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援助交際は犯罪?逮捕される可能性・問われる罪や刑罰を解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
援助交際は犯罪?逮捕される可能性・問われる罪や刑罰を解説

援助交際とは、金銭や物品を対価としてデートをしたり、性的な関係をもったりする行為。

近年は「パパ活」という呼び方が広まっていますが、対価を伴う性行為があれば法律上の扱いは基本的に同じです。名称にかかわらず、逮捕や起訴に至るリスクがある点を正しく理解しておかなければなりません。

援助交際は、児童買春罪や不同意性交等罪など複数の犯罪が適用される可能性があります。特に18歳未満の相手との援助交際は、刑事罰に問われる可能性が極めて高いでしょう。

本記事では、援助交際で処罰されるケースや適用される犯罪の種類、逮捕後の流れなどを解説します。援助交際をしてしまい、今後の動向に不安を感じている方はぜひ本記事を参考にしてください。

援助交際をした心当たりがある方へ

援助交際は5年以下の懲役や、300万円以下の罰金が設けられた児童買春罪などに該当する性犯罪です。たとえ相手側に年齢を偽られても、本当に援助したい気持ちで行っても、世間一般的には好印象と言えないでしょう。

しかしそんなあなたに寄り添ってくれるのが弁護士です。弁護士はあなたが望むであろう以下のことを実現するため、被害者と示談交渉などを行ってくれます。

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目次

援助交際とは

援助交際とは、金銭や物品の受け渡しを条件に性行為などをおこなうことです。援助交際は1990年代から広がり、当時はテレクラや伝言ダイヤルが利用されていましたが、現在ではSNSやマッチングアプリを通じた出会いが主流になっています。

また、近年は「パパ活」という呼び方が定着していますが、法律上の扱いは援助交際と大きく変わりません。食事やデートだけであれば直ちに犯罪とはならないものの、対価を伴う性行為がある場合は、パパ活であっても刑事責任を問われる可能性があります。

言葉の印象に惑わされず、法的なリスクを正しく認識しておきましょう。

援助交際の相手が18歳未満の場合は犯罪になる可能性が高い

援助交際の相手が18歳未満であった場合、刑事罰に問われる可能性が極めて高いといえます。

18歳未満との援助交際には、児童買春罪が適用されるケースが一般的です。18歳未満の者に対価を渡し、性交等をおこなう行為は児童買春として禁止されており、違反した場合は「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処されます。

重要なのは、対価の授受が犯罪成立の要件となっている点です。金銭だけでなく、ブランド品の購入や食事代の負担なども対価に該当し得る点に注意してください。

また、「パパ活」という名称を使っていても、実態として18歳未満の相手と対価を伴う性行為をおこなっていれば、児童買春罪が成立します。

援助交際の相手が18歳以上の場合も違法だが罰則規定はない

18歳以上の相手と対価を伴う性行為をおこなった場合は、売春防止法に違反します。ただし、買春行為そのものには罰則規定が設けられていないため、援助したからといって刑事罰を受けることは原則としてありません。

しかし、無理やり性的な行為をおこなうと、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪などの罪に問われるおそれがあります。また、相手が年齢を偽っており、実際には18歳未満であった場合は、児童買春罪で立件される可能性もゼロではありません。

援助交際には、さまざまな法的リスクがともなうことを理解しておきましょう。

18歳未満だと知らなかった場合は原則として罪に問われない

相手が18歳未満であることを知らなかった場合、原則として児童買春罪には問われません。犯罪が成立するには、原則として、相手が18歳未満であるとの認識(故意)が必要だからです。

ただし、知らなかったという主張が認められるかどうかは、別の問題です。相手の外見や会話の内容、やりとりの経緯などから「18歳未満かもしれない」と認識できる状況だった場合には、未必の故意があったと判断される可能性があります。

「未必の故意」とは、結果の発生を確実に知っていたわけではないが、そうかもしれないと思いつつ行為に及んだ心理状態のことです。確定的な認識がなくても故意と認定される場合があります。

援助交際で罪に問われるのは援助した側

一般的に、援助交際で刑事罰の対象となるのは、相手に金銭などを支払って援助した側です。援助される側が罪に問われることは、原則としてありません。

例えば、売春防止法は金銭などを受け取って性行為などをおこなうこと自体に罰則を設けていません。児童買春処罰法も買った側を処罰する規定であり、売った側は補導や保護処分の対象にとどまります。

