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強姦で問われる不同意性交等罪とは?強姦で逮捕される前に弁護士に相談するメリット

小早川 達彦 弁護士
監修記事
強姦で問われる不同意性交等罪とは?強姦で逮捕される前に弁護士に相談するメリット

強姦は被害者に精神的、肉体的に大きな苦痛を与え、生涯消えない傷を負わせる重大な犯罪です。

日本では明治時代に性犯罪が規定されて以来、110年間性犯罪に対する刑罰が見直されていませんでした。

しかし、強姦罪は2017年に強制性交等罪に、2023年7月には不同意性交等罪に改正され、性犯罪の対象をより広く、犯行をより厳しく罰するようになりました。

本記事では、2023年7月より施行された「不同意性交等罪」の成立要件や対象行為、時効などについて詳しく解説します。

強姦を犯して逮捕された後の流れや、不起訴処分、減刑を獲得するための方法についてもお伝えしますので、参考にしてみてください。

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強姦で問われる罪とは?成立する要件と法定刑

強姦とは暴力や脅迫などの手段を用い、相手の意思に反して性行為をおこなうことを指します。

以前は強姦に対する法定刑は「強姦罪」でしたが、2017年には「強制性交等罪」に、2023年7月13日には「不同意性交等罪」に改正されています。

強姦が処罰される「不同意性交等罪」

強姦を処罰する法定刑は、以下のように変遷しています。

  • 強姦罪→強制性交等罪(2017年改正)
  • 強制性交等罪→不同意性交等罪(2023年7月13日改正)

強姦罪から強制性交等罪への改正ポイントとしては、以下のとおりです。

  • 性別を問わず被害者になること
  • 法定刑の下限を懲役3年から5年に延長したこと
  • 被害者の告訴がなくても犯人を起訴できるようにしたこと
  • 性交以外に肛門性交、口腔性交も対象としたこと

2017年6月の改正によって施行された強制性交等罪では、およそ110年ぶりの大幅改正として注目を浴びましたが、被害者の同意の有無の要件が必要な対象の年齢が13歳以上とされるなど、いわゆる性同意年齢の低さが改善されないなどの問題を残していました。

そこで、2023年7月の改正で施行された不同意性交等罪では、被害者が16歳未満の子どもである場合、又は、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、加害者が5歳以上年長である場合には、被害者の同意の有無を要件とせずに不同意性交等罪が成立するとして、処罰する行為の対象を拡大しています。

 第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

そのほか、2017年6月の改正では、新しく「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」が新設されました。

これらは、親などの監護者が自らの影響力を使い、18歳未満の子どもに対し性行為やわいせつな行為をした際に適用されます。

監護者わいせつ罪と監護者性交等罪の大きな特徴は、暴力や脅迫といった行為がなくても処罰できる点です。

18歳未満の子どもは、親などの監護者に対して精神的・経済的に強く依存しています。

仮に暴力・脅迫といった行為がなくても、親などが監護者としての立場を利用して性行為やわいせつな行為を行う場合には、子どもはその要求を拒否することが困難な状況にあります。

そこで監護者わいせつ罪と監護者性交等罪では、暴力・脅迫などの行為がなかったとしても、加害者を処罰できるようにしています

不同意性交等罪が成立する要件

不同意性交等罪は、被害者を性的な行為に同意しない意思表示の形成・表明・全うすることが困難な状態にさせておこなわれる性的な行為全てが処罰対象です。

具体的には以下の要因により相手が拒否できない状態で、相手の意に反し性行為をすることで成立します。

  1. 暴行・脅迫
  2. 心身の障害
  3. アルコール・薬物の影響
  4. 睡眠などの意識不明瞭
  5. 同意をしない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
  6. 予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕すること
  7. 虐待に起因する心理的反応
  8. 経済的・社会的地位の利用に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮
  9. +その他これら(上記各行為・事由)に類する行為又は事由

たとえば、アルコールを飲ませて酩酊状態になっているときや、眠っているときに性的な行為をすれば不同意性交等罪の処罰対象となります。

また、上司と部下、取引先相手など、経済的・社会的に断ることが難しい相手に対しては、はっきりと拒否できにくい状況を作り出して性行為をおこなった場合にも不同意性交等罪が成立します。

