実際に下着を盗んでいなかったとしても、不法に侵入すれば住居侵入罪が成立する可能性があります(刑法130条)。刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
児童ポルノ単純所持・製造
裸の児童や衣服の一部をつけない児童の姿態を記録した写真・動画など(児童ポルノ)を自分のために所持すると、児童売春・児童ポルノ禁止法違反として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。また、児童ポルノを提供目的で製造すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられるでしょう(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項、2項)。
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性犯罪は厳罰化された
平成29年に施行された刑法改正によって、性犯罪は厳罰化されています(警視庁生活安全局長PDF)。刑法改正によって、主に「被害者を女性と限らないこと」「性犯罪を非親告罪とすること」「監護者による性犯罪も規定すること」が変更されましたが、悪質な性犯罪は現在も後を絶たちません。平成31年には、全国の地裁で性犯罪に絡む無罪判決が4件相次いだことに対して、「フラワーデモ」による抗議が実施されています。性犯罪に対して厳罰を求める声は高まり、政府は法改正の検討や被害者支援強化に乗り出しました。
令和2年には内閣府男女共同参画局で関係府省会議が開催され、令和4年度までの3年間を「性犯罪・性暴力対策の集中強化期間」と位置付けています(性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議本文)。今後、性犯罪の更なる厳罰化が求められる可能性は高いかもしれません。
性犯罪における再犯の割合
性犯罪の初犯では、被害の大きさや加害者の反省の度合いなど複数の事情が考慮されます。様々な要素を踏まえた上で、更生の余地があるとみなされれば、刑が減刑される可能性もあるでしょう。一方、性犯罪の再犯では、更生する機会が与えられたにも関わらず、再び罪を犯していることから反省がないとみなされて、刑が重くなる傾向にあります。
性犯罪の根絶には再犯を防ぐ対策が不可欠です。再犯を防止するためにはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
性犯罪の再犯率
平成27年度犯罪白書の再犯調査によると、再犯状況の調査対象となった者のうち、罪名を問わないすべての再犯の割合は全体の20.7%でした。そのうちの67.4%が性犯罪の再犯者に該当しており、中でも小児わいせつや痴漢、盗撮の再犯率が高い傾向にあるようです。
性犯罪における再犯率の高さ
高 ↑ ↓ 低 |
痴漢 |
盗撮 |
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小児わいせつ |
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強制わいせつ |
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強制性交等 |
性犯罪の再犯動機
一般的には、性犯罪の再犯動機として性的欲求解消やストレス発散目的などが挙げられます。最近では性犯罪によって支配欲や征服欲、女性に対する認知の歪みによって再犯に至るのではないかという考えも広まってきました。
また、身元引受人のいる仮釈放では再犯率が10.3%であったことに対して、出所事由が満期釈放であった者の再犯率は25.4%と倍以上の再犯率でした。性犯罪においては、出所後の家族・親族のサポートが重要であることが伺えるでしょう。
性犯罪の再犯防止策
刑罰を受けることは勿論ですが、性犯罪においては再犯を防止する対策が重要となるでしょう。例えば、以下のようなサポートが考えられます。
- 刑事施設での性犯罪再犯防止指導
- 保護観察所による性犯罪処遇プログラム
- 地方自治体による社会復帰の支援
- 民間医療機関による認知行動療法や自助グループによるグループミーティング
- 家族による精神面のサポートや生活環境の整備
このような支援は有罪が確定する前から受けるケースもあります。例えば、保釈中に医療機関でカウンセリングを受ける、治療計画を作成してもらうなどした場合が挙げられるでしょう。「再犯防止のための措置が取られていて更生を期待できる」とみなされて執行猶予判決に繋がる可能性もあるかもしれません。
性犯罪加害者が再犯を防ぐための2つの方法
性犯罪は、再犯率も高くなっており、本人がダメだと理性では分かっているのに再び性犯罪を起こしてしまいます。また、性犯罪加害者の社会復帰が上手く行かず、自暴自棄になることで、再び性犯罪を起こすこともあります。
性犯罪を減らすには、性犯罪の再犯者を減らさなくてはなりません。そのための2つの方法を解説します。
医師のカウンセリング
「ダメだと分かっているのに止められない」という可能性のある性犯罪の加害者には、医師を通したカウンセリングが必要になってきます。
一度性犯罪の再犯の抑止に注力している機関でのカウンセリングを行って下さい。病院によっては性犯罪加害者向けに性依存症の治療を設置しているところもあるようです。
早期の釈放・治療
上記でもご説明しましたが、拘束期間が長くなれば、社会に復帰した際も社会での居場所を見つけられず、再び犯罪を起こしてしまう可能性が出てきてしまうのです。もしも性犯罪で逮捕されてしまったのであれば、早期の釈放を目指して下さい。
といっても、なかなか一般の方だけの頑張りでそのことを弁護することは難しいものです。性犯罪で逮捕された方は、まず刑事事件を得意とする弁護士に無料で相談してみてください。早期の釈放と、治療を行ない、少しでも影響が少なく社会へと復帰できるように努めて下さい。
性犯罪で逮捕された場合に弁護士がしてくれること
家族が性犯罪で逮捕された場合、速やかに弁護士に相談する必要があります。依頼を受けた弁護士は以下のような活動を行い、加害者とその家族を支援します。主には、被害者との示談や接触がありますが、性犯罪の場合難しい面もあります。
