淫行で逮捕されるケースとは?罰則・逮捕後の流れ・逮捕を回避するための方法を解説
淫行で成立する犯罪は複数あり、たとえ初犯であろうと逮捕される可能性があります。
淫行で逮捕されると、最大23日間の身柄拘束を受けたり、ニュースなどで実名報道されたりして周囲に知られるリスクがあります。
特に不同意わいせつ罪や不同意性交等罪で逮捕された場合は、罰金刑の規定がなく拘禁刑しか設けられていないため、重い刑事処分が下されることもあります。
淫行事件の加害者となり、逮捕の回避・不起訴処分の獲得・実刑の回避などを目指したいなら、なるべく早いうちに弁護士のサポートを受けましょう。
本記事では、淫行が発覚して逮捕されるケースや逮捕された場合の罰則、逮捕後の刑事手続きの流れや、逮捕を回避するための対処法などを解説します。
淫行とは
ここでは、淫行の定義やわいせつ行為との違いなどを解説します。
淫行の定義
淫行とは、一般的に「未成年者と性交や性交類似行為に及ぶこと」を指します。
- 未成年者:18歳未満の者のこと
- 性交:挿入を伴う性行為のこと
- 性交類似行為:直接的な性交渉ではないものの、性交渉に類似する行為のこと
(例:口腔性交・肛門性交・裸で抱き合うなど)
参考までに、過去の最高裁判所での判決では、以下のように解釈されています。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘
惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。
淫行とわいせつ行為の違い
淫行と混同されやすい用語として、わいせつ行為があります。
わいせつ行為とは、過去の最高裁判所での判決では、以下のように解釈されています。
徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義
観念に反するものをいう
最高裁判所での判決を参考にすると、わいせつ行為の具体例としては以下のとおりです。
- 性交をおこなう
- 性交類似行為をおこなう
- 強引にキスをする
- 陰部や胸を触る
- 服を脱がせる など
淫行もわいせつ行為も「性的欲望を満たすための行動」という点は共通しているものの、特に「具体的にどこまでの行為が含まれるのか」という点で大きく異なります。
淫行の場合は性交や性交類似行為のみを指すのに対し、わいせつ行為の場合は性交や性交類似行為だけでなく「服を脱がせる」などの行為も該当し、性的行為全般を指します。
淫行が発覚して逮捕される3つのケース
淫行が発覚して逮捕される代表的なケースとしては、以下の3つがあります。
- 警察による職務質問を受けて発覚するケース
- 被害者本人や被害者の保護者などが通報して発覚するケース
- 被害者が別件で捜査を受けて芋づる式に発覚するケース
ここでは、淫行で逮捕されるまでの流れを解説します。
1.警察による職務質問を受けて発覚するケース
一つ目が、警察による職務質問をきっかけに逮捕されるケースです。
たとえば、未成年者と一緒にラブホテルから出てきたところを警察官に見つかり、職務質問を受けたのち逮捕となるケースはよくあります。
なお、ラブホテルは風営法の規制対象であり、未成年者の利用は認められていません(風営法第22条1項5号)。
ホテル街を未成年者と一緒に歩いていただけでも、周囲を巡回中の警察官に怪しまれて、職務質問を受けたのち逮捕となるケースもあります。
2.被害者本人や被害者の保護者などが通報して発覚するケース
二つ目は、被害者本人や被害者の親などの通報をきっかけに逮捕されるケースです。
被害者である未成年者本人が警察に通報したり、親や学校に相談したのち警察に通報されたりして逮捕となるケースもよくあります。
たとえ「本人の同意を得たうえで性行為をおこなった」というようなケースでも、性行為の事実を知った親や学校側の判断で警察に通報され、結果的に逮捕に至る場合もあります。
3.被害者が別件で捜査を受けて芋づる式に発覚するケース
三つ目は、被害者の別件での捜査をきっかけに逮捕されるケースです。
たとえば、未成年者が風俗店で働いていて摘発を受けた場合や、深夜徘徊や非行などをして警察に補導された場合などは、芋づる式に淫行の事実が発覚して逮捕となるケースもあります。
また、警察はサイバーパトロールもおこなっており、インターネット上に違法情報や有害情報がないか常時監視しています。
SNSやインターネット掲示板などで淫行を疑われるようなやり取りをしたり、淫行が疑われるような画像や動画などを掲載したりした場合なども、逮捕につながる可能性があります。
淫行で逮捕された場合の3つのリスク
淫行で逮捕されると、以下のようなリスクが生じるおそれがあります。
- 実名報道されて情報が残り続けるおそれがある
- 解雇や退学となることもある
