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淫行とは?逮捕された場合の罰則と未成年との性行為が犯罪になるケース

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淫行(いんこう)とは、みだらな行為のことで、簡単に言うと性欲を満たすための性交その他わいせつ行為を意味します。

法律や条例では、18歳未満の者に対する淫行を処罰対象としており、相手が18歳未満であることを知りつつ淫行に及べば、逮捕・勾留され、起訴され、有罪となる可能性があります。

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  • そもそもどこからが淫行なのか?
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未成年者への性行為・わいせつ行為は次の罪に該当する可能性があります。

  1. 児童買春罪:5年以下の懲役または300万円以下の罰金
  2. 児童淫行罪:10年以下の懲役または300万円以下の罰金
  3. 児童ポルノ所持罪:10年以下の懲役または500万円以下の罰金
  4. 強制わいせつ・強制性交等罪:6ヶ月以上10年未満の懲役

以上の刑事罰を受けると前科がつくほか、懲役を全うするために仕事や学校を解雇されるなど、今後の人生に困難が生じるでしょう

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この記事に記載の情報は2023年11月17日時点のものです

淫行の定義と類似の行為|逮捕されるケースは?

淫行という言葉は知っていても、その明確な定義をハッキリと知っている人は多くはないと思われます。

まずは淫行の定義について確認していきましょう。

淫行とは

淫行の定義について、法律上明文で定義したものはありませんが、判例によって解釈が示されています。具体的には以下の最高裁の判決で、「淫行」について以下のような解釈を示しました。

「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう

事件番号 昭和57(あ)621 昭和60年10月23日 最高裁判所大法廷

東京都の条例(青少年健全育成条例)では、現在「淫行」という言葉は使われていません。

東京都の場合は「みだらな性交又は性交類似行為」という言葉を用いていますが、基本的な意味は同じです。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(参照:東京都青少年の健全な育成に関する条例

この記事でいう「淫行」は、条例の禁止する「みだらな性交又は性交類似行為」とほぼ同義で使用しています。

自由恋愛に基づく行為か淫行か判断が難しいケースもある

上記の通り、最高裁判例は淫行について非常に幅のある解釈を示しており、自由恋愛に基づく性的行為なのか、「淫行」にあたるのか、判断が難しいケースもあります

上記判旨からは、真摯な恋愛感情に基づく性的行為は、「心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う」とはいえず、また「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような」ものでもないとして、「淫行」ではないという判断が可能です。

しかし何をもって「真摯な恋愛感情に基づく」ものといえるのか自体明確ではなく、その立証も難しいケースは多いでしょう。

真摯な恋愛感情に基づくものであったか否かは、両当事者の年齢や交際の経緯、その他諸般の事情から判断されるものと思われます。

未成年との淫行により逮捕された実例

実際に金銭授与や無理強いがなかったにも関わらず、20歳が17歳との間で性的関係を持った事案で、逮捕にいたったケースがあります。この場合も「真摯な恋愛感情に基づくもの」とは認められず、事件として立件されました。

淫行とわいせつな行為の違い

淫行と似た言葉に「わいせつな行為」があります。わいせつ行為についても法律上の定義はありませんが、判例により「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。

非常に分かりにくい定義ですが、基本的には性交・性交類似行為その他性欲を満たすような性的行為全般が含まれると考えて良いでしょう。淫行についての判例は、性交又は性交類似行為と表現しているため、わいせつ行為は淫行よりも範囲が広いと考えることも可能です。

もっとも、実務的にはあまり区別されていませんので、厳密に考える必要はないかもしれません。

淫行と買春との違い

児童ポルノ禁止法により、18歳未満の者に対する買春行為は処罰対象とされています。ここでいう「買春」は「対償を供与し、又はその供与の約束をして性交等をすること」と定義されています(児童ポルノ禁止法第2条第2項)。

この場合の性交等とは、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう」をすることと定義されています。

(定義)

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一 児童

二 児童に対する性交等の周旋をした者

三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

3 (略)

(参照:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|e-Gov)

このように買春の対象行為には、淫行として定義されるものと類似した行為が含まれています。18歳未満の者との淫行について対価のやり取りがあれば、児童買春としてより重く処罰される可能性があります。

(児童買春)

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(参照:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|e-Gov)

