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強姦罪は強制性交等罪に改正|拡充強化された対象行為や罰則を解説

弁護士法人アクロピース
佐々木 一夫
監修記事
強姦罪は強制性交等罪に改正|拡充強化された対象行為や罰則を解説

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2017年の刑法改正によって、従来の強姦罪は強制性交等罪に変わりました。「レイプ」と呼ばれる行為を罰するのが強制性交等罪です。

被害者の性的な自由を蹂躙する悪質な犯罪で、被害者の心身に深い傷を残してしまいます。従来の強姦罪と比べると処罰の対象となる行為が大きく拡充されたうえに、罰則も強化されました。

この記事では、強制性交等罪の容疑で逮捕された場合にどのような措置を受けるのか、刑法改正によってどのように罰則が強化されたのかなどを解説します。

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強姦・強制性交等事件発生から逮捕されるまでの流れ

強制性交等罪(強姦罪)にあたる行為を犯した場合は、事件の悪質性に照らすと逮捕される可能性が非常に高いでしょう

事件が発生してある程度の時間が経っていても逮捕される可能性がなくなるわけではありません。

被害者が警察に申告して裁判所が逮捕状を発付するまでの期間については、法律による特段の定めがありません。

事件発生から数日~1週間以内に逮捕されることがあれば、数ヶ月、数年経って逮捕されることもあるので、時間が解決してくれるわけではないと知っておきましょう。

後日逮捕とは?

原則として逮捕は裁判官が発付した逮捕状によってのみ認められます。

日本国憲法第33条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

引用元:日本国憲法第33条

逮捕状に基づく逮捕を通常逮捕といいますが、犯行の後日に逮捕されることから現行犯逮捕と区別して後日逮捕と呼ぶことがあります。

強姦・強制性交等事件で逮捕された後の流れ

強制性交等罪(強姦罪)の容疑で逮捕されてしまった場合、身柄拘束を受けて自由な行動が制限されます。

帰宅することも仕事へ行くことも許されないので、日常生活への影響は計り知れません。

検察官の勾留請求を裁判官が認めれば、原則10日間、延長によって最長20日間まで身柄拘束が続いたうえで起訴・不起訴が判断されます。

検察官が起訴した場合は刑事裁判へと移行し、以降は裁判官が証拠をもとに審理して判決がくだされます。

有罪判決が下されれば、厳しい刑罰を受ける事態は避けられないでしょう。

逮捕~勾留までの期間は弁護士以外は面会できない

警察に逮捕され、検察官の請求に応じて裁判官が勾留を認めるまでの期間は、たとえ逮捕された被疑者の家族であっても本人との面会は認められません。

家族・友人などの面会が認められるのは、勾留が決定した後からです。

しかも、家族・友人などによる面会は留置されている警察署の規則に従うため、面会の回数や時間が強く規制されています。

勾留が決定するまでの期間、逮捕された被疑者と面会ができるのは接見交通権をもつ弁護士だけです。

弁護士であれば、勾留決定後も回数や時間の制限なく被疑者と面会できます

勾留期間は最長20日間

「勾留」とは、検察官からの請求による身柄拘束をいいます。

勾留を受けた被疑者は、送致を受けた検察官のもとから再び捜査を担当する警察署の留置場に戻され身柄を拘束されます。

最初の勾留請求で認められるのは最長10日間までですが、捜査状況によってはさらに延長で10日間までの延長が可能です。つまり、勾留期間は最長で20日間になります。

20日間も帰宅できず、仕事にも行けない状態になるため、日常生活に大きな影響があることは容易に想像できるでしょう。

強制性交等事件での起訴・不起訴の統計データ

事件を起訴するか、それとも不起訴処分とするのかは、検察官が判断します。

2019年の検察統計調査(e-Stat)によると、強制性交等罪で起訴された人員は475人不起訴となったのは837人で、起訴率は36.2%でした。

刑法犯全体の起訴率が20.9%であることに照らすと決して低い数値ではありませんが、窃盗罪で43.2%、強盗罪で44.5%、詐欺罪で57.0%となっていることと比べると特別に高い数値ではありません。

強制性交等事件の被疑者として検察官に送致されても、全体の60%以上が不起訴処分になっていることをみれば、起訴を回避するための弁護活動がいかに重要なのかがわかるでしょう。