ただし、援助交際を持ちかけようと路上で声をかけたり、ホテルの前で待機したりした場合は、援助される側が処罰されることもあります。いわゆる「立ちんぼ」が代表的な例です。

援助交際そのものというよりも、売春の客待ち・勧誘行為に対して処罰を受けることになります。

援助交際で成立する罪と刑罰

援助交際は行為の内容や相手の年齢によって、複数の法律が適用される可能性があります。

犯罪の種類

成立要件

罰則

児童買春罪

18歳未満の者に対価を供与またはその約束をして性交等をおこなうこと

5年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金

児童ポルノ製造罪

18歳未満の者の性的な姿態を撮影・記録すること

3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金

不同意わいせつ罪

同意困難な状態にさせ、または乗じてわいせつ行為をおこなうこと(16歳未満×5歳以上年長は同意を問わず成立)

6ヵ月以上10年以下の拘禁刑

不同意性交等罪

同意困難な状態にさせ、または乗じて性交等をおこなうこと(16歳未満×5歳以上年長は同意を問わず成立)

5年以上の有期拘禁刑

出会い系サイト規制法違反

出会い系サイトやアプリで18歳未満の者を性交等の相手方となるよう誘引すること

100万円以下の罰金

青少年健全育成条例違反

18歳未満の者に対して対価の有無を問わずみだらな性行為をおこなうこと

2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金(東京都の場合)

売春防止法違反

対価を伴う性交に関して勧誘・周旋・場所の提供をおこなうこと

6ヵ月以下の拘禁刑・2万円以下の罰金(勧誘の場合)

以下では、援助交際で成立し得る罪と刑罰について詳しくみていきましょう。

児童買春罪|5年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金

18歳未満の相手との援助交際は、児童買春罪の罪に問われるケースが一般的です。

成立要件

18歳未満の者に対して対価を供与し、またはその約束をしたうえで、性交等をおこなうこと

具体例

SNSで知り合った17歳の相手に3万円を渡してホテルで性行為をおこなった

罰則

5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

援助交際における対価は、金銭だけでなく、食事代・ブランド品・交通費・借金の肩代わりなども該当し得る点に注意が必要です。また、口腔性交をはじめとした性交類似行為も処罰の対象になります。

拘禁刑は2025年6月に施行された新しい刑罰で、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化したものです。

児童ポルノ製造罪|3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金

18歳未満の児童に援助交際を持ちかけ、性行為等を撮影した場合は児童ポルノ製造罪に問われます。

成立要件

18歳未満の者の性的な姿態を撮影・記録すること

具体例

性行為中にスマートフォンで動画を撮影し、端末に保存した

罰則

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

児童ポルノ製造罪は、撮影したデータが保存された段階で成立します。SNSへの投稿や第三者とのデータ共有をおこなっていなくても、刑事上の責任を問われる点に注意してください。

なお、パソコンやスマートフォンのデータは捜査機関による解析対象となり、削除しても復元されることがあります。むしろ証拠隠滅を図ろうとしたことで、保釈請求が認められなくなったり、罪が重くなったりする可能性も否定できません。

不同意わいせつ罪|6ヵ月以上10年以下の拘禁刑

援助交際の相手から同意を得ていない状態でわいせつな行為に及んだ場合は、不同意わいせつ罪として処罰される可能性があります。

成立要件

同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じてわいせつな行為をおこなうこと(相手が16歳未満で行為者が5歳以上年長の場合は同意の有無を問わず成立)

具体例

自分と5歳以上年の離れた15歳の児童を自宅に招き、胸を触った

罰則

6ヵ月以上10年以下の拘禁刑

「わいせつな行為」には、以下のような行為が該当します。

  • 胸や陰部への接触
  • 無理やりキスをする行為
  • 衣服を脱がせる行為
  • 自己の性器を押し当てる行為
  • 被害者に性器を触らせる行為

不同意わいせつ罪には、罰金刑の規定がないため、有罪になれば必ず拘禁刑が科されます。

不同意性交等罪|5年以上の拘禁刑

相手の同意を得ずに性行為やそれに類する行為をおこなった場合は、不同意性交等罪として極めて重い処罰を受ける可能性があります。

成立要件

同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはその状態に乗じて性交等をおこなうこと(相手が16歳未満で行為者が5歳以上年長の場合は同意の有無を問わず成立)