- 家族や友人からの信用を失う可能性がある
ここでは、淫行をして逮捕された場合のデメリット・リスクについて解説します。
1.実名報道されて情報が残り続けるおそれがある
淫行をして逮捕されると、実名報道される可能性があります。
犯罪報道について明確な基準は設けられていないものの、特に社会的影響力が大きいケースや被疑者の社会的地位が高いケースなどは実名報道されやすい傾向にあります。
マスコミによって実名報道された場合、顔や名前などの情報が一気に全国に拡散され、デジタルタトゥーとしてインターネット上に残り続けるおそれがあります。
逮捕後は社会的信用が失墜し、生活が一変することも珍しくありません。
2.解雇や退学となることもある
淫行で逮捕された場合、懲戒解雇や退学処分となることもあります。
詳しくは「淫行で逮捕された場合の流れ」で後述しますが、逮捕後は最大23日間身柄が拘束され、日常生活から長期間隔離される可能性があります。
無断欠勤・無断欠席の状態が続けば続くほど、重い処分が下されるリスクが高まります。
特に教員や塾講師などの子どもと接する仕事に就いている場合は、基本的に重い処分が下されて簡単には復職は認められません。
3.家族や友人からの信用を失う可能性がある
淫行事件の加害者として逮捕された場合、家族や友人からの信用を失う可能性もあります。
特に家庭を持っている場合は、配偶者からの信用を失って離婚を求められたり、子どもの成長に悪影響が生じたりするおそれがあります。
近所の人からも「子どもに手を出した犯罪者」という目で見られるようになり、引っ越しを余儀なくされたりすることも珍しくありません。
淫行で成立する5つの犯罪
淫行で成立する犯罪としては、主に以下の5つがあります。
- 青少年保護育成条例違反(淫行条例違反)
- 児童福祉法違反
- 児童買春法違反
- 児童ポルノ法違反
- 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
ここでは、各犯罪の罰則や成立要件などを解説します。
1.青少年保護育成条例違反(淫行条例違反)|2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(東京都)
未成年者と淫行した場合、青少年保護育成条例違反で処罰を受ける可能性があります。
基本的に青少年とは「18歳未満の未婚の男女」を指し、青少年保護育成条例の内容は都道府県ごとに若干異なります。
一例として、東京都の場合は以下のとおりです。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都で淫行をして青少年保護育成条例違反となった場合の罰則は「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑」です(東京都青少年の健全な育成に関する条例第24条の3)。
2.児童福祉法違反|10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金刑
未成年者と淫行した場合、児童福祉法違反で処罰を受ける可能性もあります。
児童とは「18歳未満の者」を指し、児童福祉法でも以下のとおり淫行が禁止されています。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
引用元:児童福祉法第34条1項6号
淫行をして児童福祉法違反となった場合の罰則は「10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金刑または併科」です(児童福祉法第60条1項)。
3.児童買春法違反|5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑
未成年者にお金や物品などの対価を与えたうえで淫行した場合、児童買春として児童買春法違反で処罰を受ける可能性があります。
淫行をして児童買春法違反となった場合の罰則は「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」です(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)。
なお、児童買春のあっせんをおこなった場合の罰則も設けられており、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑または併科」が科されます(児童買春・児童ポルノ禁止法第5条)。
4.児童ポルノ法違反|5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑
未成年者との淫行の様子を撮影したり、他者に撮影データを送信したりした場合は、児童ポルノ法違反で処罰を受ける可能性があります。