強制性交等罪は執行猶予が付かない

強制性交等罪は、基本的に有罪判決が下されると確実に実刑となり刑務所に収容されます。

懲役刑が宣告される際には、一定期間、刑の執行を猶予する「執行猶予」が付される場合があります。

ところが、執行猶予が付される条件は3年以下の懲役刑が宣告された場合に限られるため、最低でも5年の懲役刑が言い渡される強制性交等罪(刑法第177条)は執行猶予の要件を満たしていません

ただし、加害者にとって有利な情状がある場合は、刑の減軽が得られる可能性があります。

減軽されると法定刑が2分の1になるため、強制性交等罪でも3年以下の懲役が言い渡され、執行猶予の獲得が期待できます。

強姦・強制性交等罪の刑罰

従来の強姦罪の法定刑は3年以上の有期懲役でした。有期懲役の上限は20年なので、3年以上20年以下の範囲で量刑が言い渡されていたことになります。

2017年の刑法改正によって強姦罪は強制性交等罪へと変更され、被害者の性別が問われず、処罰の対象となる行為も性交・肛門性交・口腔性交へと拡充されました。

さらに、法定刑も強化されて従来よりも重い刑罰が科せられるようになっています。

強制性交等罪への改正・罰則強化に伴い、同種の犯罪も処罰の対象や刑罰が拡充強化されました。

強制性交等罪【5年以上の有期懲役】

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です(刑法第177条)。

最低でも5年、最長では20年の範囲で量刑が言い渡されます。

準強制性交等罪【5年以上の有期懲役】

心身喪失・抗拒不能に陥った相手に対して性交等の行為をはたらいた場合は、刑法第178条2項の準強制性交等罪に問われます。

法定刑は強制性交等罪と同じ、5年以上の有期懲役です。

強制性交等致死傷罪【無期/6年以上の有期懲役】

強制性交等の行為に伴って相手を負傷させたり、死亡させたりした場合は、刑法第181条2項の定めに従って強制性交等致死傷罪が成立します。

負傷・死亡と強制性交等にあたる行為の間に因果関係があれば成立するため、たとえば被害から逃れようとした相手が転倒して負傷した場合などでも処罰の対象になります。

法定刑は無期または6年以上の有期懲役で、死傷という重大な結果が生じていることから強制性交等罪よりも重い刑罰が規定されています。

強制わいせつ罪【6ヶ月以上10年以下の懲役】

強制わいせつ罪は、次の2つの行為がある場合に適用されると考えられます。

  1. 13歳上の者に暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした
  2. 13歳未満の者にわいせつな行為をした

従来、強制性交等罪に含まれる肛門性交・口腔性交は、刑法第176条の強制わいせつ罪で処罰されてきました。

今回の改正に伴い、従来なら強制わいせつ罪で処罰されていた行為が「性交等」として強制性交等罪による処罰を受けるようになったわけです。

法定刑は6ヶ月以上10年以下の懲役で、強制性交等罪と比較すると刑罰は格段に軽いものだといえるでしょう。

強姦・強制性交等事件で示談を行うタイミング・重要性

強制性交等(強姦)事件を起こしてしまった場合、今後の処分や刑罰の軽重を左右するのが「被害者との示談」です。

被害者との示談が成立すれば、検察官が起訴に踏み切るおそれは格段に低くなります

懲役刑の規定しかなく、原則として執行猶予がつかない強制性交等事件では、被害者との示談交渉が特に重要です。

被害者との示談が成立していれば、減軽が認められて執行猶予つきの判決が下される可能性もあるでしょう。

被害者との示談交渉を進めるタイミングは、早ければ早いほど有利です。

強制性交等罪は重罪なので、被害を認知した警察が予想以上に素早く捜査を進めて逮捕状の発付を得る可能性があります。

逮捕されれば起訴までに最長でも23日間の余裕しかないので、不起訴処分の獲得を目指すならただちに示談交渉を進める必要があります。

また、起訴されてしまった場合では、遅くとも判決が下されるまでに示談を成立させなくてはなりません。

今どのような段階にいるのかに関わらず、被害者との示談交渉はできるだけ早くアクションを起こす必要があると心得ておいてください。

強姦・強制性交等事件は弁護士に依頼するのがおすすめ

強制性交等(強姦)事件を起こしてしまった場合は、警察が認知している、逮捕されているなどの状態に関係なく、ただちに弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼するメリット

