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青少年健全育成条例(せいしょうねんけんぜんいくせいじょうれい)とは、地域の児童が安全かつ健全に成長できるように、各地方自治体が定めている条例を指します。
地域によって多少内容が異なりますが、基本的には同じような規制内容で、18歳未満の異性とのみだらな行為を禁止しているものです。
青少年健全育成条例違反に関する疑問として、次のようなものを持っている人が多く見られます。
- 現在18歳未満と交際しているけれど、それが条例違反に該当するのかどうか
- 同意があってみだらな行為を行っても条例違反に該当するのかどうか
- 過去に条例違反を犯したけれど時効は何年か
- 18歳未満と継続して交際した結果、相手が誕生日を迎えて18歳以上となった場合に過去にさかのぼって条例が適用されるのかどうか など
この記事でわかること |
- 青少年健全育成条例になる行為とその罰則
- 関連する罪や裁判事例など
- 弁護士に依頼すると何が解決するのか
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以下に当てはまる方には、参考にしてみてください。
- 青少年健全育成条例についての理解を深めたい
- 相手の親に発覚して問題になっている
- 条例違反をしてしまい、今後の見通しや対処法を知りたい
- 家族が逮捕されてしまった
18歳未満の子供と性交渉したことを知られたくない方へ
青少年健全育成条例に違反して「逮捕されるかもしれない」「会社や家族に性犯罪を犯したことが知られる」と、誰にも相談できず不安なあなたに唯一寄り添ってくれるのが弁護士です。
弁護士同行の上、自主・出頭することで、逮捕・家宅捜索を避け不起訴を目指せます。不起訴になれば早期の社会復帰が可能ですから周りに知られる可能性も下がるでしょう。
また、弁護士に相談すると次のようなメリットがあります。
- 被害児童・被害児童の親と示談を行い前科の回避を目指せる
- 弁護活動によって勾留を回避し早期釈放を目指せる
- 18歳未満だと知らなかった客観的な証拠を検察・裁判官に提示し減刑を目指す
青少年健全育成条例違反では5年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられます。未成年相手の性犯罪は重罪ですが、あなたが過ちを反省しているなら弁護士はその意思を主張してくれるでしょう。
その結果あなたの情状が酌量されて減刑される可能性もゼロではありません。まずは弁護士に相談して、今後の対応を教えてもらいましょう。
青少年健全育成条例違反とは
以下で、典型的な青少年健全育成条例違反となる行為や罰則を示していきます。
青少年健全育成条例で制限・禁止されている行為
青少年健全育成条例では、以下のような行為が制限・禁止されます。
- 深夜における青少年の外出の制限
- 青少年による深夜のカラオケボックス等への立入りの制限
- 青少年への有害図書類の販売を禁止
- 青少年への「有害がん具(大人のおもちゃ・バタフライナイフなど)」の販売を禁止
- 青少年が身に付けた下着の買い取りを禁止
- 青少年とのみだらな性行為やわいせつ行為(淫行)の禁止
特に青少年との性行為や、わいせつ行為(淫行)によって逮捕・処罰される人が多いことから、「淫行条例」とも呼ばれています。
淫行で処罰される要件
青少年健全育成条例によって淫行で処罰されるのは、以下のようなケースです。
相手が18歳未満
青少年健全育成条例によって処罰されるのは、相手が18歳未満の児童の場合です。男児でも女児でも、同じく対象となります。
相手が18歳以上の場合には、性行為を行っても青少年健全育成条例違反になりません。
相手が18歳未満と認識している
青少年健全育成条例違反が成立するには、相手が18歳未満と認識している必要があります。
相手が18歳以上であると思い込んでいるといった、やむを得ない事情がある場合には、青少年健全育成条例違反になりません。
性交や性交類似行為をする
青少年健全育成条例違反で処罰されるのは、相手と性交や性交類似行為を行った場合です。相手の同意があった場合でも処罰されます。
むしろ同意がなかった場合、もっと重い別の罪が成立するので「同意があっても処罰される」のが青少年健全育成条例の特徴と考えましょう。
関連:淫行とは|逮捕された場合の罪の重さと解決への対処法
青少年健全育成条例違反の罰則
青少年健全育成条例に違反すると、刑事罰が科される可能性があります。内容は地域によって異なります。
淫行を行った場合、たとえば東京都や大阪府、愛知県、神奈川県や千葉県では2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります。