具体例

相手を酒に酔わせて、同意を得ずに性行為をおこなった

罰則

5年以上の有期拘禁刑

不同意わいせつ罪との最大の違いは、刑罰の下限が5年に設定されている点にあります。執行猶予がつくのは「3年以下の拘禁刑」の場合に限られるため、不同意性交等罪で有罪となった場合は、原則として実刑です。

また、被害者が低年齢であるほど裁判官の心証は悪化し、量刑が重くなる傾向があります。

出会い系サイト規制法違反|100万円以下の罰金

出会い系サイトなどで援助交際の相手を募った場合などは、出会い系サイト規制法違反に該当する可能性があります。

成立要件

出会い系サイトやアプリを通じて、18歳未満の者を性交等の相手方となるよう誘引すること

具体例

マッチングアプリで17歳の相手に「会おう」「お小遣いをあげる」とメッセージを送った

罰則

100万円以下の罰金

実際に会っていなくても、メッセージを送信した時点で法律違反となります。なお、捜査機関はSNSやアプリ上の書き込みを日常的に監視しており、削除済みの投稿もサーバー上のログから復元される可能性があります。

青少年健全育成条例違反|2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金

18歳未満の者と性的関係をもった場合は、青少年健全育成条例違反となります。対価の有無にかかわらず、罪に問われてしまう点がポイントです。

成立要件

18歳未満の者に対して、正当な理由なくみだらな性行為(淫行)をおこなうこと(対価の有無を問わない)

具体例

金銭のやり取りなく、17歳の相手と性行為をおこなった

罰則

2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(東京都の場合)

「みだらな性行為」とは、青少年を単に性欲の対象として扱う行為を指すと解釈されています。例えば、性行為や性交類似行為だけでなく、自らの性器を触らせたり、胸や陰部に触れたりする行為も処罰の対象です。

なお、青少年健全育成条例は都道府県ごとに制定されているため、地域によって罰則や違反行為の内容には細かな違いがあります。

売春防止法違反|6ヵ月以下の拘禁刑・2万円以下の罰金

18歳以上の大人同士であっても、対価を支払って性行為をおこなうことは売春防止法で禁じられています。「相手が成人だから問題ない」という認識は誤りです。

成立要件

不特定の相手と対価をともなう性的関係をもつこと(処罰対象になるのは、売春の勧誘・周旋・場所の提供といった関連行為)

具体例

ホテル街の路上で客引き行為をおこなった。売春の場所としてマンションの一室を提供した。

罰則

勧誘:6ヵ月以下の拘禁刑・2万円以下の罰金

場所提供:3年以下の拘禁刑・10万円以下の罰金

ただし、売春防止法には、買春・売春行為そのものに対する罰則は設けられていません。処罰の対象となるのは、公衆の面前での勧誘行為や、売春の周旋(あっせん)などに限定されています。実際に検挙されている事案の多くは、路上での勧誘行為です。

援助交際が発覚する主なきっかけ

援助交際は、思いがけないルートから発覚するケースも多いです。以下では、援助交際が発覚する主なきっかけを解説します。

児童の補導や親からの通報

援助交際が発覚するきっかけとして最も多いのは、未成年者側の補導や親からの通報です。本人がどれだけ隠そうとしていても、相手方の行動から芋づる式に特定されるリスクは排除できません。

例えば、深夜の繁華街で警察官に補導された未成年者が、事情聴取の過程で援助交際していることを供述し、相手の氏名や連絡先まで答えてしまうケースがあります。

また、子どものスマートフォンを確認した親が、不審なやり取りを発見して警察に通報するパターンも少なくありません。LINEやSNSのメッセージ履歴には、援助交際の日時・場所・金額といった証拠が残っているため、捜査は短期間で進展します。

サイバーポリスによる巡回

警察のサイバーパトロールによって、オンライン上のやり取りから検挙されるケースも増加しています。SNSやマッチングアプリでの書き込みは、常に捜査機関の監視対象になっていると考えるべきです。

警察の捜査手法は多岐にわたります。例えば、警察官が一般ユーザーを装ってメッセージのやり取りをおこない、待ち合わせ場所に現れた相手を検挙することもあります。オンライン上では隠語を使ったやり取りも多いですが、基本的には検知されるものと考えてください。

また、メッセージやアカウントを削除しても、警察の捜査が始まると最終的に特定される可能性が高いといえます。

援助交際で逮捕されたときの流れ

援助交際が犯罪に該当し、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合は逮捕されることがあります。援助交際で逮捕されたときの流れを詳しくみていきましょう。

