強制性交等罪とは?構成要件と強姦罪から改正されたポイント
強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)とは、2017年7月13日から施行された、「強姦罪」の名称と内容が改正されてできた新しい性犯罪の名称です。
刑法の性犯罪規定の大幅改正はなんと明治時代からの新設以来110年ぶりのことで、多くの人が注目する法改正でした。
今回は
- 強制性交等罪とはどのような罪なのか?
- 強姦罪との違いは?
- 強制性交等罪以外の改正ポイント
- 改正されたことで問題点などはないか?
といった内容について解説していきたいと思います。
強制性交等罪とは|罪の定義と罰則の重さ
それでは、さっそく強制性交等罪とはどのような罪なのかをこちらの項目で解説していきたいと思います。
強制性交等罪の定義
まず、強制性交等罪とはどのような罪かと言いますと、改正前の「強姦罪」での「姦淫」以外の性行為も罪が成立する要件に加わったものとお考えください。
改正前の強姦罪については「強姦罪の定義と罪の重さ」をご覧ください。
刑法第177条(強制性交等)
十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
暴行・脅迫を用いて性交等を行う
性交等を行うために、「暴行や脅迫を用いる」ことが要件となります(13歳以上の者に対し行う場合に限ります)。この「暴行・脅迫を用いて」行うことについては、以前の「強姦罪」と変わりません。
性交等を行うために暴行を用いるとは、例えば殴って気絶させたり、縄などで縛って身動きを取れなくすることです。脅迫は、ナイフなどの凶器で「言うこと聞かないと殺すぞ」と脅したりすることです。
性交等とは?
それまでの強姦罪では、「姦淫すること」が犯罪行為が成立する要件でした。姦淫は「男性器を女性器に挿入する」と明確に定義されており、必然的に「加害者=男性」「被害者=女性」という形にしかなりませんでした。
しかし、今回の改正で
- 性交
- 肛門性交(アナルセックス)
- 口腔性交(オーラルセックス)
が「性交等」として加えられ、これらの行為を暴行・脅迫を用いて行うと性交等罪が成立します。「性交」は、男性器を女性器に挿入するなどと定義されていませんので、加害者側女性になることもあります。
同じく『加害者:男性、被害者:男性』『加害者:女性、被害者:女性』になることもあります。
13歳未満の人物に対しては暴行・脅迫がなくても罪が成立
こちらも以前の「強姦罪」と変わりませんが、相手が13歳未満であれば、たとえ暴行や脅迫を用いなくても強制性交等罪が成立する可能性があります。
強制性交等罪と関連の罪
性交等を行う状況や結果によっては別の罪になることもありますので、こちらでご紹介しておきます。
準強制性交等罪
刑法第178条第2項(準強制性交等)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
暴行や脅迫を用いなくても、「準強制性交等罪」が成立する場合があります。心神喪失や抵抗不能の状態にして(もしくはその状態)、相手に性交等をした場合です。
例えば、泥酔して抵抗ができない人物に性交等をすることが準強制性交等罪に該当します。
強制性交等致死傷罪
刑法第181条第2項(強制性交等致死傷)
第百七十七条,第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は六年以上の懲役に処する。
強制性交等の結果、相手が負傷したり死亡してしまった場合、強制性交等致死傷罪としてさらに罰則も厳しくなります。罰則については次項でご説明していきます。
強制性交等罪の罰則
強制性交等罪 |
5年以上の有期懲役 |
準強制性交等罪 |
5年以上の有期懲役 |
強制性交等致死傷罪 |
無期/6年以上の懲役 |
強制性交等罪の罰則は以上のようになっています。後述しますが、以前の強姦罪と比較してみても厳罰化されています。
また、準強制性交等罪は、暴行や脅迫を用いていない分、罰則も軽いかと思われがちですが、強制性交等罪と同じ法定刑となっています。
強制性交等致死傷罪の罰則は、無期懲役もある非常に重い罰則が用意されています。
強制性交等罪と強姦罪の違い|改正された4つのポイント
上記ですでにご説明した部分と重複する箇所もありますが、こちらでは、以前の強姦罪と強制性交等罪の違いについてまとめてみました。大きな変更箇所は
- 名称の変更
- 姦淫の定義が変更
- 厳罰化
- 非親告罪に変更
です。それぞれご説明していきます。
名称の変更
まず「強姦罪」の名称が「強制性交等罪」に変わっています。これは「強姦」が「女性を犯すこと」を意味する言葉であるからであり、今回の改正で男性も被害者になる可能性が出てきましたので、名称も変更となりました。
姦淫の定義が変更
強姦罪は、今まで姦淫することが罪を成立させる要件となっていました。お伝えのように、男性器を女性器に挿入しなければ強姦罪とはならなかったのです。しかし、今回の改正で性交等となり、犯罪行為に該当する範囲が広がりました。
- 性交
- 肛門性交(アナルセックス)
- 口腔性交(オーラルセックス)
を暴行・脅迫を用いて(もしくは13歳未満の者に対して)行えば強制性交等罪が成立します。
法定刑の厳罰化
今回の改正によって、以前の強姦罪と比較して罰則も重くなりました。
改正前 |
|
強姦罪 |
3年以上の有期懲役 |
準強姦罪 |
3年以上の有期懲役 |
強姦致死傷罪 |
無期/5年以上の有期懲役 |
改正後 |
|
強制性交等罪 |
5年以上の有期懲役 |
準強制性交等罪 |
5年以上の有期懲役 |
強制性交等致死傷罪 |
無期/6年以上の懲役 |
非親告罪に変更
改正前の強姦罪は親告罪となっていました。親告罪とは、簡単に言うと被害者から(被害者が死亡した場合、被害者の親族)の刑事告訴がなければそもそも犯罪として捜査機関が捜査を進めることができない罪のことです。