また愛知県では、青少年から下着を買い受けた場合に30万円以下の罰金刑(*)、保護者の同意なく青少年を深夜に連れ出した場合の法定刑は10万円などとなっています。
*仕事として行った場合には50万円以下の罰金刑
青少年健全育成条例違反の時効
青少年健全育成条例違反の行為をすると刑事罰が科される可能性がありますが、こうした罰則適用には「公訴時効」があります。
青少年健全育成条例違反の公訴時効は、違反行為から3年です。
青少年健全育成条例に関連する罪とその罰則
18歳未満の未成年者と性行為などのわいせつ行為をすると、以下のような別の犯罪が成立するおそれもあります。
青少年健全育成条例に関連する罪 |
- 児童買春罪
- 児童淫行罪
- 強制わいせつ・強制性交等罪
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児童買春罪
まず「児童買春罪」が成立する可能性があります。児童買春罪は、児童に対して金品を与えることと引換に性的な行為をした場合に成立する犯罪です。
児童買春罪は児童買春・児童ポルノ禁止法によって禁止されます。罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童淫行罪
児童淫行罪は、風俗店経営者が風俗店で児童に客との性的な行為をさせたり、教師や親など児童に対して強い影響力を持つ人が、その影響力を利用して児童に性的な行為をさせたときに成立する犯罪です。
処罰規定をおいているのは児童福祉法です。罰則は10年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいはその併科となっており、大変重いです。
強制わいせつ・強制性交等罪
児童に対して暴行や脅迫によってわいせつ行為を強要すると強制わいせつ罪となりますし、性交等(性交,肛門性交または口腔性交)を強要すると強制性交等罪となります。
相手が13歳未満の場合には、暴行や脅迫の手段を用いなくても強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立します。
強制わいせつ罪の罰則は6か月以上10年以下の懲役刑、強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役刑(最長20年)です。
関連:強制わいせつ罪で逮捕|罰則や類似の罪・早期解決の為の対処法とは
関連:強制性交等罪とは|構成要件と強姦罪から改正されたポイント
青少年健全育成条例違反の判例
これまでに青少年健全育成条例違反で裁判となったケースには、以下のようなものがあります。
青少年健全育成条例違反の判例 |
- 東京高裁 昭和42年2月28日判決
- 最高裁昭和60年10月23日判決
- さいたま地裁 平成14年1月15日判決
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東京高裁 昭和42年2月28日判決
成人の男性が「交際相手」だった16歳の女子に対し肉体関係を求め、女子が口では断りながらも抵抗せず男性のなすがままになっていたので、そのまま(同意の下で)肉体関係を遂げた事案です。
一審は無罪を言い渡しましたが、東京高裁は「結婚や婚約を前提とせず、年長者が年少の少女を誘惑し、専ら情欲の満足する性行為をした」として、有罪を言い渡しました。下された刑罰は罰金1万円です。
詳細:新潟県青少年健全育成条例違反被告事件
最高裁昭和60年10月23日判決
成人男性が、当時16歳だった初対面の女児をドライブに誘い、海岸で駐車させた自動車の中で、その年齢を知りながら、「俺の女にならんか」などと言って、いきなり性交渉を行ったことを始めに、本人の同意のもとで、少なくとも15回以上性交渉を行ったという事案です。
被告人は「民法731条は、婚姻適齢を男は18歳、女は16歳と定めており、かかる年齢に達した男女間の合意に基づく性交は、淫行にはあたらないから、当時16歳であった女児との同意に基づく性行為は、淫行にあたらない」と主張しました。
しかし裁判所は、18歳未満の者は本条例の保護の対象であるとして、被告人の主張を退けた上で、被告人は、同女を単なる自己の性欲の対象としか扱っていなかったと認め、被告人を有罪としました。
被告人に下された刑罰は、罰金5万円です。
詳細:福岡県青少年健全育成条例違反被告事件
さいたま地裁 平成14年1月15日判決
成人男性が、妻の子であった当時11歳の女児を、その就寝中に、俯せにして背後から覆いかぶさるなどの暴行を加え、強姦し、さらにその後、15歳になったその女児と、同意の上で性交した事案です。
被告人は、強姦罪(今の強制性交等罪)及び、青少年健全育成条例違反に問われました。