援助交際で逮捕されたときの流れ

1.逮捕

逮捕には、犯行の現場で身柄を拘束される現行犯逮捕と、捜査の結果として後日おこなわれる通常逮捕(後日逮捕)の2種類があります。援助交際の場合は、相手方からの聞き取りやサイバー捜査を経て、証拠が固まったあとに通常逮捕されるケースが一般的です。

逮捕直後は弁護士以外との面会が認められず、スマートフォンや所持品も全て押収されます。そして、警察官による取調べが始まり、援助交際に至った経緯や相手方との関係性などを細かく質問されます。

なお、警察の取調べを受けるのは、逮捕されてから48時間以内です。多くの場合、被疑者は検察に送致され、今度は検察官による取調べを受けなければなりません。ただし、被害が極めて軽微な場合は送致されずに微罪処分となり、その時点で事件が終了します。

2.勾留

事件を引き継いだ検察官は、24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留によって身柄拘束を継続するかを判断します。しかし、24時間で釈放を認めるだけの材料がそろうことは少なく、裁判所に対する勾留請求がおこなわれるケースがほとんどです。

裁判所が勾留を許可すると原則10日間、延長が認められた場合は最大20日間にわたって身柄拘束を受けなければなりません。特に援助交際事件では、スマートフォンのデータ削除や被害者への接触を防ぐために、勾留が認められやすい傾向にあります。

なお、勾留が見送られた場合は在宅事件となり、検察の呼び出しに応じる形で随時、取り調べを受けることになります。

3.起訴・不起訴

取調べが十分に進んだ段階で、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断します。

不起訴になれば、その時点で釈放され、刑罰に処されることもありません。もちろん前科もつかないので、社会的ダメージは最小限に抑えられるでしょう。

一方、起訴されると刑事裁判に移行します。勾留されていた場合は保釈が認められることもありますが、基本的には起訴後も身柄拘束が続きます。

不起訴処分を獲得するうえで、最も重要な要素となるのが被害者との示談です。示談が成立し、被害者側が処罰を望んでいないことが明らかになれば、検察官が不起訴を選択する可能性は大幅に高まります。

4.刑事裁判・判決

起訴された場合は刑事裁判に移行し、以下の流れで手続きが進行します。

  1. 冒頭手続き:本人確認や起訴状の朗読、罪状認否などがおこなわれる
  2. 証拠調べ手続き:検察側・弁護側が証拠を提出し、証人尋問や被告人質問がおこなわれる
  3. 弁論手続き:検察官が論告・求刑をおこない、弁護人が最終弁論で反論する
  4. 判決言渡し:裁判官が有罪・無罪および量刑を言い渡す

起訴から初公判までの期間は、1ヵ月~2ヵ月程度です。本人が罪を認めている場合は、1回の公判で審理が終わり、判決が言い渡されることもあるでしょう。

なお、「100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること」などの条件を満たせば、略式起訴されることがあります。略式起訴では上記のような手続きが省略され、書面審理のみでほぼ確実に罰金刑が決定します。

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援助交際で逮捕されたら弁護士に依頼するべき4つの理由

援助交際で逮捕されたら弁護士に依頼するべき4つの理由

援助交際で逮捕された場合、自力で事態を収拾することは極めて困難です。ここでは、弁護士に依頼するべき理由を4つ解説します。

不起訴処分を獲得しやすい

弁護士に依頼する最大のメリットは、不起訴処分の獲得可能性が高まることです。不起訴になれば前科がつかず、社会的なダメージを最小限に抑えられます。

弁護士は、検察官に対して被疑者の反省の情や再発防止策を具体的に示し、起訴の必要性が低いことを主張します。身元引受人の確保や、カウンセリング計画の提示といった働きかけも、不起訴を獲得するうえで有効な手段です。

また、相手が18歳未満であることを知らなかったことを主張する場合にも、弁護士のサポートが不可欠です。証拠に基づいた主張を論理的に組み立てれば、検察官を説得できる可能性があります。

被害者との示談を円滑に進められる

被害者との示談を円滑に進められることも、弁護士に依頼するメリットのひとつです。

不起訴や減軽の獲得を目指すうえで、示談の成立は欠かせません。しかし、被害者と直接交渉するとさらなるトラブルを起こす可能性があるうえ、事件化している場合はそもそも相手と連絡がとれないケースがほとんどです。