暴行や脅迫を利用した性交・わいせつ行為

上記で挙げた青少年健全育成条例は、青少年との同意の有無を問題としていません。したがって、同意がある場合であっても、青少年との間で淫行に及べば処罰対象となり得ます。しかし、青少年との間に同意がなく、暴行・脅迫を用いて性交・わいせつ行為をした場合には、より重い刑法犯が成立する可能性があります。

刑法では、暴行や脅迫を用いて性交等やわいせつ行為に及んだ場合、「強制性交等罪」や「強制わいせつ罪」が成立する可能性があります(刑法第176条、第177条)。

(強制わいせつ)

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(参照:刑法|e-Gov)

相手との同意がない場合には、強制性交等罪や強制わいせつ罪の成立が問題となり、条例違反よりも重い罰則を受ける可能性があります。なお、法改正により罰則の対象が拡大し、厳罰化されましたが、強制性交等罪は法改正以前「強姦罪」とされていたものです。

また相手が13歳未満であった場合、これら犯罪の成立に暴行・脅迫は要件とならず、相手の同意・不同意は犯罪の成否に関係しません。

相手が13歳未満である場合の淫行については、相手の同意の有無に拘らず、強制性交等罪や強制わいせつ罪として処罰される可能性があります。

淫行の事例

青少年健全育成条例違反として、実際に逮捕された事例は少なくありません。

16歳の女子高生にみだらな行為をした徳島県の男性

この事件は、徳島県に在住の無職男性(33歳)が、少女が18歳未満であることを知りながら、みだらな行為をした疑いで逮捕されたものです。

男子中学生にみだらな行為をした40歳の既婚者女性

この事件は、横浜市在住の40歳女性が、14歳の男子中学生に対してみだらな行為をしたとして逮捕されました。

女性宅には男子中学生と同年代の少年が入り浸っており、宿泊することもあったようです。

男子中学生は拒否をしませんでしたが、幼く判断力が成熟していない少年を性的に弄んだとして、逮捕に至りました。

青少年健全育成条例の内容

前述のとおり、18歳未満の者に対する「淫行」は、基本的には各都道府県の定める青少年健全育成条例により処罰対象とされています。したがって、18歳未満の者への「淫行」が発覚した場合、当該条例違反を理由に逮捕・勾留され、起訴されて有罪となる可能性があります。

これら条例は、各都道府県で若干の違いがありますが、ここでは東京都の条例を例にします。

なお、適用される条例は、原則としてそれを行った場所の自治体が制定した条例となります。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(参照:東京都青少年の健全な育成に関する条例) 

青少年の定義

東京都の場合、青少年は18歳未満の者とされており、これは各都道府県で共通です。青少年と書かれてはいますが、18歳未満の者であれば男女どちらも「青少年」になります。

罰則を受け得る行為

東京都の場合、青少年とのみだらな性交、性交類似行為が罰則の対象となっています。「みだらな性交、性交類似行為」は基本的には「淫行」と同義です。

淫行条例違反による罰則

東京都の青少年健全育成条例では、18歳未満の者に対する淫行について2年以下の懲役または100万円以下の罰金を法定刑としています。

(罰則)

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(参照:東京都青少年の健全な育成に関する条例

罰則の重さは、都道府県によって違うことがありますが、基本的には同じ水準と考えて良いでしょう。

18歳未満だと知らなかったら

原則として、犯罪の成立には故意が必要です。

したがって、相手が18歳未満と知らなかった場合には、原則として犯罪は成立しません。

ただし、過失犯の処罰規定がある場合には、18歳以上と誤信したことについて過失があれば処罰される可能性があります。

また、18歳未満だと確定的には知らなかった場合でも「未必の故意」がある場合には故意犯として処罰される可能性があります。この場合の未必の故意とは、「18歳未満かもしれないが、それでもかまわない」という認識のことをいいます。

例えば相手の容姿が明らかに幼く、通常ならば18歳未満ではないか?と疑う状況があれば、未必の故意が認定されて処罰される可能性があります。

青少年同士は罰則の対象外

東京都をはじめとする多くの自治体の青少年健全育成条例は、青少年に対しては基本的に罰則を適用しないことを定めています。このような場合は、青少年が青少年に対して、性行為又はわいせつ行為に及んだ場合、青少年健全育成条例に基づいて処罰されることはありません。

(青少年についての免責)