裁判所は、強姦罪の成立を認めたうえで、強姦行為後も妻の目を盗んでは日常的に被害者に対する性的いたずらを繰り返していたばかりか、その後、被害者を認知して戸籍上は実子としての外観を作り出した後においても、同様の行為を続けていたのであり、妻らに気兼ねすることなく被害者と性的関係をもつために、妻に内緒でアパートの1室を借り受けた上、そこで犯行に及んだというもので、自己の性的欲望を満足させることのみを目的とした犯行であるとして条例違反の成立も認めました。
被告人に下された判決は、懲役5年です。
詳細:強姦、埼玉県青少年健全育成条例違反被告
青少年健全育成条例違反で弁護士に相談・依頼するメリット
青少年健全育成条例違反の行為を行ってしまったら、早期に弁護士に対応を相談し、場合によっては刑事弁護を依頼すべきです。
以下で弁護士に依頼するメリットをご紹介します。
弁護士に相談・依頼するメリット |
- 被害者との示談を成立させやすくなる
- 取り調べへの対応方法を相談できる
- 早期社会復帰を目指せる
- 前科回避を目指せる
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自分にとって弁護士が必要かどうかわからない場合、弁護士の必要性診断ツールを利用してみてください。
あなたの弁護士必要度は…
被害者との示談を成立させやすくなる
青少年健全育成条例でなるべく有利に解決するには、早期に被害者と示談することが重要です。
示談により被害者との間で問題が解決している場合、刑事事件として立件されることを回避できたり、立件されても不起訴となることが期待できます。
しかし、特に性犯罪系の事件の場合、捜査機関は、基本的に、弁護士以外には被害者の連絡先を開示してくれませんので、 被疑者やその家族は被害者側と示談のための連絡を取ることすらできない場合がほとんどです。
また、青少年を被害者とする犯罪については、実際の示談の相手は被害者本人ではなく、親権者である親です。被害者の親は「加害者に厳罰を処してほしい」と希望する場合も多いため、示談交渉が非常に難しいという特徴があります。
そこで示談交渉の専門家である弁護士に早急に依頼し、第三者的な立場から、被害者側と慎重かつ迅速に示談を進めてもらうことが重要です。
取り調べへの対応方法を相談できる
逮捕後は厳しく取り調べられます。何もわからないままご自身だけで対応していると想定外に不利な供述調書を取られて、過剰に罪が重くなってしまうおそれが高くなります。
当初から弁護士に相談して、取調べに対する適切な対処方法を聞き、取調べに当たっての事前準備を行っておくことにより、このような不測の不利益を最小限にとどめることができます。
関連:取り調べの実態と有効に進めていくための3つの方法
早期社会復帰を目指せる
青少年健全育成条例違反の行為を行ってしまった場合、周囲からの偏見も強くなりますし社会復帰はなかなか大変です。家族だけでは元に戻るための良い知恵が思い浮かばないことも多いでしょう。
そのようなとき、性犯罪事件の刑事弁護が得意なな弁護士に相談すれば、これまでの経験を元に、どのような対応をとれば元の生活に戻って行きやすいか、ケースに応じたアドバイスをもらえます。
会社に戻る方法、家族とやり直す方法、子どもとの関係を修復する方法などいろいろな対応方法があるので、相談してみましょう。
前科回避を目指せる
青少年健全育成条例違反の行為をすると、逮捕・起訴される可能性があります。
いったん起訴されると統計上は99.9%以上の確率で有罪判決が下りますので、無罪判決を獲得し前科を避けることは非常に困難です。前科を避けるためには、起訴前の弁護活動が非常に重要となります。
万が一起訴されてしまったときには、性犯罪事件の刑事弁護を得意とする弁護士に効果的な弁護活動を展開してもらい、最善の刑事弁護を行ってもらうべきです。
早期段階から性犯罪事件の刑事弁護を得意とする弁護士を選任して、前科の回避を目指しましょう。
関連:前科がつくデメリット8つ|前科を回避するには?
まとめ
18歳未満の未成年と性関係をもって青少年健全育成条例違反の行為をしてしまったら、自首するかどうかなども含めていろいろと検討すべき事項があります。
一人で考えていても解決できないので、まずは性犯罪・刑事事件に強い弁護士に相談して、アドバイスを受けましょう。
事件化する前に示談ができれば、逮捕や前科を回避できる見込みが高くなります。また、家族が逮捕されてしまったという方も、早期にに弁護士を通じて示談交渉を行うことで不起訴となる可能性が高まります。
今後のことが不安な方は、弁護士に一度相談することで、今後の見通しを立てられるかもしれません。
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