弁護士によるサポートを得ることで享受できる最大のメリットは、被害者との示談交渉を進めることができるという点です。

強制性交等罪をはじめとした性犯罪事件の被害者は、加害者に対して強い嫌悪感や怒りの感情をもっています。

そのため、加害者が直接示談交渉をもちかけても頑なに拒否されてしまうケースは少なくありません。

公正な第三者である弁護士が間に入ることで、被害者の警戒心を和らげて示談交渉が進展する可能性があります。

また、強制性交等事件では、被害者と加害者との間に意識の相違があるケースも目立ちます。

性交等にあたる行為について「同意があった」「同意はしていない」という点を争っても、明らかな証拠がない限り、起訴の回避は難しいでしょう。

相手の同意があったと認識している場合でも、その旨を主張して無罪を目指すのか、示談交渉によって解決するべきなのかの選択は難しいところです。弁護士のアドバイスを得ながら判断するほうが賢明でしょう。

さらに、逮捕・勾留されてしまった場合は、弁護士との接見を通じて今後の見通しや取調べへの適切な対処法についてアドバイスが得られます

身柄を拘束されている期間は、強い不安に襲われます。弁護士はつねに依頼主の味方として精神的なサポートにも努めてくれるので、不安な気持ちを解消してくれることでしょう。

弁護士の費用相場

弁護士に事件解決を依頼するにあたって心配になるのが弁護士費用です。

刑事事件の弁護は、迅速な対応が求められ、時間がとられるうえに弁護の難易度も高いため、弁護士費用は決して安くはありません。

特に強制性交等事件は重大犯罪であるため、弁護士にも相当な労力が要求されます。弁護活動が実を結んで期待どおりの結果が得られたとすれば、その利益も大きなものになるでしょう。

強制性交等事件の弁護士費用は、事実を認めており大きく争う部分がない場合でもおおむね100万円程度はかかると考えてください。

詳しい内訳は以下のとおりです。

項目

相場

相談料

0〜5,000円/30分

着手金

40万円〜

報酬金

40万円〜

接見費用

10,000〜30,000円/1回

実費

発生した分だけ

日当

10,000〜30,000円/1回

合計

100万円〜

ここで示したのは、事実を認めて特に事実を争うことがない場合の費用相場です。

示談成立による事件化の回避や不起訴処分の獲得、実刑回避など一定の成果が得られた場合はさらに報酬金が上がることがあり、総額で200万円を超えることもあります。

弁護士の選び方

強制性交等事件の解決を弁護士に依頼する場合、注目すべきポイントは3点です。

  1. 刑事事件が得意な弁護士であること
  2. スピード感のある弁護士であること
  3. 親身な対応をとってくれる弁護士であること

弁護士にはそれぞれ得意な分野があります。

借金問題や離婚、相続などの民事事件が得意な弁護士に依頼しても、期待したとおりの結果が得られるとは限りません。

強制性交等事件は、刑事事件のなかでも特に難易度の高い事件です。サポートを依頼する際は、刑事事件が得意で、強制性交等事件の解決実績をもつ弁護士に依頼するのが最善でしょう。

刑事事件の弁護はスピード勝負だといわれています。逮捕・勾留されてしまえば起訴までのタイムリミットは最大23日間しかないので、スピード感をもって対応してくれる弁護士であれば安心して弁護を依頼できるはずです。

腕利きだと評判が高くても、あなたにとって相性がよい弁護士であるとは限りません。相談の時点から親身に話を聞いてくれて、あなた自身が安心して弁護を任せられる弁護士を選ぶようにしましょう。