その点、弁護士に依頼すれば、捜査機関から被害者の連絡先を入手し、示談交渉に着手できます。感情的になっている相手に対しても冷静に謝罪の意を伝え、巧みな交渉術で話し合いをまとめてくれるはずです。

また、弁護士に依頼すれば、宥恕条項を盛り込むなど、不起訴につながるような示談書を作成してくれます。

「宥恕条項」とは、被害者が加害者の処罰を望まない意思を示談書に明記する条項で、検察官による起訴・不起訴の決定に大きく影響します。

取調べで虚偽の自白を防ぎやすい

弁護士に依頼すれば、警察の取調べにおいて不利な供述をしてしまうリスクを大幅に軽減できます。逮捕直後の被疑者は精神的に追い詰められた状態にあり、警察官から繰り返し追及を受けると、事実とは異なる供述をしてしまうケースも珍しくありません。

一方、弁護士に依頼していれば、黙秘権の適切な行使方法や供述調書の記載内容を確認・修正する方法をアドバイスしてくれます。取調べが威圧的におこなわれている場合には、弁護士が捜査機関に対して抗議をおこなうことも可能です。

取調べの内容は、その後の刑事手続きに大きく影響します。取り返しのつかない事態を防ぐためにも、逮捕直後の段階で弁護士の助言を受けておくことが大切です。

美人局への対応も任せられる

援助交際を装った美人局(つつもたせ)の被害に遭った場合も、弁護士に依頼すれば適切に対処できます。

美人局とは、男女が共謀して男性を誘い出し、金銭を脅し取る犯罪行為です。弱みを握られたことで、美人局とわかっていながら要求に応じてしまう人も少なくありません。

その点、弁護士に依頼すれば、美人局による不当な金銭要求を退け、警察と連携しながら法的な対抗手段を講じることが可能です。美人局は反社会的勢力が関与しているケースも多いので、個人での対応は避けるようにしてください。

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援助交際に関するよくある質問

最後に、援助交際に関して、多くの方が疑問に感じるポイントをまとめました。同じ悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。

援助交際とパパ活の違いは何ですか?

一般的にパパ活は食事やデートが中心で、援助交際は性行為が前提と捉えられていますが、法律上の区別はありません。あくまで世間的なイメージの差に過ぎず、対価を渡して性行為をおこなえば犯罪になり得るという点ではどちらも同じです。

つまり、「パパ活だから大丈夫」は危険な誤解といえるでしょう。心当たりがある方は、一度弁護士に相談してください。

援助交際に時効はありますか?

援助交際に関連する犯罪には、それぞれ公訴時効が定められています。時効が成立するまでの間は、いつ逮捕・起訴されてもおかしくありません。

援助交際で成立しうる主な犯罪と公訴時効は以下のとおりです。

犯罪の種類

法定罰則

公訴時効

児童買春罪

5年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金

5年

児童ポルノ製造罪

3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金

3年

不同意わいせつ罪

6ヵ月以上10年以下の拘禁刑

12年

不同意性交等罪

5年以上の有期拘禁刑

15年

出会い系サイト規制法違反

100万円以下の罰金

3年

青少年健全育成条例違反

2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金

3年

売春防止法違反

6ヵ月以下の拘禁刑・1万円以下の罰金

3年

なお、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は、公訴時効の起算点が「被害者が18歳に達した日から」となる特例があります。つまり、援助交際の相手が未成年であった場合は、実質的に時効期間が延長される点に注意してください。

援助交際の約束をしただけでも処罰されますか?

援助交際の約束をしただけでも検挙される可能性は十分にあります。出会い系サイト規制法では、異性紹介サービスで児童を誘引する行為を禁じているからです。

出会い系のサイト・アプリで「割切りで会おう」「お小遣いをあげる」といった趣旨のメッセージを送信した時点で、処罰の対象になり得ます。実際には何もしていないという主張は、誘引行為の証拠が残っている限り通用しないものと考えておきましょう。

まとめ

援助交際の相手が18歳未満だった場合は、犯罪になる可能性が高いです。援助交際の内容にもよりますが、児童買春罪や児童ポルノ製造罪などの罪に問われます。

援助交際が発覚するきっかけは、児童の補導や親の通報、サイバーポリスの巡回などが一般的です。実際、逮捕されて有罪判決を受けるケースも多いので、少しでも不安に感じることがあれば、迷わず弁護士に相談しましょう。

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原内 直哉 (第二東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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