行為内容によって罰則は異なり、一例としては以下のとおりです。
| 犯罪類型 | 内容 | 罰則 |
| 児童ポルノ所持罪 | 自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条1項) |
| 児童ポルノ提供罪 | 特定かつ少数の者に児童ポルノを提供した | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条2項) |
| 不特定または多数の者に児童ポルノを提供・公然に陳列した | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑、または併科(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条6項) | |
| 児童ポルノ製造等罪 | 盗撮をして児童ポルノを製造した | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条5項) |
| 特定かつ少数の者に児童ポルノを提供する目的で、製造・所持・運搬・輸出入・画像データの保管をした | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条3項) | |
| 不特定または多数の者に対する児童ポルノを提供または公然に陳列する目的で、製造・所持・運搬・輸出入・画像データの保管をした | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑、または併科(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条7項) |
5.不同意わいせつ罪・不同意性交等罪|6ヵ月以上10年以下の拘禁刑・5年以上の拘禁刑
未成年者の同意を得ない状態や、未成年者が拒否できない状態で淫行した場合、不同意性交等罪で処罰を受ける可能性があります。
淫行をして不同意性交等罪となった場合の罰則は「5年以上の有期拘禁刑」です(刑法第177条)。
また、未成年者の同意を得ない状態や、未成年者が拒否できない状態でわいせつ行為をおこなった場合は、不同意わいせつ罪で処罰を受ける可能性があります。
わいせつな行為をして不同意わいせつ罪となった場合の罰則は「6ヵ月以上10年以下の拘禁刑」です(刑法第176条)。
なお「未成年者の年齢が16歳未満の場合」や「13歳以上16歳未満で、加害者と5歳以上の年齢差がある場合」は、未成年者側の同意があったとしても犯罪が成立します。
淫行で逮捕された場合の流れ

淫行で逮捕された場合、上図のような流れで刑事手続きが進行するのが通常です。
ここでは、刑事手続きの流れについて解説します。
1.警察の取り調べ・検察官送致|逮捕後48時間以内
淫行で逮捕されたあとは、警察官による取り調べがおこなわれます。
刑事手続きにはタイムリミットがあり、逮捕後はスピーディに進行するのが特徴です。
警察官は逮捕後48時間以内に取り調べを終わらせて、検察官送致するか微罪処分とするかを決定します。
微罪処分になると、事件は検察官へ送られずに終結となり、前科は付きません。
2.検察による勾留請求|送致後24時間以内
検察官送致となったあとは、検察官による取り調べがおこなわれます。
検察官は送致後24時間以内に取り調べを終わらせて、勾留請求するか在宅事件とするかを決定します。
在宅事件になると、身柄拘束が解かれて、日常生活に戻ることが可能です。
ただし、捜査自体は継続しているため、捜査機関から取り調べなどのために呼び出しを受けて応じることになります。
3.勾留・起訴不起訴の判断|原則10日間・最大20日間
裁判官が勾留請求を認めると勾留となり、原則10日間身柄が拘束されます。
なお、どうしてもやむを得ない事情がある場合は、1度だけ勾留延長が認められています。
検察官による勾留延長の請求が認められると、勾留期間が10日間延長されます。
したがって、淫行事件では逮捕後から最大23日間身柄が拘束される可能性があります。
4.刑事手続きの終了|不起訴の場合
検察官は、被疑者の勾留期間満了までに起訴不起訴を決定します。
不起訴処分になると、刑事裁判は開かれずに終結となり、前科は付きません。
なお、不起訴処分は以下の3つに大きく分けられます。
- 嫌疑なし:犯人ではないことが明らかになった場合に下される不起訴処分
- 嫌疑不十分:犯人の可能性は捨てきれないものの、十分な証拠が揃っていない場合に下される不起訴処分
- 起訴猶予:犯人であることを示す証拠が揃っているものの、検察官側の裁量で起訴しない場合に下される不起訴処分
5.刑事裁判での判決|起訴された場合
検察官が起訴を決定した場合は、被疑者から被告人となって刑事手続きが続きます。