法改正で変わった『強姦罪』と『強制性交等罪』の違い

2017年の刑法改正によって、従来の強姦罪は新たに強制性交等罪となりました。

ここでは、法改正のポイントに注目しながら、強姦罪と強制性交等罪の違いを確認します。

被害者・行為類型の拡張

従来の強姦罪では、被害者を「13歳以上の女子」としていました。

強制性交等罪では「13歳以上の者」と明記されたことで、性別による区別がなくなっています。

強姦罪は特殊な共犯事件を除いて女性が罪に問われることはなく、必ず「男性が女性に対してはたらく犯罪」というかたちでした。

改正によって性別の区別がなくなったため、女性が男性に対して、あるいは同性に対して犯行に及ぶ場合も処罰の対象となります

また強姦罪では姦淫が処罰の対象行為でした。姦淫とは「陰茎が膣に没入すること」を意味しています。

つまり、陰茎を肛門や口腔内に挿入しても強姦罪は成立せず、性類似行為として強制わいせつ罪に問われるのみでしたが、改正によってこれらの行為も「性交等」に含まれるようになりました

刑罰の厳罰化

強姦罪の法定刑は3年以上の有期懲役でしたが、強制性交等罪では5年以上の有期懲役に引き上げられています。

これにより、原則として執行猶予がつかない重罪となりました。

親告罪ではなくなった

強姦罪は検察官が起訴する際に被害者の告訴を要する親告罪とされていました。

公判などの機会に被害者が被害を想起するなどの二次被害を防ぐための配慮でしたが、改正によって強制性交等罪は非親告罪となっています

被害者による告訴がなくても検察官が独断で起訴できるようになったため、示談成立によっても事件化を回避できない可能性が生じることになりました。

よくある質問

ここでは、強制性交等事件を起こしてしまった方から寄せられることの多い質問に答えていきます。

逮捕されると会社や学校に連絡はいきますか?

逮捕の事実を警察が無用に会社・学校などに伝えることはありません。

ただし、被害者が会社や学校の関係者である場合や、会社や学校における犯行であれば、会社・学校に対して捜査協力を仰ぐことがあります。

どうしても会社や学校に知られてしまう事態が避けられない場合は、弁護士に依頼して連絡窓口を設けてもらい、必要以上の人に知られないよう配慮してもらう必要があるでしょう。

同意があったのに強姦を主張された場合、どのように対処すればいいですか?

性行為の同意があったのに、後日になって「レイプされた」などと主張されてしまうケースも少なくありません。

同意について主張が食い違う場合は、性行為後における被害者との連絡などを確認してみましょう。

被害者のほうから「昨日は楽しかったね」「また会おう」などのメッセージが送られていれば、同意があったと主張するための有利な材料になります。同意があったことが事実なら、強制性交等罪は成立しません。

ただし根拠もなく「同意があったはずだ」と主張しても、捜査機関や裁判官からは「素直に罪を認めていない」と悪評価を受けてしまうおそれがあります。

同意があったことを主張する場合は、その主張を裏付ける証拠があるのか、無罪を主張することが妥当なのかの判断を含めて弁護士に相談するべきです。

示談金の相場はいくらですか?

強制性交等事件の示談金は、被害者がどれだけの精神的苦痛を受けたのかによって変化します。まったく同じ行為でも、人によって精神的苦痛の度合いは違うので、示談金の相場も一定しません。

また、犯行の内容が悪質であれば、それだけ示談金も高額になる傾向があります。

強制性交等事件の示談金は50~300万円の範囲で決まることが多いといわれていますが、場合によってはさらに上下する可能性もあると考えておきましょう。

示談に応じてくれない場合どのように対処すればいいですか?

被害者が示談に応じてくれない場合でも、判決が下される直前までは示談交渉を続けるべきです。

被害者のなかには、早い段階では示談に応じず、加害者にとって不利となる局面でさらに好条件を引き出そうと考える者も少なからず存在します。

また、強い嫌悪感や怒りなどから頑なに示談を拒否している場合もあるので、被害者の警戒心を和らげるために、弁護士による示談交渉を試みてみましょう。

もし弁護士による交渉でも示談に応じてくれない場合は、慰謝料相当額を法務局に供託していつでも被害者が受け取れるように準備する、弁護士会などの団体に贖罪寄付をして反省を示すといった方法もあります。

まとめ

従来の強姦罪が法改正によって対象範囲が拡大し、罰則が強化されたのが強制性交等罪です。罰則の強化によって法定刑が重くなり、原則として執行猶予がつかない重罪となりました。

強制性交等事件を起こしてしまった場合は、ただちに弁護士に相談して被害者との示談交渉を進めましょう。

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本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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