事件発生直後に本人と面会する
逮捕された直後の72時間は、家族であっても加害者本人との面会が許されないことが通常です。勾留の段階に入ると面会可能とされていますが、重大事件で本人が否認している場合などには接見禁止となる可能性もあります。
このように家族の場合には面会にハードルが存在する場合がありますが、弁護士であれば逮捕直後や接見禁止期間中であっても制限なしで面会することができます。面会では取り調べ対応についてのアドバイスや家族からの伝言を伝えます。弁護士という後ろ盾がつくことによって、加害者本人だけでなくその家族の不安や負担も軽減するはずです。
性犯罪被害者と示談交渉をする
被害者との示談成立が、起訴・不起訴や量刑の判断にプラスに作用することがあります。示談書を証拠として、被害者に対して真摯に対応したことを示すことができるからです。
しかし、加害者自身が自力で被害者と示談することには大きなリスクが伴いますので注意しましょう。例えば、ご自身で連絡先を入手しようとして被害者に接触を試みると、「被害者に口封じを働きかけたのではないか」と捜査機関に捉えられることもあります。そうなると、逮捕後の身体拘束が長引いてしまいます。
また、性暴力被害者は加害者に対して恐怖心を持つことが通常です。被害者の気持ちを考えれば当然のこととも言えるかもしれませんが、性被害によって心身に何かしらの症状が出てしまうケースも少なくありません。そこで、第三者の立場である弁護士が介入することによって、被害者の恐怖心を緩和させることが有効な手段となるでしょう。示談交渉を弁護士に任せることが被害者への配慮にも繋がるのです。
被害者が「男性と接したくない」という意思を強く持っている場合もありますので、担当弁護士の性別に気を使うことも重要です。女性弁護士への依頼も検討しておくと良いかもしれません。
違法性のある捜査に抗議する
捜査機関によって、違法な捜査や取り調べがあれば弁護士が加害者の人権を守ります。例えば、検察官の提出した証拠が違法収集されているのであれば証拠能力を否定して、刑事裁判の証拠として無効であることを主張します。
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性犯罪での刑罰以外に生じる問題
性犯罪は、上記のように再犯が多いという問題も抱えています。性犯罪を繰り返してその都度刑罰を受け、刑罰が終わっても刑罰以外の問題が生じ、その結果社会復帰が難しくなって真っ当な人生が歩めず、再び性犯罪を起こしてしまうような悪循環に陥ってしまうことも考えられます。
性犯罪被害者との民事問題
たとえ性犯罪での懲役や罰金などの刑罰が終了しても、被害者がいる性犯罪では、その後民事問題が発生します。性犯罪被害者から訴訟をされると、性犯罪被害者が受けた精神的苦痛による慰謝料が請求されます。
金額は状況によって開きがありますが、数百万円規模の慰謝料が請求されます。それ程の額を請求されると、加害者の生活も困難になり、自暴自棄になり、再び性犯罪を起こしてしまうという問題もあります。
もちろん、被害を加えたのであれば賠償金を払うべきですし、そもそも性犯罪を起こすべきではありません。しかし、性犯罪を起こしてしまった方は、刑罰以外にも民事問題が発生することを覚悟して下さい。
社会からの信用問題
性犯罪は、被害者の尊厳を傷つける卑劣な行為であると考えられています。したがって、性犯罪を起こしたことが社会に知られると、正常な信頼関係を保つことが困難となります。会社員の方は、所属の会社から解雇処分を受けることも十分に考えられますし、結婚されている方は、配偶者と真っ当な夫婦関係を送ることも困難になるでしょう。場合によっては、夫婦関係が回復不能になり離婚問題に発展することも考えられます。
社会から白い目で見られ、居場所がなくなることで、再び性犯罪に及んでしまうという背景があるのかもしれません。
性犯罪事件の実例
実際に起きた性犯罪事件を紹介します。
加害者の男性に懲役16年が言い渡された例
加害者の男性は未成年の女性3人に性的暴行を加えたとして、強制性交等致傷などの罪に問われていました。事件の態様が悪質であり常習性があるとして懲役16年(求刑懲役18年)が言い渡されています。
加害者の男性に懲役41年が言い渡された例
加害者の男性は女性7人に暴行などをしたとして、強制わいせつ致傷や強盗・強制性交等などの罪に問われていました。13件の罪を懲役15年と懲役25年とに分けて求刑され、結果として、求刑を上回る懲役41年という判決が下されました。加害者は一貫として「同意の上だった」と無罪を主張しており、反省がないとみなされたことも厳罰の要因となったのかもしれません。
有期懲役の上限は30年とされていますが、合計30年を超える懲役刑は過去にも存在します。2011年11月の強姦致傷罪などに問われた加害者には、合計で50年の判決が言い渡され、その後確定しています。
参考:連続性犯罪事件、求刑上回る「懲役41年」判決 福岡地裁 _ 毎日新聞
被害者が男性であった例
加害者は駅の男子トイレで男性を脅したうえで乱暴し、強制性交等の疑いで逮捕されました。警察は認否を明らかにしていませんが、容疑の裏付けを進めているようです。
まとめ
性犯罪には様々な種類があり、設けられている刑罰の内容もそれぞれ異なります。また、同じ罪名に当たる場合であっても、事件の悪質性や被害の大きさ、再犯の有無などによって量刑は変わるでしょう。
「興味本位だったから」「犯罪とは知らなかったから」と犯行に至る動機は各々にあるかもしれませんが、被害者の心情に配慮しながら罪をつぐなう必要があります。
逮捕後に適切な対応を取るためには、弁護士の存在が欠かせません。加害者の家族は「加害者の早期釈放に協力してほしい」「前科をつけないようお願いしたい」といった気持ちもあるでしょう。まずは弁護士と連携をとり、法律に則った手段を選択する必要があります。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますから、まずは専門家の意見を参考にしてみましょう。



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