保釈請求が認められないかぎり、基本的に起訴後も勾留状態のまま刑事裁判へ移行します。
刑事裁判では、弁護側と検察側に分かれて主張を展開し合い、十分に尽くされたところで裁判官が有罪無罪や量刑を言い渡します。
なお、日本の刑事裁判での有罪率は99%以上と非常に高いのが特徴で、起訴されると高い確率で有罪判決となって前科が付くことになります。
淫行での逮捕を回避するための3つの対処法
淫行で逮捕されたくないなら、以下のような対応を検討しましょう。
- 警察に自首をする
- 被害者と示談交渉をおこなう
- 刑事事件が得意な弁護士に相談する
ここでは、淫行での逮捕を回避するための対処法について解説します。
1.警察に自首をする
淫行で逮捕されたくないなら、警察に自首をするのが効果的です。
あくまでも任意的軽減事由ではあるものの、自首が成立すれば有利な事情として考慮され、逮捕されずに済む可能性が高まります(刑法第42条1項)。
注意点として、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前でなければ、自首は成立しません。
弁護士なら、自首が成立するかどうかのアドバイスや自首同行のサポートなども依頼できるので、自首をおこなう際は一度相談しておくことをおすすめします。
2.被害者と示談交渉をおこなう
淫行での逮捕を回避するためには、被害者と示談交渉をおこなうのも有効です。
被害者との示談が成立した場合も、有利な事情として考慮されて逮捕されずに済む可能性が高まります(刑法第42条1項)。
なお、淫行事件のような被害者が未成年のケースでは、法定代理人である被害者の両親と示談交渉をおこなうのが一般的です。
被害者側との示談が成立した場合は、示談書を作成して合意内容を書面化しておきましょう。
3.刑事事件が得意な弁護士に相談する
淫行での逮捕を避けたい場合は、刑事事件が得意な弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士なら逮捕の可能性についてアドバイスしてくれますし、自首の同行や示談交渉の代行などの逮捕回避に向けたサポートも依頼できます。
当サイト「ベンナビ刑事事件」では、淫行事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士を掲載しています。
スピード対応・電話相談可能・初回相談無料などの法律事務所も多くあり、今すぐ信頼できる弁護士を探したい方はぜひご利用ください。
淫行事件で弁護士に相談・依頼する3つのメリット
淫行事件では、速やかに弁護士の力を借りることで以下のようなメリットが期待できます。
- 逮捕を回避できる可能性が高まる
- 不起訴処分の獲得が期待できる
- 実刑の回避が望める
ここでは、淫行事件での弁護士のサポート内容について解説します。
1.逮捕を回避できる可能性が高まる
弁護士にサポートを依頼すれば、逮捕の回避が望めます。
淫行事件では、被害者側が加害者に対して怒りや恐怖などを抱いていて、直接示談交渉しようとしても拒否されるケースも珍しくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで被害者側が応じやすくなりますし、法的視点から的確に話を進めてくれてスムーズな示談成立が期待できます。
また、警察に自首する際は、反省の弁や逃亡のおそれがない旨などを記載した「上申書」を提出してもらうこともでき、逮捕を回避できる可能性が高まります。
2.不起訴処分の獲得が期待できる
弁護士による弁護活動を受ければ、不起訴処分の獲得も期待できます。
淫行事件で起訴されて刑事裁判になると高い確率で有罪判決が下されるため、前科が付いて今後の生活に不利益が生じるおそれがあります。
前科を回避するためには、情状を良くするなどして起訴されないように動くことが大切です。
弁護士なら、不起訴処分を求める意見書を捜査機関に提出してくれたり、取り調べで不利な発言をしないためのアドバイスなどもしてくれたりして、前科が付かずに済む可能性が高まります。
3.実刑の回避が望める
速やかに弁護士の力を借りることで、実刑を回避できる場合もあります。
刑事裁判では無罪判決の獲得が困難であり、基本的には前科が付くことになります。
ただし、罰金刑や執行猶予付き判決などであれば、前科は付くものの裁判後は日常生活に復帰することが可能です。
弁護士なら、刑事裁判で有利に働く証拠を収集・提示してくれたり、検察側の主張にも的確に返してくれたりして、実刑の回避に向けて尽力してくれます。
淫行での逮捕に関するよくある質問5選
ここでは、淫行での逮捕に関するよくある質問について解説します。
1.未成年淫行で逮捕されないケースはある?相手が同意していれば大丈夫?