強姦罪が親告罪だった理由は、被害者の感情やプライバシー保護のためと言われていました。強姦されたことを周囲に知られてたくない気持ちや、その後の捜査で当時の状況を思い出したくない被害者のために親告罪が設けられていました。
しかし、一方で「告訴したら復讐されるかもしれない」などといった理由で泣き寝入りしてしまう被害者も少なくなく、たびたび問題視されていました。そこで今回の改正で親告罪が廃止されたのです。
【関連記事】親告罪の仕組みと該当の罪一覧
強制性交等罪だけではない|性犯罪規定の大幅改正
今回の性犯罪の大幅改正のメインはお伝えした強制性交等罪ですが、他にも改正された箇所はいくつかあります。強制性交等罪以外にも変更となった箇所をお伝えしていきます。
「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」の新設
今回の改正で「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」が新設されました。これは、18歳未満の子供を監護・保護する立場の親などがその立場を利用してわいせつ行為や性交等を行った場合に処罰されます。
性交等はすでにお伝えしたような行為ですが、「わいせつな行為」の定義が非常にあいまいで、過去の判例では「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの」と言われています。
服を脱がせる、体を触るなどわいせつ行為とされることもありますが、子供を育てていくにあたって当然上記のような行為はするかと思います。
性欲を興奮・刺激するために服を脱がせる、体を触る(触らせる)などの行為をとれば親であっても監護者わいせつ罪が問われる可能性があります。
【関連記事】「わいせつとは」
それぞれの罰則
監護者わいせつ罪 |
6ヵ月以上10年以下の懲役 |
監護者性交等罪 |
5年以上の有期懲役 |
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の罰則は以上のようになっています。監護者わいせつ罪は強制わいせつ罪と、監護者性交等罪は強制性交等罪と同じ法定刑が設けられています。
強制わいせつ罪(準強制わいせつ罪)も非親告罪化
強制わいせつ罪に関しては、大きな変更はありませんでしたが、親告罪から非親告罪に変わりました。お伝えのように被害者からの告訴がなくても捜査機関が逮捕・起訴などを行うことができます。
強制わいせつ罪については以下の記事をご覧ください。
【関連記事】「強制わいせつ罪で逮捕された後の流れと早期解決の為の対処法」
集団強姦罪の削除
2名以上で強姦をした場合、集団強姦罪(4年以上の有期懲役)という罪名が設けられていましたが、今回の改正で削除されました。
今後2名以上の集団で強姦(性交等)を行えば、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)によって処罰されることになります。
強制性交等罪で逮捕された実例
強制性交等罪が施行されたのは2017年7月13日。そして、現在こちらの記事を書いている日付が7月19日ですが、さっそく強制性交等罪が適用された事件が複数発生しています。こちらの項目でいくつかご紹介していきます。
2017年7月13日|強制性交等罪初の適用か
東京新宿区のカラオケボックスで、女性を乱暴したとして男が逮捕されました。犯行は強制性交等罪が施行された7月13日の夜に行われ、犯人は現行犯逮捕されています。
女子高生にわいせつ行為で逮捕
7月14日に女子高生にわいせつ行為をしたとして、無職の男が逮捕された事件です。具体的なわいせつ行為については記述されていませんが、ニュースを見る限り姦淫などは行われていないようです(あくまで憶測です)。
従来であれば、強制わいせつ罪に該当するような行為であっても、悪質な場合は強制性交等罪で逮捕されることもあります。
10代の知人女性に性的暴行、男を逮捕
知人の10代女性に性的暴行を加えたとして、建設局の職員が逮捕された事件です。被疑者は容疑を否認しているようですが、被害者に軽傷を負わせたとして「強制性交等致傷罪」で逮捕されています。
参考:「堺市職員を逮捕、容疑否認|毎日新聞」
過去の強制性交等罪の認知・検挙数と検挙率
強制性交等罪(旧強姦罪含む)の認知率と検挙数、そして検挙率は、以下のように推移しています。
【参考】令和元年版 犯罪白書
2011年から2018年まで、過去の統計を見る限り、全体的に減少傾向にあると見て良いでしょう。
直近の2017年、2018年では増加していますが、これは法改正により強制性交等罪の解釈が拡大したことも要因のひとつかもしれません。
検挙率も直近では下がっていますが、認知件数の増加に伴う相対的なものと考えられます。
まとめ|強制性交等罪改正による今後の課題
今回の強制性交等罪などへの性犯罪規定の改正は110年ぶりの大規模なものでした。主な変更点をまとめると
- 「強姦罪」→「強制性交等罪」に変更
- 強制性交等罪(強姦罪)の厳罰化
- 強制性交等罪(強姦罪)・強制わいせつ罪などの非親告罪化
- 監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の新設
です。
これによって、今まで強姦罪では男性が被害者になっていませんでしたが、男性が被害者となることも考えられますし、非親告罪化によって今まで被害者が泣き寝入りしていた事件も表面化されていくかもしれません。
一方で、痴漢冤罪があるように、非親告罪化での冤罪が発生することも考えられます。また、被害者の根本的なプライバシーや感情に配慮した問題が解決したものとは言い切れません。
しかし、今回の性犯罪規定の大改正で性犯罪に対して厳しく取り締まられるようになったということは間違えなく言えます。
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