「性同意年齢」は16歳以上

「性同意年齢」とは、性行為をすることに同意できる能力をもつとみなされる年齢の下限です。

改正刑法では、性同意年齢を16歳以上としています。

逆にいうと、16歳未満は「性行為をすることに同意できる能力」が備わっていないと考えられているわけです。

そのため相手が16歳未満の男女である場合(※)、相手の同意があったか否かにかかわらず、性行為をすれば不同意性交等罪が適用されます。

相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長のとき不同意性交等罪が適用されます。

不同意性交等罪の法定刑と時効 

不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。

5年を超える法定刑なので、不同意性交等罪で有罪になった場合、減刑事由が無い限りは、執行猶予がつかずに実刑が言い渡されることになります。

また不同意性交等罪の時効は15年です。

ただし、被害者が18歳未満だった場合には、18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。(例:被害者が12歳だった場合、時効は15年+6年=21年となる)

明確な同意のない全ての性的行為が対象

不同意性交等罪は、基本的に同意のない全ての性行為が対象です。

特に以下のようなケースは注意が必要です。

  • 夫婦間・恋人間で、相手の同意のない性行為
  • 以前に関係があった相手との、同意のない性交渉
  • 相手が明確に「いやだ」と言わなかったために及んだ性交渉
  • 家に宿泊することで同意したとみなした性行為

たとえ夫婦間、恋人間でも、相手が同意していないにも関わらず性行為に及べば、不同意性交等罪が成立します。

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強姦が対象となる不同意性交等罪への改正ポイント

性犯罪は、2017年、2023年と、近年で2度改正されています。

今回の不同意性交等罪の改正ポイントを、詳しくみていきましょう。

性同意年齢の引き上げ|13歳から16歳へ

2017年に強姦罪から改正された強制性交等罪の場合、性同意年齢は13歳に設定されていました。

相手が13歳未満の場合には、強制性交等罪では性的行為に対する理解が未熟だと考えられるため、相手が性行為に同意したとしても法的な「同意」とはみなされず、処罰されます。

この性同意年齢が、2023年に改正された不同意性交等罪では13歳から16歳に引き上げられました。

不同意性交等罪の場合、16歳未満の相手の性同意は法的な「同意」とはみなされません。

そのため、相手が16歳未満だった場合※には、相手が性行為に同意していたとしても、不同意性交等罪で処罰されます。

※相手が13歳以上16未満の場合は、行為者が5歳以上年長であるときに相手の同意があっても性行為をすると処罰の対象となります。

なお年長者要件がクリアされた場合であっても、対等な関係とはいえないような状況の性的同意の有無については更に検討する必要が残ります。

例えば加害者が18歳、被害者が14歳の時に性交した場合に、加害者が被害者を「社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させ」たり、「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させ」たりして、被害者が同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、あるいはそのような状態にあることに乗じて、性的行為をしたものであれば、やはり不同意性交等罪として処罰対象となり得ます

時効の延長

性犯罪全般に対して、公訴時効がそれぞれ5年延長されました。

これは性犯罪という犯罪の性質上、被害者が被害を隠そうとして捜査が遅れることを加味した改正です。

以下のように、それぞれ5年ずつ延長されています。

  • 不同意性交等罪:10年→15年
  • 不同意わいせつ罪など:7年→12年
  • 不同意性交等致傷罪※:15年→20年

※不同意性交等罪に加え、相手を負傷させたり死亡させた場合の罪

要件の拡大

不同意性交等罪は、基本的に同意のない性行為全てに適用されます。

相手が同意していない場合だけでなく、行為をわいせつなものではないと誤認させた場合や、別の人だと誤認させて性行為をした場合も処罰の対象です。

また、性犯罪では、被害者がはっきりと拒否の意思表示をしにくい場合もあります。

恐怖で支配されている場合や、社会的な地位や上下関係で拒否しにくい場合などを利用して犯罪に及ぶケースもあるでしょう。

こういったケースの場合、改正前は被害者側に明確な拒否がなかったとして、加害者が無罪となるケースもありました。

今回の改正によって、「明確な拒否がなければ無罪」から、「明確な同意がなければ有罪」に要件が変更されています。

つまり相手が拒否していなかった事情があったとしても、加害者が「被害者が同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」にさせ、加害者が「そのような状態にあることに乗じて」、加害者が性的行為をしたことが認定され、有罪となる可能性が出てくるように改正されたということです。

強姦だけじゃない!性的行為を対象とした刑罰

2023年7月に改正されたのは、不同意性交等罪だけではありません。

以下の性的行為を対象とした刑罰も、それぞれ改正、または新設されています。

不同意わいせつ罪

今回の改正では、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合され、「不同意わいせつ罪」が新設されました。