未成年者が同意しているからといって、必ずしも逮捕されずに済むとはかぎりません。
たとえば「未成年者本人の同意を得たうえで性行為をおこなった」というようなケースでも、性行為の事実を知った親や学校側の判断で警察に通報され、結果的に逮捕に至る場合もあります。
淫行で逮捕されたくないなら、速やかに以下のような対応を取るのが効果的です。
- 警察に自首をする
- 被害者と示談交渉をおこなう
- 刑事事件が得意な弁護士に相談する
2.18歳未満とは知らずに淫行した場合は逮捕されない?
相手が18歳未満だと知らない状態で性交や性交類似行為に及んだ場合でも、逮捕される可能性はあります。
刑法では「故意犯処罰の原則」が採用されており、原則として故意のない行為については処罰対象になりません(刑法第38条1項)。
ただし、年齢確認を十分にせずに「もしかすると18歳未満かもしれない」と思うような状況で性交や性交類似行為に及んだ場合は、未必の故意がある行為として処罰対象となるおそれがあります。
3.真剣交際の場合は淫行で逮捕されない?
真剣交際の場合でも、逮捕される可能性はあります。
たとえば「お互いに結婚を意識して真剣に付き合っており、相手側の両親も理解している」というようなケースであれば、事件化せずに済むこともあります。
一方で、当事者間で考え方が異なる場合や、相手側の両親からの理解を得られていない場合などは、警察に通報されて結果的に逮捕に至る場合もあります。
4.淫行の時効は何年?時効成立すれば逮捕されない?
淫行に関する時効期間は、以下のとおり犯罪の種類によって異なります。
| 犯罪類型 | 公訴時効 | |
| 青少年保護育成条例違反(淫行条例違反) | 3年(刑事訴訟法第250条2項6号) | |
| 児童福祉法違反 | 12年(刑事訴訟法第250条3項3号) | |
| 児童買春法違反 | 5年(刑事訴訟法第250条2項5号) | |
| 児童ポルノ法違反 | 児童ポルノ所持罪 | 3年(刑事訴訟法第250条2項6号) |
| 児童ポルノ提供罪 | 3年・5年(刑事訴訟法第250条2項5号、6号) | |
| 児童ポルノ製造等罪 | 3年・5年(刑事訴訟法第250条2項5号、6号) | |
| 不同意わいせつ罪 | 12年(刑事訴訟法第250条3項3号) | |
| 不同意性交等罪 | 15年(刑事訴訟法第250条3項2号) | |
上記の期間を過ぎて時効完成となった場合、検察官は起訴できなくなります。
刑事裁判にかけられて処罰されることはなくなり、基本的に逮捕されることもありません。
5.淫行はどうやってバレる?逮捕のきっかけは?
淫行が発覚して逮捕される代表的なケースとしては、以下の3つがあります。
- 警察による職務質問を受けて発覚するケース
- 被害者本人や被害者の保護者などが通報して発覚するケース
- 被害者が別件で捜査を受けて芋づる式に発覚するケース
なお、警察はサイバーパトロールもおこなっており、インターネット上に違法情報や有害情報がないか常時監視しています。
インターネット上で淫行を疑われるようなやり取りをした場合や、淫行が疑われるような画像や動画などを掲載した場合なども逮捕につながる可能性があります。
さいごに|淫行で逮捕の不安があるなら、ベンナビ刑事事件で相談を
未成年者と性交や性交類似行為に及んだ場合、未成年者本人の同意を得ていた・18歳未満とは知らなかった・真剣交際のつもりだったなどのケースでも逮捕のリスクがあります。
逮捕の回避・不起訴処分の獲得・実刑の回避を実現するためにも、なるべく速やかに弁護士に相談してサポートを受けましょう。
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