第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない

(参照:東京都青少年の健全な育成に関する条例

淫行によって成立する可能性がある犯罪

18歳未満の者に対する性犯罪は、青少年健全育成条例違反だけではありません。例えば、事案によっては以下のような犯罪が成立することもあります。

青少年に対する性犯罪

  • 児童買春罪
  • 児童淫行罪
  • 児童ポルノ所持等罪
  • 強制わいせつ・強制性交等罪

児童買春罪|金品の授与がある性行為等

18歳未満の児童に対し、対価を支払うなどして性交等に及んだ場合、児童買春罪が成立する可能性があります。この場合の罰則は5年以下の懲役または300万円以下と、青少年健全育成条例と比較して重い罰則となっています。

児童淫行罪|立場を利用した淫行

18歳未満の児童に対し、淫行をさせた場合には、児童福祉法の定める児童淫行罪が成立する可能性があります。ここでいう「淫行をさせる」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を意味します。

たとえば教員・生徒といった師弟関係や、同居関係、親戚関係など特別な関係により、児童に事実上の支配力や影響力がある場合がこれに該当しやすいでしょう。

罰則は10年以下の懲役または300万円以下の罰金と、青少年健全育成条例と比較して重い刑罰となっています。

児童ポルノ所持等罪|児童のわいせつな画像を所持した場合

児童との淫行の様子を撮影した写真や画像データを所持したり、PC上に保管していたような場合、児童ポルノ所持等罪が成立する可能性があります。また児童ポルノを製造したり、提供したりした場合にも、行為に応じた犯罪が成立する可能性があります。

児童ポルノ禁止法は、児童ポルノについて以下のような行為類型を処罰対象としています。

自己の性的好奇心を満たす目的

所持・保管

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

児童ポルノの提供を目的

提供・製造・所持・運搬・輸出入・保管

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

不特定もしくは多数の者への提供・公然と陳列

製造・所持・運搬・輸出入・保管

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、あるいはその両方

児童ポルノの製造を目的

買春

1年以上10年以下の懲役

盗撮

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

強制わいせつ・強制性交等罪|暴行・脅迫を用いた性行為等もしくは13歳未満に対する性行為等

18歳未満の児童に限らず、暴行や脅迫などを用いて、性交やわいせつ行為を行うと、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

また被害者が13歳未満である場合、暴行や脅迫などを用いていない場合でも、性交やわいせつ行為に及べば直ちに強制性交等罪・強制わいせつ罪が成立します。

強制わいせつ罪は6カ月以上10年未満の懲役刑、強制性交等罪は5年以上の有期懲役刑と、いずれも罰金刑が設定されない非常に重い犯罪です。

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逮捕後の手続きの流れ

それでは実際に逮捕されてしまった場合、どのような流れで刑事手続きが行われていくのでしょうか。

淫行で逮捕された後の手続きの流れと特徴

  1. 一般的な逮捕後の流れ
  2. 示談交渉について
  3. 刑事弁護の重要性

一般的な逮捕後の流れ

淫行に限らず刑事事件で逮捕された場合の一般的な流れは、上記フローのとおりです。

基本的には、警察は逮捕後48時間以内に事件と身柄を検察庁に送致します。事件送致を受けた検察官は送致後24時間以内に被疑者の勾留の要否を判断します。

検察官が勾留を要すると判断した場合、裁判所に勾留を請求し、裁判所がこれを許可すれば勾留が行われ、被疑者は原則10日間の身柄拘束を受けます。

勾留満期までに捜査が終結しない場合には、検察官は裁判所に勾留延長を請求し、裁判所がこれを認めれば被疑者は更に身柄拘束(最長10日間)を受けることになります。検察官は、勾留延長期間を含め最長20日間の勾留期間満期までに起訴・不起訴の判断を行います。


逮捕後、勾留されるまでの間は、被疑者は基本的には弁護士以外の者と面会することは出来ません。また勾留に当たって、接見禁止処分が付されれば勾留後も同様です。

また身柄拘束のある事件では、逮捕から起訴まで時限的制約がありますので、弁護人から適宜、適切な刑事弁護活動を受けることが望ましいです。

示談交渉について

淫行といった被害者のいる犯罪については、被害者と和解して当事者間での事件解決を目指す示談についても、積極的に検討するべきでしょう。

被害者との間で示談が成立しているかどうかが、その後の刑事手続きに大きく影響する可能性があります。被害者との示談は、被害者に対する被害弁償を当然に含むので、被害者にも経済的側面で損害補填を受けられるという一定のメリットもあります。

ちなみに青少年に対する性犯罪については、示談交渉の相手は被害者の親権者になる場合が多いでしょう。自分の子どもが淫行被害に遭った親権者は、加害者に対する処罰感情が強いのが通常であり、加害者側との接触を嫌う傾向も強いです。