わいせつ行為とは、相手の胸や下半身を触る、抱きつく、キスをするなどの行為を指します。

相手の同意に関する要件は、不同意性交等罪と同様です。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6ヵ月以上10年未満の拘禁刑で、公訴時効は改正前の7年から5年延長され、12年となっています。

法定刑に大きな変更はありませんでしたが、はっきりとした同意のない全てのわいせつ行為が対象になること、性同意年齢を16歳未満としたこと、時効を5年延長したことが大きな変更点です。

わいせつ目的面会要求罪

新たに新設されたのが、「わいせつ目的面会要求罪」です。

これは、わいせつ目的を隠して16歳未満の子ども(※)に面会を求めてわいせつに及ぶことや、被害者の悩みや心の不安定さに付け込んで接近し、手なずけたうえで繰り返し犯行に及ぶ、いわゆる「グルーミング」行為も対象としています。

※13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長の場合

SNSなどでやりとりを重ねて信頼させ、わいせつ目的を隠して呼び出す行為は、わいせつ目的面会要求罪に該当します。

わいせつ目的面会要求罪で有罪となると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(実際に面会した場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)に処せられます。

(十六歳未満の者に対する面会要求等)

第百八十二条 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。

二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。

三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。

2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

刑法|e-Gov法令検索

撮影罪・映像送信要求罪

胸や下半身などの性的な部位を盗撮することに対しても、新しく法律が新設されました。

「撮影罪」、「映像送信要求罪」とは、性的な部位を盗撮したり、脅迫などによって無理矢理性的な姿態を撮影したりする行為に対する罪です。

いわゆるリベンジポルノなども対象となります。

撮影罪や映像送信要求罪で有罪になると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます。

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-gov

不同意性交等罪(旧強姦罪)で逮捕されたら

強姦をして不同意性交等罪で逮捕された場合、どのような手続きがおこなわれていくのでしょうか。

強姦で逮捕されるケース

強姦をした場合、以下のようなルートで事件が発覚し、逮捕されることが考えられます。

  • 被害者からの訴え
  • 目撃者からの報告
  • 被害者の保護者などからの訴え
  • 病院からの通報

2017年以前は、被害者からの刑事告訴がない限り、強姦罪は捜査されませんでした。

しかし現在は被害者が告訴しなくても、目撃者や病院からの通報などから事件捜査が始まり、逮捕に至ります

また、2023年に刑法改正されてからは、同意がない性行為全てに不同意性交等罪が適用されます。

そのため、自分に強姦した意識がなくても性行為の相手が強姦だと感じて警察に告訴し捜査が開始される可能性が従来より高くなっています。

強姦で起訴される可能性は?

令和4年犯罪白書によると、2021年、改正前の「強制性交等罪」の認知数は1,388件、うち検挙数は1,330件で、検挙率は95.8%という高い水準でした。

強制わいせつ罪は認知数4,283件のうち検挙されたのは3,868件で、検挙率は90.3%と、性犯罪はいずれも90%以上の高い検挙率で推移しています。

強姦で逮捕されたらどうなる?

強姦したことにより、不同意性交等罪で逮捕されると、まずは警察に身柄を拘束され、以下のように手続きが進みます。

  1. 逮捕から48時間は警察で取り調べ
  2. 検察に送検
  3. 検察が24時間以内に裁判所に対し勾留請求
  4. 勾留決定
  5. 10日間警察・検察の取り調べ
  6. さらに10日間取り調べ延長可能
  7. 起訴・不起訴
  8. 起訴後1~3ヵ月以内に公判開始(重大事件や否認事件の場合は除く)

通常、起訴後は保釈保証金を準備し、保釈請求が許可された場合には身柄を釈放され、自宅又は保釈の制限住居から裁判に出頭できるようになります。

しかし、不同意性交等罪を含め1年以上の重い懲役が科せられる可能性がある罪では、一般的な保釈の種類である「権利保釈」が認められません。(不同意性交等罪は5年以上の懲役が予定されている)

そのため保釈を求める場合は、裁判官の判断による「裁量保釈」が認められなくてはなりません。

保釈を希望する場合には、被害者と示談を成立させるなど、裁判官に保釈を認めても差し支えないこと等を示す必要があります。

強姦を弁護士に依頼するメリット

強姦してしまい、不同意性交等罪で逮捕されるのではと不安であれば、逮捕される前に弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談するメリットとして、以下が挙げられます。

被害者と示談できる可能性がある

被害者と示談が成立した場合には、被害者の処罰感情が減少しているとみなされて、不起訴になる可能性があります。

しかし、強姦のような性犯罪では、被害者やその家族の被害感情は熾烈で、交渉どころか面会すら断られる可能性が高いでしょう。

当事者同士では示談交渉はほぼ不可能といえます。

弁護士に依頼すれば、被疑者の代理人として代わりに被害者と交渉して示談を進められる可能性はあります。

適切な弁護活動で刑が軽減される可能性がある

示談ができなかったとしても、適切な弁護活動によって情状酌量などが認められれば、裁判で刑が減刑される可能性があります。

不同意性交等罪で有罪になると、減刑事由がない限りは執行猶予が認められず、5年以上の実刑判決が言い渡されます。

それぞれの事件ごとの事情や弁護活動によっては、裁判官に情状酌量を認めてもらい、執行猶予が付いたり、減刑されたりする可能性があります。

起訴後に保釈される可能性がある

弁護士に依頼することで、起訴後に保釈が認められる可能性がある点もメリットのひとつです。

保釈には、法律が定めた例外にあてはまらなければ原則として認められる「権利保釈」と、裁判所の裁量により認められる「裁量保釈」があります。

権利保釈が認められない条件のひとつとして、法定刑が1年以上であることがあげられますが、不同意性交等罪の法定刑は5年以上です。

そのため不同意性交等罪で逮捕されると原則として権利保釈が認められず、保釈をしてほしい場合は裁判所の裁量による裁量保釈を目指す必要があります。

弁護士は、被害者との示談の成立をさせたり、誓約書などの書類を提出したりなどして、裁判所が保釈を認めるように尽力してくれるでしょう。

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強姦で不起訴・減刑を獲得するには

強姦をしたことで逮捕されることを想定されているのであれば、あらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめします。

強姦は重大な犯罪です。

事実であれば罪を認め、真摯に謝罪することで減刑につながる可能性があります。

逮捕前に弁護士に相談する

強姦は検挙率の高い犯罪です。

罪を反省し不起訴や減刑を望むのであれば、警察に逮捕される前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、逮捕されたらどのような手続きで事件が進められるか、この先自分がどうなるかも含めてアドバイスをしてもらえるでしょう。

事実であれば犯行を認めて真摯に謝罪する

不同意性交等罪で逮捕された場合、逮捕の理由となっている被疑事実が事実であれば、認めて被害者に対して真摯に謝罪しましょう。

強姦は被害者の心と体に生涯消えない深い傷を負わせる重大な犯罪です。

法的にも処罰の必要性が大きい犯罪とみなされているため、罪を犯したことが明白にも関わらず否認を続けたり、自分は悪くないという態度をみせたりした場合には、重い刑罰が下される可能性が高くなります。

犯行が事実であればまずは素直に認めて謝罪をしましょう。

特別な事情があるなら、その後に説明しても間に合います。

犯行を認めたうえで事情を説明し、真摯に謝罪すれば、減刑の可能性も高くなるでしょう。

否認する場合は弁護士とよく打ち合わせを

相手方の主張する事実を否認する場合には、弁護士に依頼したうえで、よく打ち合わせをする必要があります。

捜査機関から疑われている事実が実際の事件と異なっているのであれば、たとえ逮捕されてしまっても無罪を主張する権利はあります。

また不同意性交等罪で逮捕された場合、犯行を否認しつつ保釈を認めてもらうことは難しいです。

保釈が認められなければ、身体拘束が続きますから自分だけで無罪の立証をするための準備を進めることはできません。

弁護士に依頼することで、自分の代わりに無罪の証拠を集めてもらうこともできるでしょう。

本当に罪を犯していないのなら、弁護士と打ち合わせを行ったうえで、無罪を主張しましょう。

まとめ

刑法の改正が続き、強姦事件は厳罰化が進んでいます。

不同意性交等罪で起訴された場合には通常保釈も認められず、有罪になれば5年以上の実刑が科せられるため、長期的に身柄を拘束されることになります。

早期に釈放されることを目指すなら、逮捕される前に弁護士に相談することをおすすめします。

また身に覚えがないのであれば、なるべく早く弁護士と今後どのように無罪を勝ち取るか話し合う必要があります。

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この記事の監修者
小早川 達彦 弁護士
小早川法律事務所は50年以上、刑事事件に注力している弁護士事務所です。蓄積されたノウハウから依頼者のより良い結果が得られるよう尽力します。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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