そのため、当該犯罪について示談交渉を進めたいのであれば、担当弁護人に対して示談交渉を依頼し、そのサポートを受けることが不可欠でしょう。

刑事弁護が重要となる

青少年に対する淫行については、果たして本当に「淫行」といえるのか等、検討するべき点は少なくありません。
この点についてあまり検討しないまま、漫然と捜査機関の取調に応じてしまえば、実際には事実でないことを認めてしまうなどして、不測の不利益を被る可能性も考えられます。

そのため青少年に対する淫行で逮捕されたような場合、早い段階で弁護士と接見し、見通しや取調べへの対応について的確なアドバイスを受けることを積極的に検討した方が良いでしょう。

弁護士によるサポートの流れ等

淫行で逮捕された被疑者が弁護士によるサポートを受ける流れやサポートの形は以下のとおりです。

弁護士と接見する

逮捕された被疑者は、当番弁護士の利用が可能となります。顧問弁護士や、いつも相談している弁護士がいれば、そちらに接見をお願いするのも良いでしょう。しかしそうでない場合は、当番弁護士制度を利用することが一般的です。

当番弁護士は、逮捕された被疑者であれば誰でも利用可能であり、無料で初回接見をして刑事手続についてアドバイスをしたり、外部との最低限の連絡を取ってくれたりします。まずは、当番弁護士制度の利用を積極的に検討してみてください。

なお逮捕後に勾留された場合には、被疑者が希望し、私選弁護人の選任ができないという場合には、全件で国選弁護人を付けることができます。国選弁護人が選任された後は、同弁護人に継続的な刑事弁護活動を依頼することが可能です。

ただし上記の場合はいずれも、自分で弁護士を選べるわけではありません。基本的知識を有していることは間違いないでしょうが、刑事事件や性犯罪に関する知識・経験が豊富な弁護士が担当してくれるとは限りません

刑事事件や性犯罪に関する知識・経験が豊富な弁護士を希望する場合は、自分自身もしくは家族に選任する弁護士を吟味してもらうことをすべきでしょう。

犯罪の成否に関するアドバイスを受ける

青少年に対する性行為等が「淫行」に該当するかどうか、判断が難しいケースもあるでしょう。

弁護士であれば、状況を踏まえて「淫行」に当たるものかどうか、一定の判断は可能と思われます。自身の行為が犯罪となるものかどうか、弁護士のアドバイスを受けつつ、これを踏まえて今後の対応を検討するべきでしょう。

もちろん具体的な今後の対応について、弁護士に相談をしながら検討していくことも良いかもしれません。

再犯防止のためのアドバイスを受ける

自身の行為が明確に「淫行」に当たるような場合には、事実を真摯に認めつつ、自身の罪と向き合う必要があります。

例えば、未成年に対して性的興奮を覚えてしまい、これが病的なものであれば、再犯を防ぐために専門家による医療カウンセリングやリハビリプログラムを受けることも検討すべきかもしれません。弁護士を通じて当該カウンセリングやリハビリプログラムの情報を入手できる場合もあります。

またこれらへの参加意志が、今後の刑事手続き・処分において、社会での更生を期待させる要因になる可能性もあるでしょう。

被害者と示談をする

未成年者に対する性犯罪において、逮捕されているという物理的な事情はもちろん被害者感情を鑑みれば、示談交渉を進めるために弁護士によるサポートは必要不可欠といえます。

事実を真摯に認めて、早期解決を模索するのであれば、被害者との間で示談することについて、弁護士とよく協議しましょう。

まとめ|逮捕されたら早急に弁護士に相談する

身柄事件の場合には起訴・不起訴の判断がされるまでに時間的制約があります。具体的には、逮捕から送検までは48時間以内、送検から勾留請求まで24時間以内、勾留期間は最大10日、勾留延長は最大10日です。したがって、刑事事件においては迅速な対応が非常に重要になってきます。

勾留満期には検察官は起訴・不起訴の判断をしますので、まずはこのときまでにできる限りの弁護活動をすることが求められます。可能であれば、逮捕時点から一貫した刑事弁護活動が理想なので、タイミングに関わらず頼れる私選弁護人を検討してみてください。

また既にご自身又は家族が青少年に対する性犯罪で逮捕されたという場合には、早急に弁護士への依頼を検討すべきでしょう。

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この記事の監修者
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弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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